更新日:2026.10.16

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固定資産とは、企業が事業活動のために長期間にわたって使用・保有する資産のことです。建物や機械設備、車両、ソフトウェアなどが該当し、資産の種類や取得価額によって会計・税務上の取り扱いが異なります。
しかし、「固定資産はいくらから計上するの?」「購入した設備はどのように仕訳すればよいの?」と疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
本記事では、固定資産の種類や流動資産との違い、取得価額に応じた会計・税務処理についてわかりやすく解説します。
減価償却の仕組みや具体的な仕訳例、取得価額に含まれる費用についても紹介するので、固定資産の基礎知識を身につけ、正確な会計処理を行うための参考にしてください。
固定資産とは、企業が事業活動のために長期間にわたって使用・保有する資産のことです。具体的には、事業で使用する建物や機械設備、車両、ソフトウェア、長期保有を目的とした投資有価証券などが該当します。
固定資産は貸借対照表の「資産の部」に計上され、企業の財政状態を把握するうえで重要な項目です。
また、固定資産は短期間で現金化することを目的とした資産とは異なり、長期的な事業活動や投資を支える役割を持っています。そのため、資産の性質や保有目的に応じて適切に分類し、会計処理を行うことが重要です。
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流動資産は、現金や売掛金、商品など、通常の営業活動のなかで現金化・費用化される資産や、原則として1年以内に現金化される資産です。一方、固定資産は、建物や機械設備など、長期間にわたって使用・保有する資産を指します。
両者の主な違いを以下の表にまとめました。
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比較項目 |
固定資産 |
流動資産 |
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保有・使用期間 |
原則として長期 |
原則として短期 |
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主な目的 |
長期的な事業利用・投資 |
営業活動・短期的な資金運用 |
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具体例 |
建物、機械設備、ソフトウェア、長期保有の投資有価証券 |
現金、預金、売掛金、商品 |
固定資産と流動資産を区分する際は、主に「正常営業循環基準」と「1年基準」を用います。
正常営業循環基準とは、仕入れ・販売・代金回収など、通常の営業活動のなかで発生する資産を流動資産に分類する考え方です。そのため、商品や売掛金などは、現金化までに1年以上かかる場合でも流動資産に分類されることがあります。
一方、正常営業循環基準に該当しない資産については、原則として決算日の翌日から1年以内に現金化・費用化されるかどうかなどを基準に分類します。
固定資産は、資産の形態や性質によって、以下の3種類に分類されます。
それぞれの特徴や具体例について詳しく解説します。
有形固定資産とは、建物や機械装置、車両など、物理的な形があり、事業活動のために長期間使用する資産のことです。
主な有形固定資産には、以下のようなものがあります。
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種類 |
具体例 |
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建物 |
事務所、工場、倉庫、店舗 |
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建物附属設備 |
空調設備、給排水設備、電気設備 |
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機械装置 |
製造機械、加工設備、生産ライン |
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車両運搬具 |
営業車、トラック、フォークリフト |
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工具器具備品 |
パソコン、デスク、コピー機 |
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土地 |
事業用の敷地、工場用地 |
有形固定資産のうち、建物や機械装置、車両などは、原則として耐用年数に応じた減価償却が必要です。減価償却とは、固定資産の取得にかかった費用を、使用する期間にわたって分割して計上する会計処理のことです。
一方、土地は時間の経過によって価値が減少する資産とは扱われないため、減価償却の対象にはなりません。
無形固定資産とは、物理的な形を持たないものの、事業活動において長期間にわたり利用される資産のことです。
主な無形固定資産には、以下のようなものがあります。
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種類 |
具体例 |
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ソフトウェア |
購入して自社で使用する業務用ソフト、自社利用目的で開発したシステム など |
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特許権 |
発明や技術に関する独占的な権利 |
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商標権 |
商品名やロゴなどを保護する権利 |
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借地権 |
他人の土地を建物所有の目的で利用する権利 |
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のれん |
企業買収などで生じる超過収益力を表す資産 |
無形固定資産は、有形固定資産と同様に、取得価額や利用期間などに応じて会計処理を行います。例えば、ソフトウェアや特許権などは、原則として所定の期間にわたって償却します。
ただし、借地権など償却の対象とならない資産もあるため、資産の種類に応じた取り扱いが必要です。
投資その他の資産とは、有形固定資産・無形固定資産のいずれにも該当しない固定資産のうち、長期的な投資や資金運用などを目的として保有する資産のことです。
主な投資その他の資産には、以下のようなものがあります。
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種類 |
具体例 |
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投資有価証券 |
長期保有を目的とした株式や債券 |
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長期貸付金 |
回収期限が1年を超える貸付金 |
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長期前払費用 |
翌期以降の長期間に対応する前払費用 |
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敷金・保証金 |
事務所や店舗の賃貸契約に伴う敷金・保証金 |
投資その他の資産は、資産の種類によって会計処理が異なります。例えば、投資有価証券は保有目的などに応じた評価が必要となり、長期前払費用は対象期間に応じて費用化します。
関連記事:その他有価証券とは?評価差額金・仕訳・減損の判断|決算前チェックリスト付き
固定資産の取得価額は、購入代金だけでなく、取得に伴う付随費用も考慮して算定します。
ここでは、取得価額に関する以下の2つの項目を解説します。
取得価額は減価償却費の計算にも関わるため、それぞれの取り扱いを確認しましょう。
固定資産の取得価額には、原則として購入代金に加え、資産を取得して事業で使用できる状態にするために直接必要な費用が含まれます。
具体的には、以下のような費用が該当します。
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費用の種類 |
具体例 |
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購入代金 |
建物、機械設備、車両などの本体価格 |
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引取運賃 |
購入した設備の送料・運搬費 |
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荷役費 |
設備の搬入・積み下ろしにかかる費用 |
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購入手数料 |
資産の購入に伴う仲介手数料など |
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据付費 |
機械設備の設置・固定にかかる費用 |
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試運転費 |
設備を使用可能な状態にするための試運転費用 |
例えば、機械設備の購入代金が50万円、送料が2万円、設置費用が3万円の場合、原則として取得価額は合計55万円となります。
このように、購入代金だけで判断せず、取得に伴う付随費用も含めて取得価額を算定することが重要です。
固定資産の取得に関連して発生した費用でも、税務上、取得価額に含めずに費用処理できるものがあります。
代表的なものは以下のとおりです。
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費用の種類 |
具体例 |
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不動産取得税 |
土地や建物の取得時に課される税金 |
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登録免許税 |
不動産の所有権移転登記などにかかる税金 |
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登記・登録に要する費用 |
司法書士報酬などの登記関連費用 |
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借入金の利息 |
固定資産の使用開始前に発生した借入利息など、一定の条件を満たすもの |
例えば、事業用の建物を購入した際に発生した不動産取得税や登録免許税は、税務上、取得価額に算入せず、費用として処理することが認められています。
ただし、会計基準や資産の種類、費用の性質によって取り扱いが異なる場合があります。取得に関連する支出をすべて一律に経費計上できるわけではないため、個別に確認することが重要です。
固定資産のうち、減価償却資産は取得価額によって税務上の処理方法が異なります。原則として耐用年数に応じて減価償却を行いますが、一定の金額未満であれば、一括で経費計上できる制度なども設けられています。
取得価額に応じた主な処理方法は、以下のとおりです。
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取得価額 |
主な税務上の処理 |
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10万円未満 |
原則として一括で経費計上 |
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10万円以上20万円未満 |
通常償却・一括償却資産・少額減価償却資産の特例(対象者のみ) |
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10万円以上40万円未満 |
通常償却・少額減価償却資産の特例(対象者のみ) |
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40万円以上など |
原則として通常の減価償却で処理 |
取得価額によって利用できる制度は異なりますが、一定の金額未満であれば必ず一括経費計上できるわけではありません。事業者の要件や資産の種類によって適用できる制度が異なるため、条件を確認して処理方法を選ぶ必要があります。
取得価額が10万円未満の減価償却資産は、原則として事業で使用を開始した年度に、取得価額の全額を一括で経費計上できます。
例えば、事業用に8万円のパソコンを購入した場合、事業で使用を開始した年度に8万円全額を経費計上することが可能です。
また、取得価額が10万円以上でも、使用可能期間が1年未満のものは、一定の要件のもとで一括計上が認められます。
ただし、一部のリース資産や貸付用資産などには例外があるため、注意が必要です。
取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産は、一定の要件を満たせば一括償却資産として3年間で均等に費用計上できます。一括償却資産とは、個々の資産の法定耐用年数にかかわらず、取得価額の合計額を3年間で3分の1ずつ償却できる制度です。
例えば、15万円のパソコンを購入した場合、原則として毎年5万円ずつ、3年間にわたって経費計上できます。通常の減価償却とは異なり、事業年度の途中で使用を開始しても月割計算を行わない点が特徴です。
なお、通常の減価償却を選択することも可能であり、一定の中小企業者等は少額減価償却資産の特例を利用できる場合もあります。
取得価額が10万円以上40万円未満の減価償却資産は、一定の中小企業者等であれば少額減価償却資産の特例により、全額を一括で経費計上できます。
この特例は、青色申告を行う一定の中小企業者等が対象で、2026年4月1日以後の取得分から上限額が従来の30万円未満から40万円未満へ引き上げられました。同時に、対象となる法人の従業員数要件も、原則500人以下から400人以下に変更されています。
例えば、35万円の業務用設備を購入した場合、要件を満たせば事業で使用を開始した年度に全額を経費計上できます。
ただし、適用対象となる取得価額の合計額は原則年間300万円までで、申告手続きなどの要件もあります。また、課税所得が減ることで取得年度の税負担を抑えられる場合がありますが、費用計上の時期が早まる制度であり、必ずしも資産の使用期間全体での税負担が減るわけではありません。
関連記事:少額減価償却資産とは?2026年度改正で40万円未満に|特例の要件を解説
取得価額が40万円以上の減価償却資産は、原則として法定耐用年数に応じた減価償却を行います。また、40万円未満でも、一括償却資産や少額減価償却資産の特例などを適用しない場合は、通常の減価償却で処理します。
例えば、耐用年数5年の設備を100万円で購入し、定額法で償却する場合、年間の減価償却費は原則20万円です。ただし、事業年度の途中で使用を開始した場合は、使用月数に応じた計算が必要になります。
実際の償却方法は、資産の種類や取得時期などによって異なります。適用する償却方法と耐用年数を確認したうえで計算しましょう。
なお、土地などの非減価償却資産には、通常の減価償却を行いません。
減価償却とは、固定資産の取得にかかった費用を、法定耐用年数に応じて複数年に分けて計上する会計処理です。
ただし、すべての固定資産が減価償却の対象になるわけではありません。
ここでは、以下の2つに分けて解説します。
減価償却の対象となるのは、事業で使用する固定資産のうち、使用や時間の経過によって価値が減少すると考えられる資産です。
具体的には、建物や機械設備、車両、工具器具備品などの有形固定資産に加え、ソフトウェアや特許権などの無形固定資産も該当します。
これらの資産は、種類によって法定耐用年数が異なります。例えば、建物は構造や用途、車両は種類や用途などによって耐用年数が定められているため、該当する資産の法定耐用年数を確認することが重要です。
減価償却の対象とならないのは、時間の経過や使用によって価値が減少しないと考えられる資産や、事業のために使用していない資産などです。
例えば、土地や借地権は、原則として時間の経過によって価値が減少する資産とは扱われないため、減価償却を行いません。また、建設中の建物や設置途中の設備など、まだ事業で使用できる状態にない資産も、原則として減価償却の対象外です。
なお、稼働を一時的に停止している設備でも、維持管理が行われ、いつでも稼働できる状態にある場合は、減価償却の対象となることがあります。
そのため、資産の種類だけでなく、使用状況や事業への供用状態を踏まえて判断することが重要です。
固定資産の仕訳は、購入時・減価償却時・売却や除却時など、取引の内容によって異なります。適切な勘定科目を使用し、取得価額や帳簿価額を正確に記録することが重要です。
固定資産の代表的な仕訳方法について、以下の3つのケースに分けて解説します。
それぞれの具体的な仕訳例を確認しましょう。
固定資産を購入した際は、取得価額を建物・機械装置・工具器具備品などの勘定科目で借方に計上します。
例えば、事業用のパソコンを30万円で購入し、普通預金から支払った場合の仕訳は以下のとおりです。
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借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
|
工具器具備品 |
300,000円 |
普通預金 |
300,000円 |
この仕訳では、パソコンを取得したことで固定資産が30万円増加し、支払いによって普通預金が30万円減少したことを記録しています。
固定資産の減価償却を行う際は、原則として減価償却費を借方に計上し、取得価額のうち当期の費用に相当する金額を記録します。
例えば、取得価額100万円、耐用年数5年の機械設備を定額法で減価償却し、年間20万円を計上する場合、間接法による仕訳は以下のとおりです。
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借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
|
減価償却費 |
200,000円 |
減価償却累計額 |
200,000円 |
減価償却累計額は、これまでに計上した減価償却費の合計額を示す勘定科目です。
なお、減価償却には、固定資産の帳簿価額を直接減額する直接法もあります。採用する方法によって貸方の勘定科目が異なるため、企業の会計処理方法に合わせて仕訳を行いましょう。
関連記事:減価償却費とは?対象資産・計算方法・仕訳・注意点をわかりやすく解説
固定資産を売却した際は、対象資産の帳簿価額を減額し、売却損益を計上します。
例えば、取得価額100万円、減価償却累計額60万円の機械設備を50万円で売却し、代金を普通預金で受け取った場合、間接法による仕訳は以下のとおりです。
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借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
|
普通預金 |
500,000円 |
機械装置 |
1,000,000円 |
|
減価償却累計額 |
600,000円 |
固定資産売却益 |
100,000円 |
この場合、帳簿価額は40万円であり、売却価格との差額10万円を固定資産売却益として計上します。
なお、上記は消費税を考慮しない仕訳例です。実際の処理では、売却時の消費税や当期の減価償却費なども確認する必要があります。
固定資産に関するよくある質問に回答します。
中古で購入した設備も、事業で長期間使用するものであれば固定資産に該当します。
そのため、新品と同様に、取得価額や使用目的などに応じて会計処理を行いましょう。ただし、中古資産は新品と耐用年数の取り扱いが異なり、一定の要件を満たせば簡便法によって耐用年数を算定できる場合があります。
固定資産の減価償却は、原則として事業のために使用を開始した日から行います。購入日ではなく、実際に事業で使用できる状態となり、事業の用に供した日が基準です。
例えば、3月に機械設備を購入して4月から稼働を開始した場合、原則として4月から減価償却を行います。
会計上の固定資産と、固定資産税の課税対象になる資産は必ずしも同じではありません。
固定資産税の対象は、原則として土地・家屋・償却資産です。一方、会計上の固定資産には、ソフトウェアや投資有価証券なども含まれます。
また、会計上の固定資産でも、税法上の要件によって固定資産税の課税対象とならないものがあります。
事業用に購入したパソコンやスマートフォンは、取得価額や使用期間などによって固定資産として計上する場合があります。
例えば、取得価額が10万円未満の場合は、原則として購入費用を一括で経費計上できます。
一方、10万円以上の場合は、通常の減価償却や一括償却資産、少額減価償却資産の特例など、適用要件に応じた処理が必要です。
固定資産とは、企業が事業活動のために長期間にわたって使用・保有する資産のことです。有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産の3種類に分類され、それぞれ特徴や会計上の取り扱いが異なります。
また、減価償却資産は取得価額によって税務上の処理方法が異なり、一定の要件を満たせば購入費用を一括で経費計上できる場合もあります。
固定資産をはじめとする日々の取引を正確に記帳するには、勘定科目の適切な選択が欠かせません。
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