更新日:2024.10.04
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2023年10月に開始されたインボイス制度。インボイス(適格請求書)を発行するためには、適格請求書発行事業者としての登録が必要ですが、まだ登録していない事業者もいるのではないでしょうか?
インボイス未登録事業者の場合、請求書の作成方法や消費税の計算方法が異なります。正しく理解していないと、取引先とのトラブルや税務調査で指摘を受ける可能性も。
この記事では、インボイス未登録事業者が請求書を作成する際の注意点や消費税の計算方法、インボイス制度に登録するメリット・デメリットなどを詳しく解説します。
具体的には、以下の内容について解説していきます。
▼この記事でわかる内容
この記事を読むことで、インボイス制度に対応した請求書の作成方法を理解し、スムーズな取引を実現できるようになるでしょう。
適格請求書発行事業者とは、インボイス制度において適格請求書(インボイス)を発行できる事業者のことを指します。
国税庁によると、"インボイスとは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するもの"とされています。(参考 :https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf)
適格請求書発行事業者になるには、以下の3つをクリアする必要があります。
これまでは、免税事業者だった方でも、インボイス制度に登録すると強制的に消費税の課税事業者になるため気をつけましょう。
インボイス制度が開始されても、インボイスに登録しなければ請求書に記載すべき内容は基本的に従来と変わりません。
これまで使っていた請求書を引き続き使用しても問題ないため、インボイス未登録の方はこれまでと同じものを使い続けるようにしましょう。
インボイス未登録の事業者が請求書に書くべき項目は以下の通りです。
項目 |
内容 |
請求書発行日 |
請求書を発行した日付を記載します。 |
請求書番号 |
請求書に記載する通し番号です。 |
顧客名 |
請求する相手方の氏名または名称と、その事業所(住所)を記載します。 |
請求金額 |
請求する金額を記載します。 |
消費税額等 |
「0円」または「該当なし」と記載します。インボイス未登録事業者は、消費税を転嫁できないため、消費税額を記載することはできません。 |
請求内訳 |
請求する代金の内訳を記載します。例えば、「基本料金」「部品代」「出張費」などを項目別に記載し、それぞれの金額を明確にします。 |
支払期限 |
請求金額の支払期限を記載します。一般的には、請求書発行日から1ヶ月以内など、具体的な日付を記載します。 |
振込先情報 |
請求金額の振込先情報を記載します。銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義などを正確に記載します。 |
その他必要な情報 |
例えば、工事内容、担当者名など、取引内容を明確にするために必要な情報を記載します。工事内容については、具体的な作業内容や使用した部品などを詳細に記載することで、お客様との認識のずれを防ぐことができます。 |
漏れが無いように、上記の項目が全て請求書に揃っているか必ず確認を行いましょう。
インボイス未登録の事業者が請求書を作成する場合に気をつけなければならないポイントがいくつかあります。
ここからは、以下の3つのポイントについて説明します。
▼インボイス未登録の事業者が請求書作成をする際のポイント
当たり前ですが、インボイス未登録事業者は、「インボイス」や「適格請求書」という文言を請求書に記載することはできません。
インボイスに登録していない場合は、請求書にインボイスに登録していると思わせるような内容を記載することはやめておきましょう。
免税・課税問わず消費税額を記載する必要があります。
消費税額の記載方法には、以下の3つがあるのであらかじめ確認しておきましょう。
インボイス登録番号は、インボイス登録事業者のみが記載できます。インボイス未登録の場合、登録番号は発行されないため記載は不要です。
インボイス未登録の場合も、消費税を計算する必要があります。消費税の計算方法は、軽減税率に該当するものは8%、それ以外のものは10%をかければ算出できます。
計算方法は単純ですが、消費税の納税義務については免税事業者か課税事業者かによって異なるため確認しておきましょう。
年間の売上高が1,000万円以下の免税事業者は、消費税を納める義務がありません。そのため、請求書に消費税額を記載する必要もなく、消費税の計算も不要です。
ただし、免税事業者であっても、インボイス制度の開始に伴い、取引先からインボイス(適格請求書)の発行を求められる場合があります。その場合、免税事業者であってもインボイスを発行できるように、適格請求書発行事業者としての登録が必要になります。
年間の課税売上高が1,000万円を超える課税事業者でインボイス未登録の場合は、売上にかかる消費税を計算し、期限内に納付する必要があります。
仕入税額控除を受けることはできないため、注意が必要です。
インボイス未登録のままでいると、事業運営において様々なデメリットが生じる可能性があります。
▼インボイス未登録のままでいるデメリット
それでは、それぞれのデメリットについて見ていきましょう。
インボイス登録事業者は、インボイス(適格請求書)がないと仕入税額控除を受けられません。そのため、インボイス登録事業者がインボイス未登録事業者と取引すると登録事業者の負担額が増えてしまうのです。
インボイス未登録の事業者は、取引先から敬遠される可能性があるため登録することをおすすめします。
前述した通り、インボイス未登録事業者との取引では、買い手側が仕入税額控除を受けられません。そのため、その分の消費税額を負担しなければならない場合も出てきます。
買い手側から、消費税分の価格引き下げを求められる可能性があるため注意しましょう。
インボイス制度は、消費税の公平性と透明性を高めるための制度です。
インボイス未登録事業者は、この制度に対応していないとみなされ、取引先からの信用を失う可能性があります。信用力を高めたい方は、インボイス制度に登録することをおすすめします。
インボイス制度が始まり、インボイス(適格請求書)を発行できる事業者とできない事業者との間には、徐々に格差が生じてきています。インボイス未登録の事業者は、一見すると消費税の納税額を抑えられるというメリットがあるように思えますが、長期的な視点で見ると、様々なデメリットが浮き彫りになってきます。
インボイス未登録事業者が抱えるデメリットは、主に以下の3つです。
これらのデメリットを考慮すると、インボイス未登録でいることは、短期的なメリットよりも長期的なデメリットの方が大きいと言えるでしょう。
それでは、インボイス登録はいつのタイミングでするべきなのでしょうか。ここからは、課税事業者、免税事業者に分けてそれぞれのおすすめのタイミングをご紹介します。
課税事業者の場合、できるだけ早く登録を行うようにしましょう。
取引先がインボイス登録事業者である場合、インボイス(適格請求書)を発行できなければ、取引に支障が生じる可能性があります。
2029年9月までの経過措置期間中に登録すれば、仕入税額控除の恩恵を受けることができるため、期間中に必ず登録を行いましょう。
インボイス制度への登録は、事前の準備や手続きが必要となるため、早めに行動を開始することが重要です。具体的には、以下のステップで登録を進めます。
ステップ |
内容 |
登録要件の確認 |
適格請求書発行事業者としての登録要件を満たしているか確認します。 |
登録申請書類の準備 |
登録申請書や添付書類を準備します。 |
登録申請書の提出 |
税務署に登録申請書を提出します。 |
登録完了通知の受領 |
税務署から登録完了通知を受け取ります。 |
免税事業者の登録は任意です。
免税事業者がインボイスに登録すると、これまで支払う必要のなかった消費税を負担する必要が出てくるため、自分にとってメリット・デメリットのどちらが大きいか比較検討した上で選択するようにしましょう。
ここからは、以下の2つのパターンについて説明します。
まずは、取引先から求められた場合です。
取引先がインボイス登録事業者であり、インボイス(適格請求書)を求められる場合は、登録を検討する必要があります。
交渉次第では、インボイス未登録のままで消費税分を割引するなどといった対応を取ることも可能なので取引先と相談してみましょう。
課税売上高が1,000万円を超える見込みがある場合は、事前に登録しておくことで、スムーズにインボイスを発行できるようになります。
前述した通り、課税事業者の場合はインボイス未登録のままでいるメリットは少なく、すぐに登録をした方が良いため、今後課税事業者になる見込みがある場合は事前に登録しておくことをおすすめします。
いざインボイスに登録しようと思っても、登録方法を知らなければ適切に登録することができません。ここからは、以下の2つの登録方法についてご紹介します。
▼インボイスの登録方法
まずは、登録申請書の提出です。インボイスの登録申請書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることができます。
必要事項を記載し、税務署に提出すればインボイスに登録することが可能です。
▼ダウンロードはこちら
適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)(Excelファイル/2,514KB)
次に、e-tax経由での申請です。マイナンバーカードを持っている人であれば、e-taxを使ってインボイス登録を行うことができます。登録には利用者識別番号が必要ですので、必ず用意しておくようにしましょう。
▼e-tax経由の申請手順
手順 |
内容 |
e-Taxソフト(Web版)のダウンロード |
国税庁のウェブサイトから、e-Taxソフト(Web版)をダウンロードします。 |
利用者識別番号の取得 |
e-Taxを利用するには、利用者識別番号が必要です。 お持ちでない場合は、事前に税務署で取得しておきましょう。 |
電子証明書の取得 |
電子証明書は、e-Taxでの本人確認に使用されます。 ご利用の環境に合わせて、電子証明書を取得してください。 |
インボイス登録申請書の作成 |
e-Taxソフト(Web版)を起動し、インボイス登録申請書を作成します。 必要事項を入力し、電子署名を行います。 |
申請書の送信 |
作成した申請書を、e-Taxソフト(Web版)から送信します。 |
今回の記事では、インボイス未登録の場合の請求書の書き方からデメリットまで幅広くご紹介しました。
免税事業者の場合、これまで支払う必要のなかった消費税額を負担しなければならないため検討が必要ですが、課税事業者の場合は今すぐインボイスに登録することをおすすめします。
取引先とのトラブルを防ぐためにも、インボイスに登録して正確な取引を行うように心がけましょう。
この記事を読んでインボイスに登録しようと思った方は、登録申請書の提出をするかe-taxで申請してみてください。