更新日:2026.10.08

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経費精算では、支払いの事実や内容を確認するため、領収書の提出を求める会社が一般的です。ただし、領収書がない場合でも、社内ルールによっては出金伝票や利用明細などの資料で精算できるケースがあります。
本記事では、経費精算に領収書が必要な理由や必須の記載事項、インボイス制度下での適格簡易請求書としての要件、領収書がない場合の対応方法などをわかりやすく解説します。
経費精算に領収書の提出が求められる理由としては、主に以下の3つが挙げられます。
経費精算における領収書の役割を詳しくみていきましょう。
領収書は、実際に支払いが行われたことを客観的に証明する書類です。日付・金額・支払い先が記載された領収書があれば、その支出が業務に必要な経費に該当するかどうかを判断できます。
反対に、領収書がなければ、いつ・誰に・いくら支払ったのかを客観的に示せないため、経費として扱えない場合があります。金額の大きい経費ほど、支払いの証拠となる領収書の重要性は高まります。
領収書は、経費の不正利用を防ぐうえでも重要な役割を果たします。申請された金額と領収書の金額を突き合わせれば、実際の支払額より多く請求する水増しや、支払いの事実がない架空請求に気付けます。
また、出張経費などで但し書きや利用日を確認すれば、私的な飲食や買い物が業務上の経費に紛れ込んでいないかもチェックできるでしょう。領収書という客観的な証拠があることで、不正を未然に防ぎ、経費精算の透明性を保てます。
同じ経費を誤って二重に支払ってしまう経理ミスは、実務で起こりがちです。とくに、従業員の立替経費と会社のカード決済が混在する場合は、同じ取引を二重に計上しやすいため注意が必要です。
二重払いのミスは、領収書を精算の根拠として1件ずつ突き合わせることで防げます。さらに、領収書に管理番号を付けて記録しておくと、二重払いのリスクをより減らせるでしょう。
経費精算に使用する領収書では、支払いの事実や業務との関連性を確認できる情報が記載されていることが重要です。
会社によってルールは異なりますが、一般的には次の項目を確認します。
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記載事項 |
内容 |
記載例 |
|
宛名 |
領収書を受け取る法人名または個人名 |
株式会社〇〇 御中 |
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発行日 |
領収書が発行された日付 |
2026年4月1日 |
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金額 |
実際に支払った金額 |
5,500円(税込) |
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内容(但し書き) |
支出の詳細や用途 |
事務用品代として |
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発行者情報 |
領収書を発行した側の住所・氏名または店名 |
〇〇商店(東京都〇〇区〇〇) |
上記は経費精算で確認されることが多い項目です。会社ごとに必要な記載事項は異なるため、社内規程も確認しましょう。
なお、仕入税額控除を受けるためのインボイス(適格請求書・適格簡易請求書)として認められるには、別の要件を満たす必要があります。
領収書を紛失してしまった場合でも、次のような代替手段で経費精算できるケースがあります。
ただし、社内精算できる場合でも、消費税の仕入税額控除が認められるかどうかは別の問題です。社内の精算ルールと税務上の要件は分けて確認しましょう。
まずは、支払先(発行元)に領収書を再発行してもらえないか相談しましょう。購入履歴をもとに、再発行に応じてもらえる場合があります。再発行された領収書には、二重発行による経費の重複計上を防ぐため、「再発行」と記載してもらうとよいでしょう。
なお、紙の領収書で受取金額が5万円以上(消費税額を区分記載していれば税抜金額で判定)の場合は、再発行分にも収入印紙が必要です。
領収書を紛失した場合は、出金伝票を作成するのもひとつの方法です。出金伝票は、現金を支払った事実を社内で記録するための書類です。
一般的には、以下のような項目を記載します。
支払いに関するメモやメールの控えなど、裏付けとなる資料が残っている場合は、出金伝票に添付しておくとよいでしょう。出金伝票は会社でフォーマットが用意されているケースもあるため、一度確認してみてください。
関連記事:出金伝票の書き方とは?記載項目・勘定科目・領収書がない場合の注意点を解説
クレジットカードで支払った場合は、カード会社が発行する利用明細で代用できる場合があります。利用明細には利用日・利用先・金額などが記載されており、支払いの事実を示す資料になるためです。
ただし、利用明細だけでは「何を買ったか」まではわからないケースも少なくありません。そのため、経費として説明する際には、以下のような対応をとるとよいでしょう。
また、ポイント利用時など実際の請求額と商品代金が一致しないときは、取引画面や購入履歴もあわせて残し、支払額の内訳を確認できるようにしておきましょう。
ただし、カード会社が発行する利用明細だけでは、原則としてインボイス制度の仕入税額控除に必要な請求書等には該当しません。仕入税額控除を受ける場合は、加盟店から交付された適格請求書・適格簡易請求書なども保存しましょう。
お金を支払ったものの、そもそも領収書が発行されないケースは少なくありません。ここでは、以下の3パターンについて、領収書が発行されない場合の対応方法を解説します。
電車やバスの運賃に関して領収書が発行されなかった場合は、交通費精算書を利用するケースが一般的です。会社で定めているフォーマットに従い、以下のような項目を記載します。
なお、公共交通機関での交通費に関して仕入税額控除を受ける際は、原則としてインボイスを必要としません。1回の取引金額が3万円未満の旅客運送では、適格請求書等を保存しなくても、帳簿に一定の事項を記載することで仕入税額控除が認められます。
関連記事:公共交通機関の運賃は原則インボイス不要!例外や注意点をやさしく解説
結婚祝いや香典などの慶弔費は、領収書を受け取れないケースがほとんどです。この場合は、出金伝票に支払日・相手先・金額・目的を記載して対応します。
あわせて、支出の事実を裏づける資料を残しておくと、経費としての説明がしやすくなるでしょう。
具体的には、以下のような資料が証拠として利用できます。
なお、慶弔費は、相手や金額が社会通念上の範囲を超えると経費として認められにくいため、支払う際は相場を意識しておくことも大切です。
自動販売機での飲料購入やコインロッカーの利用など、領収書が出ない少額の支出は出金伝票で記録しましょう。
記載しておきたい主な項目は、次のとおりです。
少額の支出でも、積み重なると無視できない金額になります。一方で、細かく精算していると経理担当者の負担が大きくなるため、適切な運用体制・フローを社内で整えておくことが重要です。
なお、税込3万円未満の自動販売機やコインロッカーなどの利用は、インボイス制度の「自動販売機特例」の対象となります。一定の事項を記載した帳簿を保存すれば、適格請求書等がなくても仕入税額控除を受けられます。
インボイス制度のもとで消費税の仕入税額控除を受けるには、受け取った領収書が「適格請求書」または「適格簡易請求書」の要件を満たしている必要があります。それぞれに求められる記載事項は以下のとおりです。
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記載事項 |
適格請求書 |
適格簡易請求書 |
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発行事業者名・登録番号(T+13桁) |
必要 |
必要 |
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取引年月日 |
必要 |
必要 |
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取引内容(軽減税率対象はその旨) |
必要 |
必要 |
|
税率ごとに区分した対価の額(税抜または税込) |
必要 |
必要 |
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消費税額等 |
必要 |
適用税率とのいずれか |
|
適用税率 |
必要 |
消費税額等とのいずれか |
|
宛名(交付先の氏名・名称) |
必要 |
不要 |
通常の領収書とインボイスの大きな違いは、登録番号の記載に加え、税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要な点です。受け取った際に、正しく記載されているかを確認しておきましょう。
関連記事:インボイスと領収書の違いとは?使い分けや注意点をわかりやすく解説
領収書を電子データで保存する際の扱いは、大きく以下の2つに分かれます。
紙をデータ化する場合は、電子帳簿保存法の「スキャナ保存」の要件に沿う必要があります。たとえば、タイムスタンプの付与・訂正・削除の履歴が残るシステムを利用するなど、真実性を確保するための要件を満たさなければなりません。
一方、メールやWebで受け取った領収書は「電子取引」に該当し、2024年1月からは電子データのまま保存することが原則義務化されました。日付・金額・取引先で検索できるようにするなどの要件があります。
関連記事:電子帳簿保存法の要件をわかりやすく解説
ここでは、経費精算で使用する領収書に関するよくある質問に回答します。
領収書は支払いの事実を客観的に証明し、経費の不正利用を防ぐために必要とされています。また、領収書があることで、経理担当者が二重払いのミスをするリスクも抑えられます。
宛名がない領収書でも、会社の経費精算ルールによっては精算できる場合があります。そのため、宛名のない領収書を受け取った場合は、まず社内規程を確認しましょう
また、インボイス制度では、小売業や飲食店業などが発行できる「適格簡易請求書」について、宛名の記載は必要ありません。社内の経費精算ルールと、消費税の仕入税額控除に必要な要件は分けて考えることが重要です。
レシートも領収書の代わりとして経費精算に使える場合があります。レシートには、購入した品目・日付・金額が印字されているため、支出内容を具体的に説明できる証憑として有効です。
インボイス制度でも、レシートが適格簡易請求書の要件を満たしていれば、仕入税額控除の対象になります。
領収書は、経費精算において支払いの事実を証明し、不正利用を防ぐための重要な証憑です。宛名・発行日・金額・内容・発行者情報などが適切に記載されていれば、経費精算がスムーズに進みます。
一方で、領収書がない場合でも、出金伝票やクレジットカード明細などの代替書類で対応できることがあります。会社の経理ルールを確認したうえで、柔軟に対処しましょう。
会社の規模や業態によっては、こうした経費精算業務が大きな負担となり、内部で完結させることが難しくなっているケースも少なくありません。工数削減やガバナンス強化の観点から、経理業務の外注化も有効な選択肢のひとつです。
外注化できる経理業務は以下の資料にまとめているため、ぜひ参考にしてください。