更新日:2025.12.01

ー 目次 ー
着手金の請求書はいつ発行すればいいのか、書き方に迷っていませんか?この記事では、着手金の請求書を発行するベストなタイミング、見本付きで分かりやすい書き方の全手順、そして多くの人が混同しがちな消費税や源泉徴収のルールまで解説します。本記事を読めば、着手金の請求書に関するあらゆる疑問が解消され、自信を持ってスムーズに取引を進められるようになります。
ここでは、着手金の基本的な意味と役割、そして他の費用との明確な違いについて解説します。
着手金とは、業務を始める際に依頼者が事業者へ支払う「最初の費用」のことです。弁護士への依頼やコンサルティング、Webサイト制作など、結果がすぐに形にならないサービスで使われることが多いです。
この着手金には、事業者が安心して業務を始められるようにする役割があります。たとえば、事前の調査や打ち合わせにかかる費用をまかなったり、依頼者が簡単にキャンセルしないようにするためでもあります。また、業務の成果に関わらず基本的に返金されないため、事業者にとっては安定した運営につながるというメリットもあります。
着手金は「前払金」「内金」「手付金」としばしば混同されますが、それぞれ法的な性質や目的が異なります。これらの違いを正しく理解しておくことで、契約時や請求書発行時のトラブルを未然に防ぐことができます。
それぞれの費用の違いを以下の表にまとめました。
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種類 |
主な目的 |
返金の扱い |
主な利用シーン |
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着手金 |
業務に着手するための対価 |
原則として返金されない |
弁護士への依頼、コンサルティング、Webサイト制作など |
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前払金・内金 |
商品やサービスの代金の一部前払い |
契約内容によるが、契約不履行の場合は返金されることが多い |
商品の予約購入、工事請負契約など |
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手付金 |
契約成立の証拠、契約解除権の確保 |
買主は放棄、売主は倍額を支払うことで契約解除が可能(手付解除) |
不動産の売買契約など |
このように、着手金はあくまで「業務をスタートさせるための費用」であり、代金の一部を前払いする前払金や、契約の解除に関わる手付金とは明確に区別されます。この「原則返金されない」という性質が、着手金の最も大きな特徴と言えるでしょう。
着手金の請求は、早すぎても遅すぎてもクライアントに不信感を与えかねません。ここでは、着手金の請求に最適なタイミングと、その際に留意すべき注意点を解説します。
着手金の請求書を発行する最も適切なタイミングは、「契約を締結した後、かつ業務を開始する前」です。このタイミングが双方にとって最も合理的で、トラブルを未然に防ぐことができます。
契約を結ぶ前に請求してしまうと、仕事の内容や金額がまだはっきり決まっていないため、請求の根拠があいまいになってしまいます。そのため、まずはお互いの合意内容を契約書にまとめ、取引内容をしっかり確定させてから請求の手続きを進めることが大切です。
着手金の入金を確認してから業務を開始するのが一般的な流れです。
請求書の発行が遅れると、資金繰りの悪化だけでなく、クライアントに不信感を与える恐れがあります。取引への影響を防ぐためにも、タイミングには十分注意が必要です。
まず、契約書に請求タイミングを明記しましょう。「契約締結後5営業日以内に発行する」など、具体的な期限を決めておくと認識のズレを防げます。クライアントの経理サイクルを把握することも大切です。 締め日や支払日を確認しておくと、スムーズな入金につながります。
また、請求書発行後は必ず連絡を入れるのが丁寧です。 送付後に「請求書をお送りしました」と一言伝えるだけで、確認漏れのリスクを減らせます。
ここでは、誰でも迷わず作成できるよう、請求書の必須項目や具体的な書き方を見本とともに解説します。
請求書(見本)
発行日:2025年10月21日
請求書番号:001
【宛先】
株式会社〇〇〇〇
ご担当者様
【件名】
着手金のご請求
いつもお世話になっております。
下記の通り、業務着手に伴う着手金をご請求申し上げます。
【請求内容】
業務内容:Webサイト制作(または〇〇業務)
契約期間:2025年10月〜2026年3月
着手金(契約金額の50%) 100,000円
消費税(10%) 10,000円
────────────────
合計金額(税込) 110,000円
【お支払期限】
2025年10月31日まで
【振込先】
〇〇銀行 〇〇支店
普通 1234567
口座名義 カ)サンプルデザイン
※本請求は契約締結に基づく着手金のご請求です。
※ご入金確認後に業務を開始いたします。
※お振込手数料はご負担をお願いいたします。
一般的な請求書と同様に、着手金の請求書にも記載すべき必須項目があります。
特に2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応するためには、以下の項目を正確に記載する必要があります。適格請求書発行事業者の方は、登録番号を忘れずに記載しましょう。
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項目名 |
内容とポイント |
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宛名(書類の交付を受ける事業者の氏名または名称) |
取引先の正式名称を記載します。「株式会社」を「(株)」と省略せず、部署名や担当者名まで正確に記入しましょう。 |
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請求書の発行日 |
請求書を作成・発行した日付を記載します。取引先の締め日に合わせて調整することもあります。 |
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請求書番号 |
必須ではありませんが、管理の手間を省くために設定するのが一般的です。プロジェクト名と連番を組み合わせるなど、独自のルールで管理すると便利です。 |
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発行者の氏名または名称と登録番号 |
自社の会社名(屋号)、住所、電話番号などを記載します。適格請求書発行事業者の場合は、Tから始まる13桁の登録番号を必ず記載してください。 |
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取引年月日 |
契約日など、取引の基準となる日付を記載します。一般的には契約締結日を記載することが多いです。 |
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取引内容(品目) |
「着手金」であることが明確にわかるように記載します。「〇〇制作プロジェクト 着手金」のように、何の業務に対する着手金なのかを具体的に書くと親切です。 |
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税率ごとに区分した合計金額と適用税率 |
着手金の税抜金額と、適用される消費税率(10%など)を明記します。 |
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税率ごとに区分した消費税額 |
適用税率ごと(10%対象など)に消費税額を計算し、正確に記載します。 |
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振込先情報 |
金融機関名、支店名、口座種別(普通・当座)、口座番号、口座名義を正確に記載します。 |
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支払期限 |
契約書で定めた支払期限を明記します。「発行日より30日以内」や「YYYY年MM月末日」など、具体的な日付を記載しましょう。 |
請求書の中でも特に「品目」の書き方は、取引内容を明確にするために重要です。また、経理処理で使う「勘定科目」についても理解しておくとスムーズです。
品目欄には、単に「着手金」と書くのではなく、何の業務に対するものかを具体的に記載することで、取引先が内容を把握しやすくなります。
請求書に勘定科目を記載する必要はありませんが、自社や取引先が経理処理を行う際の参考情報として知っておきましょう。着手金は、受け取る側(発行者)と支払う側(受領者)で用いる勘定科目が異なります。
請求書の但し書きは必須項目ではありませんが、取引内容を補足するために記載すると丁寧な印象を与えます。特に着手金の場合、契約内容との関連性を示すと良いでしょう。
このように、どの契約に基づく請求なのかを明記することで、双方の認識違いを防ぐ効果も期待できます。
着手金の請求書は、発行タイミングや書き方だけでなく、契約全体との関連性も意識する必要があります。解説する3つの注意点を必ず押さえておきましょう。
請求書を発行する前には、契約書に記載されている内容と請求書の情報に違いがないかを必ず確認しましょう。
請求書は契約内容をもとに作成される書類のため、もし食い違いがあった場合は、通常、契約書の内容が優先されます。金額や支払条件が異なっていると、クライアントに不信感を与えたり、トラブルにつながったりするおそれがあります。
特に以下の項目は、重点的にチェックしましょう。
請求書は、契約という約束事を実行に移すための大切な第一歩です。発行前のダブルチェックを徹底しましょう。
プロジェクトの規模や期間が長い場合は、着手金だけでなく、進行状況に合わせて中間金や最終金(残金)を分割で請求することがあります。こうした場合は、それぞれの請求書に「どの支払いにあたるのか」をはっきり書くことが大切です。
品目欄には、ただ「プロジェクト費用」と書くのではなく、「Web制作業務(着手金)」「コンサルティング費用(中間金)」のように、支払いの段階を具体的に記載しましょう。その方がクライアント側も支払内容を把握しやすくなります。
さらに、備考欄に「契約総額〇〇円のうち」「お支払い2回目(全3回中)」といった補足を加えると、より丁寧でわかりやすい請求書になります。
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支払いフェーズ |
品目欄の記載例 |
備考欄の記載例 |
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着手金 |
Webサイト制作費(着手金) |
ご契約総額〇〇円のうち、着手金として |
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中間金 |
Webサイト制作費(中間金) |
デザイン確定後のお支払いとなります(2/3回目) |
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最終金(残金) |
Webサイト制作費(残金) |
納品完了後、〇営業日以内にお支払いください |
もちろん、これらの支払いスケジュールや条件は、事前に契約書で双方の合意を得ておくことが大前提です。
着手金は、業務を進めるための準備費用やスケジュールを確保するための対価という性質があるため、基本的には返金されないのが一般的です。ただし、この点をクライアントと共有できていないと、「プロジェクトが中止になったから返金してほしい」といったトラブルに発展するおそれがあります。
こうしたトラブルを防ぐためには、まず契約書に「着手金は、契約解除の理由に関わらず返還しない」と明記しておくことが大切です。さらに、請求書にも念のため「本着手金は、原則として返金いたしかねますのでご了承ください」といった一文を備考欄などに添えておくと安心です。
このように書面で明示しておくことで、双方の認識のズレを防ぎ、トラブルのない取引につながります。
着手金の請求書を作成する上で、消費税と源泉徴収の取り扱いは特に間違いやすいポイントです。ここでは、消費税の課税・非課税の判断基準から、源泉徴収が必要になるケース、そして両方を記載する際の請求書の書き方まで、具体的な例を交えて解説します。
結論から言うと、国内の事業者同士の取引では、着手金は基本的に消費税の課税対象になります。これは、着手金が「これから提供するサービスの対価の一部を前払いで受け取るもの」とみなされるためです。
消費税は、国内で事業者が対価を得て行う商品販売やサービス提供に対して課されるもので、着手金もその対象に含まれます。特に、2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応している事業者は、消費税額を明確に記載した請求書を発行する必要があります。
ただし、取引内容そのものが非課税に該当する場合は、着手金も非課税となるケースがあります。
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区分 |
概要 |
具体例 |
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課税対象(原則) |
国内の事業者が対価を得て行うほとんどの取引。 |
コンサルティング、Webサイト制作、デザイン、弁護士への依頼など、一般的な業務委託契約の着手金。 |
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非課税・不課税(例外) |
取引自体が消費税の対象外となる場合。 |
土地の売買に関する着手金(非課税)、海外企業との国外取引に関する着手金(不課税)など。 |
一般的なビジネスシーンで発生する着手金は、ほぼすべてが課税対象と覚えておきましょう。
源泉徴収とは、報酬や料金を支払う側が、あらかじめ所得税などを差し引いて国に納付する制度です。着手金であっても、その支払いが所得税法で定められた源泉徴収の対象となる報酬・料金に該当する場合は、源泉徴収が必要になります。
源泉徴収が必要かどうかは、主に「誰に」「どのような内容の」報酬を支払うかによって決まります。特に個人事業主やフリーランスに特定の業務を依頼する際に必要となるケースが多くあります。
ポイントは、支払い先が個人の場合に源泉徴-収が必要となり、法人への支払いは原則として対象外である点です(一部例外あり)。
源泉徴収する所得税および復興特別所得税の金額は、支払う報酬額によって計算方法が異なります。なお、請求書で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、消費税を含まない税抜の報酬額を基に計算することができます。
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支払金額(報酬額) |
計算式 |
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100万円以下 |
支払金額 × 10.21% |
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100万円を超える部分 |
(支払金額 - 100万円) × 20.42% + 102,100円 |
消費税と源泉徴収の両方が発生する場合、請求書にはそれぞれの金額を明確に区別して記載する必要があります。これにより、発注者側が支払うべき金額と、源泉徴収して納税する金額を一目で理解できるようになります。
以下の順で各項目を記載するのが一般的です。
例えば、税抜10万円のデザイン業務の着手金を請求する場合の書き方は以下のようになります。
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品目 |
デザイン業務 着手金 |
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金額(税抜) |
100,000円 |
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消費税(10%) |
10,000円 |
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合計 |
110,000円 |
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源泉徴収税額 |
-10,210円 |
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お振込金額 |
99,790円 |
このように、最終的に相手に振り込んでもらう金額が「お振込金額」や「差引請求額」であることが明確にわかるように記載しましょう。また、どの金額を基に源泉徴収税額を計算したか分かるように、「※源泉徴収税額は、税抜金額100,000円に対して10.21%で計算しています。」といった注釈を加えておくと、より親切で丁寧な請求書になります。
着手金の請求書は、契約締結後から業務開始前のタイミングで発行するのが原則です。このタイミングを守ることで、取引先との信頼関係を構築し、プロジェクトを円滑に進めるための資金を確保できます。後のトラブルを避けるためにも、契約書の内容と請求書に齟齬がないか必ず確認し、必要に応じて返金不可の旨を記載しておきましょう。ぜひ、今後の請求書発行にお役立ていただければ幸いです。