更新日:2026.07.22

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住民税を自分で納付する人は、「納付書はいつ届くのか」「6月になっても届かない場合はどうすればよいのか」と不安に感じることもあるでしょう。
普通徴収の納付書は、6月上旬から中旬ごろに届くのが一般的です。ただし、納付書の発送時期は自治体ごとに異なるため、6月になってもすぐには届かない場合があります。そのため、6月上旬に届いていなくても慌てる必要はありません。
一方、給与から住民税が天引きされる特別徴収では、勤務先を通じて通知されるため、自宅に納付書が届かないことがあります。
この記事では、住民税の納付書が届く時期や届かない理由、会社員・退職者・個人事業主などケース別の確認方法を解説します。納付書の再発行や、届かないまま放置するリスクも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

住民税の納付方法には、自分で納める「普通徴収」と、給与から差し引かれる「特別徴収」があります。
どちらが適用されるかによって、納付書が自宅に届くか、税額の通知を勤務先から受け取るかが異なります。まずは、それぞれの一般的な通知時期を確認しましょう。
個人事業主やフリーランス、住民税を給与から天引きされない人は、一般的に6月上旬から中旬ごろ、納税通知書と納付書が届きます。送付元は、1月1日時点で住所があった市区町村です。
発送日は自治体によって異なるため、同じ地域でも郵便事情により到着まで数日かかることがあります。普通徴収は通常、6月・8月・10月・翌年1月の年4回で納めますが、具体的な納期限は納付書で確認してください。
6月中旬を過ぎても届かず、課税される見込みがある場合は、自治体の住民税担当窓口へ問い合わせましょう。
会社員など給与所得者の住民税は、原則として勤務先が毎月の給与から差し引く特別徴収です。
自治体は通常、5月末までに勤務先へ特別徴収税額決定通知書を送り、勤務先は本人用の通知書を従業員へ交付します。天引きは6月から翌年5月までの12回で行われるため、特別徴収の場合、原則として自宅に個人用の納付書は届きません。
したがって、6月の給与明細に住民税の控除があるかを確認し、通知書を受け取っていない場合は、まず勤務先の給与・経理担当者へ尋ねてください。勤務先によっては通知書を電子データで配付するため、社内システムや給与明細サイトも確認しましょう。

納付書が届かないからといって、ただちに非課税や納付不要と判断することはできません。
自治体の発送時期、勤務先での徴収方法、退職や引越し、申告状況など、さまざまな事情で届いていないことが考えられます。ここでは、届かないときに確認したい代表的な理由を整理します。
住民税の納税通知書と納付書は、多くの自治体が6月上旬から中旬に発送しますが、全国一律の日に届くわけではありません。
発送直後は大量の郵便物が集中するため、同じ自治体内でも到着日に差が出ることがあります。また、申告内容の確認や税額計算に時間がかかり、一部の人だけ後日発送になる場合もあります。
まず自治体のWebサイトで当年度の発送日を確認し、発送からおおむね1週間程度は配達を待ちましょう。目安を過ぎても届かない場合は、課税担当窓口に氏名・住所・生年月日などを伝えて発送状況を確認します。
勤務先が住民税を給与から差し引く特別徴収を行っている場合、本人が使う納付書は原則として自宅へ送られません。
自治体から勤務先へ税額決定通知書が届き、本人用の通知書は社内で配付されます。そのため、前年は退職中などで普通徴収だった人が就職し、今年から特別徴収へ変わった場合、「昨年は届いたのに今年は届かない」ということがあります。
6月以降の給与明細で住民税の控除額を確認し、通知書が見当たらなければ勤務先の給与担当者へ確認しましょう。
退職した場合は、勤務先が自治体へ異動届を提出し、給与から差し引けなくなった住民税を最後の給与で一括徴収するか、本人が納める普通徴収へ切り替えます。届出や自治体の処理状況によっては、納付書の発送まで時間がかかることがあります。
6月1日から12月31日までに退職した場合は、残りの住民税は原則として本人が納付書で納める普通徴収へ切り替わる点も覚えておきましょう。ただし、本人が希望すれば、最後の給与や退職金から残額を一括徴収できる場合があります。
翌年1月1日から4月30日までに退職した場合は、原則として、最後の給与または退職金から残額が一括徴収されます。ただし、最後の給与や退職金の額が残税額に足りない場合などは、普通徴収に切り替わることがあるため退職前の勤務先に確認が必要です。
一方、転職した場合は、新しい勤務先で特別徴収を継続できるよう手続きするケースがあります。
退職時は最後の給与明細で一括徴収の有無を確認し、転職後は新しい勤務先の給与担当者へ特別徴収の継続状況を確認してください。不明な場合は、1月1日時点の住所地の自治体へ問い合わせましょう。
住民税は、その年の1月1日時点で住民登録のあった市区町村が課税します。
1月2日以降に引越しても、原則として旧住所地の自治体から通知されるため、転送届が切れていたり、自治体が把握する送付先が古かったりすると、以前の住所へ届くことがあります。
住民票を移していない場合や、勤務先に届けた住所と住民票の住所が異なる場合も注意が必要です。郵便局の転送状況を確認したうえで、1月1日時点の住所地の自治体に連絡し、現在の送付先を伝えてください。
自治体は、確定申告・住民税申告の内容や、勤務先が提出する給与支払報告書をもとに住民税額を計算します。
申告が必要なのに未申告だった場合や、期限後に申告した場合、勤務先からの給与支払報告書が遅れている場合は、6月の当初発送に間に合わないことがあります。申告済みなら受付日や控えを確認し、給与のみの人は勤務先へ報告書の提出状況を尋ねることも検討しましょう。
確認先は、現在の働き方や前年の所得の種類によって変わります。闇雲に税務署へ問い合わせるのではなく、給与明細、確定申告書の控え、退職時の書類などを手元に用意すると状況を整理しやすくなるでしょう。
ここからは、会社員・退職者・個人事業主・副業のある会社員に分けて確認手順を解説します。
会社員は、まず6月以降の給与明細に「住民税」「市民税・県民税」などの控除欄があるか確認してください。控除されていれば特別徴収の可能性が高く、自宅に納付書が届かないのが通常です。
次に、勤務先から交付される本人用の特別徴収税額決定通知書で、年税額と各月の徴収額を確認します。給与明細に控除がなく、通知書も受け取っていない場合は、給与担当者へ徴収方法を確認しましょう。
それでも不明なら、1月1日時点の住所地の自治体に問い合わせます。転職したばかりの場合は、旧勤務先での残額と新勤務先での開始月もあわせて確認すると、徴収漏れや重複の有無を判断しやすくなるでしょう。ただし、住民税の切替は自治体・勤務先の手続き状況により給与天引き開始月がずれることがある点には留意しましょう。
退職者は、最後の給与明細や退職時の案内を見て、残りの住民税が一括徴収されているか確認しましょう。一括徴収されていれば、その年度分について新たな納付書が届かないのが通常です。
ただし、退職時に一括徴収されるのは、通常、退職した時点で給与から未徴収となっていた住民税の残額です。翌年度に新たに課税される住民税まで含めて完結するとは限らない点には留意しましょう。
一方、残額が普通徴収へ切り替わった場合は、後日、自治体から本人宛てに納付書が送られます。退職直後は勤務先の異動届が自治体へ届いていない可能性もあるため、発送まで時間がかかることがあります。
状況がわからなければ、旧勤務先の給与担当者と課税自治体の双方へ確認してください。
個人事業主やフリーランスは、確定申告を期限内に提出したか、申告書の住所や所得に誤りがないかを確認しましょう。電子申告なら受信通知、書面提出なら控えや受付記録を確認してください。
そのうえで、自治体のWebサイトに掲載された納税通知書の発送日を調べます。発送予定日から十分な日数がたっても届かない場合は、1月1日時点の住所地の住民税担当窓口へ連絡してください。
期限後申告や修正申告をした人は、後日の通知になる可能性があります。
副業分の住民税が普通徴収になるかどうかは、所得の種類によって異なります。原稿料や業務委託報酬など、給与・公的年金以外の所得は、確定申告時に「自分で納付」を選ぶことで普通徴収にできる場合があります
一方、副業先から給与を受け取っている場合は、複数の給与を合算した住民税を主な勤務先で特別徴収する自治体が一般的です。そのため、副業分だけを普通徴収にできないことがあります。
申告書の選択内容と自治体の取扱いを確認し、不明な場合は住民税担当窓口へ相談しましょう。
副業に関するインボイス制度については以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:副業で年間20万円以下ならインボイス制度は必要?その影響や対応方法を解説
納付書が手元にない場合でも、課税そのものや納期限が自動的になくなるわけではありません。未着に気づいた時点で確認すれば、納付書の再発行や納税相談につなげられます。
ここでは、放置した場合のリスクと、納付書がないときに取るべき対応を説明します。
住民税を納期限までに納めないと、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が加算される可能性があります。
未納のままにすると督促状が届き、それでも納付や相談をしなければ、財産の差押えなど滞納処分につながることもあります。「納付書が届かなかった」「なくした」という事情だけで、原則として納付義務がなくなるわけではありません。
6月中旬以降も通知が見当たらず、課税される心当たりがある場合は、納期限を迎える前に自治体へ連絡し、税額と納付方法を確認してください。未納期間が長くなるほど対応の負担も増えるため、少額だからと後回しにしないよう注意しましょう。
住民税の支払いに使う納付書は、紛失した場合や未着の場合に自治体へ依頼して再発行してもらえるのが一般的です。電話、窓口、オンライン申請など、受付方法は自治体によって異なります。
問い合わせる際は、本人確認に必要な氏名・生年月日・住所に加え、対象年度や納期がわかると手続きがスムーズです。再発行には郵送日数がかかることもあるため、納期限が近い場合は窓口受取や別の納付方法が可能かも相談してください。
失業、収入減少、病気、災害などで納期限までの支払いが難しい場合は、放置せず、自治体の納税相談窓口へ早めに連絡してください。
事情や収支状況によっては、分割納付の相談や徴収猶予などを案内してもらえる可能性があります。納付書が届いていない場合は、その旨をあわせて伝えましょう。
相談時には、収入や支出、預貯金、離職日などを確認できる資料を求められる場合があるため、案内に従って準備しましょう。
ここでは、住民税の納付書について特に迷いやすい疑問を整理しました。ぜひ参考にしてください。
普通徴収の納付書が届かない場合は、その年の1月1日時点で住民登録のあった市区町村の住民税担当課へ問い合わせましょう。
ただし、6月上旬は発送前または配達中の可能性があるため、自治体のWebサイトで発送日を確認してから連絡するのがおすすめです。
会社員は、勤務先の給与担当者へ特別徴収の有無を確認しましょう。問い合わせ時には、本人確認書類や前年の申告控えを手元に用意してください。
住民税が非課税で、納める税額がない人には、納税通知書や納付書を送らない自治体があります。
ただし、届かない理由は特別徴収、発送の遅れ、未申告、住所相違なども考えられるため、未着だけで非課税とは判断できません。
前年に収入がなかった人でも、申告がないため税額を判定できていないケースがあるので、自治体に問い合わせたうえ、必要な申告の有無も確認しましょう。
給与から住民税が引かれていても、納付書が届いたからといって必ずしも二重請求ではありません。
給与以外の所得にかかる税額だけが普通徴収になっている場合や、退職・転職に伴い、天引きできなかった残額が普通徴収へ切り替わった場合があります。まず特別徴収税額決定通知書と納税通知書を見比べ、対象となる所得、年税額、納期を確認してください。
内容が重複しているように見えても自己判断で納付を止めるのではなく、勤務先の給与担当者または自治体へ確認しましょう。
住民税は、その年の1月1日時点で住所があった市区町村が、その年度分を課税する仕組みです。たとえば2月に別の市へ転居しても、その年の住民税は原則として1月1日に住んでいた自治体へ納めます。
納付書も旧住所地の自治体から届きますが、送付先は新住所になるよう住所異動や郵便の転送手続きを済ませておく必要があります。届かない場合は、現在の自治体ではなく1月1日時点の自治体へ問い合わせましょう。翌年度は、翌年1月1日時点の住所地で課税されます。
納付書をなくした場合は、まず課税した自治体へ再発行を依頼しましょう。
再発行された納付書には、コンビニ収納用バーコードや地方税統一QRコード「eL-QR」が印字されている場合があります。その場合、取扱期限や金額などの条件を満たしていれば、対応するコンビニやスマホ決済、地方税お支払サイトで納付することが可能です。
ただし、再発行納付書がスマホ決済に対応しているか、納期限後も利用できるかは自治体や納付書の仕様によって異なります。再発行を依頼する際に、希望する支払い方法も伝えて確認してください。
住民税の納付書は、普通徴収であれば6月上旬から中旬に届くのが一般的です。一方、会社員などの特別徴収では勤務先を通じて税額が通知されるため、自宅に納付書が届かないことがあります。
未着の場合は、発送状況、給与明細、退職時の徴収方法、1月1日時点の住所、申告状況を順に確認しましょう。
なお、企業や自治体では、納付書の電子化やキャッシュレス納付への対応が進められており、今後は住民税をはじめとする各種税金・公金の支払い方法も変わっていく可能性があります。
「取扱終了が進む地方公共団体の納付書への対応方針についての意識調査」では、自治体における納付書運用の現状や今後の対応方針について詳しくまとめています。
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