更新日:2026.08.26

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領収済通知書は、国税を現金で納める際に使用する納付書の一部で、納付前の時点では納税を証明する書類ではありません。
領収済通知書は、税務署から送付される場合があるほか、所轄税務署や一部の金融機関で入手できます。記入するときは、税目や納期等の区分、税額、氏名・住所などを正しく記載しなければなりません。2026年9月下旬以降は、国税システムの更改に伴って様式も順次変更される予定です。
この記事では、領収済通知書と領収書・納税証明書との違い、必要になる場面、入手方法や書き方を解説します。窓口で納付する流れや、領収済通知書を使わないオンライン納付も紹介するため、国税の納付方法に迷っている人はぜひ参考にしてください。
領収済通知書は、所得税や法人税、消費税などの国税を、金融機関または所轄税務署の窓口で現金納付する際に使う書類です。国税庁では「納付書(領収済通知書)」と表記しています。ここでは、名称から誤解しやすい点と、納付を証明する書類との違いを解説します。
関連記事:G-2-8 現金に納付書を添えて納付(金融機関又は税務署の窓口)|国税庁
用紙に「領収済通知書」と印刷されていても、受け取った時点で税金が納付済みという意味ではありません。領収済通知書は、金融機関や税務署が納付内容を国へ通知するために使用する納付書の一部です。納付前の用紙だけでは、国税を支払った事実を証明できません。
窓口で現金と一緒に提出すると、手続き後に領収印が押された「領収証書」が納税者へ返されます。納付した事実は、この領収証書の領収印で確認します。「領収済」という名称だけで支払いが終わったと判断せず、納付後に領収証書を受け取り、記載された金額や日付も確認しましょう。

領収済通知書は、国へ納付内容を伝えるための書類です。窓口で納付した人の手元には、金融機関や税務署の領収印がある「領収証書」が残ります。一般的な商品・サービスの代金を支払った際に受け取る領収書とは、対象となる支払いと発行者が異なります。
一方、納税証明書は、納付税額や所得金額、未納がない事実などを税務署が証明する書類です。融資や入札、許認可の手続きでは、領収証書ではなく納税証明書を求められる場合があります。窓口納付の直後は納付情報が反映されていないこともあるため、早急に納税証明書が必要なら領収証書を持参しましょう。
関連記事:領収書は上様で大丈夫?基本の5つの項目・書き方・保管方法を徹底解説
領収済通知書は、国税を金融機関や所轄税務署の窓口で現金納付する際に使用します。オンラインでの納付が難しい場合や、金融機関の窓口で納付したい場合、領収印のある領収証書をその場で受け取りたい場合などに利用されます。
所得税や法人税、消費税、相続税、贈与税など、原則としてすべての国税に利用でき、納付金額に上限はありません。窓口納付の手数料も不要ですが、クレジットカードでの支払いはできません。
なお、地方税の納付には自治体が指定する納付書を使用します。領収済通知書は国税の納付に使用する書類のため、税金の種類や納付先を確認したうえで用意しましょう。
領収済通知書は、税務署から送付されたものを使うほか、所轄税務署や一部の金融機関で入手できます。ただし、納付書が自動的に届くとは限らないため、必要な場合は早めに準備しましょう。
予定納税や税務署からの通知などに伴い、税目や納税者情報があらかじめ印字された納付書が送付される場合があります。納付書が届いたら、税務署名や氏名・名称、税目、納期等の区分などに誤りがないか確認しましょう。税額が記載されていない場合は必要事項を記入し、印字されている場合も申告内容と相違がないか確認してから使用します。
ただし、確定申告書を提出しても、税務署から納付書や納税通知が必ず届くわけではありません。キャッシュレス納付を利用している場合など、納付書が事前に送付されないケースもあります。納付書を待っている間に納期限を過ぎないよう、申告時に納付方法と納期限を確認しておきましょう。
納付書が手元にない場合は、納税地を管轄する税務署の窓口で受け取れます。税目によって使用する納付書や記載内容が異なる場合があるため、窓口で納付する税金の種類や対象年度を伝え、適切な納付書を受け取りましょう。
所轄税務署では、必要事項を記入した納付書と現金を窓口に提出し、そのまま納付することも可能です。窓口で納付できる時間は、原則として平日の8時30分から17時までです。
混雑状況によっては手続きに時間がかかる場合もあります。訪問前に所轄税務署や開庁日を確認し、納付期限に余裕をもって手続きを行いましょう。
納付書(一般用)は、所轄税務署の管轄内にある金融機関の窓口にも備え付けられている場合があります。ただし、すべての支店が各税目の納付書を常備しているわけではありません。
金融機関で受け取りたいときは、納付書の有無と国税の窓口納付に対応しているかを事前に確認しましょう。納付先には、日本銀行の歳入代理店となっている金融機関を利用します。
支店によって受付時間や対応状況が異なる点にも注意が必要です。用紙がない場合は、金融機関ではなく所轄税務署へ連絡して入手するほうが確実です。

領収済通知書には、納付先の税務署名、税目・税目番号、年度、納期等の区分、申告区分、税額、住所・氏名などを記入します。黒のボールペンを使い、複写されるよう枠内へ丁寧に記載しましょう。
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主な記入欄 |
記載する内容 |
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税務署名・税務署番号 |
納税地を管轄する税務署(印字されている税務署名) |
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税目・税目番号 |
所得税・法人税・消費税などの種類と番号 |
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年度・納期等の区分 |
対象年度や課税期間 |
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申告区分 |
確定申告、修正申告など、納付内容に該当する区分を選択 |
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本税・加算税など |
区分ごとの納付税額 |
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合計額 |
各税額の合計。金額の先頭に「¥」を記載 |
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住所・氏名など |
納税者の住所、氏名・名称、電話番号など |
税目ごとの番号や納期等の区分は、納付書の裏面や国税庁の記載例を確認してください。特に合計額を書き誤った場合は訂正せず、新しい用紙へ書き直します。
国税システムの更改に伴い、2026年9月下旬以降に税務署窓口で交付される領収済通知書は、新様式へ順次変更されます。主な変更点は、8桁の「整理番号」欄が、13桁の「お問い合わせ番号又は法人番号」欄へ変わることです。元号の記載欄や、住所欄の郵便番号も追加されます。記入欄の位置も現行様式と異なる点に注意が必要です。
お問い合わせ番号が印字されていない場合、法人は13桁の法人番号を記載し、個人は空欄にします。なお、旧様式の領収済通知書も当分の間は使用可能です。新様式はコピーや市販用紙への印刷を避け、税務署が用意した所定の納付書を使用しましょう。
領収済通知書を入手したら、税務署名や税目、対象期間、税額、住所・氏名などの必要事項を記入します。記入内容に誤りがないことを確認したうえで、領収済通知書と納付額分の現金を、対応する金融機関または所轄税務署の窓口へ提出しましょう。なお、窓口での納付では原則としてクレジットカードを利用できません。
納付が完了すると、領収印が押された領収証書が返却されます。受け取ったら、税目や金額、納付日、領収印などをその場で確認し、大切に保管しましょう。
納付期限を過ぎると、延滞税が発生する場合があります。納付書の準備や窓口での手続きにかかる時間も考慮し、期限に余裕をもって納付することが大切です。
ダイレクト納付やインターネットバンキングなどを利用すれば、紙の領収済通知書を用意することなく、自宅や事務所から国税を納付できます。また、クレジットカード納付やスマホアプリ納付、振替納税なども、納付書を窓口へ持参する必要はありません。
これらの方法は、窓口へ出向く手間や現金を用意する負担を減らせるのがメリットです。ただし、原則として領収印のある領収証書は発行されません。納付結果は、e-Taxのメッセージボックスや決済画面、口座の取引履歴などで確認します。
領収印のある領収証書が必要な場合は、領収済通知書と現金を用意し、金融機関または所轄税務署の窓口で納付しましょう。
参考:電子納税 | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
ここでは、領収済通知書についてよくある質問に回答します。
納付前の領収済通知書を紛失した場合は、所轄税務署で新しい納付書を受け取れます。金融機関に納付書の用意があれば、窓口で入手できる場合もあります。新しい納付書には税務署名や税目などを記入する必要があるため、必要事項を確認しておきましょう。
一方、納付後に領収印のある領収証書を紛失した場合は、同じ領収証書を再発行してもらえるとは限りません。まずは、納付した金融機関や所轄税務署へ相談しましょう。
第三者へ納税した事実を証明する必要がある場合は、用途に応じた納税証明書を税務署へ請求する方法もあります。
一般用の領収済通知書は、通常、コンビニの店頭では配布されていません。税務署から送付されたものを使うか、所轄税務署または在庫のある金融機関で入手します。一般用の領収済通知書をコンビニへ持参しても、そのまま納付できない点にも注意してください。
コンビニで国税を納付する場合は、所轄税務署が交付するバーコード付納付書か、国税庁の専用画面などで作成したQRコードを使用します。利用できる金額は原則30万円以下で、支払いは現金です。
領収証書は発行されず、払込金受領証が渡されます。納付に対応する店舗も事前に確認しましょう。
領収済通知書を書き間違えた場合、修正テープや修正液は使用しなことをおすすめします。文字や数字の読み取りに支障が出たり、複写されたほかの用紙へ訂正内容が反映されなかったりする可能性があるためです。特に合計額を書き誤った場合は、国税庁の案内に従い、新しい納付書へ書き直します。
2026年9月下旬以降の新様式では、汚れや折れがある場合も新しい用紙への書き直しが案内されています。誤りに気づいたら自己判断で訂正せず、所轄税務署で用紙を再入手するのが確実です。
納付書が届かなくても、確定申告や納税が不要になるわけではありません。国税は原則として、納税者自身が申告し、納期限までに税金を納付する仕組みです。確定申告書を提出しても、税務署から納付書や納税通知が送付されるとは限らないため、届くのを待つ必要はありません。
申告によって納付する税金がある場合は、領収済通知書を使った窓口納付のほか、ダイレクト納付やインターネットバンキング、クレジットカード、スマホアプリなどを利用できます。
確定申告が必要かわからない場合は、国税庁の案内を確認するか、所轄税務署へ相談しましょう。
領収済通知書は、国税を金融機関や所轄税務署の窓口で現金納付する際に使う納付書です。「領収済」と記載されていても、用紙だけでは納付済みの証明になりません。窓口で納付した後に受け取る、領収印が押された領収証書で支払いを確認します。
2026年9月下旬以降は、整理番号欄がお問い合わせ番号または法人番号欄へ変わるなど、様式が順次変更されます。旧様式も当分の間は利用可能です。新旧どちらの用紙でも、記入欄を確認して正確に記載しましょう。
紙の納付書を用意する負担を減らしたい場合は、ダイレクト納付やインターネットバンキングなどのオンライン納付も検討しましょう。
領収済通知書の扱いも含めた経理業務の効率化については、以下の資料もご覧ください。