更新日:2025.11.28

ー 目次 ー
「勘定科目はどれを使えばいいの?」と迷っていませんか?本記事では、売り手と買い手それぞれの立場から、実務でそのまま使える仕訳例とあわせて分かりやすく整理しました。入金前後のタイミング別の処理や、インボイス制度下での正しい記載方法まで解説しています。経理の現場で迷いがちなポイントを一つずつ解消していきましょう。
請求書で値引きを反映するときは、「売り手」と「買い手」で使う勘定科目が異なります。それぞれの立場でどの勘定科目を使うのかを理解し、正しく仕訳することが大切です。
ここでは、売り手・買い手それぞれの主な勘定科目を紹介します。
商品の販売やサービスの提供を行った売り手側が、品質不良や破損などを理由に代金の値引きを行う場合、原則として「売上値引(うりあげねびき)」という勘定科目を使用します。売上値引は、総売上高から直接差し引く(控除する)項目です。これにより、本来の売上高がいくらで、そこからいくら値引きしたのかを明確に区別して管理できます。
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勘定科目 |
概要 |
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売上値引 |
提供した商品・サービスの品質不良、破損、品違い、数量不足などを理由に、売上代金から一部を減額する場合に用いる。売上のマイナスとして計上する勘定科目。 |
商品やサービスを購入した買い手側が、仕入れた商品の不備などを理由に値引きを受けた場合は、「仕入値引(しいれねびき)」という勘定科目で処理します。仕入値引は、総仕入高から直接控除する項目です。仕入にかかった総額と、そこから値引きされた額を分けて記録することで、正確な仕入原価を把握できます。
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勘定科目 |
概要 |
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仕入値引 |
仕入れた商品の品質不良、破損、品違いなどを理由に、仕入代金から一部を減額してもらった場合に用いる。仕入のマイナスとして計上する勘定科目。 |
このように、同じ「値引き」という取引であっても、売り手は「売上値引」、買い手は「仕入値引」と、それぞれの立場で対応する勘定科目を用いて会計処理を行うのが基本です。
売り手買い手それぞれの立場で、どのような仕訳を行うべきか、具体的な事例を交えて見ていきましょう。ここでは、消費税率10%の税抜経理方式を前提として解説します。
売り手側が値引きを行った場合、勘定科目は「売上値引」を使用します。これは、一度計上した売上から直接減額するのではなく、売上のマイナス評価勘定として処理するためのものです。売掛金の入金状況によって仕訳方法が少し変わります。
納品した商品に汚れや破損といった不備があった場合、売り手は値引きに応じることがあります。これは最も一般的な値引きのケースです。
【例】110,000円(税抜100,000円)の商品を掛けで販売したが、商品の一部に不備があったため、11,000円(税抜10,000円)の値引きを行った。
まず、商品を販売した時点(請求書発行時)で、売上を計上します。
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借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
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売掛金 |
110,000円 |
売上高 |
100,000円 |
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仮受消費税 |
10,000円 |
その後、値引きが確定した時点で「売上値引」の勘定科目を使って以下の仕訳を行います。
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借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
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売上値引 |
10,000円 |
売掛金 |
11,000円 |
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仮受消費税 |
1,000円 |
この処理により、売掛金が値引き後の金額(99,000円)に修正されます。値引きした金額に対応する消費税も減額処理することを忘れないようにしましょう。
請求書を発行し、得意先からの入金を待っている間に値引きが決定した場合も、基本的な処理は上記と同様です。売掛金という未回収の債権から、値引き額を直接減額します。
【例】55,000円(税抜50,000円)でサービスを提供し請求書を発行。しかし、入金前に内容の不備が指摘され、5,500円(税抜5,000円)を値引くことになった。
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借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
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売上値引 |
5,000円 |
売掛金 |
5,500円 |
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仮受消費税 |
500円 |
この仕訳により、得意先へ請求する売掛金の残高が正しい金額(49,500円)に修正されます。
一度、請求額の全額が入金された後に、商品の不備などが発覚して値引きに応じるケースです。この場合は、すでに売掛金が消滅しているため、値引き額を現金や預金で「返金」する処理となります。
【例】110,000円の請求に対して全額の入金があった。後日、商品の不備が判明し、11,000円を現金で返金した。
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借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
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売上値引 |
10,000円 |
現金預金 |
11,000円 |
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仮受消費税 |
1,000円 |
貸方の勘定科目が「売掛金」ではなく、実際に返金した手段である「現金預金」などになる点がポイントです。これにより、売上高を修正し、かつ資産の減少を記録します。
買い手側が値引きを受けた場合、勘定科目は「仕入値引」を使用します。これは、仕入高から直接減額するのではなく、仕入のマイナス評価勘定として処理するためのものです。買掛金の支払状況によって仕訳方法が変わります。
購入した商品に不備があり、仕入先から値引きを受けた場合の会計処理です。
【例】110,000円(税抜100,000円)の商品を掛けで仕入れたが、一部に不備があったため、11,000円(税抜10,000円)の値引きを受けた。
まず、商品を仕入れた時点で、費用を計上します。
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借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
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仕入高 |
100,000円 |
買掛金 |
110,000円 |
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仮払消費税 |
10,000円 |
その後、値引きが確定した時点で「仕入値引」の勘定科目を使って以下の仕訳を行います。
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借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
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買掛金 |
11,000円 |
仕入値引 |
10,000円 |
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仮払消費税 |
1,000円 |
この処理により、支払うべき買掛金が値引き後の金額(99,000円)に修正されます。値引きに伴い、支払う消費税額も減少します。
商品を仕入れて買掛金を計上した後、支払いを行う前に値引きが決定した場合も、基本的な処理は上記と同じです。未払いの債務である買掛金から、値引き額を直接減額します。
【例】88,000円(税抜80,000円)で備品を掛け購入したが、支払前に傷が見つかり、8,800円(税抜8,000円)の値引きを受けた。
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借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
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買掛金 |
8,800円 |
仕入値引 |
8,000円 |
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仮払消費税 |
800円 |
この仕訳により、買掛金の残高が正しい支払額(79,200円)に修正されます。
仕入代金の全額を支払った後に、商品の不備などが理由で値引きが行われ、仕入先から「返金」を受けるケースです。この場合、すでに買掛金は消滅しているため、返金された方法に応じて資産の増加を記録します。
【例】110,000円の仕入代金を支払った。後日、商品の不備を伝えたところ、11,000円が当社の普通預金口座に返金された。
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借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
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現金預金 |
11,000円 |
仕入値引 |
10,000円 |
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仮払消費税 |
1,000円 |
借方の勘定科目が「買掛金」ではなく、実際に返金を受け取った「現金預金」などになるのがポイントです。これにより、仕入高を修正し、かつ資産の増加を正しく帳簿に反映させます。
取引において値引きが発生した場合、その内容を請求書へ正確に反映させることが、後の経理処理をスムーズにし、取引先との認識の齟齬を防ぐ上で非常に重要です。ここでは、誰が見ても分かりやすい請求書の書き方のポイントを3つ解説します。
請求書の明細には、単に「値引き」と記載するのではなく、「何に対する値引きなのか」が具体的にわかるように記載しましょう。理由を明記することで、取引の透明性が高まり、将来見返した際にも内容を容易に把握できます。
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記載方法 |
記載例 |
ポイント |
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良い例 |
商品A(品番XXX) 汚損による値引き |
値引きの対象と理由が明確で、後から確認しやすい。 |
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悪い例 |
お値引き |
何に対する値引きかが不明確で、経理処理の際に確認の手間が発生する可能性がある。 |
値引き額は、請求書の明細欄でマイナス表記にするのが一般的です。金額の前にマイナス記号「-」や三角「△」を付けて記載します。これにより、他の項目と合算する際に値引きであることが一目で分かり、計算間違いを防ぐことができます。
【記載例】
商品A 金額:10,000円
商品B 金額:20,000円
小計:30,000円
納期遅延による値引き:-3,000円
ご請求額:27,000円
このように記載することで、値引きが適用された後の最終的な請求金額の根拠が明確になります。
2023年10月から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)では、値引きの取り扱いに注意が必要です。特に、適格請求書(インボイス)を発行した後に値引きが発生した場合は、「適格返還請求書(返還インボイス)」を発行する義務があります。
適格返還請求書には、通常のインボイスの記載事項に加え、以下の内容を記載する必要があります。
請求書の発行前に値引きが確定している場合は、値引き後の金額で適格請求書を発行します。その際は、値引き額と適用税率を明記し、税率ごとに区分した消費税額等が正しく計算されていることを示す必要があります。
買い手側は、この適格返還請求書を保存することで、仕入税額控除の調整を行うことができます。インボイス制度に対応するためにも、値引きが発生した際の正しい書類発行ルールを必ず押さえておきましょう。
ここでは、請求書の値引きや勘定科目に関して、実務で判断に迷いやすいポイントをQ&A形式で解説します。
結論として、値引きされた金額分には消費税はかかりません。
会計上、値引きは「売上対価の返還等」または「仕入対価の返還等」に該当するため、値引き額に対応する消費税額も元の取引から差し引いて計上する必要があります。
例えば、税抜10,000円(消費税1,000円)の商品から1,000円(税抜)の値引きを行った場合、売り手は売上にかかる消費税を100円減額し、買い手は仕入税額控除の対象となる消費税を100円減額して処理します。
なお、インボイス制度(適格請求書等保存方式)のもとでは、売り手は値引きや返品があった際に「適格返還請求書(返還インボイス)」を発行する義務が生じる場合がありますので注意が必要です。
「値引き」「割引」「割戻」は似ていますが、会計上の意味や使う勘定科目が異なります。それぞれの違いを正しく理解し、適切に使い分けることが重要です。
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種類 |
内容 |
売り手側の勘定科目 |
買い手側の勘定科目 |
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値引き |
商品の品質不良、破損、数量不足などを理由に代金を減額すること。 |
売上値引 |
仕入値引 |
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割引 |
支払期日より前に代金を支払った場合に、利息相当額を減額すること。 |
売上割引(営業外費用) |
仕入割引(営業外収益) |
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割戻 (リベート) |
一定期間に多量に取引したことなどを条件に、代金の一部を返金すること。 |
売上割戻 |
仕入割戻 |
このように、発生する理由によって分類が異なります。「値引き」と「割戻」は売上や仕入から直接控除しますが、「割引」は金融上の性質を持つため営業外損益として処理する点が大きな違いです。
原則として、値引きを「雑収入」(買い手側)や「雑損失」(売り手側)で処理することは適切ではありません。
特に買い手側が値引きを「雑収入」として計上すると、仕入高が過大に計上され、売上総利益(粗利)が正しく計算できなくなります。これは企業の経営成績を正確に把握する上で問題となります。
値引きは、あくまで本来の取引(仕入や売上)の金額を修正するものです。そのため、「仕入値引」や「売上値引」といった勘定科目を用いるか、元の勘定科目から直接差し引く方法で処理するのが正しい会計処理です。
販売目的の商品(仕入)ではなく、事務用品などの消耗品を購入した際に値引きがあった場合は、「仕入値引」勘定は使わず、元の費用勘定科目(例:消耗品費)から直接減額します。
【例】11,000円(税込)の消耗品を掛けで購入し、後日1,100円(税込)の値引きを受けた場合
購入時の仕訳
(借方)消耗品費 11,000円 / (貸方)未払金 11,000円
値引き決定時(支払前)の仕訳
(借方)未払金 1,100円 / (貸方)消耗品費 1,100円
このように、費用として計上した勘定科目の貸方に仕訳することで、費用の発生額を直接減らす処理を行います。
「値引き」と「相殺」は会計上、全く異なる取引です。
例えば、A社がB社に10万円の商品を売り(A社の売掛金10万円)、B社がA社に3万円のサービスを提供した(A社の買掛金3万円)とします。この場合、3万円分を「相殺」し、A社はB社に残額の7万円を請求します。この3万円は取引代金の減額ではないため「値引き」とはなりません。
値引きは売上や仕入の金額に影響を与えますが、相殺は売掛金や買掛金といった債権・債務の決済方法の一つであり、売上や仕入の金額自体は変動しません。
値引きの会計処理は、立場によって使う勘定科目が変わります。売り手は売上値引、買い手は仕入値引で、消費税もあわせて減額するのが原則です。請求書では、対象と理由を明確にし、値引き額はマイナス表記で示します。インボイス制度では、値引きのタイミングに応じて適格返還請求書の発行や税率区分の記載が必要になる点にもご注意ください。自社の運用に落とし込み、同様の取引が発生しても迷わない体制を整えておきましょう。