更新日:2025.01.30
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請求書には発行日や取引日、納品日などの複数の日付を記載します。インボイス制度では「課税資産の譲渡等をおこなった年月日」と規定されており、この意味について混乱している方も少なくありません。
ただ、インボイス制度は消費税にまつわる重要なルールであり、ミスがあると税制上のトラブルになりかねません。このようなことから、経理業務をおこなう場合には請求書の納品日の意味や記載事項などを理解しておく必要があります。
本記事では、インボイス制度における請求書の納品日の記載について、記載事項やテンプレートを交えて解説します。
インボイス制度では「課税資産の譲渡等をおこなった年月日」の記載が定められています。一方で、「納品日」の記載は定められておらず、必ずしも請求書の納品日の記載は必須ではありません。
一般的には「納品日=取引日」としている取引が多いため、納品日を記載しても誤りではありません。
ただし、担当者によっては「請求日=取引日」と勘違いしているケースがあるため、この点は注意が必要です。「請求日」は一般的に請求書を作成した日であり、「課税資産の譲渡等をおこなった年月日」とならないおそれがあります。
取引先との認識に相違がないようにするためにも、請求書を作成する前に確認しておくと良いでしょう。
インボイス制度では、請求書の記載方式を従来のものから「適格請求書等保存方式」に変更しています。この方式では従来のものに加えて、インボイスの登録番号や税率ごとに区分された取引内容・消費税額の記載が必要となりました。
このような変更点があることから、これから請求書のフォーマットを作成する際にはインボイス制度のルールを踏まえた対応が必要です。
ここでは、インボイス制度の請求書に記載すべき事項について、項目ごとに紹介します。
発行日:20XX年XX月XX日 請求書 〇〇株式会社 御中 自社名 件名:〇〇のご請求について
※軽減税率(8%)の対象商品
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発行者である自身の氏名や会社の名称を記載します。これは適格請求書発行事業者として申請した名称で記載する必要があるため、注意が必要です。
なお、企業の場合には担当者の氏名の記載も必要になります。
適格請求書発行事業者として登録すると「T」からはじまる13桁の登録番号が付与されます。適格請求書(インボイス)を発行する場合には、必ず登録番号を明記しましょう。
なお、この登録番号は法人の場合は法人番号、個人事業主の場合は法人番号と被らない数字が割り当てられます。
請求書には、取引をおこなった年月日の記載が必要です。もし取引が複数おこなわれていれば、それぞれの取引ごとに年月日を記載しなければならないため注意が必要です。
取引先から対価を支払ってもらう期日を記載しましょう。支払期日については、商慣習上から60日以内で設定されるケースが多くある一方で、任意で設定できることから、あらかじめ取引先に相談しておくことが大切です。
なお、「下請代金支払遅延等防止法」に該当する事業者であれば、60日以内かつできる限り早いタイミングの設定が規定されています。
関連記事:【知らないと損する!】請求書の支払期日の書き方と対応方法
取引で納品した商品・サービスの内容や数量、単価や金額を記載します。もし複数の商品・サービスがある場合には、それぞれ項目にわけて記載しましょう。
なお、商品・サービスのなかに軽減税率の対象となる品目があれば、その旨の明記も必要です。これは「※」や「⭐︎」などの印で対応することも可能です。
取引で提供した商品やサービスの対価として金額を記載します。これは商品の金額だけでなく、税率ごとに合計した取引金額と消費税額の明記が必要です。
請求書の受領者の氏名や会社の名称を記載します。発行者と同様に、適格請求書発行事業者として登録されている氏名・名称の記載が必要です。これは取引先に事前に確認しておくと安心でしょう。
なお、記載する敬称は、法人の場合は「御中」、個人事業主や担当者の場合には「様」を記載します。
インボイス制度の請求書では納品日以外にも、よく勘違いされやすい問題があります。このような問題は内容によって取引先とのトラブルになる可能性もあるため、未然に防ぐ意味でも注意点として知っておきましょう。
ここでは、インボイス制度の請求書で注意しておきたいポイントについて、解説します。
商慣習上では、請求書の締め日は「月末締め」にするケースが多くあります。
ただ、締め日は任意で決められるため、もし月末締め以外で設定したい場合には、取引先に確認するようにしましょう。トラブルを回避する意味でも、事前に確認しておくとスムーズに取引が進められます。
関連記事:請求書の締め日はどちらが決める?支払期日との違いや過ぎた場合の対応を解説
多くの金融機関は土日や祝日に休業しており、支払日が休業日であった場合に支払対応ができません。そのため、請求書の作成や受領段階で、支払日に問題がないか確認しておきましょう。
なお、支払日が振込ができない日に設定されていた場合は、取引先に早急に連絡し、金融機関の営業日に変更してもらうことが大切です。
インボイス制度の施行にともなって煩雑な対応が必要となり、経理業務の負担が大きくなっています。このような課題に対して、インボイス制度に対応した帳票の代行サービスが注目されています。
帳票の代行サービスは請求書の発行や送付などの業務を一括で代行し、業務の削減が可能です。また、サービスによっては自社システムとの連携が可能で、請求書の保存や管理も簡単にできます。
このような帳票の代行サービスで、人気のある代表的なものは以下のとおりです。
サービスごとに得意なことや得られるメリットが異なるため、導入を検討する際には複数のサービスを比較することが大切です。
関連記事:インボイス制度で導入すべきシステム4選!導入するべき理由も紹介
本記事では、インボイス制度における請求書の納品日の記載について、記載事項やテンプレートを交えて解説しました。
インボイス制度のルールは細かい点が多く、わかりにくいものとなっています。しかし、知っておかないと税金のトラブルに巻き込まれる可能性があるため、基本的な知識は必ずおさえておきましょう。
インボイス制度の理解を深める場合には、本メディアの記事や国税庁が提供する資料の利用がおすすめです。また、専門家への相談も検討しておき、帳票サービスの導入も検討してください。