更新日:2023.09.27
ー 目次 ー
インボイス制度と聞いたことはあっても、どのような制度なのかよくわかっていない方は多いかもしれません。
インボイス制度は、請求書などに記載する税率をわかりやすくするための制度です。
本稿ではインボイス制度が始まる時期と、始まる前に準備しておくべきことを解説します。
● 適格請求書発行事業者の氏名または名称と適格請求書発行事業者登録番号
● 取引年月日
● 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
● 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
● 消費税額
● 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
※出典:適格請求書等保存方式の概要 - インボイス制度の理解のために - (国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
インボイス制度が導入されると、「適格請求書発行事業者登録番号」が必要になります。
「適格請求書発行事業者登録番号」は、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して登録されなければ発行されません。
しかし「適格請求書事業者の登録」ができるのは課税売上高が1,000万円を超える「課税事業者」が条件です。
インボイス制度が始まった際は、取引先が「課税事業者」に該当するかも重要なポイントになるので確認する必要があります。
※出典:特集 インボイス制度(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
インボイス制度が始まると「請求書の様式が変わる」「消費税の申告が複雑になる」「課税売上高1,000万円以下の
フリーランスは仕事が減る可能性がある」以上の3点が大きく変わる事柄となります。
● インボイス制度の登録番号
● 適用税率
● 適用税率ごとの消費税の合計
2018年(平成30年)10月1日に消費税率が10%に改正されました。
インボイス制度導入前は税率ごとの税込み価格を記載すれば認められていましたが、インボイス制度導入後は
「適用税率」と「適用税率の合計」も記載する必要があります。
つまり消費税がどれくらいかかったのかをより明瞭に記載することになります。
● 税務署に「適格請求書発行事業者」の登録申請をしておく
● 会計ソフトとワークフローを見直す
● 免税事業者のフリーランスは課税事業者になることを検討する
インボイス制度が始まるまでに準備期間が約4年間設けられているので、その間を利用して
準備を整えると良いでしょう。
しかし古くから利用している会計ソフトや自社用に独自設計してもらった会計システムは、インボイス制度に対応していない場合があるため、確認しておきましょう。
もしインボイス制度に対応していない場合は、別の会計ソフトに変更する必要があるかもしれないので、インボイス制度が始める前に準備しておくことが大切です。
ただし当然ではありますが、課税事業者になったら消費税申告と納税、そして帳簿付けの義務が発生するため労力がかかってしまいます。課税事業者になることも方法の一つですが、課税事業者に受注した場合と同じくらいの費用になるように受注費用を下げる方法もあります。