更新日:2022.11.07
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インボイス制度は、2023年10月1日からスタートする制度です。
インボイス制度では、現行の区分記載請求書に3つの記載事項が追加された適格請求書(インボイス)を発行、あるいは保存することで、仕入税額控除を受けることが可能になります。ここでは、適格請求書(インボイス)には欠かすことのできない事業者番号(登録番号)についてや、その他の記載事項、不備があった場合の対象方法などについて詳しく解説します。
仕入税額控除を受けられないとなると、事業者は売上げに含まれる消費税から仕入や経費で支払った消費税額を引くことができなくなり、売上に組まれる消費税をそのまま国へ納付しなければなりません。つまり、現在控除されている消費税額分もさらに納付することになるため、事業者にとっては大きな損害となってしまいます。
また、それは自分の事業所だけではなく、取引先も同様です。そのため、インボイス制度開始後は、現行の区分記載請求書ではなく、適格請求書(インボイス)を使用することが強く求められます。
現行の区分記載請求書と適格請求書(インボイス)の違いは「事業者番号(登録番号)」「適用税率」「適用税率ごとに区分された消費税額等」が記載されているかどうかです。「適用税率」と「適用税率ごとに区分された消費税額等」についてはその時々で計算するものとなりますが、「事業者番号(登録番号)」についてはあらかじめ手続きをしておかなければ記載することができません。
そして、この事業者番号(登録番号)とは、適格請求書発行事業者に登録されていることを証明するものであり、登録には所轄する税務署長に対して申請をする必要があります。
1.適格請求書発行事業者(インボイスを発行する事業者)の氏名又は名称
2.適格請求書発行事業者(インボイスを発行する事業者)の事業者番号(登録番号)
3.取引年月日
4.取引内容(軽減税率の対象品目であればその旨も記載)
5.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率
6.税率ごとに区分した消費税額等
7.インボイスを受け取る事業者(取引先)の氏名または名称
現行の区分記載請求書に追加される項目は2の「適格請求書発行事業者(インボイスを発行する事業者)事業者番号(登録番号)」以外に、5の「税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率」、
6の「税率ごとに区分した消費税額等」です。請求書や領収書に記載する項目が増えるため、既存のフォーマットを変更する必要もあるでしょう。