更新日:2026.05.07

ー 目次 ー
領収書や契約書を作成・受領するたびに、「収入印紙の金額はいくら必要?」「この書類は貼る対象?」「5万円ちょうどは必要?」と迷うことはありませんか。
収入印紙は書類の種類や記載金額で税額が変わり、税込・税抜の判定や電子契約の扱いなど、判断しにくい点も少なくありません。
この記事では、収入印紙の金額早見表をもとに、領収書・契約書ごとの印紙税額、金額の判断手順、税込・税抜の考え方、収入印紙が不要なケース、貼り忘れ時のペナルティまでわかりやすく解説します。
実務で使いやすい形で整理しているので、ぜひ参考にしてください。
収入印紙は、すべての領収書や契約書に必要なわけではなく、印紙税法で定められた課税文書に該当し、かつ一定の条件を満たした場合にのみ必要になります。
ここでは、まず金額の目安をつかみやすいように、領収書・受取書、契約書、そして記載金額のない文書に分けて、収入印紙の金額の考え方を整理します。
契約書は「契約書」という名称だけでは判断できず、契約内容や継続性、記載金額の有無によって該当する号文書が異なる点にも留意が必要です。
領収書や受取書は、事業に関する金銭または有価証券の受領事実を証明する文書であり、原則として第17号文書に該当します。まず押さえたい基準は「受取金額が5万円未満なら非課税、5万円以上なら課税」という点です。
収入印紙額は受取金額に応じて、以下のように段階的に上がります。
|
記載された受取金額 |
印紙額 |
|
5万円未満 |
非課税 |
|
5万円以上100万円以下 |
200円 |
|
100万円を超え200万円以下 |
400円 |
|
200万円を超え300万円以下 |
600円 |
|
300万円を超え500万円以下 |
1千円 |
|
500万円を超え1千万円以下 |
2千円 |
|
1千万円を超え2千万円以下 |
4千円 |
|
2千万円を超え3千万円以下 |
6千円 |
|
3千万円を超え5千万円以下 |
1万円 |
|
5千万円を超え1億円以下 |
2万円 |
|
1億円を超え2億円以下 |
4万円 |
|
2億円を超え3億円以下 |
6万円 |
|
3億円を超え5億円以下 |
10万円 |
|
5億円を超え10億円以下 |
15万円 |
|
10億円を超えるもの |
20万円 |
|
受取金額の記載のないもの |
200円 |
引用元:No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁
5万円ちょうどは「5万円以上」に含まれるため、印紙が必要です。
なお、以下のような売上代金以外の金銭または有価証券の受取書を発行する場合は、記載金額が5万円以上または金額の記載のないものについて一律で200円の印紙税が課されます。
契約書の収入印紙額は、領収書のように単純に金額だけで決まるわけではありません。「法律で定められた何号文書にあたるか」によって、収入印紙額は以下のように異なります。
【第1号文書に該当する文書】
|
記載された契約金額 |
印紙額 |
|
1万円未満 |
非課税 |
|
1万円以上10万円以下 |
200円 |
|
10万円を超え50万円以下 |
400円 |
|
50万円を超え100万円以下 |
1千円 |
|
100万円を超え500万円以下 |
2千円 |
|
500万円を超え1千万円以下 |
1万円 |
|
1千万円を超え5千万円以下 |
2万円 |
|
5千万円を超え1億円以下 |
6万円 |
|
1億円を超え5億円以下 |
10万円 |
|
5億円を超え10億円以下 |
20万円 |
|
10億円を超え50億円以下 |
40万円 |
|
50億円を超えるもの |
60万円 |
|
契約金額の記載のないもの |
200円 |
引用元:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
【第2号文書に該当する文書】
|
記載された契約金額 |
印紙額 |
|
1万円未満 |
非課税 |
|
1万円以上100万円以下 |
200円 |
|
100万円を超え200万円以下 |
400円 |
|
200万円を超え300万円以下 |
1千円 |
|
300万円を超え500万円以下 |
2千円 |
|
500万円を超え1千万円以下 |
1万円 |
|
1千万円を超え5千万円以下 |
2万円 |
|
5千万円を超え1億円以下 |
6万円 |
|
1億円を超え5億円以下 |
10万円 |
|
5億円を超え10億円以下 |
20万円 |
|
10億円を超え50億円以下 |
40万円 |
|
50億円を超えるもの |
60万円 |
|
契約金額の記載のないもの |
200円 |
引用元:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
【第7号文書に該当する文書】
印紙税額:金額にかかわらず一律4千円
※ 契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めがないものは除かれます。
※ 業務委託契約書については、当該名称でも、内容により第2号文書・第7号文書・非課税文書のいずれにもなり得るため、名称ではなく内容で判断します。
このように、同じ「契約書」という名称でも税額は一律ではありません。タイトルではなく契約内容そのもので判断し、該当する号文書を確認したうえで金額表に当てはめることが大切です。
契約書の種類によっては、記載金額がなくても一定額の収入印紙が必要になる場合があります。
たとえば、請負に関する契約書では、契約金額の記載がない場合でも200円の印紙税が課されます。また、継続的取引の基本契約書のように、金額の記載有無にかかわらず一律4,000円が必要になる文書もあるため注意が必要です。
つまり、印紙税は「金額があるかどうか」だけでなく、「その文書がどの課税文書に当たるか」で決まります。金額記載の有無だけで判断せず、文書の性質まで含めて確認することが重要です。
収入印紙の金額を正しく判断するには、いきなり金額表を見るのではなく、以下のステップに沿って順番に確認することが大切です。
各ステップについて、具体的に解説します。
最初に確認すべきなのは、その書類が印紙税法上の「課税文書」に当たるかどうかです。
印紙税は、法律で定められた課税文書を作成した場合にのみ課されるため、対象外の文書であれば収入印紙は不要です。
たとえば、契約書に分類されるものでも、秘密保持契約書や雇用契約書などは原則として課税文書に当たりません(※)。また、電子契約書や電子領収書のように紙を交付しない電磁的記録も、通常は印紙税の対象外です。
※秘密保持や雇用に関する文書は、通常は課税物件表に掲げる契約書に当たりにくいものの、最終的には名称ではなく文書内容で判断することに留意しましょう。
まずは文書の記載内容を確認し、「この書類は課税文書なのか、それとも非課税なのか」を切り分けることが大切です。
書類が課税文書に当たるとわかったら、次に確認するのが「何号文書に該当するか」です。
印紙税額は、文書の種類ごとに異なるため、正しい税額表を見るには文書の分類が欠かせません。
たとえば、売上代金に関する領収書や受取書は第17号文書、工事請負契約書や製作請負契約書などは第2号文書、不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書などは第1号文書、継続的取引の基本契約書は第7号文書として扱われます。
ここで注意したいのは、書類のタイトルではなく中身で判断するという点です。「業務委託契約書」という名称でも、仕事の完成を目的とする内容なら請負契約に当たり、第2号文書になることがあります。
名称に引っ張られず、契約の実態や記載内容を見て、どの文書に該当するかを確認しましょう。
課税文書であり、該当する文書もわかったら、税額表に当てはめるために記載金額を確認します。
たとえば、領収書は受取金額が5万円未満なら非課税ですが、5万円以上になると印紙が必要です。請負契約書や不動産売買契約書なども、契約金額に応じて印紙税額が段階的に上がります。
ただし、金額を見るときは記載方法にも注意が必要です。領収書で消費税額が区分記載されていれば税抜金額で判定できる一方、税込価格しか書かれていない場合は税込金額で判断するのが原則です。さらに、契約書の中には記載金額がない場合でも200円や4,000円など一定額の印紙が必要なものもあります。
単に数字を見るだけではなく、「何を基準に判定するか」まで含めて確認することが大切です。
領収書や受取書の収入印紙を判断する際に、特に迷いやすいのが「税込で見るのか、税抜で見るのか」という点です。
以下では、税込・税抜の違いで収入印紙の金額が変わる代表的なケースを整理します。
領収書や受取書に本体価格と消費税額等が明確に分けて記載されている場合は、収入印紙の要否を税抜金額で判定できます。
たとえば、「本体価格45,455円、消費税4,545円、合計50,000円」と書かれていれば、合計額は5万円でも、税抜金額は5万円未満なので収入印紙は不要です。合計額だけを見て「5万円だから印紙が必要」と判断してしまいがちですが、税額が区分記載されていれば税抜で見られるので注意しましょう。
領収書のフォーマット自体を、本体価格・消費税額・合計額を明確に分けた形に整えておくと、印紙の要否を安定して判断可能です。
領収書に「合計50,000円」「税込53,000円」のように税込価格しか書かれていない場合は、消費税額が明らかではないため、原則として記載された合計金額そのもので判定します。
たとえば、「合計50,000円」とだけ書かれている領収書は、受取金額が5万円以上とみなされるため、200円の収入印紙が必要です。実際には税込金額の中に消費税が含まれていて、税抜に直せば5万円未満になることもありますが、文書上でその内訳が確認できなければ税抜判定はできません。
収入印紙の判断では、実際の取引内容だけでなく、文書上どのように記載されているかが重要になるため、特に5万円近辺の領収書では書き方に注意しましょう。
領収書に税込価格と税抜価格の両方が記載されている場合は、消費税額等が区分して記載されていると考えられるため、基本的には税抜金額で判定します。
たとえば、「税抜48,000円、消費税4,800円、税込52,800円」とあれば、判定基準となるのは税抜48,000円です。この場合、税込では5万円を超えていても、税抜では5万円未満なので収入印紙は不要になります。
社内で領収書を発行する場合も、受け取る場合も、どの金額で判断すべきかを担当者間で統一しておくとミスを防ぎやすくなります。
税込・税抜で収入印紙の要否を判断する際は、免税事業者も記載方法に注意が必要です。
国税庁によると、免税事業者についてはその取引に課されるべき消費税等がないため、たとえ受取書に「消費税」として金額を区分記載していても、その金額を記載金額から除外できないとしています。
したがって、免税事業者が作成する受取書では、実質的に「消費税相当額」を差し引いて税抜判定することはできません。
印紙税は印紙税法で定められた課税文書を作成したときにだけ課されるため、以下のような文書では印紙は不要です。
不要ケースを正確に把握しておけば、判断のスピードも上がり、税負担も抑えやすくなります。ここでは、実務で特に迷いやすい代表的な不要ケースを整理しておきましょう。
領収書や受取書のうち、事業に関する金銭の受領を証明する文書であっても、受取金額が税抜5万円未満であれば収入印紙は不要です。
ここで注意したいのは、「5万円未満」であって「5万円以下」ではないという点です。つまり、49,999円なら非課税ですが、50,000円ちょうどになると課税対象となり、200円の収入印紙が必要になります。
請求書や納品書は、日常業務で頻繁にやり取りされる書類ですが、原則として印紙税法上の課税文書には当たりません。そのため、通常は収入印紙を貼る必要はありません。
請求書は代金の請求内容を示す文書であり、納品書は商品や役務の納入事実を示す文書であって、「金銭を受け取った事実」を証明する受取書や、一定の契約関係を成立・証明する契約書とは役割が異なるためです。
ただし、印紙の要否は書類のタイトルではなく内容で判断するため、名称が請求書や納品書でも、文面の実態が受取書や契約書になっていないかの確認も大切です。
電子契約や電子領収書、メール送信されたPDFなどの電磁的記録は、通常、収入印紙の対象になりません。印紙税は「課税文書」を作成した場合にかかる税金であり、ここでいう文書は紙などの有形媒体に記載されたものが前提だからです。
そのため、クラウド型の電子契約サービス上で契約を締結した場合や、領収書を紙で渡さずPDFで送付するのみの場合には、原則として収入印紙は不要です。
ただし、電子で作成した内容を紙に印刷して交付する運用にしている場合は、紙の文書として課税対象になる可能性があります。単に「元データが電子だから不要」と考えるのではなく、最終的に相手へどの形で交付しているかまで含めて確認することが重要です。
営業に関しない受取書は、国税庁のタックスアンサーでも非課税とされています。第17号文書の受取書であっても、受け取った金銭などが受取人にとって営業に関しないものであれば、収入印紙は不要です。
もっとも、この例外は広く使えるものではありません。国税庁は、営業について「営利を目的として同種の行為を反復継続して行うこと」と整理し、株式会社などの営利法人の行為は原則として営業になるとしています。一方で、国税庁は、店舗などの設備がない農業・林業・漁業の生産物販売や、医師・歯科医師・弁護士・公認会計士などの行為について、一般に営業に当たらないと示しています。
一般の会社や個人事業主が通常の取引で発行する領収書・受取書は、安易に「営業に関しない」とは判断しない方が安全です。
収入印紙の貼り忘れや消印漏れは、単なる事務漏れでは済まず、印紙税法上のペナルティにつながるおそれがあります。
ここでは、貼り忘れた場合、自主的に申し出た場合、消印がない場合の3つに分けて、過怠税の考え方を整理します。
課税文書に必要な収入印紙を貼っていなかった場合は、原則として本来納めるべき印紙税額の3倍相当の過怠税が課される可能性があります。
特に、領収書や契約書を日常的に大量に扱う事業者では、1件ごとの金額が小さくても件数が積み重なると大きなコストになります。収入印紙は、必要かどうかの判断だけでなく、貼付まで確実に完了させる運用を整えておくことが大切です。
収入印紙の貼り忘れに気づいた場合でも、税務署などから指摘される前に自主的に申し出れば、過怠税の負担が軽くなる可能性があります。
一般的には、指摘前の自主申告であれば、本来の印紙税額に10%に相当する金額を上乗せする形で済む場合があり、結果として3倍よりも軽い負担に抑えられることがあります。
貼り忘れを見つけた場合は、文書の種類や必要額を再確認したうえで、早めに税務署へ相談し、適切な手続きを取りましょう。
収入印紙は、正しい金額のものを貼っていても、消印がされていなければ不十分です。消印とは、印紙の再使用を防ぐために行うもので、一般には署名や押印などで印紙と文書にまたがる形で押さなくてはいけません。
消印がないと、印紙を貼っていても適切に納税したとは認められず、本来の印紙税額と同額の過怠税が徴収される可能性があります。つまり、貼り付けた印紙と合わせて2倍の税負担になってしまいます。
特に契約書を複数部作成する場合や、領収書をその場で発行する場合は漏れが起きやすいため、貼付と消印を一連の作業として徹底することが重要です。
収入印紙のコストを見直したいなら、紙の契約書をそのまま使い続けるのではなく、電子契約の活用を検討するのがおすすめです。
ここでは、なぜ電子契約で収入印紙が不要になるのか、導入メリットと注意点を順に見ていきましょう。
クラウド型の電子契約サービス上で契約を締結し、紙の契約書を作成・交付しないのであれば、通常は印紙税の対象外となります。これは電子領収書やメール送付のPDFにも共通する考え方で、紙を交付しない電磁的記録で完結している限り、収入印紙は不要です。
紙の契約書では、契約金額や契約類型によって200円、4,000円、1万円以上と印紙税額がかかることがありますが、電子契約ならその負担を回避できる可能性があります。継続的に契約書を交わす事業者ほど、この違いはコスト面で大きな差になりやすいでしょう。
紙の契約書から電子契約に切り替えるメリットは、収入印紙代の削減だけではありません。
まず、契約書を印刷して製本し、押印して郵送し、返送を待つといった手間が減るため、契約締結までのスピードが上がります。また、紙の保管スペースが不要になり、検索や管理もしやすくなるため、総務・法務・経理などバックオフィス全体の業務効率化にもつながります。
さらに、印紙の購入や貼付、消印漏れの確認といった事務負担も減らせるため、単純なコスト削減以上に、人的ミスの防止という効果も期待できるでしょう。
電子契約は、コスト・スピード・管理性の3点で見ても導入メリットが大きい選択肢です。
一方で、電子契約を導入すればすべて安心というわけではありません。
まず注意したいのは、電子で作成していても、最終的に紙に印刷して交付する運用にすると、課税文書として収入印紙が必要になる可能性がある点です。つまり、「電子で作ったか」ではなく「どの形で相手に交付し、保存しているか」が重要です。
また、社内の契約フローや承認手順、取引先が電子契約に対応できるかどうかも事前に確認しておく必要があります。さらに、文書管理ルールや検索性、アクセス権限の整備が不十分だと、紙の保管がなくなっても別の管理負担が生じることがあります。
収入印紙代の削減だけを目的に急いで切り替えるのではなく、契約実務全体の運用設計まで含めて導入することが、電子契約をうまく活用するポイントです。
レシートでも、事業に関する売上代金を受け取った事実を証明する書類であれば、領収書と同じように収入印紙が必要になる場合があります。
重要なのは名称ではなく内容です。単に「レシートだから不要」とは判断できません。まずは、発行したレシートが受取書に当たるかを確認しましょう。
クレジットカード払いの領収書は、原則として収入印紙は不要です。これは、領収書発行時点で現金を受け取っているわけではなく、後日カード会社を通じて入金されるためです。
ただし、書類上で「クレジットカード払い」「カード利用分」などと明記されていないと、現金受領の領収書と誤解されるおそれがあります。決済方法がわかる記載を残すことが大切です。
契約書を2通作成し、当事者双方がそれぞれ原本を保管する場合は、原則として両方に収入印紙が必要です。内容が同じでも、それぞれが契約成立を証明する原本として扱われるためです。
一方で、単なる写しや控えであれば不要な場合があります。作成した2通がどちらも原本かどうかを基準に判断しましょう。
契約書や領収書のコピーには、原則として収入印紙は不要です。印紙税がかかるのは、契約の成立や金銭の受領事実を証明する原本だからです。
社内保存用の写しや複製物まで印紙を貼る必要はありません。
ただし、コピーであっても署名・押印がされ、それ自体を原本として使う場合は課税文書になる可能性があります。見た目ではなく、実際の使われ方で判断することが大切です。
再発行した領収書でも、新たに受取書として交付するのであれば、通常の領収書と同じように収入印紙が必要かを判断します。再発行だから自動的に不要になるわけではありません。
受取金額が5万円以上で、現金受領を証明する内容なら印紙が必要になる可能性があります。実務では、再発行であることを明記し、元の領収書との関係がわかるように管理しておくと安心です。
収入印紙の金額は、取引額だけでなく、その書類が課税文書に当たるか、何号文書に該当するか、記載金額はいくらか、税込・税抜のどちらで判定するかによって決まります。
領収書は5万円未満なら不要、5万円以上で必要になるのが基本です。一方、契約書は文書の種類ごとに扱いが異なり、記載金額がない場合でも印紙が必要なケースがあります。また、電子契約や電子領収書のように紙を交付しないケースでは不要となる一方、貼り忘れや消印漏れがあると過怠税のリスクが生じるため、実務では正確な判断が欠かせません。
不要な印紙コストを防ぎつつ、貼り忘れによるリスクも避けるために、日々の実務では早見表や判断手順を活用しながら、書類ごとに丁寧に確認していきましょう。
収入印紙対応を含めた経理業務の効率化については、以下の資料もご覧ください。