更新日:2025.06.24
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電子帳簿保存法は、国税関係の帳簿や電子取引に関わる書類をデータで保存する際のルールを定めている法律です。制度施行から度重なる改正がおこなわれ、2025年現在はデータで受領した領収書・請求書などを電子データで保存することを義務付けています。
事業の費用決済にクレジットカードを使用する場合、利用明細に必要な項目が揃っていることで領収書の代わりに保存が可能です。ただし、クレジットカードの利用明細を領収書の代わりにする場合は、保管期間やインボイス(適格請求書)の発行に関して注意点もあるため、あわせて理解しておきましょう。
本記事では、電子帳簿保存法ではクレジットカードの利用明細を領収書の代わりにする方法について、必要な項目や注意点を解説します。
電子帳簿保存法では、電子データで発行・受領した領収書を紙ではなくデータのまま保管するよう定められています。領収書が発行されないケースや、発行された領収書を紛失したケースでは、必要項目が記載されたクレジットカードの利用明細を領収書の代わりとして保存できます。
クレジットカードの利用明細を領収書の代わりにする際に必要な項目は、以下のとおりです。
なお、事業の支払いに使用したクレジットカードの利用明細を領収書の代わりに使用しない場合でも、電子データで取得した際は電子帳簿保存法にもとづいて保存が必要です。
クレジットカードの利用明細は、受取方法によって保存方法が異なります。電子データで受領した際はデータで、郵送で受領した際は紙のままかスキャナ保存での対応が必要です。
受領した方法にあわせた保存をおこなわなければ、電子帳簿保存法に違反していると判断され、青色申告の取消や追徴課税がおこなわれる可能性があるため注意しましょう。
ここでは、電子帳簿保存法に則ったクレジットカードの利用明細の保管方法を解説します。
電子メールやPDF形式などでクレジットカードの利用明細を受け取った際は、電子取引の扱いとなり、データで保存しなければなりません。
PDFであればダウンロードし、ファイル名に「取引年月日」「金額」「取引先名称」を設定して、検索しやすい状態にしましょう。Webサイトで利用明細を閲覧する場合は、スクリーンショットを取得し、ファイル名に「取引年月日」「金額」「取引先名称」を設定します。
なお、電子データでクレジットカードの利用明細を保存する際の要件は、以下のとおりです。
郵送でクレジットカードの利用明細を受け取った際は、紙をそのまま保管する方法とスキャナ保存の2つから選べます。
電子帳簿保存法に対応する際は、スキャナ保存を選択しましょう。スキャナ保存をおこなうことで書類を電子データで保存でき、管理のしやすさや紛失のリスクを軽減できます。
ただし、スキャナ保存は電子取引とは異なる保存要件が設定されているため、混同しないよう注意が必要です。
出典:国税庁「スキャナ保存!」
クレジットカードの利用明細を電子帳簿保存法に則って保管する場合、保管期間やインボイス(適格請求書)発行時に関する注意が必要です。
注意点を理解しないまま保存してしまうことで、税務調査時や納税時にミスが発覚して、経理上の大きなトラブルに発展するおそれがあります。
ここでは、電子帳簿保存法に則ってクレジットカードの利用明細を保管する際の注意点を2つ解説します。
クレジットカードの利用明細を電子帳簿保存法に則って保存する場合、事業者の区分によって保管期間が定められています。
法人 |
7年間 |
青色申告の個人事業主 |
7年間 |
白色申告の個人事業主 |
5年間 |
保管期間中に税務調査が実施された際はすぐ提出できる状態を維持することが求められ、破棄・検索不能な状態が発覚した場合、電子帳簿保存法違反と判断されるおそれがあります。
このような事態を避けるために、自社の経理システムやクラウドサービスで保存する場合も、バックアップや権限管理を適切におこない、改ざんや紛失がないかを定期的に見直すことが大切です。
インボイス制度において、仕入税額控除を受けるためには適格請求書発行事業者からインボイス(適格請求書)の発行を受けなければなりません。ただし、クレジットカードの利用明細はインボイス(適格請求書)にならないため、仕入税額控除を利用するシーンでは正式な領収書が必要です。
このような点を踏まえ、事業にまつわる仕入れをクレジットカードで支払い、仕入税額控除を受けたい際には、必ず領収書を発行してもらうことが大切です。
毎月複数の通信費や光熱費などをクレジットカードで支払っているのであれば、請求書受領サービスを活用することで請求が一括化し、経理作業を軽減できます。
しかし、請求書受領サービスはそれぞれで特徴やサービス内容、料金などが異なるため、利用したいサービスやシーン、予算などにあわせてサービスを選ぶことが大切です。
ここでは、事業の費用を支払う際におすすめの請求書受領サービスを紹介します。
Gi通信は、電話代やインターネット代などの通信費の請求を一括化できる請求書受領サービスです。
請求書の受取・仕訳・支払い・保管まで、すべての作業をサービスに任せられ、通信回線の本数が増えても書類が煩雑になるのを避けられます。また、コスト削減のプラン作成や請求書の取りまとめ状況のレポーティングも受けられ、通信費全体を少なくする方法をデータをもとに検討できます。
OneVoice公共は、水道・電気・ガスの請求書を1枚にまとめられる請求書受領サービスです。
請求書の受取から保管までを一任でき、自社で支払わなければならない請求書の数を少なくできます。必要な際はいつでも請求書の原本データを確認できるため、ガス会社や電気会社へ連絡する際も手間はかかりません。
導入後は使い方のサポートが提供されるため、使用方法がわからず経理担当者が混乱することを防げます。
本記事では、電子帳簿保存法でクレジットカードの利用明細を領収書の代わりにする方法について、必要な項目や注意点を解説しました。
クレジットカードの利用明細は、必要項目が揃っていれば領収書の代わりにできます。ただし、インボイス制度における仕入税額控除を適用したい場合にはインボイス(適格請求書)が必要になるため、クレジットカードの利用明細での対応は避けましょう。
このように経理に関するルールは複数の制度・法令が関係しているため、それぞれのルールを理解したうえで、その内容に遵守した対応をしなければなりません。電子帳簿保存法やインボイス制度もその一例でありますが、今後の動向も踏まえてサービスやシステムを利用した仕組み化での対応が大切です。