更新日:2024.12.27
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電子帳簿保存法は、取引先と授受した請求書や見積書などの書類や帳簿を、デジタルで管理することを認める法律です。2022年の改正では「電子取引データ保存の義務化」という大きな見直しがあり、2024年1月1日以降はほぼ全ての事業者の対応が義務となりました。
しかし、個人事業主でも電子帳簿保存法に対応すべきなのか疑問に思う方もいるでしょう。本記事では、個人事業主の方に求められる電子帳簿保存法への対応について解説します。
電子帳簿保存法が義務化された後の最新情報や対応方法、対応しなかった場合の罰則についても解説するため、参考にしてください。
電子帳簿保存法は、法人や個人事業主、申告方法が青色か白色かなどの形態にかかわらず、ほぼ全ての事業者が対応しなければなりません。電子帳簿保存法に対応していない事業者は、罰則を受ける可能性があるため注意しましょう。
ただし、書類を全て手書きで行っているなど、一切デジタルを使わない事業者は電子帳簿保存法の対象外です。
ここでは、電子帳簿保存法の概要を解説します。
電子帳簿保存法は、会計ソフトで作成した帳簿や取引先と授受した書類を、電子データとして保存することを認める法律です。従来の紙での保存にかかるコストや手間を削減し、企業の負担軽減を目的として、1998年に制定されました。
電子帳簿保存法の対象者は個人事業主やフリーランス、法人など全ての事業者です。特に、電子データで取引する事業者が対象となります。紙で受領した書類をスマートフォンやデジカメで撮影して保存もできるため、コスト削減や業務効率化が期待されています。
より多くの事業者がデジタル化に対応できるよう、改正や軽減措置などが定期的に行われており、改正後の内容を正しく把握することが求められます。
電子帳簿保存法には3つの区分があり、対象書類が異なります。
区分 |
対象書類 |
帳簿・書類のデータ保存(電子帳簿等保存) |
自社が最初から一貫してデジタルで作成した帳簿や国税関係書類、控えなど |
スキャナ保存 |
取引先から受領した書類や自社が相手に渡した書類の控えなど |
電子取引データ保存 |
取引先と電子データでやり取りしていた見積書、請求書、領収書、送り状など |
各区分によって保存要件が異なり、個人事業主と法人で書類の保存期間が違うため注意しましょう。電子帳簿保存法の対象書類や保存要件などの詳細は、以下の記事で解説しているため参考にしてください。
関連記事:【2024年最新】電子帳簿保存法の対象書類を一覧で紹介!保存要件もわかりやすく解説
電子帳簿保存法により個人事業主が受ける影響について解説します。
電子データで取引した国税に関する書類(請求書や見積書、仕訳帳や総勘定元帳など)は、電子データのまま保存しなければなりません。紙に印刷して保存しても良いですが、次の要件を全て満たす必要があります。
保存要件に従って書類を管理しなければ罰則対象となるリスクがあるため、正しい情報の把握や適切な対応が求められます。
2024年1月から適用された電子取引のデータ保存義務化に伴い、個人事業主も確実な対応が求められています。電子帳簿保存法の詳しい改正点や対応方法については、以下の記事をご覧ください。
関連記事:【2024年最新】電子帳簿保存法の改正での変更点|改正前との違いを解説
従来は、国税関係書類をデジタルで保存する際に税務署長の事前承認が必要で、その承認取得に数ヶ月を要する場合もあり、デジタル化へのスムーズな移行を妨げる要因となっていました。
しかし、2022年1月の法改正で事前承認制度が廃止され、より柔軟に経理のデジタル化を進められるようになりました。これにより、個人事業主においても経理業務の負担軽減が期待できます。
個人事業主がタイムスタンプを付与する必要があるのは、主に電子取引データの保存やスキャナ保存をする場合です。電子帳簿保存法の改正前は、書類がいつから存在しているかを証明するため、書類の受領から3営業日以内にタイムスタンプの付与や書類受領者の自署が必要でした。
しかし、改正後はタイムスタンプの付与期間が「最長約2ヶ月と概ね7営業日以内」と大幅に緩和され、自署も不要になりました。
書類の内容を訂正・削除する際も、履歴が残るシステム、もしくは訂正・削除ができないシステムを導入している場合は、タイムスタンプの付与は必要ありません。
不正防止のために必要だった、適正事務処理要件という「相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規定の整備等」も不要になりました。改正前は、書類をスキャナ保存してもチェック時に紙の原本が必要で、デジタルに移行しても負担がほとんど変わりませんでした。
しかし、改正後は書類のスキャン後に即時破棄できるようになったため、個人事業主においても保管スペースの確保や事務業務の負担軽減につながります。
電子取引データを適切に保存するための措置として、スキャナ保存された電子データに不正があった場合、重加算税の加重措置が整備されました。これは個人事業主も対象です。隠ぺいや改ざんされた事実が発覚した場合、通常の追徴課税35%に重加算税が10%加重されます。
また、電子帳簿保存法を導入せずに違反があった場合は、青色申告の承認が取り消される可能性もあります。そのため、電子データの保存管理を徹底し、不正防止のための具体的な取り組みが求められるでしょう。
電子帳簿保存法を導入しない場合の詳しい罰則やデメリット、対策方法については以下の記事で解説していますので参考にしてください。
関連記事:電子帳簿保存法を導入しない場合の罰則は?5つのデメリットと対応策
ここでは、個人事業主が電子帳簿保存法に対応すべきことを解説します。
個人事業主が電子帳簿保存法に対応するためには、義務化された電子データ保存の適用要件を満たす必要があります。電子データ保存の適用要件を満たすためには、真実性と可視性の確保の要件を満たさなければなりません。
真実性の確保とは、書類を電子データで保存してから削除・改ざんされていないことを証明するための要件です。可視性の確保は、いつでも検索・表示できる状態にしておくことを意味します。
真実性と可視性を確保するための具体的な要件は、以下のとおりです。
真実性の確保 |
以下4つのいずれかの措置をとる
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可視性の確保 |
電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け(自社開発のプログラムを使用する場合に限る) |
見読可能装置(パソコン、ディスプレイ、プリンターおよびこれらの操作マニュアル)を備え付け、速やかに出力できるようにしておく |
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下記の条件で検索できるようにする(検索機能の確保)
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ちなみに、2024年1月から適用された改正により、検索機能の確保は売上高5,000万円以下の事業者の場合は不要です。これまでの検索機能が不要とされる対象者は1,000万円以下の事業者だったため、要件が緩和されたことにより、多くの事業者の負担が軽減されました。
参照:国税庁「電子帳簿保存方法が改正されました」〜 令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要 〜
電子データはいつでも検索・印刷ができる状態にしておくために、適切な場所への保管管理が求められます。
データの保管場所は、電子取引の種類に合わせてクラウドサービスやハードディスク、会計ソフトなどに保存しましょう。現在使用している会計ソフトなどがあれば、電子帳簿保存法に対応できているかどうか、対応していても具体的にどの要件に対応しているのかを確認する必要があります。パソコンの故障などに備え、バックアップを取っておくことも大切です。
また、可視性の確保に含まれる検索機能の要件のうち、「年月日・金額・取引先名」の条件で検索できることが義務化されています。税務職員によるダウンロードの要請に素早く応じられるよう、ファイル名には「年月日・金額・取引先名」を含め、規則性のあるファイル名で保管しましょう。
具体的なファイル名の設定ポイントや保管方法については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:【例あり】電子帳簿保存法のファイル名ルールと設定ポイント・保存方法を解説
帳簿や書類は紙、電子データのどちらでも保存可能ですが、異なる保存形式が混在すると管理が煩雑になりがちです。電子的に取引する場合は、全ての書類を電子化してデジタルに統一することで、管理作業の効率化が期待できます。
正しく管理できるか不安な方は、電子帳簿保存法に対応しているシステムを導入するのがおすすめです。事業規模や業務スタイルに合わせて、システムの導入を検討してみましょう。
個人事業主が電子帳簿保存法に対応する際に、よくある質問と回答をまとめました。
電子データの保存要件に従って書類を保存しない場合、青色申告の承認が取り消される可能性があります。ただし、直ちに青色申告が取り消されるわけではありません。
個人事業主の青色申告の承認は、所得税法第150条に基づき、以下のような場合に取り消されることがあります。
上記のほか、国税庁による事務運営指針には、電子取引データの保存要件を満たしていない場合、状況を総合的に判断して個人の青色申告の承認を取消す可能性があるという内容の記述があるため、注意が必要です。
また、法改正後、スキャナ保存された電磁的記録に不正があった場合の重加算税の加重措置が整備されています。そのため、スキャナ保存においても適切な対応が必要です。
このような罰則の対象とならないためにも、適切なデータ保存ができる環境を整えましょう。
参照:国税庁「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」
紙で受領した領収書は、2024年1月以降も紙のまま保存が可能です。しかし、紙の領収書は経年劣化によって色褪せてしまい、文字が読み取りにくくなるリスクがあります。
紙の領収書でも7年間は保存する義務があり、税務調査で読み取りにくい領収書を提示しても、正当な書類だと認められない恐れがあります。適切な保存のためには、コピーを取るか、スキャンして電子保存するのがおすすめです。
電子取引のデータ保存が2024年1月から、ほぼ全ての事業者に義務化されました。この法律は個人事業主も例外ではなく、電子データでの取引がある場合は必ず対応する必要があります。
電子帳簿保存法に対応して業務を効率化し、経理業務の負担を軽減しましょう。