更新日:2025.12.18

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2023年10月から始まったインボイス制度。「自販機で買ったジュースはインボイス(適格請求書)がないけど経費にできる?」「仕入税額控除は受けられないの?」など、経費精算でお悩みの個人事業主や経理担当者の方も多いのではないでしょうか。結論として、3万円未満の自販機での購入は「自動販売機特例」により、インボイスがなくても帳簿へ正しく記載するだけで仕入税額控除が認められます。この記事では、特例が適用される具体的な条件から、帳簿への記載例、具体的な仕訳方法までをわかりやすく解説します。この記事を読めば、自販機での購入に関する経理処理で損をしないための正確な知識が身につきます。
結論から言うと、自動販売機での購入はインボイスがなくても経費にでき、消費税の仕入税額控除も受けられます。これは、インボイス制度の「自動販売機特例」という特別なルールがあるためです。
自動販売機特例とは、3万円未満の自動販売機による商品の販売など、インボイスの交付が物理的に難しい特定の取引について、インボイスの交付義務を免除する制度です。正式には「自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等に係る特例」といいます。
この特例により、購入者側はインボイスを受け取らなくても、一定の要件を満たせば仕入税額控除を受けることが認められています。
飲料の自動販売機だけでなく、コインロッカーやコインランドリー、金融機関のATM手数料など、対価の支払と資産の譲渡等が同時に自動サービス機のみで行われる取引が対象となります。
通常、消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として取引相手から交付されたインボイスの保存が必要です。しかし、自動販売機特例の対象となる取引では、インボイスの保存は不要です。その代わりに、帳簿に決められた事項を記載するだけで、仕入税額控除が適用されます。
つまり、自販機でジュースを買った場合、レシートや領収書(インボイス)がなくても、帳簿に正しく記録さえすれば、経費として計上でき、消費税の計算上も有利に扱えるということです。通常の場合との違いをまとめると、以下のようになります。
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項目 |
通常の課税仕入れ |
自動販売機特例の対象取引 |
|
インボイスの受領・保存 |
必要 |
不要 |
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仕入税額控除の要件 |
帳簿への記載とインボイスの保存 |
帳簿への一定事項の記載のみ |
どのような項目を帳簿に記載すればよいかについては、後の章で具体例を交えて詳しく解説します。
インボイス制度において、自動販売機での購入が特例として扱われる「自動販売機特例」。この便利な特例を適用し、仕入税額控除を受けるためには、満たすべき2つの具体的な条件があります。
どちらか一方ではなく、両方の条件をクリアする必要があるためこの章で確認しましょう。
一つ目の条件は、1回の取引にかかる金額が「税込3万円未満」であることです。
自動販売機で飲料や食品などを購入する場合、ほとんどのケースでこの金額内に収まるため、適用しやすい条件といえるでしょう。例えば、会社の福利厚生として従業員のために複数本のジュースを一度に購入したとしても、その合計金額が税込3万円未満であれば特例の対象となります。
この「自動販売機」とは、代金の受領と商品の提供が人の介在なしに自動で行われる機械装置を指します。一般的な飲料自販機はもちろん、オフィスグリコのような置き菓子サービスや、一部のコインロッカー、コインランドリーなどもこれに該当します。
二つ目の条件は、その取引が「適格請求書(インボイス)の交付義務が免除される取引」に該当することです。
インボイス制度では、一部の取引において、事業の性質上インボイスを交付することが難しいという理由から、その発行義務が免除されています。
自動販売機は、不特定多数の利用者を相手に、その場でレシートや領収書といったインボイスを発行する機能を持たないことが一般的です。そのため、インボイスの交付義務が免除される代表的な取引とされています。
自動販売機特例以外にも、以下のような取引が交付義務免除の対象となります。
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取引の種類 |
具体例 |
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3万円未満の公共交通機関による旅客の運送 |
電車、バス、モノレールの運賃 |
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自動販売機・自動サービス機による取引(3万円未満) |
飲料自販機、コインランドリー、コインロッカー |
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郵便切手を対価とする郵便サービス |
郵便ポストへの投函(窓口での購入は対象外) |
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その他(入場券など) |
映画館や美術館などの入場券(使用時に回収されるもの) |
これら2つの条件「税込3万円未満の取引」と「交付義務が免除される取引」を両方満たすことで、インボイスがなくても、帳簿へ定められた事項を記載するだけで仕入税額控除が認められます。
インボイス制度の自動販売機特例を適用するためには、適格請求書(インボイス)の保存は不要ですが、その代わりに帳簿へ一定の事項を記載することが義務付けられています。この記載がなければ仕入税額控除が受けられないため、正しい書き方を必ず押さえておきましょう。
ここでは、具体的な記載項目と仕訳例をわかりやすく解説します。
自動販売機特例を利用して仕入税額控除を受けるためには、通常の取引で記載する項目に加えて、以下の4つの項目を帳簿に正確に記録する必要があります。
自動販売機の場合、販売者の氏名や名称を特定するのは困難です。そのため、帳簿には商品の購入を行った自動販売機の「設置場所」を記載します。ビルの名称や階数、具体的な場所まで記録しておくと、税務調査などの際に客観的な証拠として認められやすくなります。
(記載例)東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 〇〇ビル1階ロビー
実際に自動販売機で商品を購入した年月日を記載します。経費精算などで日付が明確な場合はその日付を、不明な場合は業務日報やスケジュールなどから可能な限り正確な日付を記録してください。
「取引内容」には「飲料代」「飲食料品代」など、何を購入したかがわかるように記載します。自販機で購入するジュースやお茶などは飲食料品に該当するため、軽減税率8%の対象となります。「支払対価の額」には、消費税込みの実際に支払った金額を記載します。
(記載例)取引内容:飲料代(軽減税率対象)、支払対価の額:150円
この取引がインボイスの交付義務が免除される「自動販売機特例」の対象であることを、帳簿に明記する必要があります。摘要欄などに「自動販売機特例」や「3万円未満自動販売機」といった文言を追記することで、なぜインボイスの保存がないのかを明確にします。この記載は、仕入税額控除を適用する上で非常に重要なポイントです。
それでは、実際に会社の経費として、オフィスの入っているビル1階の自動販売機でジュースを150円(税込)で購入した場合の帳簿への記載例と仕訳例(税込経理方式)を見ていきましょう。
帳簿への記載例
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日付 |
勘定科目 |
摘要 |
支払金額 |
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2023/10/25 |
会議費 |
東京都千代田区丸の内1-1-1 〇〇ビル1階 飲料代(自動販売機特例) |
150 |
仕訳例(税込経理の場合)
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借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
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会議費 |
150円 |
現金 |
150円 |
摘要欄には、前述の「設置場所」「取引内容」「特例の対象である旨」をまとめて記載すると管理がしやすくなります。
なお、税抜経理方式を採用している場合は、消費税額を分けて記帳します。この場合、飲料は軽減税率8%が適用されるため、本体価格139円、仮払消費税等11円のように計上します。
ここでは、自動販売機のインボイス制度対応に関して、特に疑問に思われがちな点についてQ&A形式で解説します。経費精算や帳簿付けの際の参考にしてください。
結論として、SuicaやPASMO、PayPayなどのキャッシュレス決済の利用履歴は、インボイス(適格請求書)の代わりにはなりません。
なぜなら、これらの利用履歴にはインボイス制度で定められた「発行事業者の登録番号」や「適用税率」、「消費税額」などの情報が記載されていないためです。したがって、キャッシュレス決済の履歴画面をスクリーンショットしたものや、利用明細を印刷したものでは、仕入税額控除の要件を満たすことはできません。
決済方法が現金かキャッシュレスかにかかわらず、3万円未満の自動販売機での購入は「自動販売機特例」の対象となります。インボイスの保存は不要ですので、定められた事項を帳簿に記載して対応しましょう。利用履歴は、取引年月日や支払額を確認するための補助的な資料として活用できます。
自動販売機で購入した商品の価格が税込み100円であっても、仕入税額控除を受けるためには、帳簿上で消費税額を区分して計算し、記載する必要があります。
自動販売機で販売されているジュースやお茶などの飲料は、飲食料品に該当しますが、その場で飲食されることを前提とした「飲食料品の提供」とみなされるため、軽減税率(8%)ではなく標準税率(10%)が適用されます。
税込み100円(標準税率10%)の場合の計算方法は以下の通りです。
帳簿に仕訳を記載する際は、この計算に基づき、支払対価の額(100円)と、そこに含まれる消費税額(9円)を明確にしておく必要があります。自動販売機特例はあくまでインボイスの保存義務が免除される制度であり、消費税の納税額計算が不要になるわけではない点に注意しましょう。
自販機での購入はインボイス(適格請求書)がなくても経費計上が可能です。これは、インボイス制度の「自動販売機特例」により、3万円未満の取引であれば適格請求書の保存が不要とされているためです。ただし、仕入税額控除を受けるためには、請求書の代わりに帳簿へ定められた事項を記載する必要があります。キャッシュレス決済の利用履歴だけではインボイスの代わりにはならないため、帳簿への適切な記載が不可欠です。この記事で解説したポイントを押さえ日々の経理処理を正しく行い、確実に仕入税額控除を受けましょう。