更新日:2025.06.26
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「新幹線の領収書って、インボイスが必要なのかな...?」
制度が変わって不安に感じている方も多いかもしれません。この記事では、そんなお悩みをお持ちの方に向けて、インボイス制度の基本から新幹線利用時の対応、特に「3万円未満の特例」について、わかりやすく解説いたします。出張や経費精算が多い方こそ、押さえておきたいポイントをしっかりご紹介します。
日常的な経費の中でも、出張などで頻繁に利用される新幹線の乗車券や特急券の領収書が、インボイス制度とどのように関わってくるのかは、多くの方が気になるところでしょう。この章では、まずインボイス制度の基本的な概要をわかりやすく解説し、新幹線利用における領収書の取り扱いを理解するための基礎知識を整理します。
インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」といい、2023年10月1日から開始された消費税の仕入税額控除に関する新しい制度です。この制度の下では、事業者が消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として「適格請求書(インボイス)」と呼ばれる一定の要件を満たした請求書や領収書などを保存する必要があります。
適格請求書には、主に以下の情報が記載されている必要があります。
記載項目 |
内容 |
適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号 |
インボイスを発行する事業者の情報です。この登録番号は税務署から付与されます。 |
取引年月日 |
商品やサービスの提供が行われた日付です。 |
取引内容 |
提供された商品やサービスの内容を具体的に記載します。軽減税率の対象品目である場合はその旨も明記されます。 |
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率 |
適用される消費税率(標準税率10%、軽減税率8%)ごとに合計した金額と、それぞれの税率です。 |
税率ごとに区分した消費税額等 |
税率ごとに計算された消費税の金額、またはその両方です。 |
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 |
インボイスを受け取る側の事業者の名前です。ただし、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業などは、この記載を省略した「適格簡易請求書(簡易インボイス)」を交付できます。新幹線の領収書も多くの場合、この簡易インボイスに該当します。 |
インボイス制度の導入により、仕入税額控除を正しく行うためには、受け取った請求書や領収書が適格請求書の要件を満たしているかを確認し、適切に保存することが重要になります。新幹線の利用も課税取引であるため、その領収書の取り扱いについても、このインボイス制度のルールを理解しておく必要があります。
インボイス制度は、日々の経費精算にも影響を与えています。特に、出張などで利用機会の多い新幹線の領収書については、どのように扱えば良いのか迷う方もいらっしゃるでしょう。この章では、新幹線の領収書とインボイス制度の基本的な関係性について、押さえておくべき重要なポイントを解説します。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入により、企業や個人事業主が仕入税額控除を受けるためには、原則として適格請求書(インボイス)の保存が求められます。新幹線の運賃や特急料金なども課税取引に該当するため、経費として計上し仕入税額控除の適用を受けるためには、JR各社(例:JR東日本、JR東海、JR西日本など)といった鉄道事業者が発行するインボイスの要件を満たした領収書が必要となります。これにより、支払った消費税額を正確に把握し、適切な会計処理を行うことが可能になります。
インボイスには、発行事業者の登録番号や適用税率、税率ごとの消費税額などが記載されている必要があります。新幹線を利用した際には、受け取る領収書がこれらの要件を満たしているか確認することが重要です。
原則としてインボイスの保存が必要となる新幹線の領収書ですが、インボイス制度にはいくつかの特例措置が設けられており、特定の条件下ではインボイスの保存がなくても仕入税額控除が認められる場合があります。新幹線の利用において特に注目すべきなのは、「公共交通機関特例」です。
この特例は、3万円(税込)未満の公共交通機関(船舶、バスまたは鉄道)による旅客の運送については、インボイスの保存がなくとも、帳簿への一定事項の記載のみで仕入税額控除が認められるというものです。新幹線の利用もこの特例の対象となる可能性があります。
ただし、この特例が適用されるには具体的な条件があり、3万円未満の判定基準なども正しく理解しておく必要があります。これらの詳細については、次の章で詳しく解説します。
特定の取引においてはインボイスの保存が免除される特例が設けられています。その一つが「公共交通機関特例」で、新幹線の利用も条件を満たせばこの特例の対象となり、3万円(税込)未満の利用であればインボイスの保存が不要になる場合があります。
この章では、新幹線利用時に適用される可能性がある「公共交通機関特例」について、その条件や判定基準、具体的なケースについて詳しく解説します。
新幹線の利用が「公共交通機関特例」の対象となり、インボイスの保存が不要となるのは、以下の条件をすべて満たす場合です。
この特例の適用を受けるためには、インボイスの保存は不要ですが、帳簿に以下の事項を記載して保存する必要があります。
これらの情報を帳簿に正確に記録しておくことで、仕入税額控除を受けることができます。
「3万円未満」であるかどうかの判定は、1回の取引の税込価額で行います。新幹線を利用する場合、この「1回の取引」が何を指すのかが重要になります。
原則として、1枚のきっぷ、または1回の購入手続きで支払う旅客運送サービスの対価が1取引単位と考えられます。例えば、東京駅から新大阪駅まで新幹線を利用する場合、乗車券と特急券を合わせて購入し、その合計金額が3万円未満であれば特例の対象となります。
以下に具体的なケースを示します。
ケース |
3万円未満の判定 |
インボイス保存の要否(特例適用時) |
片道きっぷ(乗車券+特急券)の合計額が28,000円(税込) |
3万円未満 |
不要(帳簿への記載は必要) |
片道きっぷ(乗車券+特急券)の合計額が35,000円(税込) |
3万円以上 |
必要 |
複数人分のきっぷをまとめて購入し、1人あたりの運賃は3万円未満だが、合計支払額が3万円以上の場合 |
1人ごとの運賃が3万円未満であれば、その1人分ずつの運送サービスが特例の対象となり得ます。ただし、領収書がまとめて1枚で発行された場合は、その領収書(インボイス)を保存するのが一般的です。 |
原則としてインボイスが必要(ただし、帳簿に個々の利用者の運賃が3万円未満である旨を記載し、領収書と紐づけて管理することで特例適用を主張できる場合もありますが、税務署の判断によります) |
重要なのは、1回の精算や支払いが3万円未満かどうかだけでなく、1回の旅客運送サービス(通常は1人・1利用区間のきっぷ)の対価が3万円未満であるかどうかで判断される点です。
往復きっぷや新幹線回数券を利用する場合のインボイスの取り扱いについても確認しておきましょう。
往復きっぷの場合:
往復きっぷは、通常1枚のきっぷとして発行されるか、あるいは「ゆき」と「かえり」がセットになったものとして1回の取引で購入されます。この場合、往復運賃の総額が3万円未満であれば公共交通機関特例の対象となります。往路と復路を別々に判定するのではなく、往復きっぷ全体の金額で判断します。
新幹線回数券の場合:
新幹線の回数券(通常6枚綴りなど)は、購入時に一括して代金を支払います。この場合、インボイスの取り扱いは以下のようになります。
つまり、新幹線回数券の場合は、利用時ではなく購入時の金額とインボイスの有無が重要となります。もし回数券の購入金額自体が3万円未満であれば、公共交通機関特例の対象となる可能性があります(帳簿への記載は必要)。
インボイス制度は、新幹線を利用する際の経費処理にも影響を与えます。ここでは、新幹線の領収書を用いた正しい経費処理方法を、ケース別に詳しく解説します。適切な処理を行うことで、仕入税額控除を確実に受けることが可能になります。
新幹線の利用料金が3万円(税込)未満の場合、「公共交通機関特例」が適用され、インボイス(適格請求書)の保存がなくても仕入税額控除が認められます。
この特例を適用して仕入税額控除を受けるためには、以下の事項を帳簿に記載し、保存する必要があります。
帳簿への記載事項 |
記載内容の例 |
取引の相手方の氏名または名称 |
JR東海、JR西日本 など(実際に利用した鉄道会社名) |
取引年月日 |
乗車日 |
取引の内容 |
新幹線乗車券(例:東京~新大阪) |
支払対価の額 |
実際に支払った金額 |
特例の対象である旨 |
「3万円未満の鉄道料金」や「公共交通機関特例」など |
領収書自体はインボイスの要件を満たしていなくても問題ありませんが、経費の証拠として、また税務調査に備えて、社内規程に基づき適切に保管することが推奨されます。新幹線のきっぷそのものや、スマートEXやえきねっとなどの予約サービスから発行される利用控えなども、証拠書類として有効な場合があります。
新幹線の利用料金が3万円(税込)以上の場合、または公共交通機関特例の対象外となる場合(例えば、旅行会社を通じて手配したパッケージツアーに含まれる新幹線代で、その旅行会社からインボイスが発行されるケースや、一部の企画乗車券、団体利用などでインボイスの発行が必要となる場合など)は、原則としてインボイス(適格請求書)の保存が必要です。これにより仕入税額控除を受けることができます。
インボイスには、以下の情報が記載されている必要があります。
JR各社はインボイス制度に対応しており、駅の券売機やみどりの窓口、オンライン予約サービス(スマートEX、えきねっと等)でインボイス対応の領収書を入手できます。インボイスを保存していない場合、原則としてその取引にかかる消費税の仕入税額控除は受けられませんので、確実に入手・保存しましょう。
従業員等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等については、「出張旅費等特例」により、一定の事項を帳簿に記載することでインボイスの保存がなくても仕入税額控除が認められる場合があります。この特例は、企業が従業員に対して出張に通常必要と認められる範囲で金銭を支給する場合に適用されます。
新幹線の利用が出張旅費として精算される場合、この特例の対象となり得ます。特例を適用するためには、以下の事項を帳簿に記載する必要があります。
帳簿への記載事項 |
記載内容の例 |
特例の適用を受ける出張旅費等である旨 |
「出張旅費特例対象」など |
相手方の氏名又は名称 |
出張した従業員の氏名 |
旅行の目的、旅行の期間及び旅行地 |
例:「〇〇社との商談のため、202X年X月X日~X月Y日、大阪へ出張」 |
支払った金額 |
実際に支給した旅費の金額 |
その他参考となるべき事項 |
出張旅費規程に基づき支給など |
この特例を適用するには、社内に出張旅費規程を整備し、その規程に基づいて運用することが極めて重要です。規程には、旅費の範囲、金額の算定方法などを明確に定めておく必要があります。新幹線の領収書は、旅費規程に基づいて実費精算を行う場合の証拠書類として、引き続き重要となります。
注意点として、この出張旅費特例は、会社が従業員に旅費を「支給」する場合に適用されるものです。会社が交通機関や宿泊施設に直接支払い、従業員がそれを利用するようなケース(いわゆる会社による立替払いとは異なる場合があります)とは区別して考える必要があります。どちらの特例が適用可能か、あるいはインボイスの保存が必要かについては、取引の実態に応じて慎重に判断してください。
インボイス制度に伴い、新幹線の領収書も原則としてインボイス(適格請求書)の要件を満たすものが必要となりました。ここでは、新幹線の利用においてインボイス対応の領収書をどのように入手できるのか、主な方法を具体的に解説します。
駅で新幹線のきっぷを購入する際、インボイス対応の領収書を入手する方法は主に2つあります。いずれの方法でも、発行事業者(JR各社など)の登録番号が記載された領収書を受け取ることが重要です。
券売機での入手:
多くの鉄道会社の指定席券売機や一部の近距離券売機では、きっぷ購入手続きの最後に領収書発行ボタンが表示されます。このボタンを選択することで、インボイスの記載要件(発行事業者の登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分した消費税額等)を満たした領収書が発行されます。最新の券売機では、インボイス制度に対応したフォーマットで出力されるのが一般的です。
窓口(みどりの窓口など)での入手:
「みどりの窓口」や「きっぷうりば」といった有人窓口できっぷを購入する際は、係員に「インボイス対応の領収書をお願いします」と明確に伝えましょう。口頭で依頼することで、必要な情報が記載された領収書を発行してもらえます。企業名などの宛名が必要な場合も、このタイミングで依頼してください。ただし、3万円未満の公共交通機関特例の対象となる場合は、宛名がなくても仕入税額控除が可能です。
駅で発行される領収書には、通常、以下の情報が記載されています。
JR東海・JR西日本・JR九州などが提供する「スマートEX」や、JR東日本・JR北海道などが提供する「えきねっと」といったオンライン予約サービスを利用して新幹線を予約・購入した場合、インボイス対応の領収書は各サービスのウェブサイトや専用アプリから発行・ダウンロードできます。
これらのサービスでは、乗車後に会員ページへログインし、予約履歴や購入履歴のメニューから電子的な領収書(多くはPDF形式)を表示・印刷・保存することが可能です。オンラインで発行される領収書も、原則としてインボイス制度の要件を満たした情報が記載されています。
主要なオンライン予約サービスにおけるインボイス対応領収書の入手方法の概要は以下の通りです。詳細な手順や対応状況は各サービスの公式サイトでご確認ください。
サービス名 |
主な提供会社 |
領収書発行方法(例) |
インボイス対応 |
スマートEX |
JR東海、JR西日本、JR九州 |
会員サイト・アプリの予約履歴(ご利用履歴)からダウンロード(乗車後)。交通系ICカードで乗車した場合も同様。 |
対応(電子領収書に登録番号記載) |
えきねっと |
JR東日本、JR北海道 |
会員サイトの予約履歴(JRきっぷ ご利用の確認・変更・払戻)からダウンロード(乗車日翌日以降など条件あり)。 |
対応(電子領収書に登録番号記載) |
e5489(いいごよやく) |
JR西日本、JR四国、JR九州 |
会員サイトの予約履歴(予約の照会・変更・払いもどし)からダウンロード(乗車後)。 |
対応(電子領収書に登録番号記載) |
JR九州ネット予約 |
JR九州 |
会員サイトの予約履歴からダウンロード(乗車後)。 |
対応(電子領収書に登録番号記載) |
オンライン予約サービスを利用して発行する領収書は、場所を選ばずに必要な時にいつでも発行でき、紙で受け取る場合に比べて紛失のリスクも軽減できるという利点があります。経費精算システムとの連携が容易な場合もあります。
新幹線の領収書とインボイス制度に関して、疑問に思いやすい点をQ&A形式でまとめました。経費処理やインボイス対応の参考にしてください。
新幹線の領収書を紛失してしまった場合、原則としてJR各社では領収書の再発行は行っていません。そのため、インボイスとしての取り扱いには注意が必要です。
まず、利用した新幹線の運賃が3万円未満であれば、「公共交通機関特例」の対象となる可能性があります。この特例が適用される場合は、領収書(インボイス)がなくても、利用日、区間、金額などを帳簿に記載することで仕入税額控除が認められます。
3万円以上の利用で領収書を紛失してしまった場合は、原則として仕入税額控除を受けることが難しくなります。ただし、乗車券の購入を証明できる他の書類(クレジットカードの利用明細など)がある場合でも、それ単体ではインボイスの要件を満たさないため、代替措置については税理士や税務署にご相談いただくことをお勧めします。日頃から領収書の確実な保管を心がけることが最も重要です。
クレジットカードの利用明細は、原則としてインボイス(適格請求書)の代わりにはなりません。インボイスとして認められるためには、以下の情報が記載されている必要があります。
クレジットカードの利用明細には、これらの情報が通常記載されていないため、仕入税額控除の要件を満たしません。新幹線の利用においては、駅の券売機や窓口、スマートEXやえきねっとなどのオンラインサービスから発行される、インボイスの要件を満たした領収書を入手・保存する必要があります。
ただし、3万円未満の公共交通機関特例の対象となる場合は、帳簿への記載で対応可能ですので、領収書が必須とならないケースもあります。
従業員が出張などで新幹線を利用し、その費用を会社が後から精算する場合(立替経費精算)のインボイス対応は重要です。会社が仕入税額控除を受けるためには、原則として会社宛のインボイス(領収書)が必要となります。
従業員が新幹線のきっぷを購入する際には、宛名を会社名で発行してもらうか、宛名が空欄または個人名であっても、インボイスの記載要件(登録番号、適用税率、消費税額など)を満たした領収書を入手してもらうようにしましょう。その領収書と立替経費精算書を合わせて保存することで、会社は仕入税額控除を受けることができます。
なお、新幹線の利用が「出張旅費等特例」の対象となる場合もあります。この特例は、従業員に支給する通常必要と認められる出張旅費等(新幹線代を含む)について、一定の事項を帳簿に記載すれば、インボイスの保存がなくても仕入税額控除が認められるものです。この場合、従業員が発行を受けた領収書の宛名が個人名であっても問題ありませんが、社内規程で出張旅費に関する取り扱いを明確にしておくことが望ましいです。
新幹線の領収書もインボイス制度の対象ですが、JR各社などが運行する新幹線は「公共交通機関特例」により、3万円未満の利用であればインボイスの保存が不要となる場合があります。この特例を理解し、購入方法に応じて適切な領収書を入手・経費処理することが大切です。この記事でお伝えしたポイントが、皆さまが新幹線をご利用になる際のインボイス制度への対応に、少しでもお役に立てたら嬉しいです。