更新日:2023.10.23
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2021年10月(令和3年10月)より、郵便法が改正されました。法改正に伴い、日本郵便では一部サービスの見直しを実施。土曜配達の休止や配達日数の繰り下げなど、期限のある書類をやり取りする際に影響が及んでいるのではないでしょうか。
本章では、郵便法改正後に変更されたサービス内容を解説します。
●ゆうパック
●ゆうパケット
●レターパックプラス
●レターパックライト
●クリックポスト
●速達
●書留
●簡易書留
内国郵便 | ・郵便物(オプションサービスのないもの) ・ゆうメール |
電子郵便 | ・Webレター ・コンピュータ郵便 |
国際郵便 | 通常郵便物(オプションサービスのないもの) |
●適格請求書発行事業者の氏名または名称、登録番号
●取引年月日
●取引内容
●税率ごとに区分された対価の額と適用税率
●税率ごとに区分した消費税額等
●書類を受け取る事業者の氏名または名称
なお、条件を満たしていれば納品書や領収書、レシートなども適格請求書として扱われるのがポイントです。
ただし、以上の要件を満たしにくい以下のケースなどは、インボイスの発行なしでも、一定の条件を満たす帳簿を保存していれば仕入税額控除が受けられます。
●公共交通機関を利用した際に発行される乗車券が3万円未満の場合
●使用時に回収される入場券など
●適格請求書発行事業者以外の業者から古物を購入した場合
●適格請求書発行事業者以外の業者から質物を取得した場合
●自動販売機で3万円未満の商品を購入した場合
●郵便ポストに投函する郵便物
●従業員に支払う出張費や通勤手当
工場 | 加工所 | 販売所 | 消費者 | |
代金と消費税 | - | 工場に代金1,000円と 消費税100円を支払い |
工場に代金1,200円と 消費税120円を支払い |
販売店に代金1,500円と 消費税150円を支払い |
納税額 | 100円 | 20円(120円-100円) | 30円(150円-30円) | 0円 |
これまでは免税事業者からの仕入れであっても全額控除可能でした。ですがインボイス制度実施後は、
適格請求書発行事業者以外から仕入れた代金にかかる消費税は2029年10月には控除されなくなってしまいます。
それまでは控除の割合を引き下げる経過措置が設けられています。[注1]
・2023年5月〜2026年9月:免税事業者からの仕入れについては80%控除
・2026年10月〜2029年9月:免税事業者からの仕入れについては50%控除
・2029年10月〜:控除不可
[注1] インボイス制度実施に当たっての経過措置について 日本税理士連合会
https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/invoice/invoice15b.pdf
●取引先の氏名または名称
●取引年月日
●取引内容
●税率ごとに区分した取引金額