更新日:2025.07.01
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インボイス制度導入で、フリーランス美容師のあなたは「仕事への影響は?」「何を準備すべき?」と不安を感じていませんか?この記事を読めば、インボイス制度の基本から、フリーランス美容師特有の具体的な影響、そして課税事業者になるべきか否かの判断基準や必要な対策まで、スッキリ理解できます。
2023年10月1日から始まったインボイス制度の背景には、消費税の仕組みが関係しています。 2019年に消費税が10%に上がったとき、食料品など一部の商品には8%の軽減税率が導入されました。その結果、商品やサービスによって税率がバラバラになる「複数税率」の状態になったのです。
このように税率がバラバラになると、事業者が消費税を正しく計算して納めるためには、取引ごとに「どの税率が適用されたのか」「消費税はいくらか」がきちんと分かる書類が必要になります。
ここで関わってくるのが「仕入税額控除」という仕組みです。
これは、事業者が仕入れや経費で支払った消費税を、自分が預かった消費税(=売上にかかる消費税)から差し引ける制度です。正確に差し引くためには、内容の明確な請求書の保存が欠かせません。
つまり、インボイス制度は「複数税率」に対応しながら、この仕入税額控除を正しく行うために導入された制度なのです。
適格請求書(通称:インボイス)とは、法律で決められた項目がきちんと書かれている請求書や領収書、納品書などのことを指します。
インボイス制度が始まってからは、美容室などの取引先が仕入税額控除(※消費税の一部を差し引く制度)を使うには、このインボイスを受け取って保存しておくことが原則必要になりました。
適格請求書には、従来の請求書に記載されていた項目に加えて、主に以下の情報を記載する必要があります。
フリーランス美容師が業務委託で美容室などに施術料を請求する場合、相手側(美容室)が消費税の控除を受けるには、こちらからインボイス(適格請求書)を発行するよう求められることが増えてきています。
インボイス制度を理解する上で、まず自分が「免税事業者」なのか「課税事業者」なのかを把握することが重要です。この区分によって、インボイス制度への対応が大きく変わってきます。
区分 |
免税事業者 |
課税事業者 |
主な該当条件 |
基準期間(原則として前々事業年度または前々年)の課税売上高が1,000万円以下の事業者 |
基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者。または、1,000万円以下でも任意で課税事業者を選択した事業者 |
消費税の納税義務 |
原則として免除されます |
納税義務があります |
適格請求書(インボイス)の発行 |
原則として発行できません。 (発行するためには、課税事業者となり、適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります) |
適格請求書発行事業者の登録を受けることで発行できます |
お客様(美容室など)から預かる消費税の扱い |
消費税分も売上(収入)として受け取ります。(納税義務がないため、いわゆる「益税」となる場合があります) |
お客様から預かった消費税額から、仕入れ等で支払った消費税額を差し引いた差額を国に納付します |
フリーランス美容師の多くは、年間の売上規模などから、これまで免税事業者に該当していたケースが多いと考えられます。しかし、インボイス制度が始まったことで、取引先である美容室から適格請求書の発行を求められた場合、免税事業者のままではその要望に応えられないため、取引継続や新規契約において不利になる可能性が出てきました。このため、自身の状況を踏まえて課税事業者への転換を検討する必要性が生じています。
これまで消費税の納税が免除されていた免税事業者のフリーランス美容師は、インボイス制度開始によって以下のような影響を受ける可能性があります。
美容室側は、免税事業者であるフリーランス美容師への報酬に対して仕入税額控除を適用できません。そのため、控除できない消費税分の負担を軽減しようと、報酬額の見直し(実質的な値下げ)を求めてくるケースが考えられます。
美容室によっては、インボイスを発行できる課税事業者との取引を優先する方針を取る場合があります。その結果、免税事業者のままでいると、契約の更新が難しくなったり、新たな業務委託契約を結びづらくなったりする可能性があります。
同じようなスキルや実績を持つフリーランス美容師が複数いる場合、美容室はインボイスを発行できる課税事業者を優先して選ぶインセンティブが働く可能性があります。その結果、免税事業者であることが競争上の不利につながるケースも想定されます。
ただし、美容室側も人手不足や特定のスキルを持つ美容師を確保したいという事情があるため、一概に取引が打ち切られるわけではありません。交渉次第では、条件面での調整や取引継続の道も残されています。
インボイス制度に対応するために、あえて課税事業者を選択(適格請求書発行事業者登録を行う)したフリーランス美容師には、以下のような影響があります。
インボイス(適格請求書)を発行できるようになることで、美容室側は仕入税額控除を受けられるようになります。これにより、既存の取引先との関係をスムーズに維持しやすくなり、新たな美容室との契約も進めやすくなる可能性があります。
これまで免税事業者として消費税の申告・納税を免れていた場合でも、インボイス発行事業者になることで納税義務が発生します。売上にかかる消費税から、仕入れや経費にかかる消費税を差し引いた残りの金額を納付する必要があるため、実質的な手取り収入が減少するケースも考えられます。
インボイスの要件を満たす請求書の発行や、受け取ったインボイスの保管、消費税の計算といった経理作業が必要になります。その結果、会計ソフトの導入や税理士への相談など、事務作業の負担や新たなコストが発生する可能性があります。
課税事業者になることで、取引上の有利性は増しますが、納税義務や事務負担の増加というデメリットも考慮する必要があります。
フリーランス美容師が施術を提供するお客様(一般消費者)に対して、インボイス制度が直接的な影響を及ぼすことは基本的にありません。お客様は通常、事業者ではないため仕入税額控除を行う必要がなく、フリーランス美容師からインボイスを受け取る必要もないからです。
しかしインボイス制度の開始に伴う間接的な影響として、施術料金への反映の可能性や、美容室側の価格戦略の変更による影響があります。
ですが、お客様がインボイス制度について過度に心配する必要はないでしょう。フリーランス美容師が免税事業者か課税事業者かによって、提供される技術やサービスの質が直接変わるわけではありません。
インボイス制度への対応として、フリーランス美容師がまず検討すべきは「課税事業者になるか」「免税事業者を継続するか」という点です。どちらを選択するかによって、税金の取り扱いや取引先との関係性が変わるため、慎重な判断が求められます。以下のポイントを考慮して、ご自身にとって最適な道を選びましょう。
フリーランス美容師の主な取引先は、業務委託契約を結んでいる美容室です。
まず確認しておきたいのは、その美容室があなたにインボイス(適格請求書)を求めているかどうかという点です。
美容室が「課税事業者」である場合、仕入税額控除を受けるには、あなたからのインボイスの発行が必要になります。もし美容室側がインボイスを必要としているのに、あなたが免税事業者のままでいると、相手は消費税分の控除ができなくなってしまいます。
その結果として、報酬の減額や契約内容の見直しなど、条件に影響が出る可能性もあるため、まずは取引先の意向をしっかり確認することが大切です。
確認すべきポイントは以下の通りです。
これらの情報を正確に把握することが、最初のステップとなります。
もし「基準期間(通常は2年前)」の課税売上高が1,000万円を超えていれば、自動的に消費税の課税事業者となり、インボイス発行事業者として登録する必要があります。
一方で、売上が1,000万円以下であれば、免税事業者のままでいることも可能です。
ただし、取引先との関係性や、将来的にもっと仕事を広げていきたいと考えているなら、あえて課税事業者になってインボイスを発行できるようにするという選択もあります。
たとえば、今後さらに多くの美容室と契約したい、あるいは高単価の仕事にシフトしていきたいといった場合は、インボイス発行事業者であることで取引がスムーズになる可能性があります。
逆に、今の取引先がインボイスを求めていなかったり、事務作業の負担をなるべく増やしたくないと感じているなら、免税事業者のままで続けるという判断もありです。
以下の表は、判断の一助としてご活用ください。
判断要素 |
課税事業者になるメリット・考慮点 |
免税事業者を継続するメリット・考慮点 |
取引先との関係 |
インボイス発行により、課税事業者の美容室との取引継続や新規契約がスムーズになる可能性。 |
取引先がインボイスを不要としている場合、影響は少ない。ただし、将来的に求められる可能性も。 |
消費税の納税 |
消費税の申告・納税義務が発生。預かった消費税から支払った消費税(仕入れにかかる消費税など)を差し引いて納付。 |
消費税の納税義務は免除される。消費税相当額を売上に含めている場合、その分が手元に残る。 |
事務負担 |
インボイスの作成・保存、消費税の経理処理・申告など、事務作業が増加する。 |
従来の事務作業と大きく変わらない。 |
収入への影響 |
取引先からインボイス発行を求められ、応じないと契約解除や報酬減額のリスクがある場合、課税事業者になることでこれを回避できる。 |
インボイスを発行しないことで取引先から報酬減額を打診される可能性。 |
売上規模 |
課税売上高1,000万円超の場合は必須。1,000万円以下でも任意で選択可能。 |
課税売上高1,000万円以下の場合に選択可能。 |
様々な理由から免税事業者を継続し、インボイス発行事業者にならない選択をするフリーランス美容師もいるでしょう。その場合、取引先の美容室が課税事業者であれば、仕入税額控除が受けられないことによる影響を懸念し、報酬の減額や契約条件の見直しを打診してくる可能性があります。そのような場合の交渉ポイントをいくつかご紹介します。
交渉は、相手の立場を理解しつつ、自身の状況や権利を主張するバランスが重要です。
適格請求書発行事業者になることを決めた場合、所轄の税務署長に対して「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。手続きはそこまで複雑ではありませんが、事前に流れを把握しておくとスムーズです。
主な手続きの流れは以下の通りです。
登録申請は、インボイス発行事業者として登録を受けたい課税期間の初日から起算して1か月前の日までに提出することが原則ですが、制度開始当初には経過措置も設けられています。最新の情報や詳細な期限については、必ず国税庁のウェブサイトで確認してください。
登録が完了し、登録番号を取得したら、実際にインボイス(適格請求書)を発行する準備をします。
市販の会計ソフトや請求書発行システムの中には、インボイス制度に対応したフォーマットが用意されているものも多いので、これらを活用すると効率的です。手書きで作成する場合は、記載漏れがないように注意しましょう。
美容院で提供されるサービスや販売される商品にかかる消費税率は、原則として以下の通りです。
項目 |
消費税率 |
備考 |
美容施術料(カット、カラー、パーマ、トリートメントなど) |
10% |
標準税率が適用されます。 |
店販商品(シャンプー、スタイリング剤など) |
10% |
化粧品や美容雑貨の多くは標準税率10%です。もし軽減税率8%の対象となる飲食品などを取り扱っている場合は、その品目に限り8%となります。 |
適格請求書(インボイス)を発行する際には、適用される税率ごとに区分して消費税額などを記載する必要があります。
はい、フリーランス美容師として個人事業主で活動している場合、適格請求書発行事業者の登録は1つで問題ありません。
インボイス制度における登録は、事業者単位で行われます。そのため、複数の美容室と業務委託契約を結び、それぞれの場所でサービスを提供していたとしても、あなた自身が一人の事業者であれば、発行される登録番号は1つです。各取引先の美容室へ請求書を発行する際には、その共通の登録番号を記載することになります。
インボイス制度への対応状況は、個々のフリーランス美容師の売上規模、取引先である美容室の方針、そしてご自身の事業計画によって大きく異なるため、「登録していない人が多い」あるいは「少ない」と一概に申し上げることは難しい状況です。
免税事業者のままでいることを選択する美容師の方もいらっしゃいます。特に、課税売上が1,000万円以下で、かつ取引先の美容室がインボイスの発行を必須としていない場合などです。一方で、取引先の美容室が仕入税額控除を重視しておりインボイスを必要としている場合や、今後の売上拡大を見据えて課税事業者となり、適格請求書発行事業者の登録を行う美容師の方もいます。ご自身の状況と取引先の意向を総合的に考慮し、慎重に判断することが求められます。
インボイス制度は、フリーランス美容師の働き方や収入に直接的な影響を及ぼす重要な制度変更です。ご自身が免税事業者か課税事業者か、また取引先である美容室の状況によって、取るべき対策は異なります。何を優先すべきかを見極めながら、できるだけ負担の少ない形で対応を進めていただければと思います。本記事が、少しでもその判断や準備のお役に立てば幸いです。