更新日:2025.06.26
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通販でのインボイス制度、対応に不安はありませんか?この記事を読めば、通販事業者と利用者の双方が知るべきインボイス制度の基本、発行・受取の具体的な方法や注意点、Q&Aまで全てが分かります。適格請求書の扱いに迷わず、スムーズな制度対応と経理処理を実現するための必須知識を網羅的に解説します。
2023年10月1日から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、通販事業者にとっても、通販を利用する消費者や事業者にとっても重要な制度です。この章では、インボイス制度の基本的な内容と、通販における影響の概要を解説します。
インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。この制度では、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための「適格請求書(インボイス)」を交付し、双方がそのインボイスを保存することで、買手は消費税の仕入税額控除を受けることができるようになります。
インボイス制度導入の主な目的は以下の通りです。
特に、課税事業者が仕入税額控除を受けるためには、原則として適格請求書発行事業者から交付されたインボイスの保存が必要となります。
通販事業者は、インボイス制度の開始に伴い、いくつかの対応が必要になる場合があります。主なポイントは以下の通りです。
対応事項 |
主な内容 |
適格請求書発行事業者への登録 |
課税事業者の場合、買手(課税事業者)からインボイスの交付を求められる可能性があるため、登録を検討する必要があります。登録を受けると登録番号が通知されます。 |
インボイスの発行準備 |
インボイスとして必要な記載事項(登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等)を満たした請求書や領収書、納品書などを発行できる体制を整える必要があります。これには、請求書発行システムの改修や、レシートの様式変更などが含まれる場合があります。 |
インボイスの保存 |
発行したインボイスの写し、または提供した電子インボイスのデータを保存する必要があります。 |
免税事業者の場合の検討 |
免税事業者はインボイスを発行できません。取引先との関係や事業戦略を踏まえ、課税事業者への転換(適格請求書発行事業者への登録)を検討するか、免税事業者のままでいるかを選択する必要があります。 |
これらの対応は、事業規模や取引先の状況によって異なります。自社の状況に合わせて適切な準備を進めることが重要です。
通販を利用する側も、インボイス制度について知っておくべきポイントがあります。特に事業者(課税事業者)として通販を利用する場合と、一般消費者として利用する場合で影響が異なります。
事業者(課税事業者)の場合:
一般消費者の場合:
通販で商品やサービスを購入する際には、自身が事業者なのか消費者なのか、また仕入税額控除の必要があるのかを意識することが大切です。
通販事業者がインボイス制度に対応するにあたり、インボイスの発行は重要なポイントです。ここでは、インボイス発行の必要性から具体的な方法、注意点までを詳しく解説します。
インボイス(適格請求書)の発行は、原則として課税事業者の義務です。自社がどちらに該当するのか、またインボイス発行事業者になるための手続きについて理解しておきましょう。
消費税の納税義務がある事業者を「課税事業者」、納税義務が免除されている事業者を「免税事業者」といいます。インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者に限られます。免税事業者はインボイスを発行できませんが、課税事業者へ転換し、適格請求書発行事業者の登録を受けることで発行が可能になります。
インボイスを発行するためには、事前に税務署へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。登録を受けると、登録番号が通知されます。この登録番号はインボイスに記載する必須事項の一つです。
通販事業者がインボイスを発行する具体的な方法には、既存の書類を活用する方法や電子的に発行する方法があります。
これまで使用していた納品書や領収書に、インボイスとして必要な記載事項を追加することで、適格請求書として扱うことができます。例えば、登録番号や適用税率、税率ごとの消費税額などを追記します。複数の書類を組み合わせて適格請求書の記載事項を満たすことも可能です。
インボイスは書面での交付に代えて、電子データで提供する「電子インボイス」も認められています。PDFなどの形式で作成し、メール添付やクラウドサービス経由で買手へ送付します。電子インボイスを発行・受領した場合は、電子帳簿保存法の要件に従って保存する必要があります。
インボイスを適切に発行するためには、いくつかの注意点があります。特に記載事項の正確性と、返品や値引きが発生した場合の対応が重要です。
インボイスには、以下の事項を正確に記載する必要があります。漏れや誤りがあると、買手側が仕入税額控除を受けられない可能性があるため注意が必要です。
記載事項 |
主な内容 |
適格請求書発行事業者の登録番号 |
Tから始まる13桁の番号 |
取引年月日 |
課税資産の譲渡等を行った年月日 |
取引内容 |
販売した商品名など(軽減税率の対象品目である場合はその旨も記載) |
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率 |
例:10%対象 XXXX円、8%対象 YYYY円 |
税率ごとに区分した消費税額等 |
各税率の消費税額 |
書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 |
購入者の会社名や屋号、氏名など(小売業など不特定多数に販売する場合は省略可) |
販売した商品について返品が発生した場合や、値引きを行った場合には、「適格返還請求書(返還インボイス)」の交付が必要になることがあります。適格返還請求書には、当初の売上げに係る対価の返還等である旨や、その金額などを記載します。これにより、売手は売上にかかる消費税額を、買手は仕入税額控除額をそれぞれ調整します。
通販を利用する際に、インボイス(適格請求書)を受け取る機会が増えてきました。ここでは、通販利用者がインボイスを受け取る場面や、受け取ったインボイスの確認事項、保存方法について解説します。特に仕入税額控除を受ける課税事業者の方は、正しい対応が求められます。
通販利用者がインボイスを受領するのは、主に以下のような場面です。
例えば、楽天市場やAmazonなどの大手通販プラットフォームに出店している事業者から商品を購入した場合や、企業向けの事務用品通販サービス(例:アスクル、たのめーる)を利用した場合などが該当します。提供元がインボイスを発行するかどうかは、各通販サイトや事業者の対応をご確認ください。
受け取った書類がインボイスとして有効であるかを確認するためには、いくつかの記載事項をチェックする必要があります。特に重要なのは登録番号と消費税額の記載です。
適格請求書発行事業者の登録番号(「T」から始まる13桁の番号)が記載されているか確認しましょう。この番号は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で有効性を確認できます。
適用税率(標準税率10%、軽減税率8%)ごとに区分された消費税額が明記されているか確認します。税抜金額または税込金額と合わせて、正確な消費税額が計算されていることが重要です。
上記の登録番号と消費税額の記載に加えて、インボイスとして必要な主な記載事項は以下の通りです。
記載事項 |
確認ポイント |
発行事業者の氏名または名称 |
販売元の正式な会社名や屋号が記載されているか。 |
取引年月日 |
商品を購入した日やサービス提供日が正確に記載されているか。 |
取引内容 |
購入した商品名やサービス内容が具体的に記載されているか。軽減税率対象品目(例:飲食料品)の場合は、その旨(例:「※」印など)が明記されているか。 |
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率 |
標準税率(10%)と軽減税率(8%)が適用される商品ごとに金額が区分され、それぞれの適用税率が記載されているか。 |
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 |
購入者(自社)の名称が記載されているか。(小売業、飲食店業、タクシー業など不特定多数の者に対して販売等を行う事業者は、この記載を省略できます) |
これらの情報が正確に記載されているかを確認し、不備がある場合は発行元に問い合わせましょう。
受領したインボイスは、仕入税額控除の適用を受けるために、一定期間適切に保存する必要があります。保存方法は紙と電子データで異なります。
紙で受け取ったインボイスは、原則としてその紙のまま保存します。ファイリングして、日付順や取引先別に整理すると管理しやすくなります。一定の要件を満たせば、スキャナで読み取って電子データとして保存することも可能です(スキャナ保存)。
PDFなどの電子データでインボイス(電子インボイス)を受け取った場合は、電子帳簿保存法の要件に従って電子データのまま保存する必要があります。具体的には、改ざん防止のための措置(タイムスタンプの付与や訂正削除履歴が残るシステムの利用など)や、検索機能を確保する(取引年月日、取引金額、取引先で検索できるなど)といった対応が求められます。
インボイスの保存期間は、その課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から原則として7年間です。事業年度によっては最大で7年10ヶ月となる場合もあります。
通販におけるインボイス制度に関して、多くの方が抱える疑問についてQ&A形式でわかりやすく解説します。具体的なケースごとに対応方法や注意点を確認し、制度への理解を深めましょう。
通販で商品を購入した際に、適格請求書(インボイス)が発行されないケースがあります。その主な理由と対処法は以下の通りです。
まず考えられるのは、販売事業者が免税事業者である場合です。免税事業者は適格請求書発行事業者として登録できないため、インボイスを発行することができません。この場合、購入者側は仕入税額控除を受けることができません。
次に、販売事業者が適格請求書発行事業者であるにもかかわらず、発行漏れや手続き上のミスでインボイスが提供されない場合も考えられます。この場合は、まず販売事業者に問い合わせてみましょう。ECサイトの購入履歴ページからダウンロードできる場合や、別途依頼することで発行してもらえる可能性があります。
それでもインボイスが入手できない場合、課税事業者はその取引に関して原則として仕入税額控除ができません。ただし、帳簿への記載など一定の要件を満たせば、経過措置として一定割合の控除が認められる場合もありますので、詳細は税理士などの専門家にご相談ください。
海外の事業者から商品を購入する、いわゆる海外通販(輸入取引)の場合、日本のインボイス制度の扱いは国内取引とは異なります。
日本のインボイス制度は、国内の事業者が行う課税取引を対象としています。したがって、海外の事業者が発行する請求書に日本の適格請求書発行事業者の登録番号が記載されていることは通常ありません。海外事業者が日本の消費税の適格請求書発行事業者として登録しているケースは稀です。
輸入取引においては、消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として税関長が発行する「輸入許可通知書」や、関税の納付書など、輸入の事実と納付した消費税額を証明する書類が必要となります。これらの書類に記載された消費税額に基づいて仕入税額控除を行うことになります。海外の販売事業者から送られてくる請求書や明細書が、そのまま日本のインボイス制度における適格請求書として扱われるわけではない点に注意が必要です。
近年利用者が増加しているフリマアプリ(例:メルカリ、ラクマなど)やインターネットオークションサイト(例:ヤフオク!など)を通じた個人間の取引、または個人が出店するストアからの購入におけるインボイスの扱いは、出品者(販売者)が課税事業者か免税事業者かによって大きく異なります。
出品者の多くは個人であり、免税事業者であることが一般的です。免税事業者は適格請求書(インボイス)を発行できません。そのため、フリマアプリやオークションサイトで個人から商品を購入した場合、インボイスの交付は期待できないことが多いでしょう。この場合、購入者は仕入税額控除の適用を受けることができません。
一方、出品者が法人や個人事業主で、適格請求書発行事業者として登録している場合は、購入者からの求めに応じてインボイスを発行する義務があります。プラットフォーム事業者(フリマアプリ運営会社など)がインボイス発行を代行する仕組みを提供している場合もありますが、基本的には出品者自身が対応する必要があります。購入前に出品者のプロフィールや商品説明欄で、インボイス発行の可否を確認することが推奨されます。
事業者としてフリマアプリなどで仕入れを行う場合は、インボイスの入手可否が仕入税額控除に影響するため、事前に確認することが重要です。
インボイス制度には、事務負担軽減の観点からいくつかの特例措置が設けられています。その一つに「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)」があります。
この少額特例は、基準期間(法人の場合は前々事業年度、個人事業主の場合は前々年)における課税売上高が1億円以下、または特定期間(法人の場合は前事業年度開始の日以後6か月の期間、個人事業主の場合は前年1月1日から6月30日までの期間)における課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象となります。
対象となる事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。この特例は、通販での購入(課税仕入れ)にも適用されます。つまり、対象事業者が通販で税込1万円未満の商品やサービスを購入した場合、インボイスがなくても、一定の事項を記載した帳簿を保存していれば仕入税額控除を受けることができます。
ただし、この特例は期間限定の措置(2023年10月1日から2029年9月30日までの間の課税仕入れが対象)である点に注意が必要です。また、帳簿には取引年月日、取引先名、取引内容、支払対価の額などを正確に記載する必要があります。
インボイス制度は、通販事業者と利用者の双方にとって重要な制度です。通販事業者は、適格請求書発行事業者としての登録を行い、正確なインボイスを発行・保存することが、取引の透明性を高め、円滑な事業運営を継続する上で不可欠です。一方、通販利用者は、仕入税額控除を受けるために、受け取ったインボイスの記載事項を確認し、適切に保存する必要があります。本記事で解説したポイントを理解し、インボイス制度へ正しく対応しましょう。