更新日:2025.06.26
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「雑所得だけどインボイスって何?」「副業の確定申告、どうすればいいの?」そんな疑問を持つ個人事業主や副業会社員の方へ。この記事では、複雑なインボイス制度と雑所得の関係を基本から優しく解説。あなたがインボイス発行事業者になるべきか、具体的な手続きや確定申告の変更点まで、スッキリわかるようにご案内します。
2023年10月1日からスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、個人事業主や副業で収入を得ている方々にとって、確定申告や日々の取引に大きな影響を与える可能性があります。特に「雑所得」で収入を得ている場合、どのように対応すべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。この章では、まず雑所得とインボイス制度の基本的な関係性について、わかりやすく解説します。
インボイス制度の開始により、消費税の仕入税額控除の仕組みが変更されました。買手側(発注者)は、原則として適格請求書(インボイス)の保存がなければ、支払った消費税額の控除が受けられなくなります。このため、これまで消費税の納税義務が免除されていた免税事業者(年間の課税売上が1,000万円以下の事業者など)に対して、取引先からインボイスの発行を求められるケースが増えています。
雑所得で収入を得ている個人の方々も、取引先が課税事業者である場合、インボイスの発行を依頼される可能性があります。インボイスを発行するためには「適格請求書発行事業者」として登録し、課税事業者になる必要があります。この選択が、ご自身の収入や確定申告の手続き、さらには取引先との関係にも影響を及ぼすため、「雑所得」と「インボイス制度」の組み合わせが、今まさに多くの方にとって重要な関心事となっているのです。
この記事では、雑所得を得ている方がインボイス制度に関して知っておくべき重要なポイントを、基礎から具体的な手続きまで網羅的に解説します。読み進めることで、以下の点が明確になり、ご自身の状況に合わせた適切な対応を判断する手助けとなるでしょう。
この記事で解説する主なポイント |
雑所得とインボイス制度の基本:そもそも何が変わり、なぜ重要なのか? |
雑所得の人がインボイス発行事業者になるべきか否かの判断基準と影響 |
【ケース別】個人事業主・副業の具体的な対応策と確定申告のポイント |
インボイス発行事業者になるための登録手続きと適格請求書の準備方法 |
これらの情報を基に、インボイス制度への理解を深め、安心して事業活動や副業に取り組めるよう準備を進めていきましょう。
インボイス制度を理解する上で、まず押さえておきたいのが「雑所得」の概念です。雑所得とは、所得税法で定められた10種類の所得区分のうち、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも当てはまらない所得を指します。近年、副業を始める方が増えている中で、この雑所得に該当する収入を得るケースが多くなっています。
雑所得に分類される収入には、様々なものがあります。以下に代表的な例を挙げます。
これらの収入から必要経費を差し引いた金額が雑所得となります。
雑所得は、事業所得や給与所得としばしば混同されやすい所得区分です。それぞれの違いを理解しておくことが重要です。
所得区分 |
概要 |
主な収入例 |
青色申告 |
損益通算 |
雑所得 |
他の9種類の所得に分類されない所得。副業などによる小規模な収入が多い。 |
年金、副業の所得(原稿料、アフィリエイト収入など事業規模でないもの)、暗号資産取引の利益など |
原則不可(業務に係る雑所得で一定の要件を満たせば可となる場合あり) |
原則不可(一部例外あり) |
事業所得 |
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得。継続性、独立性、営利性、反復性があるもの。 |
個人事業主としての事業収入(店舗経営、フリーランスの報酬など) |
可能(各種特典あり) |
可能 |
給与所得 |
雇用契約やこれに類する関係に基づき、勤務先から受け取る給料、賃金、賞与など。 |
会社員やアルバイトの給料、役員報酬など |
対象外 |
原則不可 |
特に副業の場合、その収入が雑所得になるか事業所得になるかは、その活動の実態(継続性、営利性、費やしている時間、収入規模など)によって総合的に判断されます。事業として独立して継続的に行っていると認められれば事業所得、そうでなければ雑所得となるのが一般的です。
雑所得がある場合、一定の条件に該当すると確定申告が必要になります。例えば、給与所得者で年末調整を受けている方でも、給与所得以外の所得(雑所得を含む)の合計額が年間20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です。
雑所得の金額は、以下の計算式で算出します。
雑所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費
必要経費とは、その収入を得るために直接かかった費用のことです。例えば、副業で原稿料を得た場合の資料代や通信費、アフィリエイト収入を得るためのサーバー代やドメイン代などが該当します。経費をきちんと計上することで、所得金額を抑え、結果として納める税金の額を減らすことができます。確定申告は、原則として白色申告で行います。
2023年10月1日から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、雑所得を得ている個人事業主や副業を行う方々にとっても無関係ではありません。消費税の納税や取引に大きな影響を与える可能性があるため、制度の理解と適切な対応が求められます。この章では、雑所得とインボイス制度の関わりについて、重要なポイントを解説します。
雑所得を得ている方がインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)への登録を検討すべき主なケースは以下の通りです。ご自身の状況と照らし合わせて判断しましょう。
あなたの取引先(買い手)が課税事業者である場合、仕入税額控除を受けるためにインボイス(適格請求書)の保存が必要になります。そのため、取引先からインボイスの発行を求められることがあります。この要望に応えられない場合、取引価格の引き下げ交渉や、最悪の場合、取引の継続が難しくなる可能性も考慮しなければなりません。特に企業との取引が多い場合は、このケースに該当しやすいでしょう。
原則として、基準期間(個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)または特定期間(個人事業主の場合は前年の1月1日から6月30日まで、法人の場合は前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間)の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者となり、消費税の申告・納税義務が生じます。課税事業者になった場合は、インボイス発行事業者として登録し、インボイスを発行する流れが一般的です。雑所得の収入が今後増加し、この基準を超える見込みがある場合は、早めにインボイス発行事業者への登録を検討しましょう。
インボイス発行事業者にならない、つまり免税事業者のままでいる選択も可能です。しかし、その場合にはいくつかの注意点があります。
あなたがインボイスを発行できない免税事業者のままでいると、課税事業者である取引先は、あなたへの支払いにかかる消費税額分を仕入税額控除できなくなります(経過措置あり、後述)。これにより、取引先が実質的な負担増となるため、取引価格の値下げを要求されたり、インボイスを発行できる他の事業者との取引を優先されたりする可能性があります。対策としては、事前に取引先とコミュニケーションを取り、理解を求めることや、インボイスを必要としない消費者向けの取引(BtoC)や免税事業者との取引に注力することなどが考えられます。
買手側(あなたの取引先)の視点では、売手(あなた)がインボイス発行事業者でない場合、原則としてその取引にかかる消費税額を仕入税額控除の対象にできません。ただし、制度開始から一定期間は、免税事業者からの仕入れについても一定割合を控除できる経過措置が設けられています。具体的には以下の通りです。
期間 |
免税事業者からの仕入れに係る控除割合 |
2023年10月1日~2026年9月30日 |
仕入税額相当額の80% |
2026年10月1日~2029年9月30日 |
仕入税額相当額の50% |
2029年10月1日以降 |
控除不可 |
この経過措置も段階的に控除割合が減少していくため、買手側にとっては徐々に負担が増していくことになります。この点を理解しておくことが、取引先との交渉において重要です。
インボイス制度は、雑所得を得ている方の収入に直接的・間接的に影響を与える可能性があります。具体的には、以下のような影響が考えられます。
まず、インボイス発行事業者になった場合、これまで免税事業者であった方は新たに消費税を納める必要が生じます。これにより、売上が同じでも手取り収入が減少する可能性があります。納税額の計算方法には「原則課税(一般課税)」と、小規模事業者の負担を軽減するための「簡易課税制度」や、インボイス制度開始に伴う特例である「2割特例(インボイス発行事業者に登録した免税事業者が対象、期間限定)」などがあり、ご自身の事業規模や業種に応じて有利な方法を選択することが重要です。
一方、インボイス発行事業者にならない場合(免税事業者のままでいる場合)、前述の通り、課税事業者である取引先から値下げを要求されたり、取引が減少したりすることで、結果的に収入が減少するリスクがあります。特に、企業などの課税事業者との取引が多い場合は、この影響を慎重に検討する必要があります。
このように、インボイス制度への対応は、雑所得の収入額、取引先の状況(課税事業者か免税事業者か、インボイスを必要としているか)、そしてご自身の事業の将来性などを総合的に考慮して判断することが求められます。
インボイス制度が始まり、雑所得のある個人事業主や副業を行う方は、ご自身の状況に合わせて適切な対応を選択する必要があります。この章では、免税事業者のままの場合、課税事業者(インボイス発行事業者)になる場合、そして副業特有の注意点について、具体的な対応策を解説します。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下など、一定の要件を満たす事業者は免税事業者としてインボイスを発行しない選択も可能です。ここでは、免税事業者を継続する場合のポイントを見ていきましょう。
免税事業者は適格請求書(インボイス)を発行できません。そのため、取引先が課税事業者である場合、その取引先は仕入税額控除を受けられなくなる可能性があります。この点を踏まえ、取引先との間で価格交渉や取引条件の見直しが必要になることがあります。
交渉の際は、インボイスを発行できない理由を丁寧に説明し、値下げ要求があった場合には、提供する役務の価値を再確認したり、他の条件で調整できないか協議したりすることが考えられます。場合によっては、取引の継続が難しくなるケースも想定しておく必要があります。
免税事業者のままであれば、インボイス制度導入後も所得税の確定申告に関する手続きに大きな変更はありません。従来通り、収入や経費を正確に記帳し、確定申告書を作成・提出します。
消費税の申告・納税義務はないため、消費税に関する申告手続きは不要です。ただし、取引先との関係で売上に影響が出る可能性はあるため、日々の記帳はより丁寧に行いましょう。
取引先の求めに応じて、あるいは事業規模の拡大を見据えて、課税事業者となりインボイス発行事業者として登録する選択もあります。この場合、消費税の申告・納税義務が生じます。
課税事業者になると、消費税を計算し納付する必要があります。消費税の計算方法には「原則課税(一般課税)」と「簡易課税制度」の2種類があります。簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に選択でき、業種ごとに定められた「みなし仕入れ率」を使って仕入税額控除額を計算するため、事務負担が軽減される場合があります。
計算方法 |
概要 |
対象事業者(主な条件) |
原則課税(一般課税) |
売上にかかる消費税額から、仕入れ等にかかる消費税額を差し引いて納付税額を計算 |
全ての課税事業者 |
簡易課税制度 |
売上にかかる消費税額に、事業の種類ごとに定められた「みなし仕入れ率」を乗じて仕入税額控除額を計算 |
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者(事前の届出が必要) |
雑所得の場合、その内容によって簡易課税制度における事業区分(みなし仕入れ率)が異なりますので、国税庁の情報を確認することが重要です。計算した消費税は、定められた期限までに申告・納税します。
インボイス発行事業者になった場合、所得税の確定申告に加えて、消費税の確定申告と納税が必要になります。消費税の申告期間は、原則として課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内です。
確定申告では、売上や経費について税区分(標準税率10%、軽減税率8%、不課税、非課税など)を正確に記帳し、適格請求書(インボイス)や帳簿を適切に保存する必要があります。会計ソフトを利用すると、これらの管理が効率的に行えます。
会社員などが副業で雑所得を得ている場合、インボイス制度への対応には本業との兼ね合いも考慮する必要があります。特有の注意点を確認しましょう。
インボイス発行事業者として登録すると、氏名や登録番号、屋号(登録していれば)などが国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で公開されます。この情報から直ちに本業の会社に副業が知られるわけではありませんが、誰でも検索可能な状態になります。
副業が会社に知られる主な経路は、住民税の金額変動です。副業所得が増加し、住民税が特別徴収(給与天引き)されている場合、会社がその変動に気づく可能性があります。インボイス登録とは直接関係ありませんが、副業を行う際は就業規則を確認し、住民税の納付方法を普通徴収に切り替えるなどの対策を検討しましょう。
副業の雑所得が少額である場合、インボイス発行事業者になるかどうかは慎重な判断が必要です。取引先が個人消費者や免税事業者のみであれば、インボイスを求められないことも多いでしょう。
一方で、取引先が課税事業者でインボイスを必要としている場合、登録しないと取引が縮小したり、価格交渉が入ったりする可能性があります。自身の副業収入の規模、取引先の状況、そしてインボイス発行事業者になることで生じる消費税の納税負担や事務作業の増加を総合的に比較検討し、最適な選択をしましょう。インボイス発行事業者に転換した小規模事業者向けの「2割特例」といった負担軽減措置も考慮に入れるとよいでしょう。
雑所得を得ている個人事業主や副業を行う方がインボイス制度に対応するためには、いくつかの具体的な手続きと準備が必要です。ここでは、適格請求書発行事業者の登録から、インボイスの作成・保存、帳簿付けの変更点までを順を追って解説します。
インボイス(適格請求書)を発行するためには、まず「適格請求書発行事業者」としての登録を税務署に行う必要があります。この登録を受けることで、登録番号が発行され、インボイスに記載することが可能になります。
適格請求書発行事業者の登録申請は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」(国内事業者用)を用いて行います。この申請書は国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。
主な記載事項は以下の通りです。
提出方法は、以下のいずれかを選択できます。
提出方法 |
概要 |
e-Tax(電子申請) |
パソコンからはe-Taxソフト(WEB版)、スマートフォンからはe-Taxソフト(SP版)を利用して申請できます。手続きが比較的スムーズに進み、処理状況も確認しやすいメリットがあります。マイナンバーカードと対応するスマートフォンまたはICカードリーダライタが必要です。 |
郵送 |
申請書を印刷し、必要事項を記入の上、管轄のインボイス登録センターへ郵送します。送付先は各国税局によって異なりますので、国税庁のウェブサイトで確認してください。 |
免税事業者が登録を受ける場合、登録日から課税事業者となることを原則としていますが、登録申請書に登録希望日を記載することで、その日から登録を受けることができます。ただし、提出時期によっては希望に沿えない場合もありますので、早めの手続きが推奨されます。
登録申請書が受理され、審査が完了すると、税務署から登録番号が通知されます。個人事業者の場合は「T + 13桁の数字(マイナンバーとは異なる)」、法人の場合は「T + 法人番号」となります。
登録された情報は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で公表されます。公表される主な情報は以下の通りです。
取引先はこのサイトを利用して、受け取ったインボイスに記載された登録番号が有効なものかを確認できます。
適格請求書発行事業者として登録を受けたら、取引先からの求めに応じてインボイスを交付する必要があります。インボイスには、以下の事項を記載しなければなりません。
記載事項 |
内容 |
発行事業者の氏名または名称および登録番号 |
登録申請によって通知されたTから始まる番号を記載します。 |
取引年月日 |
課税資産の譲渡等を行った年月日を記載します。 |
取引内容 |
販売した商品や提供したサービスの内容を具体的に記載します。軽減税率の対象品目である場合はその旨も明記が必要です(例:「※軽減税率対象」など)。 |
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率 |
標準税率(10%)と軽減税率(8%)の対象となる金額をそれぞれ区分し、適用税率とともに記載します。 |
税率ごとに区分した消費税額等 |
標準税率と軽減税率のそれぞれで計算した消費税額を記載します。 |
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 |
インボイスの交付先である取引先の正式名称を記載します。 |
インボイスは、手書き、Excelなどの表計算ソフト、またはインボイス制度に対応した会計ソフトや販売管理ソフトで作成できます。様式は法令で定められた記載事項が満たされていれば任意です。
作成したインボイスの写し、および受け取ったインボイスは、原則としてその課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間保存する必要があります。保存方法は、紙による保存のほか、電子帳簿保存法の要件を満たせば電子データでの保存も認められています。
インボイス制度の開始に伴い、特に課税事業者となった雑所得のある方は、帳簿付けの方法にも注意が必要です。消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿および請求書等(インボイス)の保存が要件となります。
具体的には、以下の点を意識して記帳を行う必要があります。
これらの複雑な帳簿付けや消費税計算、インボイスの作成・管理を効率的に行うためには、インボイス制度に対応した会計ソフトの活用が非常に有効です。例えば、「弥生会計 オンライン」や「freee会計」、「マネーフォワード クラウド確定申告」といったクラウド会計ソフトは、インボイス制度への対応機能が充実しており、日々の記帳から確定申告書類の作成までをサポートしてくれます。
会計ソフトを利用するメリットは以下の通りです。
ご自身の事業規模やITスキルに合わせて、適切な会計ソフトを選び、制度への対応を進めましょう。
ここでは、雑所得とインボイス制度に関して多くの方が抱える疑問について、Q&A形式でわかりやすく解説します。
これらの対応が必要となるため、事務負担が増加する点に留意が必要です。
これらの点を総合的に考慮し、ご自身の状況に合わせて慎重に判断してください。
あなたの立場 |
経費支払先からのインボイス受領・保存の要否 |
消費税の仕入税額控除 |
所得税計算上の経費計上 |
免税事業者の場合 |
不要(消費税の申告義務がないため) |
なし |
従来通り |
課税事業者(インボイス発行事業者)の場合 |
原則として必要 |
受け取ったインボイスに基づいて行う |
従来通り |
上記のように、あなたが課税事業者として消費税を申告する場合、経費にかかる消費税について仕入税額控除を受けるためには、原則として取引相手(仕入先や経費の支払先)から交付されたインボイスを保存する必要があります。あなたが免税事業者の場合は、消費税の申告義務がないため、この点は影響しません。所得税の計算における経費の範囲は変わりません。
取引先が免税事業者であるかどうかは、あなたの消費税負担に影響を与える可能性があるため、特に課税事業者の方は注意が必要です。必要に応じて取引先と今後の取引条件について確認・相談することも検討しましょう。
この記事では、雑所得とインボイス制度の基本から、個人事業主や副業を行う方が直面する具体的な対応策まで解説しました。インボイス制度は、雑所得のある方にとっても取引や確定申告に影響を及ぼす可能性があります。ご自身の状況、特に取引先からの要求や売上規模を考慮し、インボイス発行事業者になるか否かを慎重に判断することが結論として重要です。制度を理解し、適切な準備を進めましょう。