更新日:2025.06.26
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「メルカリで副業を始めたけど、インボイス制度って自分にも関係あるのかな...?」そんなふうに感じている方も多いのではないでしょうか。このページでは、インボイス制度がメルカリで副業をしている方にとって、どんな場面で関係してくるのかをわかりやすく解説しています。基本の仕組みから、対応が必要かどうかの判断ポイントまでわかりやすくまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
2023年10月1日から始まったインボイス制度。メルカリで副業をしている個人の方や、これから始めようと考えている方にとって、「自分に関係あるの?」「何をすればいいの?」と疑問に思うことも多いでしょう。この章では、インボイス制度の基本的な仕組みと、メルカリを利用する個人ユーザーが最低限知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」といいます。これは、消費税の仕入税額控除の仕組みに関する新しい制度です。具体的には、買手側(商品やサービスを購入する側)が消費税の仕入税額控除を受けるために、売手側(商品やサービスを販売する側)から交付された「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になるというものです。
この制度の主な目的は、複数税率(8%と10%)に対応した消費税の仕分けを明確にし、適正な課税を確保することにあります。主に事業者間の取引に影響が大きい制度ですが、メルカリで継続的に収入を得ている個人の方も、取引の状況によっては無関係ではありません。
メルカリでの取引がインボイス制度の対象になるかどうかは、その取引の性質によって異なります。
まず、個人の不用品販売、つまり家庭で使っていたものを時々売るような「生活用動産の譲渡」は、原則として消費税の課税対象外です。そのため、このような取引がメインであれば、インボイス制度を気にする必要はほとんどありません。
しかし、メルカリを副業として利用し、商品を仕入れて継続的に販売するなど、事業として利益を得る目的で取引を行っている場合は注意が必要です。このような「事業としての取引」は消費税の課税対象となり得るため、インボイス制度の影響を受ける可能性があります。ご自身のメルカリでの活動が「事業」に該当するかどうかは、取引の規模、頻度、収益状況などを総合的に考慮して判断されます。
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して発行する、正確な適用税率や消費税額などを伝えるための書類やデータのことです。買手側が仕入税額控除を受けるためには、この適格請求書の保存が原則として必要となります。適格請求書を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」として税務署に登録した事業者のみです。
適格請求書には、以下の事項を記載する必要があります。
記載事項 |
内容 |
適格請求書発行事業者の登録番号 |
「T」+13桁の法人番号または13桁の数字 |
取引年月日 |
課税資産の譲渡等を行った日 |
取引内容 |
販売した商品名など(軽減税率の対象品目である場合はその旨も記載) |
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率 |
例:10%対象 XXXX円、8%対象 YYYY円 |
税率ごとに区分した消費税額等 |
例:10%対象消費税額 XX円、8%対象消費税額 YY円 |
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 |
購入者の氏名または会社名など |
メルカリの個人ユーザーが適格請求書発行事業者になるかどうかは、ご自身の売上規模や取引先の状況などを踏まえて慎重に判断する必要があります。
インボイス制度の導入により、メルカリで副業として出品活動を行う個人の方々にも影響が及ぶ可能性があります。具体的にどのような変化が生じるのか、出品者の状況や取引相手によって異なるポイントを解説します。
メルカリでの取引においてインボイスが必要となるかどうかは、購入者が誰であるか、そしてその購入目的によって大きく左右されます。主なケースは以下の通りです。
購入者の属性 |
インボイスの必要性(購入者側) |
出品者(インボイス未登録の場合)への影響 |
一般個人(消費者) |
購入品を経費計上し仕入税額控除を受けることがないため、通常不要です。 |
メルカリの主要な購入者層であるため、多くの取引では影響は少ないと考えられます。 |
事業者(法人・個人事業主) |
購入品を事業経費として計上し、消費税の仕入税額控除を受けるためにはインボイスが必要です。 |
インボイスを交付できない場合、購入者は仕入税額控除を受けられないため、取引を敬遠されたり、価格交渉の材料にされたりする可能性があります。 |
メルカリの主な利用者層である一般の個人消費者が商品を購入する場合、購入者は事業者ではないため、購入した商品について消費税の仕入税額控除を行う必要がありません。したがって、インボイス(適格請求書)を求めることは通常ありません。このため、購入者が個人の場合は、出品者がインボイス発行事業者であるかどうか、インボイスを発行できるかどうかは、取引の成立に直接的な影響を与えにくいと考えられます。
一方、購入者が法人や個人事業主などの事業者であり、メルカリで購入した商品を事業経費として計上し、消費税の仕入税額控除を受けたいと考えている場合、インボイスの保存が必須となります。このため、事業者である購入者からはインボイスの交付を求められる可能性があります。もし出品者がインボイス発行事業者でなく、インボイスを交付できない場合、購入者はその取引にかかる消費税額について仕入税額控除を受けられなくなります。結果として、取引を躊躇したり、インボイスを発行できる他の出品者から購入したりする可能性が考えられます。特に、事業用途で購入されることが多い商品(例:業務用の機材、大量のハンドメイド資材、中古のオフィス用品など)を扱っている場合は、この点を考慮する必要があります。
インボイス制度への対応は、年間の課税売上高によって異なります。ご自身の状況を把握することが重要です。
免税事業者のメルカリ個人ユーザーの場合
基準期間(個人事業主の場合は前々年)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は「免税事業者」に該当します。メルカリで副業を行う多くの個人の方がこちらに該当する可能性があります。免税事業者の場合、インボイス(適格請求書)を発行する義務はありません。そのため、インボイス制度開始後も、基本的にはこれまで通りメルカリで販売を続けることができます。ただし、購入者が事業者であり、仕入税額控除のためにインボイスを必要とする場合、インボイスを発行できないと取引が敬遠されたり、値引きを要求されたりする可能性も考慮に入れる必要があります。インボイスを発行するためには、任意で税務署に申請し「適格請求書発行事業者」の登録を受けることができます。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は「課税事業者」となり、消費税の申告・納付義務があります。すでに課税事業者であるメルカリ個人ユーザーは、インボイス制度開始に伴い、適格請求書発行事業者としての登録を行い、取引相手(課税事業者)の求めに応じてインボイスを交付する義務が生じます。また、交付したインボイスの写しを適切に保存する必要もあります。メルカリでの販売においても、購入者が事業者であればインボイスの発行を求められる場面が増えるため、制度への正確な理解と対応が不可欠です。
メルカリで副業をしている個人の方にとって、インボイス発行事業者になるべきかどうかは大きな悩みどころでしょう。ここでは、その判断基準と登録手続きの概要について解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら、最適な選択をするための参考にしてください。
インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)になると、消費税の取り扱いや取引先との関係において変化が生じます。主なメリットとデメリットを理解しておくことが重要です。
区分 |
内容 |
メリット |
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デメリット |
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これらのメリット・デメリットを総合的に比較し、ご自身の事業規模や取引先の状況などを考慮して判断することが求められます。
メルカリでの副業において、インボイス発行事業者になるかどうかを判断する際には、以下のポイントを考慮しましょう。
購入者の中に事業者(法人や個人事業主)が含まれており、その事業者が仕入税額控除のためにインボイスを必要としている場合は、登録を検討する余地があります。特に、高額な商品を扱っていたり、事業者向けのアイテムを販売していたりする場合は注意が必要です。
基準期間(通常は前々年)の課税売上高が1,000万円を超えている場合は、原則として課税事業者となり、インボイス発行事業者の登録を検討する必要があります。1,000万円以下で免税事業者の場合でも、取引先からインボイスの発行を強く求められる状況であれば、任意で登録することも可能です。
インボイス発行事業者になると、消費税の申告やインボイスの管理といった事務作業が増えます。これらの事務負担に対応できるか、あるいは税理士に依頼するなどの対策を講じられるかを検討する必要があります。副業として限られた時間で運営している場合、この事務負担は大きな判断材料となるでしょう。
メルカリ以外にも事業収入があり、そちらで既に課税事業者である場合や、インボイス発行の必要がある場合は、メルカリでの取引についてもインボイス発行事業者として対応することを検討するのが自然な流れとなります。
これらのポイントを踏まえ、ご自身のメルカリでの販売状況や今後の事業展開を考慮して、慎重に判断しましょう。
インボイス発行事業者になるためには、管轄の税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。手続きの主な流れは以下の通りです。
登録申請から登録通知書の受領までには、一定の期間を要する場合がありますので、早めに手続きを進めることが推奨されます。また、登録申請にあたっては、マイナンバーカードや本人確認書類が必要になる場合があります。詳細な手続きや必要書類については、国税庁のウェブサイトや税務署で確認するようにしてください。
インボイス制度の開始に伴い、メルカリプラットフォームとしての対応や、個人出品者が具体的にどのような対応を求められるのかを解説します。特に適格請求書発行事業者となった個人の方は、対応方法を理解しておくことが重要です。
メルカリでは、インボイス制度に対応するため、いくつかの機能改善や情報提供を行っています。しかし、現時点ではメルカリが個々の取引における適格請求書(インボイス)を自動で発行したり、仲介したりするサービスは提供していません(2024年5月時点)。
主な対応としては、以下の点が挙げられます。
重要な点として、メルカリはあくまでプラットフォームを提供する立場であり、インボイスの発行義務は、条件に該当する出品者自身にあるということを理解しておく必要があります。購入者からインボイスを求められた場合、出品者が対応する必要が生じます。
メルカリで活動する個人が出品者として適格請求書(インボイス)を発行する場合、主に購入者から発行を依頼された際に対応することになります。以下に具体的な手順と注意点を示します。
取引メッセージなどを通じて、購入者からインボイスの発行を依頼されることがあります。まずは、購入者が事業者であり、仕入税額控除のためにインボイスを必要としているのかを確認しましょう。依頼があった場合は、誠実に対応することが望ましいです。
メルカリのプラットフォーム上でインボイスが自動発行されるわけではないため、出品者自身でインボイスを作成する必要があります。インボイスには以下の記載事項が必須です。
これらの情報は、メルカリの取引履歴や商品ページ情報から収集し、インボイスの様式に沿って記載します。国税庁のウェブサイトなどでインボイスのひな形(テンプレート)が提供されているため、参考にすると良いでしょう。会計ソフトを利用している場合は、その機能で作成することも可能です。
作成したインボイスは、購入者に提供する必要があります。主な提供方法としては以下が考えられます。
どの方法で提供するかは、購入者と相談して決定するのがスムーズです。購入者の希望を尊重しつつ、自身が対応しやすい方法を選びましょう。
インボイス発行時の注意点:
注意点 |
詳細 |
インボイスの保存義務 |
発行したインボイスの写しは、発行した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。 |
記載事項の正確性 |
登録番号や消費税額など、記載事項に誤りがあると、購入者が仕入税額控除を受けられない可能性があります。正確な記載を心がけましょう。 |
メルカリの手数料等の扱い |
インボイスに記載する「対価の額」は、購入者が支払った総額(商品代金+送料)です。メルカリの販売手数料は出品者がメルカリに支払う経費であり、購入者へのインボイスには影響しません。販売価格に対する消費税額を正しく計算してください。 |
返品・キャンセルの場合 |
取引がキャンセルになったり、返品が発生したりした場合は、適格返還請求書(返還インボイス)の発行が必要になることがあります。 |
これらの対応方法を事前に確認し、スムーズな取引ができるように準備しておきましょう。
メルカリを利用する個人が出品や購入をする際に疑問に思うインボイス制度関連のポイントをQ&A形式で解説します。
副業としてメルカリで収入を得ている個人事業主の確定申告において、インボイス制度は消費税の申告に関連します。所得税の確定申告とは別に考慮が必要です。
免税事業者の場合:
基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下などの理由で免税事業者である個人は、インボイスの発行義務がありません。そのため、インボイス制度導入による消費税申告への直接的な影響は基本的にありません。所得税の確定申告は従来通り行う必要があります。
課税事業者(適格請求書発行事業者)の場合:
インボイス発行事業者として登録した課税事業者は、消費税の申告と納税が必要になります。確定申告時には、売上にかかる消費税額から、仕入れにかかった消費税額(仕入税額控除)を差し引いて納付税額を計算します。インボイスの保存・管理も必須です。
インボイス制度が所得税の確定申告に直接影響を与えるわけではありませんが、消費税の納税義務が生じることで、手元に残る利益が変わる可能性がある点は留意しましょう。
個人が購入者としてメルカリを利用する場合、インボイス制度に関する注意点は主に以下の通りです。
個人利用(趣味や生活用品の購入):
個人が自分自身や家族のために商品を購入する場合、インボイスは必要ありません。出品者がインボイス発行事業者であるかどうかを気にする必要は基本的にありません。
事業者として経費購入する場合:
もしあなたが事業者であり、メルカリで購入した商品を事業用の経費として計上し、かつ消費税の仕入税額控除を受けたい場合は、注意が必要です。
出品者が免税事業者やインボイス未登録の課税事業者である場合、インボイスは発行されませんので、その取引については仕入税額控除を受けることができません。
メルカリで副業をしている方にとって、インボイス制度が関係するかどうかは、どれくらい売っているかや、誰に売っているかによって変わってきます。多くの場合、生活用動産の不用品販売であればインボイスは不要ですが、継続的な取引で課税売上が1,000万円を超える場合や、購入者から求められる場合は対応が必要です。インボイス発行事業者になるかは、メリット・デメリットを比較し、ご自身のスタイルに合わせて判断していきましょう
メルカリの公式情報も確認し、適切に対応することが大切です。