更新日:2025.01.30
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インボイス制度の施行にともなって、これまでは免税事業者であった事業者が課税事業者になる可能性があります。また、消費税額の負担が増える可能性があるという噂もありました。これらが理由で「インボイス制度がやばい」といわれています。
しかし、インボイス制度にはメリットもあるため、その点を理解したうえでインボイス制度に登録する必要があるかを判断することが大切です。
本記事では、インボイス制度がやばいといわれる理由について、解説します。
インボイス制度は、2023年10月1日よりスタートした消費税にまつわる制度です。その目的は課税事業者の適正な納税の促進であり、請求書の記載や保存などを定めています。
この制度では「適格請求書発行事業者」への登録が必要で、登録後に取引先と「適格請求書(インボイス)」の発行・保存をもって「仕入税額控除」の利用が可能です。仕入税額控除は、売上で生じた消費税から仕入に支払った消費税を差し引けるものであり、税負担を和らげる効果が期待できます。
この「適格請求書」は、税務署に適格請求書発行事業者として申請している事業者のみが発行できるため、取引先が申請していない場合は仕入税額控除が受けられません。
受注者側のインボイス制度がやばいといわれる理由は、税務署に申請する手間や消費税の納付義務が増える点などが挙げられます。このような理由のなかには、自社にあてはまる問題もあるため、あらかじめ確認したうえでインボイス制度の登録を判断しましょう。
ここでは、インボイス制度がやばいといわれる理由を受注者の目線で解説します。
インボイスを交付するためには、税務署に適格請求書発行事業者として登録する必要があります。一度登録すると免税事業者になる場合に書類の提出が必要になり、手間がかかります。
なお、税務署に申請してもすぐに登録されるわけではありません。登録申請から登録番号の通知までには、1か月〜1か月半ほどかかります。取引先が登録まで待てない場合は、別の取引先を探してしまう場合もあるため注意が必要です。
インボイス制度に登録した場合は課税事業者になるため、消費税を納付する義務が生まれます。免税事業者であった期間は手元に残っていた消費税も、今度は納税する義務が発生し、金銭的な負担が増えるでしょう。
また、消費税の申告対応も必要であり、免税事業者と比べて手間も増します。なお、インボイスを機に課税事業者になった場合、消費税の申告方法に「2割特例」が選択できるため、ほかの方法と比較して利用するか考えましょう。
適格請求書は要件が決まっているため、対応するためには書類のテンプレートを変える必要があります。書類を1から作り直す場合は、手間や時間がかかるでしょう。
インボイスの交付に必要な項目は、以下のとおりです。
自社でテンプレートの作成が難しい場合は、請求書作成サービスや会計ソフトなどのフォーマットを利用する必要があります。 インボイス制度に登録すると、事業者ごとの登録番号が発行されます。登録番号を国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで検索することで、取引先は個人事業主の本名を確認できます。 このことから、ハンドルネームやペンネームで活動している場合でも本名がバレてしまうでしょう。 インボイス制度に登録した事業者同士の取引でないと、仕入税額控除が受けられません。 このようなことから、節税が難しくなることを理由に、取引を打ち切られてしまう可能性があります。 インボイス制度は発注者側にも、経理担当者の負担が増えたり、仕入額控除が受けられなかったりなどの注意点があります。自身が発注者側になる可能性もあるため、発注者側目線での「インボイス制度がやばい」といわれる理由を確認しておきましょう。 ここからは、発注者側目線でインボイス制度がやばいといわれる理由を解説します。 インボイス制度の関係で取引先の請求書の書式が変われば、経理担当者は新しい書類に対応しなければなりません。経理業務のときに書類の受領・保存・必要な情報の把握などの業務が増え、慣れるまで負担になるでしょう。 企業によっては、インボイス施行のタイミングで請求書受領サービスを利用する場合もあり、業務フローの変更が必要になります。 仕入税額控除を受けるためには、取引先から適格請求書の発行が必要です。また、適格請求書の発行は、インボイス発行事業者でなければできないため、取引先が登録しているかの確認が必要です。 免税事業者との取引を継続する場合は、原則消費税の控除を受けられないため、納税額が増える可能性があります。 やばいといわれるインボイス制度ですが、デメリットばかりではありません。書類の電子化の促進や、新たな取引先と出会えるなどのメリットを理解しておくことで、自身が登録する必要があるのか判断しやすくなります。 ここでは、インボイス制度のメリットを解説します。 インボイス制度は適格請求書等保存方式によって、電子データで書類の保存や送付が可能です。書類関係の電子化が進みやすくなり、社内のペーパーレス化が促進できます。 ペーパーレス化の促進や書類の電子データ管理が可能になれば、企業のスペースを圧迫せず、経理担当者のテレワークも実現できます。 消費税の控除を目的に、発注者がインボイスを交付できる事業者を探し始めた場合、取引したことのない企業や個人事業主に出会える可能性があります。 登録することでいままでの取引先に加え、新しい企業と取引が増え、利益の増加につながるかもしれません。 インボイス制度は、適格請求書に取引内容や金額が詳細に記載されているため、取引の正確性が高まります。適格請求書は電子データを使用して作成する場合が多く、自動的に計算されることで人為的なミスが少なくなります。 消費税の計算も適格請求書をもとにおこなわれるため、正しい税額が算出でき、納税時のミスが減少できるでしょう。 本記事では、インボイス制度がやばいといわれる理由を受注者・発注者別に解説しました。 インボイス制度がやばいといわれる理由は、受注者・発注者ともに業務フローを変える必要があるためです。しかし、やばいかどうかは人によって異なるため、自分が申請する必要があるのかを判断することが大切です。 本記事を参考にインボイス制度のメリットも理解したうえで、申請するか検討しましょう。
④個人事業主は本名が取引先にバレる
⑤適格請求書発行事業者にならないと取引先が減少する可能性がある
【発注者側】インボイス制度がやばいといわれる理由
①経理担当者の負担が増える
②受注者が適格請求書発行事業者でないと仕入税額控除が受けられない
やばいだけではない!インボイス制度のメリットは?
①書類の電子化が進められる
②新たな取引先に出会える可能性がある
③取引の正確性が高まる
まとめ|インボイス制度はやばいわけではない!必要性を見極めることが大切