更新日:2026.08.31

ー 目次 ー
「簡易課税はいつまで使えるのか」という疑問には、先に整理しておきたい前提があります。
結論から言えば、簡易課税制度そのものに期限はありません。要件を満たしている限り、いつまでも使い続けられる恒久的な制度です。期限があるのは、インボイス制度に合わせて設けられた2割特例のほうです。
そしてその2割特例は、令和8年9月30日を含む課税期間をもって終了します。多くの方にとって、いま使っている計算方法が変わる直前の局面です。
この記事では、簡易課税と2割特例それぞれの期限を分けて整理したうえで、令和8年度税制改正で新設された3割特例、そして終了後に何を選ぶべきかまでを解説します。
簡易課税制度は、売上に対して業種ごとの「みなし仕入率」を掛けて仕入税額控除を計算する制度です。実際の仕入れを一件ずつ集計する必要がないため、経理の負担を大きく減らせます。
この制度には廃止予定も適用期限も設けられていません。将来の税制改正で見直される可能性はありますが、現時点で「いつまで」という区切りはない、というのが答えです。
期限ではなく要件のほうで外れることはあります。簡易課税を適用できるのは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者に限られるためです。
| 区分 | 基準期間 |
|---|---|
| 個人事業主 | 前々年(例:令和8年分の判定は令和6年の課税売上高) |
| 法人 | 前々事業年度 |
売上が伸びて基準期間の課税売上高が5,000万円を超えた場合、その課税期間は簡易課税を適用できません。届出を出したまま放置していると、判定を忘れて誤った計算をしてしまうため、毎期の確認が必要です。
簡易課税では、事業区分ごとに次のみなし仕入率が適用されます。
| 事業区分 | 主な業種 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 卸売業(購入した商品を、性質・形状を変えずに事業者へ販売) | 90% |
| 第2種事業 | 小売業(購入した商品を、性質・形状を変えずに消費者へ販売)、農業・林業・漁業のうち飲食料品の譲渡 | 80% |
| 第3種事業 | 農業・林業・漁業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・水道業 | 70% |
| 第4種事業 | 飲食店業、および第1種〜第3種・第5種・第6種のいずれにも該当しない事業 | 60% |
| 第5種事業 | 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業を除く。宿泊業・理容業・美容業などを含む) | 50% |
| 第6種事業 | 不動産業 | 40% |
間違えやすいのが第4種と第5種の区別です。宿泊業や理容・美容業は第5種のサービス業(50%)に区分されます。第4種に該当するのは飲食店業などで、みなし仕入率は60%です。
また、不動産業も簡易課税を選択できます。第6種として40%のみなし仕入率が適用されるだけで、適用が禁じられている業種ではありません。
複数の事業を営んでいる場合は、売上を事業区分ごとに分けて、それぞれの率を適用します。区分が曖昧なまま一括で計算すると、最も低い率が適用される取扱いになるため注意してください。
一方、期限があるのは2割特例です。
2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった小規模事業者を対象に、納付する消費税額を売上税額の2割に抑える措置です。届出は不要で、確定申告のときに適用を選べます。
注意したいのは対象者の範囲です。もともと基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていて課税事業者だった方は対象になりません。あくまで「インボイスのために課税事業者になった」ことが前提の制度です。
また、適用期間中であっても、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた課税期間については2割特例を使えません。
適用期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が属する各課税期間です。「令和8年9月30日まで」ではなく「令和8年9月30日を含む課税期間まで」である点が重要で、事業年度によって最終適用期が変わります。
| 事業者の形態 | 課税期間 | 最後に2割特例を使える申告 |
|---|---|---|
| 個人事業主 | 1月1日〜12月31日 | 令和8年分(令和9年3月末までに申告) |
| 法人(3月決算) | 4月1日〜翌3月31日 | 令和8年4月1日〜令和9年3月31日の事業年度 |
| 法人(9月決算) | 10月1日〜翌9月30日 | 令和7年10月1日〜令和8年9月30日の事業年度 |
| 法人(12月決算) | 1月1日〜12月31日 | 令和8年1月1日〜令和8年12月31日の事業年度 |
たとえば3月決算法人であれば、令和8年9月30日は令和8年4月から始まる事業年度の中に含まれます。この事業年度は全期間が2割特例の対象です。9月30日で区切られるわけではありません。
2割特例の終了にあたり、令和8年度税制改正で新たな措置が設けられました。
3割特例は、納付する消費税額を売上税額の3割とする措置です。2割特例と同じく、事前の届出は不要で確定申告の際に適用します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 個人事業者のみ(法人は対象外) |
| 適用期間 | 令和9年分・令和10年分の2年間 |
| 納付税額 | 売上税額の3割 |
| 事前届出 | 不要 |
個人事業主の場合、令和8年分までは2割特例、令和9年分・令和10年分は3割特例、令和11年分から本則課税または簡易課税、という流れになります。負担が段階的に上がっていく設計です。
ここが実務上の大きな分かれ目です。3割特例は個人事業者に限定されており、法人には延長措置がありません。法人は令和8年9月30日を含む事業年度をもって2割特例が終わり、その翌事業年度からは本則課税か簡易課税のいずれかを選ぶ必要があります。
小規模法人にとっては、消費税の負担が実質的に増える改正です。次の事業年度が始まる前に、どちらを選ぶかの判断を済ませておく必要があります。
2割特例(個人事業者は3割特例)が終わったあとの選択肢は2つです。
| 計算方法 | 向いているケース | 手間 |
|---|---|---|
| 本則課税 | 仕入れや外注費、設備投資が多く、実際の仕入税額が大きい | 受け取ったインボイスの保存と集計が必要 |
| 簡易課税 | 仕入れが少ない業種。みなし仕入率が実態より高い場合に有利 | 売上の集計だけで済む |
目安として、実際の仕入率が業種のみなし仕入率を下回っているなら簡易課税が有利になります。たとえばみなし仕入率50%の第5種で、実際の課税仕入れが売上の30%程度であれば、簡易課税のほうが納税額を抑えられます。
逆に、大きな設備投資を予定している年は本則課税でなければ控除を取り切れません。単年ではなく数年単位で見通しを立てて判断してください。
通常、簡易課税を選ぶには適用したい課税期間が始まる前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。この事前届出のルールが、多くの事業者にとって最大の落とし穴でした。
ただし今回の改正では、2割特例・3割特例からの移行に限って例外が設けられています。特例を適用していた課税期間の翌課税期間については、その申告期限までに届出書を提出すれば簡易課税を適用できるという取扱いです。
つまり、実際の数字が出てから有利なほうを選べます。事前に決め打ちする必要はありません。とはいえ、申告期限を過ぎれば自動的に本則課税になってしまうため、期限そのものは必ず押さえておいてください。
簡易課税制度を選択すると、原則として2年間は本則課税に戻せません。設備投資を予定している場合は、この継続適用義務が不利に働く可能性があります。
やめる場合は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出が必要で、こちらは適用をやめたい課税期間が始まる前日までの提出となります。
3つの制度を並べて整理すると次のようになります。
| 項目 | 簡易課税 | 2割特例 | 3割特例 |
|---|---|---|---|
| 納付税額 | 売上税額×(1−みなし仕入率) | 売上税額×2割 | 売上税額×3割 |
| 対象者 | 基準期間の課税売上高5,000万円以下 | インボイスを機に課税事業者になった小規模事業者 | 個人事業者のみ |
| 期限 | なし | 令和8年9月30日を含む課税期間まで | 令和9年分・令和10年分 |
| 事前届出 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 途中変更 | 原則2年間は不可 | 課税期間ごとに選択可 | 課税期間ごとに選択可 |
なお、2割特例と簡易課税を同じ課税期間で併用することはできません。申告のたびに、どちらか有利なほうを選ぶ形になります。
現時点で廃止の予定は公表されていません。ただし税制改正で要件が見直される可能性はあるため、毎年の税制改正大綱は確認しておくと安心です。
本則課税か簡易課税かを選びます。簡易課税を選ぶ場合、2割特例の翌課税期間については申告期限までの届出で足ります。実際の数字を見てから判断できるため、まずは両方で試算してみてください。
不要です。確定申告の際に適用を選ぶ形になります。
適格請求書発行事業者の登録を取り消せば、要件を満たす限り免税事業者に戻れます。ただし取引先が仕入税額控除を受けられなくなるため、取引条件への影響を確認してから判断してください。
簡易課税制度に期限はありません。要件を満たす限り継続して使えます。期限があるのは2割特例のほうで、令和8年9月30日を含む課税期間をもって終了します。
その後、個人事業者は令和9年分・令和10年分に限り3割特例へ移行できますが、法人には受け皿がなく、本則課税か簡易課税かの選択を迫られます。
簡易課税への移行については、特例からの切り替えに限り申告期限までの届出が認められます。実際の数字を見てから判断できる仕組みですが、期限を過ぎれば本則課税に固定されます。まずは自社の最終適用期がいつなのかを確認するところから始めてください。