更新日:2025.03.03
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2023年10月、「インボイス制度」がスタートし、ビジネスにおける取引に必要な事務対応が変更となりました。とくに、この制度では「適格請求書発行事業者」への登録が必要であり、この登録手続きには1〜1.5か月の期間を要します。
もし、これからインボイス制度の登録を検討している場合は、登録に必要な手順や注意点をおさえておきましょう。
本記事では、インボイス制度の登録方法について、申請のやり方や注意点を解説します。
「インボイス制度」とは消費税の計算や請求書の書き方に関するルールを定めた制度です。この制度は、事業者が納めるべき消費税を正確に把握することを目的として定められました。
このインボイス制度の特徴は以下のとおりです。
上記の特徴のなかで「インボイス発行事業者」の登録は前提条件となっているため、これからインボイス制度の活用を検討していれば登録手続きをおこなう必要があります。
なお、インボイス発行事業者は取引当事者双方が登録している必要があることから、取引先との兼ね合いも確認しておかなければなりません。
インボイス制度の登録は、「e-Tax(電子)」と「書面」の2つの方法でおこなえます。
とくに、e-Tax(電子)でおこなえば、時間や場所を選ばずに登録手続きが可能です。また、書面と比べてもスムーズに対応でき、登録番号付与までの期間が短くなります。くわえて、登録番号の通知が手持ちのパソコンやスマートフォンですぐに確認できるため、利便性が高い点も特徴です。
このようなことから特段の要望がない限りは、e-Tax(電子)での登録手続きがおすすめです。
インボイス制度の登録には、マイナンバーカード以外にも準備しなければならないものがあります。もし、準備すべきものが揃っていない場合には、登録手続きが手間取ってしまうおそれもあるでしょう。
このようなことから、これからインボイス制度の登録をおこなう場合には、事前にどのようなものが必要なのかの確認・準備をしておくことが大切です。
ここでは、インボイス制度の登録に必要な準備やものについて、解説します。
インボイス制度の登録をするためには、マイナンバーカードが必須です。もし、まだ発行していないようであれば、マイナンバーカードの交付手続きをおこないましょう。
なお、インボイス制度を電子申請(e-Tax)でおこなう場合には、事前準備も多くありません。以下のものを事前に準備しておけば良いでしょう。
書面でインボイス制度の登録手続きをおこなう場合、近くの税務署やインボイス登録センターに申請書を提出しなければなりません。
申請書は国税庁のホームページからいつでもダウンロードできるため、事前に記入しておくと、スムーズに手続きが進められます。ただし、提出するタイミングによっては税務署が混み合っているおそれもあるため、タイミングには注意が必要でしょう。
電子でインボイス制度に登録する場合には、「e-Tax」を利用します。書面で手続きをおこなう場合と比べても、スムーズに手続きが進められ、また登録番号付与までの期間が書面よりも早いメリットがあります。
ただ、登録手順を誤れば、書面よりも時間がかかってしまうため、登録手順で注意すべきポイントをおさえておくことが大切です。
ここでは、インボイス制度を電子で申請する際の登録手順について、解説します。
参考:国税庁「<インボイス制度>登録申請手続は、e-Taxをご利用ください!!」
まず、国税庁のページである「国税電子申告・納税システム」でログインをおこないます。このログインは、「マイナポータル」によるマイナンバーカードの読み取りでスムーズに対応可能です。
もし、利用者識別番号が未取得の場合には、番号の取得が必要です。取得自体は、画面の案内にしたがって、必要事項を入力すればすぐに取得できます。
一方で、利用者識別番号を取得している場合は、初回ログイン時に登録が必要です。
利用者識別番号の取得・登録が完了すれば、次に必要事項を入力しましょう。入力内容は、氏名や事業者区分、屋号や事務所の所在地などであり、開業届や確定申告書などを用意しておくとスムーズに進められます。
なお、入力事項に誤りがあると、インボイス制度の登録が遅れるおそれがあるため注意が必要です。
データの作成が完了すれば、電子署名の画面に遷移するため、電子署名をおこないましょう。電子署名には、電子証明書(マイナンバーカードなど)の読み取りが必要です。
データ送信後、画面の案内にしたがって「受信通知」を確認できれば、インボイス制度の登録手続きが完了します。
インボイス制度の登録は、電子・書面問わず簡単です。しかし、必要事項の入力・記載を誤ってしまうと、登録が遅れるようなトラブルに発展するおそれがあります。
そのため、これから登録を検討していれば、以下の注意しておきたいポイントをおさえておきましょう。
ここでは、インボイス制度の登録で注意しておきたいポイントを解説します。
インボイス制度の登録では電子と書面で、登録番号や付与されるまでの期間が異なります。具体的には以下のように半月ほどの差があるため、インボイス制度の登録を急いでいれば電子での登録をおこないましょう。
なお、書面の場合には、上記の期間にくわえて、郵送対応によって期間が延びるおそれがあります。
国税庁では「適格請求書発行事業者公表サイト」を運営しており、これによってインボイス制度に登録した事業者の情報が公表されています。公表内容は個人と法人で異なり、以下のとおりです。
個人
法人
上記はインターネットに接続できれば、誰でも見られる状態となるため、公表を避けたい場合には登録を控えなければなりません。
関連記事:インボイス登録で公表される情報とは?サイトの使い方や個人事業主の立ち回りも
本記事では、インボイス制度の登録方法について、申請のやり方や注意点を解説しました。
インボイス制度の登録は電子・書面を問わず、簡単な手続きで完了します。しかし、登録手続きに不備があれば、多くの時間がかかってしまうため注意が必要です。
これからインボイス制度の登録手続きをおこなう事業者は、登録手順を確認し、必要なものを準備しておくことが大切です。