更新日:2025.12.18

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インボイス制度の開始後、取引先から受け取った領収書に登録番号がなく、仕入税額控除の可否についてお困りではないでしょうか?この記事では、登録番号のない領収書が無効となる理由から、買手側・売手側それぞれの立場ですぐに実践できる具体的な対応策までを詳しく解説します。さらに、経過措置や少額特例の活用法、登録番号がなくても控除が認められる特例ケースもわかりやすくご紹介しています。最後までお読みいただくことで、登録番号なしの領収書に関する実務上の疑問や不安を解消し、適切に経理処理を進めるための知識が身につきます。
2023年10月1日から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になりました。
もし受け取った領収書にインボイスの要件である「登録番号」の記載がなければ、その領収書はインボイスとして認められず、仕入税額控除の適用が受けられなくなります。つまり、その取引にかかった消費税分を自社が負担することになり、納税額が増加する可能性があるため、事業者にとって非常に重要な問題です。
適格請求書(インボイス)として認められるためには、従来の請求書や領収書の記載事項に加えて、新たにいくつかの項目を記載する必要があります。
特に「登録番号」はインボイス制度の中核をなす要素です。この番号がない領収書は、たとえ他の項目がすべて正しく記載されていても、原則としてインボイスとは認められません。
以下に、適格請求書に必要な記載事項をまとめました。
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記載事項 |
内容 |
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① 発行事業者の氏名または名称および登録番号 |
適格請求書発行事業者の氏名または名称と、「T」から始まる13桁の登録番号を記載します。 |
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② 取引年月日 |
課税資産の譲渡等を行った年月日を記載します。 |
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③ 取引内容 |
軽減税率の対象品目である場合は、その旨がわかるように記載します。(例:「※」など) |
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④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率 |
8%と10%の税率ごとに、合計した金額と適用税率を記載します。 |
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⑤ 税率ごとに区分した消費税額等 |
8%と10%の税率ごとに、区分した消費税額または地方消費税額を記載します。 |
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⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 |
取引相手の事業者名を正確に記載します。 |
では、なぜ登録番号が記載されていない領収書を受け取ってしまうのでしょうか。その理由は主に3つのケースが考えられます。自社がどのケースに該当するのかを把握することが、適切な対応への第一歩となります。
最も多い理由として、取引先が「免税事業者」であるケースが挙げられます。インボイスを発行するために必要な登録番号は、税務署に申請し「適格請求書発行事業者」として登録された課税事業者のみに交付されます。免税事業者はこの登録ができないため、そもそも登録番号を持っていません。したがって、取引先が免税事業者である場合、登録番号が記載された領収書(インボイス)を受け取ることはできません。
取引先が適格請求書発行事業者であるにもかかわらず、登録番号が記載されていないケースもあります。これは、単なる記載漏れや、インボイス制度への対応準備が間に合わず、従来の領収書フォーマットをそのまま使用していることなどが原因として考えられます。この場合は、相手方の個人的なミスである可能性が高いため、後述する対応策によって解決できる場合があります。
小売業、飲食店、タクシー業など、不特定多数の顧客に対して販売やサービス提供を行う事業者は、「適格簡易請求書(簡易インボイス)」の発行が認められています。レシートなどがこれに該当します。簡易インボイスでは「⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載を省略できますが、「①発行事業者の氏名または名称および登録番号」の記載は必須です。受け取ったレシートに登録番号の記載がなければ、それは簡易インボイスの要件を満たしていないということになります。
取引先から受け取った領収書に登録番号が記載されていなかった場合、経理処理を進める前に、慌てず適切な手順で対応することが重要です。仕入税額控除を受けるためには、原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。
ここでは、買手側が取るべき具体的な4つのステップを解説します。
まず、領収書に登録番号がない理由を切り分けるために、取引先が適格請求書発行事業者として登録されているかを確認しましょう。単なる記載漏れの可能性もあれば、取引先が免税事業者である可能性も考えられます。
確認は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で簡単に行えます。取引先の法人番号(法人の場合)や名称、本店所在地などから検索し、登録状況をチェックしてください。この確認結果によって、次のアクションが変わってきます。
公表サイトで取引先が適格請求書発行事業者であることが確認できた場合は、登録番号の記載漏れや誤りの可能性が高いです。その際は、取引先に連絡を取り、インボイスの要件を満たした領収書の再発行を依頼しましょう。
依頼する際は、「インボイス制度に対応した経理処理のため、登録番号が記載された領収書を再発行していただけないでしょうか」といったように、丁寧かつ具体的に理由を伝えるとスムーズです。売手側にはインボイスを交付する義務があるため、通常は快く応じてもらえます。
領収書の再発行が難しい場合や、取引の都度請求書が発行されないケースでは、買手側で「仕入明細書」を作成する方法も有効です。ただし、この方法で仕入税額控除を受けるためには、仕入明細書にインボイスの必須項目(取引内容、税率ごとの合計額、消費税額、相手方の登録番号など)を記載した上で、必ず取引相手の確認(署名やメールでの承認など)を受ける必要があります。
相手方の確認がない仕入明細書は、インボイスとして認められないため注意が必要です。
取引先が免税事業者であったり、どうしてもインボイスの交付を受けられなかったりした場合には、仕入税額控除を完全に諦める必要はありません。インボイス制度には、事業者の急激な負担を緩和するための経過措置が設けられています。
免税事業者など、インボイスを発行できない事業者からの課税仕入れについても、制度開始から6年間は仕入税額相当額の一定割合を控除できます。控除できる割合は期間によって異なります。
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期間 |
控除割合 |
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2023年10月1日~2026年9月30日 |
仕入税額相当額の80% |
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2026年10月1日~2029年9月30日 |
仕入税額相当額の50% |
この経過措置の適用を受けるためには、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等と、経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要です。
中小事業者の事務負担を軽減するため、「少額特例」という制度もあります。これは、基準期間(2事業年度前)の課税売上高が1億円以下、または特定期間(前事業年度の開始から6ヶ月間)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象です。
この特例の対象事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。この特例は2029年9月30日までの期間限定の措置です。受け取った領収書の金額が1万円未満であれば、この特例を適用できないか確認してみましょう。
適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)であるにもかかわらず、登録番号の記載がない、あるいは誤った番号を記載した領収書を発行してしまった場合、取引先(買手側)はその領収書では仕入税額控除を受けられません。
取引先に迷惑をかけ、自社の信用を損なうことにもなりかねないため、判明次第、速やかに以下のいずれかの方法で対応する必要があります。
最も確実で丁寧な対応方法は、記載漏れや誤りを訂正した適格請求書(インボイス)を再発行することです。この際、どの取引に対するインボイスを修正したものなのかを明確にする必要があります。
再発行にあたっては、当初発行したインボイスと二重で経理処理されないよう、取引先に誤った領収書の破棄を依頼するか、返送してもらうのが望ましいでしょう。再発行した領収書には「再発行」と明記し、当初の領収書と明確に区別できるようにしておくことをおすすめします。
インボイスの再発行が難しい場合、不足している記載事項を別途、書面やメールなどで相手方に通知する方法も認められています。この方法をとる場合、当初に交付した領収書と、通知した不足事項を記載した書類の両方をあわせて保存することで、仕入税額控除の要件を満たすことができます。
通知する際は、以下の2点を明確に記載し、どの領収書に関する追加情報なのかを取引先が客観的に判断できるようにすることが重要です。
どちらの対応をとるべきか、以下の表を参考にしてください。
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対応方法 |
概要とメリット |
デメリット・注意点 |
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修正インボイスの再発行 |
取引先は修正された1枚の書類を保存すればよく、最も分かりやすく親切な対応です。 |
発行側に書類の再作成や郵送の手間、コストがかかります。 |
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不足事項の通知 |
メールや書面で不足情報を連絡するだけで済むため、発行側の手間が少ないです。 |
取引先は当初の領収書と通知書の2点をセットで保存する必要があり、管理の手間をかけさせてしまいます。 |
取引先との関係性や状況に応じて適切な方法を選択することが求められますが、基本的には修正したインボイスを再発行する方が、取引先にとって丁寧な対応と言えるでしょう。
取引の性質上、インボイスの交付を受けることが難しい一部の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例が設けられています。
ここでは、その具体的なケースを解説します。
電車、バス、船舶などを利用した際の、1回の取引金額が3万円(税込)未満の運賃は、インボイスの保存が不要です。この特例は「公共交通機関特例」と呼ばれ、券売機で切符を購入する場合など、インボイスの交付を求めることが現実的でない状況を想定しています。仕入税額控除を受けるには、帳簿に利用した交通機関名、日付、区間、金額などを記録し、特例の対象である旨を記載する必要があります。
自動販売機や自動サービス機から商品やサービスを購入し、その金額が1回の取引で3万円(税込)未満の場合も、インボイスの保存は免除されます。これは「自動販売機特例」と呼ばれ、飲料の自動販売機だけでなく、コインランドリー、コインロッカー、金融機関のATM手数料なども対象です。この場合も、帳簿に購入年月日、商品内容、支払った金額、設置場所などを記録しておく必要があります。
郵便ポストに投函された郵便物など、郵便切手を対価とする郵便・貨物サービスについては、インボイスの保存義務が免除されます。これは、郵便ポストへの投函時にインボイスの交付を受けることができないためです。なお、郵便局の窓口で切手を購入した際は、その購入自体は課税仕入れに該当せず、切手を使用して郵便サービスを受けた時点で課税仕入れとなります。帳簿への必要事項の記載により、仕入税額控除が可能です。
従業員に支払う出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当など、事業者が通常必要と認める範囲内の経費については、インボイスの保存は不要です。これらの経費は、会社が従業員に対して支払うものであり、従業員からインボイスを発行してもらう性質のものではないためです。ただし、会社が宿泊施設や交通機関に直接支払いを行い、その領収書を受け取る場合は、原則としてインボイスの保存が必要になるため注意が必要です。
インボイス制度における登録番号がない領収書に関して、事業者の方々から寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。日々の経理処理や取引先とのやり取りにお役立てください。
はい、有効です。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)では、書類の形式は問われません。手書きの領収書であっても、レシートや電子データであっても、定められた要件を満たしていれば有効な適格請求書として認められます。
重要なのは、以下の必須記載事項が漏れなく正確に記載されていることです。
ただし、小売業や飲食店、タクシーなど不特定多数の者と取引する事業者が発行する「簡易インボイス(適格簡易請求書)」の場合は、「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載は省略可能です。
記載された登録番号が誤っている場合、その領収書は適格請求書として認められず、原則として仕入税額控除を受けることができません。
領収書を受け取った側(買手)は、記載された番号が正しいか国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できます。もし誤りを見つけた場合は、速やかに発行元(売手)に連絡し、修正されたインボイスの再発行を依頼する必要があります。買手側で勝手に追記や修正を行うことは認められていませんのでご注意ください。
一方、発行した側(売手)は、買手から指摘を受けた際や自ら誤りに気づいた際に、修正したインボイスを再発行する義務があります。
はい、可能です。1枚の書類で全ての記載事項を満たす必要はなく、例えば「納品書」と「請求書」のように、複数の書類を組み合わせてインボイスの要件を満たすことも認められています。
この場合、関連する全ての書類を合わせることで、適格請求書の必須記載事項が網羅されている必要があります。また、どの書類が関連しているのかが客観的にわかるよう、請求書に納品書番号を記載するなど、相互の関連性を明確にすることが重要です。仕入税額控除の適用を受けるためには、これらの関連書類一式を保存する必要があります。
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書類 |
主な記載事項 |
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納品書 |
取引年月日、取引内容、税率ごとに区分した対価の額 |
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請求書 |
事業者名と登録番号、適用税率、消費税額等、受領者の名称、関連する納品書番号 |
インボイス制度において、登録番号のない領収書は原則として仕入税額控除の対象となりません。これは、適格請求書発行事業者の登録番号が、適格請求書(インボイス)の必須記載事項であるためです。買手として登録番号のない領収書を受け取った場合は、まず国税庁の公表サイトで取引先の登録状況を確認し、登録事業者であればインボイスの再発行を依頼するのが基本です。一方、売手として登録番号の記載を忘れた場合は、速やかに修正したインボイスを再発行するか、不足事項を別途書面などで通知する必要があります。本記事で解説した買手・売手それぞれの対応策や特例ケースを正しく理解し、日々の経理業務を適切に進めましょう。