更新日:2025.12.18

ー 目次 ー
2023年10月から始まったインボイス制度により、経費精算で扱う領収書のルールも変わりました。本記事では、領収書を発行する側・受け取る側、双方の視点から、インボイス制度に対応した但し書きの具体的な書き方をOK・NG例を交えて徹底解説します。この記事を読めば、インボイス対応の領収書に関する実務上の疑問が解消され、正しく仕入税額控除を受けるための知識が身につきます。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)により、事業者が発行する領収書やレシートの記載ルールが変更されました。特に、これまで慣習的に使われてきた「但し書き」の書き方が、消費税の仕入税額控除を受けるための重要なポイントとなります。
本章では、インボイス制度によって領収書の但し書きが具体的にどう変わるのか、その基本を解説します。
結論から言うと、インボイス制度においては「お品代として」といった具体的な内容が不明な但し書きは、原則として認められません。
これは、インボイスとして認められる領収書には、取引内容を明確に記載する必要があるためです。受取側が仕入税額控除を受けるためには、その領収書がインボイスの要件を満たしている必要があり、曖昧な但し書きは要件不備とみなされる可能性があります。
インボイス制度では、領収書や請求書が「適格請求書(インボイス)」として認められるために、以下の項目を記載することが義務付けられています。
この中の「取引内容」が、領収書の但し書きに直接関係します。「取引内容」とは、第三者が見ても何を購入・利用したかが客観的に判断できる程度の具体的な記載を指します。「お品代」では、販売した商品が飲食料品(軽減税率8%)なのか、雑貨(標準税率10%)なのか判断できません。
そのため、「書籍代として」「文房具代として」のように、具体的な品目を記載する必要があるのです。
インボイス制度では、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の対象品目が混在する取引の場合、どの品目が軽減税率の対象であるかを明確に区別して記載する必要があります。但し書きでこれを示す場合、軽減税率の対象品目に「※」などの記号をつけ、「※は軽減税率対象」と注記する方法が一般的です。
例えば、書籍(標準税率)とテイクアウトの飲食料品(軽減税率)を同時に購入した場合、但し書きには「書籍代、飲食料品代として(飲食料品は軽減税率対象)」といった記載が求められます。税率ごとの対象品目を正しく記載することが、有効なインボイス領収書を発行するための重要なルールです。
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税率 |
主な対象品目 |
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標準税率 (10%) |
飲食料品以外の物品、医薬品、書籍、文房具、サービス料、店内での飲食(外食)など |
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軽減税率 (8%) |
飲食料品(酒類・外食を除く持ち帰り品)、週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)など |
インボイス制度の開始に伴い、領収書を発行する事業者側は、買手側が仕入税額控除を受けられるよう、定められた要件を満たす書類を交付する必要があります。特に「但し書き」は、インボイスの記載要件である「取引内容」を示す重要な項目です。
ここでは、領収書を発行する方向けに、インボイス制度に対応した但し書きの具体的な書き方と注意点を解説します。
インボイス制度では、領収書の但し書きに「取引内容」が具体的にわかるような記載が求められます。これまで慣習的に使われてきた「お品代として」といった曖昧な表現は、原則として認められなくなりますので注意が必要です。
インボイスとして認められる但し書きは、第三者が見ても取引内容を具体的にイメージできるものです。例えば「書籍代として」「文房具代として」「駐車場代として」のように、提供した商品やサービスの内容を明確に記載します。
また、取引に軽減税率(8%)の対象品目が含まれる場合は、その旨がわかるように「飲食代として(軽減税率対象)」のように補記する必要があります。
「お品代として」や「商品代として」といった但し書きは、具体的に何を購入したのかが全くわからないため、インボイスの「取引内容」の要件を満たしません。このような領収書を受け取った側は、仕入税額控除が適用できないリスクがあるため、発行側はより具体的な記載を心がける義務があります。
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但し書きの記載例 |
インボイスとしての判断 |
理由 |
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書籍代として |
OK |
取引内容が具体的にわかる。 |
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飲食代として(軽減税率対象) |
OK |
取引内容が具体的で、軽減税率の対象であることも明記されている。 |
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事務用品代として |
OK |
取引内容が具体的にわかる。 |
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お品代として |
NG |
取引内容が不明確で、インボイスの要件を満たさない。 |
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商品代として |
NG |
「お品代」と同様に、取引内容が特定できない。 |
一度の取引で複数の品目を販売した場合、但し書きの欄にすべてを書ききれないことがあります。その場合は、主要な品目を記載し「〇〇代 他」とすることも考えられますが、取引内容の具体性という点では不十分と判断される可能性があります。
最も確実な方法は、但し書きに「別紙明細書(レシート)の通り」と記載し、商品名や単価、適用税率が明記されたレシートや納品書を必ず一緒に渡すことです。この方法であれば、領収書と明細書をセットで保存することで、インボイスの要件を満たすことができます。
特に、軽減税率と標準税率の商品が混在している場合は、税率ごとの合計金額がわかる明細の添付が不可欠です。
手書きの領収書であっても、インボイス制度の記載要件をすべて満たしていれば、適格請求書として認められます。手書きで発行する際は、以下の点に特に注意してください。
インボイス制度開始後、事業者として領収書を受け取る際には、記載内容を正しく確認することがこれまで以上に重要になりました。
ここでは、受取側の視点から、インボイス対応の領収書を受け取った際の但し書きのチェックポイントと、不備があった場合の対処法について解説します。
仕入税額控除を受けるためには、原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要です。領収書をインボイスとして扱う場合、記載要件を満たしているかを確認しなければなりません。但し書きは、インボイスの記載要件の一つである「取引内容」に該当します。具体的には、以下の点が満たされているかを確認しましょう。
但し書き以外にも、インボイスとして認められるためには複数の要件があります。受け取った領収書が下記の項目をすべて満たしているか、必ず確認してください。
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チェック項目 |
確認内容 |
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適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 |
発行元の名称と「T」から始まる13桁の登録番号が記載されているか。 |
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取引年月日 |
取引を行った年月日が正しく記載されているか。 |
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取引内容(軽減税率の対象品目である旨) |
但し書き等に具体的な品目が記載され、軽減税率の対象品目には「※」などの記号でその旨が示されているか。 |
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税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率 |
税率(10%対象、8%対象)ごとに合計された金額と、適用税率が明記されているか。 |
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税率ごとに区分した消費税額等 |
税率ごとに計算された消費税額が記載されているか。 |
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書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 |
自社の正式名称が正しく記載されているか。(※小売業、飲食店業、タクシー業など不特定多数の者に対して販売等を行う事業については、宛名の記載を省略できます) |
受け取った領収書の但し書きが「お品代」であったり、インボイスの記載要件に漏れがあったりした場合、その領収書だけでは仕入税額控除の適用が認められない可能性があります。
このような不備のある領収書を受け取った場合は、速やかに発行元の事業者に連絡し、記載要件を満たした正しい領収書の再発行を依頼してください。
再発行を依頼する際は、どの部分にどのような不備があるのか(例:「但し書きが『お品代』になっているため、具体的な品名に修正してください」「登録番号の記載がありません」など)を具体的に伝えると、スムーズに対応してもらいやすくなります。
領収書の記載内容に不備があった場合でも、受取側が自分で勝手に但し書きを追記したり、内容を修正したりすることは認められません。これは書類の改ざんとみなされるリスクがあり、税務調査などで指摘される可能性があります。
国税庁は、記載事項に誤りがあった場合の対応として、発行事業者が修正したインボイスを再交付する方法を基本としています。受取側で追記や修正を行う場合は、その内容について発行事業者の確認を受けた上で、その事実を客観的に証明できる形で保存しておく必要がありますが、この方法は非常に手間がかかります。
トラブルを避け、確実に仕入税額控除を受けるためにも、不備に気づいた時点で発行事業者に再発行を依頼するのが最も安全で確実な方法です。
領収書の但し書き欄にすべての取引内容を書ききれない場合は、領収書とは別に請求書や納品書などを発行し、それらと領収書をあわせてインボイスの記載事項を満たす方法があります。
その際、領収書には「詳細は請求書No.XXXXの通り」のように、関連する書類を特定できる情報を記載してください。複数の書類を組み合わせることで、全体としてインボイスの要件を満たしていれば問題ありません。これらの書類はセットで保存する必要があります。
原則として、インボイス(適格請求書)では「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」を記載する必要があるため、「上様」という宛名の領収書は認められません。
ただし、不特定多数の者に対して販売等を行う下記の事業者は、宛名の記載を省略した「適格簡易請求書(簡易インボイス)」の発行が認められています。これらの事業者から交付された領収書であれば、宛名が「上様」であってもインボイスとして有効です。
はい、2023年10月1日にインボイス制度が開始されたことに伴い、仕入税額控除を受けるためには、原則として取引金額が3万円未満であってもインボイス対応の領収書(適格請求書または適格簡易請求書)の保存が必要です。
以前存在した「3万円未満の取引における帳簿のみの保存の特例」は廃止されました。
ただし、取引の性質上、インボイスの交付を受けることが困難な特定のケースについては、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる例外措置があります。代表的な例は以下の通りです。
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取引内容 |
備考 |
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3万円未満の公共交通機関(船舶、バス、鉄道)による旅客の運送 |
航空券は対象外です。 |
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3万円未満の自動販売機・自動サービス機により行われる商品の販売等 |
自販機での飲料購入などが該当します。 |
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郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス |
郵便ポストに差し出されたものに限ります。 |
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従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、日当、通勤手当等 |
出張旅費等精算書などの作成が必要です。 |
インボイス制度下では、仕入税額控除の適用を受けるために、領収書が適格請求書の要件を満たす必要があります。結論として、従来の「お品代として」といった曖昧な但し書きは原則として認められません。これは、インボイスの記載要件である「取引内容」と「税率ごとに区分した消費税額等」を明確にする必要があるためです。発行側は取引内容が具体的にわかるように記載しなくてはなりません。一方、受取側は、受け取った領収書の但し書きが具体的であるかを確認する義務があります。もし不備があった場合は、発行元に修正や再発行を依頼する必要があります。本記事で解説した内容を参考に、日々の取引における領収書のやり取りを正しく行いましょう。