更新日:2025.12.18

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インボイス制度の開始により、経理業務の負担が増えたと感じていませんか?実は、事業者の負担を軽減するための特例や経過措置が複数用意されていますが、「種類が多くて自社がどれを使えるのか分からない」という声も少なくありません。この記事では、インボイス制度で設けられている特例を【2025年最新情報】で一覧にまとめ、対象者別にどの特例が利用できるかを分かりやすく解説します。この記事を読めば、複雑なインボイスの特例に関する疑問がすべて解決し、自社に最適な対応が明確になります。
インボイス制度の特例とは、事業者の急激な負担増を避け、制度へ円滑に移行するために設けられた特別なルールのことです。これらの特例を正しく理解し活用することで、インボイス制度への対応をスムーズに進めることができます。
2023年10月1日から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、消費税の「仕入税額控除」のルールが大きく変わりました。仕入税額控除とは、売上にかかる消費税額から、仕入れや経費にかかった消費税額を差し引くことで、二重課税を防ぐ仕組みです。
制度導入後の大きな変更点は、原則として「適格請求書(インボイス)」がなければ、この仕入税額控除が適用できなくなったことです。これにより、特に免税事業者との取引や経理の事務処理において、以下のような影響が生じました。
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項目 |
インボイス制度導入前 |
インボイス制度導入後(原則) |
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仕入税額控除の要件 |
区分記載請求書等の保存 |
適格請求書(インボイス)の保存 |
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免税事業者からの仕入れ |
仕入税額控除が可能 |
原則、仕入税額控除が不可 |
この変更は、インボイスを発行できない免税事業者との取引の見直しや、すべての事業者における請求書管理の厳格化など、大きな事務負担を強いることになります。
こうした急激な変化による混乱を避け、事業者が制度に順応できるよう、負担を緩和するための「特例」や「経過措置」が必要になったのです。
インボイス制度の特例や経過措置を活用することで、事業者は主に「事務負担の軽減」と「税負担の軽減」という2つのメリットを得られます。
具体的には、以下のような効果が期待できます。
さらに、特例とは別に、免税事業者からの仕入れについては、制度開始から6年間に限り一定割合を仕入税額控除として認める「経過措置」も設けられています。この仕組みによって、取引先が免税事業者でも、急に自社の税負担が増えてしまう状況を避けることができます。
インボイス制度には、事業者の急な負担増を緩和するための様々な特例(経過措置)が設けられています。特例は、対象となる事業者や適用できる期間がそれぞれ異なります。
ここでは、対象者別にどのような特例があるのかを一覧でわかりやすく解説します。ご自身の事業形態や取引内容と照らし合わせ、どの特例が利用できるか確認してみましょう。
ここでは、事業規模にかかわらず、多くの事業者が対象となりうる特例を紹介します。日常的な経理業務の効率化に直結するため、ぜひ内容を把握しておきましょう。
「少額特例」とは、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイス(適格請求書)の保存がなくても、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる制度です。正式名称を「一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置」といいます。
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項目 |
内容 |
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対象取引 |
税込価格が1万円未満の課税仕入れ |
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適用要件 |
一定の事項(※)を記載した帳簿の保存 |
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インボイス保存 |
不要 |
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適用期間 |
2023年10月1日~2029年9月30日 |
※帳簿には、通常の記載事項に加え、「少額特例の対象である旨」の記載が必要です(例:「少額特例」など)。
インボイスの交付を受けることが難しい一部の取引については、金額にかかわらず帳簿への記載のみで仕入税額控除が認められます。これらは恒久的な措置となります。
税込3万円未満の公共交通機関(船舶、バス、鉄道)による旅客の運送については、インボイスの交付義務が免除されているため、利用者は帳簿への記載のみで仕入税額控除を受けられます。切符や領収書の保存は不要ですが、帳簿には利用した事実を記録する必要があります。
従業員に支給する出張旅費、宿泊費、日当などのうち、通常必要と認められる範囲の金額については、インボイスの保存は不要です。会社から従業員へ直接支払われるものが対象となり、帳簿には「出張旅費等特例」の対象である旨を記載する必要があります。この特例を適用するためには、社内に出張旅費規程などを整備しておくことが重要です。
インボイス制度の開始を機に、免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった事業者の税負担や事務負担を軽減するための特例です。
「2割特例」は、インボイス発行事業者になるために課税事業者となった事業者を対象に、消費税の納税額を売上税額の2割に軽減できる特例です。業種を問わず一律で適用でき、事前の届出も不要で、確定申告時に選択するだけで適用を受けられます。
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項目 |
内容 |
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対象者 |
インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった事業者 |
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計算方法 |
納税額 = 売上にかかる消費税額 × 20% |
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事前届出 |
不要(確定申告書に付記して申告) |
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適用期間 |
2023年10月1日~2026年9月30日を含む課税期間 |
ここでは、特に中小事業者に限定して適用される特例について解説します。先述した「少額特例」がこれに該当し、対象となる事業者の範囲が定められています。
1万円未満の仕入れでインボイスが不要になる「少額特例」は、すべての中小事業者が対象となるわけではありません。対象者は、以下のいずれかの条件を満たす事業者です。
新規開業した事業者など、基準期間や特定期間がない場合も対象に含まれます。この特例により、多くの中小事業者の経理事務の負担が軽減されます。
小売業、飲食店、タクシー業など、不特定多数の顧客に対して少額な取引を頻繁に行う事業者向けに、事務負担を軽減する特例が用意されています。
売上の返品や値引き、割引などを行った際に発行する「返還インボイス(適格返還請求書)」ですが、その金額が税込1万円未満の場合は、交付する義務が免除されます。これは恒久的な措置であり、すべての事業者が対象です。例えば、顧客への商品代金の返金や、売掛金の入金時に振込手数料を売手側が負担した場合などが該当します。
インボイス制度の特例を正しく活用するためには、いくつかの重要な注意点を理解しておく必要があります。適用期間が定められているものや、特例を利用する場合でも帳簿への適切な記載が求められるなど、知らずにいると仕入税額控除が認められない可能性もあります。
ここでは、特例を利用する上で必ず押さえておきたいポイントを解説します。
インボイス制度の特例の中には、恒久的な措置ではなく、適用できる期間が限定されているものがあります。
特に、多くの事業者が対象となる「少額特例」や「2割特例」は、制度開始後の急激な変化を緩和するための経過措置として設けられているため、終了時期が定められています。自社が利用している、あるいは利用を検討している特例の適用期間を正確に把握し、期限後の対応をあらかじめ計画しておくことが重要です。
主な期間限定の特例とその適用期間は以下の通りです。
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特例の名称 |
適用期間 |
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少額特例 |
2023年10月1日 から 2029年9月30日 まで |
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2割特例 |
2023年10月1日 から 2026年9月30日 までの日の属する各課税期間 |
一方で、「公共交通機関特例」や「出張旅費等特例」のように、適用期間の定めがない特例もあります。利用する特例がどちらに該当するのか、事前に必ず確認しましょう。
インボイスの特例を利用すると、インボイス(適格請求書)の保存が不要になる場合がありますが、これは帳簿への記載義務が免除されるわけではありません。仕入税額控除を受けるためには、どの特例を利用する場合でも、要件を満たした帳簿の作成と保存が必須です。
例えば、「少額特例」を適用して1万円未満の課税仕入れを行った場合、インボイスの保存は不要ですが、帳簿には以下の事項を記載する必要があります。
特に、どの特例の対象となる取引なのかを帳簿に明記することが重要です。「出張旅費等特例」や「公共交通機関特例」を利用する場合も同様に、帳簿へ定められた事項を記載しなければ仕入税額控除の適用を受けられません。特例はあくまでインボイスの保存義務を一部免除するものであり、経理処理の基本である帳簿付けの重要性は変わらないことを覚えておきましょう。
インボイス制度の特例に関して、多くの事業者様から寄せられる質問とその回答をまとめました。ご自身の状況と照らし合わせながら、疑問点の解消にお役立てください。
はい、それぞれの特例の適用要件を満たしていれば、複数の特例を併用することが可能です。自社の事業形態に合わせて特例を組み合わせることで、経理業務の負担をさらに軽減できます。
以下に、併用可能な組み合わせの例を挙げます。
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併用する特例の組み合わせ |
具体的な活用シーン |
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2割特例 + 少額特例 |
免税事業者からインボイス発行事業者になった個人事業主が、納税額の負担を売上税額の2割に抑えつつ、1万円未満の経費についてはインボイスの保存を不要とするケース。 |
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少額特例 + 公共交通機関特例 |
基準期間における課税売上高が1億円以下の中小事業者が、消耗品の購入(1万円未満)と、電車での移動(3万円未満)の両方で、インボイスの保存を省略するケース。 |
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2割特例 + 出張旅費等特例 |
2割特例の対象事業者が、従業員に支給する通常必要と認められる出張旅費等について、インボイスの保存なしで仕入税額控除の対象として処理するケース。(※2割特例は売上税額を基に計算するため、直接的な仕入税額控除の計算は不要ですが、帳簿への記載は必要です) |
インボイス制度で設けられている多くの特例は、利用にあたって事前の申請や届出は不要です。特定の条件を満たしていれば、自動的に適用されたり、確定申告の際に所定の記載をしたりするだけで済みます。
例えば、「2割特例」は、消費税の確定申告書に適用を受ける旨を付記するだけで利用可能です。また、「少額特例」や「公共交通機関特例」などは、適用対象となる事業者が要件を満たす取引を行えば、特別な手続きなしでインボイスの保存が免除されます。
煩雑な事前手続きが不要なため、対象となる事業者は積極的に活用を検討できます。
インボイス制度の特例の中には、期間限定の経過措置があります。適用期間が終了した後は、原則的なルールに戻るため、事前の準備が必要です。
これらの特例を利用している事業者は、適用期限を把握し、期限後の経理体制の変更に備えておくことが重要です。
基本的に、自社がインボイスの特例を利用しても、取引先に直接的な不利益や手続き上の負担をかけることはありません。特例は主に、自社の経理処理や納税額の計算を簡素化・軽減するための措置だからです。
例えば、売り手側として「2割特例」を適用しても、買い手側(取引先)は交付されたインボイスに基づき、通常通り仕入税額控除を行うことができます。また、買い手側として「少額特例」を適用する場合、売り手側(取引先)からインボイスを受け取る必要がなくなるのは自社側の都合であり、売り手側の処理には影響しません。
ただし、円滑な取引のため、どの特例を適用しているかを事前に伝えておくと、より丁寧な対応と言えるでしょう。
インボイス制度は多くの事業者にとって大きな変更点ですが、事業者の負担を軽減するために複数の特例や経過措置が設けられています。特に「少額特例」や、免税事業者からインボイス発行事業者になった方向けの「2割特例」は、多くの事業者が対象となる可能性のある重要な制度です。これらの特例を正しく理解し活用することで、経理業務の負担軽減や納税額の抑制につながります。ただし、特例の多くは適用できる期間が限定されています。自社がどの特例の対象となるのか、いつまで利用できるのかを正確に把握しておくことが不可欠ですこの記事を参考に、ご自身の事業内容と照らし合わせインボイス制度へ円滑に対応していきましょう。