更新日:2024.12.24
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インボイス制度の施行により、請求書や納品書、領収書などのビジネスで使用する書類のなかにはテンプレートの変更が必要になったものも多くあります。自社で取り扱っている書類のなかで何がインボイスへの対応が必要なのか理解しておくと、経理業務がスムーズに進むでしょう。
本記事では、インボイス制度施行後に見積書はどのような対応が必要なのか、実際の書き方や内容について解説します。見積書作成時に悩まずに済むよう、必要な知識を身につけましょう。
インボイス制度施行後も、見積書の書き方に大きな変更はありません。
請求書や納品書の場合、発行時には請求金額が確定しているため、適格請求書(インボイス)にするためにはフォーマットの変更が必要です。
一方で、見積書は請求が確定している書類ではないため、インボイスに対応させる必要がなく、フォーマットの変更は不要です。
取引先に適格請求書の発行を求められた場合は、請求書や納品書で要件を満たせば問題ありません。
見積書は請求金額が未確定のため、インボイス制度の影響を受けにくいが、ビジネスに関する書類の多くがフォーマットの変更が必要です。どの書類が影響を受けるのか理解しておくと、今後の書類作成時に役立ちます。
ここでは、見積書以外にインボイス制度の影響を受ける対象を3つ解説します。
請求書は、提供した商品やサービスの対価を支払ってもらうために発行する書類です。必要な項目を記載することで「適格請求書(インボイス)」になるため、インボイス制度の影響を受けやすくなります。
取引先からインボイスの交付が求められない場合でも、適格請求書発行事業者として登録している場合は、必要事項を記載して請求書を発行しておくと安心です。
納品書は、企業や個人事業主が取引先に商品やサービスを納品した際に発行する書類です。納品書も必要な項目を記載すれば、適格請求書(インボイス)の扱いになります。
納品書を適格請求書とする場合には個人事業主・法人を問わず、7年間の保管が義務付けられるため注意しましょう。
領収書は、企業や個人が取引先から商品やサービスに対する対価を受け取ったときに発行する書類です。
領収書も必要な項目が記載されていれば、請求書や納品書とおなじく適格請求書(インボイス)になります。このことから、飲食店や小売店で渡されるレシートも記載事項がそろっていれば適格請求書といえます。
インボイス制度では、見積書の書き方に大きな変更がありません。しかし、見積書の書き方を理解しておかないと、取引金額の認識が誤っていて、取引先とトラブルに発展する可能性があります。企業の「守り」の側面もあることから、正しい知識を経理担当者にも伝えておきましょう。
ここでは見積書の書き方について、解説します。
見積書を発行する段階で、商品ごとの税率や税込・税抜金額を明記しておきましょう。適格請求書では、商品ごとの税率や、合計額が求められるため、事前に明確にしておくと請求書や納品書を作成するときの手間が減ります。
取引先にとっても、見積書に記載されている金額が税込か税抜かわかれば、最終的に支払う金額が明確になります。
インボイス制度では、見積書に登録番号の記載は義務付けられていません。しかし、登録番号を記載しておくことで、インボイス制度に登録している取引先が、取引で仕入税額控除を受けられるのか見積り段階で判断しやすくなります。
受注率を上げる目的として、見積書にも登録番号を記載しておき、取引先に仕入税額控除を受けられる点を伝えましょう。
インボイス制度後も、見積書はフォーマットの変更が必要なく、法的な記載内容の定めがありません。しかし、作成前に記載内容を決めておくと、新規作成時に悩む必要がなくなり、経理業務がスムーズになります。
ここからは、見積書に必要な記載内容を解説します。
見積書を作成するときは、発行元が明確になるよう宛名と差出人を明記しましょう。記載内容は、企業名・担当部署・担当者・電話番号が一般的です。宛名を書いておけば後から探しやすくなり、見積書を受け取った側も発行する側も管理が楽になるため、経理業務の削減につながります。
インボイス施行後の見積書に登録番号を記載する場合は、差出人の部分に記載しておくと、取引先が探しやすくなります。
見積書を作成した場合は、発行した日を明記しておきましょう。
見積りで出した金額には、一般的に2週間〜6か月の有効期限があります。見積書の発行時は発行日と一緒に有効期限も記載しておくことで、取引先が発注するか判断する期間を定めやすくなります。
見積書を発行するときは、品目名・単価・個数・合計金額を記載しましょう。
商品ごとの金額や個数がわかると、取引先が発注時に管理がしやすくなります。さらに、金額は税込・税抜どちらかを記載しておくと、取引先が支払う総額が明確になります。
インボイス制度の施行によって、ビジネスにおける書類は扱いが変わったものが多いため、事前によくある質問を確認しておくと理解が深まります。疑問点を解消したうえで、見積書や請求書など必要書類の作成をおこないましょう。
ここでは、インボイス制度に置ける見積書でよくある質問に回答します。
インボイス制度施行後でも、見積書に登録番号の記載は必須ではありません。
しかし、見積書に登録番号を記載しておくと、取引先に仕入税額控除を受けられる旨を伝えられます。受注につながる可能性があるため、適格請求書発行事業者である場合はなるべく記載しておきましょう。
インボイス制度施行後も、見積書の段階では消費税を表記しておく必要はありません。ただし、記載されている金額が税込・税抜で取引先が支払う金額は異なるため、明確にしておくと負担を減らせます。
インボイス制度施行後でも、見積書の記載方法は大きな変更はありません。しかし、登録番号の記載や税込・税抜の明記によって取引先が持つ印象が変わる可能性があるため、なるべく丁寧な作成を心がけましょう。
本記事では、インボイス制度施行後に見積書はどのような対応が必要なのか、実際の書き方や内容について解説しました。
インボイス制度施行後も見積書のテンプレートを大きく変える必要はありません。しかし、登録番号の記載や税込・税抜金額を明確にすることで、インボイス制度の登録している取引先が番号を確認する手間を減らせます。
取引先のことを考えて見積書を作成すれば、信頼関係を築けて受注につながる可能性があるため、本記事を参考にテンプレートを変更するか検討しましょう。