更新日:2023.07.26
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インボイス制度の目的がわからず、導入へ動き出せずにいる方も多いのではないでしょうか。目的が不明だと、インボイス制度全体の理解が深まらないため、業務の推進は難しく感じてしまうかもしれません。
そこで本記事では以下について解説します。
インボイス制度の目的から概要、対応ポイントまでわかりやすく解説しました。本記事を読むとインボイス制度の全体像がわかるため、導入がスムーズに進むでしょう。経理担当者の方はぜひ参考にしてみてください。
インボイス制度の目的は複数税率への対応と益税解消のためです。それぞれ詳しく解説します。
税率が複数関わる取引であっても、正確な課税額を把握する必要があります。現行の制度では税率ごとに消費税額を記載する義務がないため、課税額の正確な把握ができません。
2019年10月から軽減税率が導入され、消費税率は8%と10%の複数税率へと変わりました。取引ごとに消費税率と消費税額を記載した請求書である、区分記載請求書等保存方式では、税率ごとの消費税額を載せる必要はなかったため、正確に消費税額を把握するのは困難でした。
令和5年10月1日からは「適格請求書保存方式」通称インボイス制度の導入がはじまります。税率ごとに消費税額の記載が義務付けられるため、正確な消費税額の把握が可能です。
益税とは、手元に残り利益になってしまった消費税を指します。益税の解消には以下の2つ制度から考えることが必要です。
それぞれ紹介します。
課税事業者は、買い手から受け取った消費税の納税義務があります。事業者免税点制度では免税事業者には消費税を納める義務がないため、受け取った消費税が益税になってしまいます。益税を解消するためにインボイス制度が始まりました。
消費税の納税額は、受け取った消費税から、支払った消費税を差し引いて計算します。簡易課税制度では、受け取った消費税にみなし仕入れ率を掛けて、支払った消費税の計算を簡素化します。
みなし仕入れ率は業種によって一定です。受け取った消費税に掛けても、支払った消費税とは一致しないため、正しい税額を計算するためにインボイス制度が用いられます。
インボイス制度の正式名称は適格請求書等保存方式です。請求書や領収書などの保管に関する制度のことで、導入開始時期は令和5年10月1日に決定しています。
インボイス制度の概要を知るために、以下2点を抑える必要があります。
それぞれくわしく解説します。
適格請求書発行事業者でないと適格請求書は発行できないため、仕入れ税額控除の適用を受ける際は、取引先が登録事業者であるか確認が必要です。
仕入れ税額控除とは、消費税の申告の際、課税売上で受け取った消費税から、課税仕入で支払った消費税を差し引くことを言います。同一の商品から重複して消費税を支払うことがないような仕組みです。
適格請求書には以下の記載が必要です。
現行の制度に新たに加えられたのは以下の3つです。
取引の内容については、軽減税率の対象品目が含まれる旨を明記しなければいけません。また、消費税額の計算における端数処理は、ひと請求あたり、税率ごとに1回までです。
インボイス制度の開始で事業者が受ける影響は、以下の課税状況によって変わります。
それぞれ詳しく解説します。
課税事業者が適格請求書の発行をおこなうためには、請求書のフォーマットの変更や、インボイス制度に対応した経理システムの導入が必要です。課税事業者とは課税売上高が1,000万円を超える事業者のことで、受け取った消費税を納税する義務があります。
課税事業者がインボイス制度に対応するためには、適格請求書発行事業者の登録も済ませなくてはならないため、時間と労力がかかってしまいます。
免税事業者とは、課税売上が1,000万円以下の事業者を指します。免税事業者は相手企業との取引関係の見直しが懸念されます。課税事業者である取引先が仕入れ税額を控除できないと、余計に消費税を納めることにつながるためです。
免税事業者は適格請求書を求められても発行できないため、課税事業者である取引先は仕入税額控除を受けられません。
ただし、令和5年10月1日から令和11年9月30日までは以下のような措置が設けられていて、急激な変化を避けることが可能です。
課税事業者は段階的に控除額が減ります。免税事業者は課税事業者へと移行して、取引先が仕入れ税額控除の適用を受けられるようにするなど、対応を考えなくてはいけません。
インボイス制度導入におけるメリットは以下の3つです。
消費税額を適切に計算できる
それぞれくわしく解説します。
今までの請求書では消費税率が混在していました。そのため、確定申告で仕入税額控除を行う際は、8%と10%の税率に分けて消費税額を算出し直す必要がありました。しかし、適格請求書では商品ごとの消費税率と消費税率ごとの消費税額が記載されるため、消費税額が正確に把握できます。
経理担当者が消費税を計算する手間が省けること、消費税額を正確に把握ができることが大きなメリットと言えます。
インボイス制度では、複数税率であることによる不正や、人為的なミスの発生を軽減できます。税率ごとの消費税額の明記が義務付けられているためです。
人為的なミスは完全に防ぐことは難しいです。しかし、それぞれの税率でいくらの税額になるか明記されていれば、計算による人為的なミスを防止できるため、経理担当者の業務負担を軽くできます。
また、複数の税率が関わっている請求書は、税額が総額表示の場合、状況によって不正ができてしまう点も見逃せません。税率ごとに消費税額が明記されていると不正がしづらくなります。そのため経理担当者による不正のリスクを下げ、透明性のある経理を行うことが可能です。
適格請求書発行事業者の登録をすると、取引先が仕入れ税額控除を受けられるため、取引先との契約継続が期待できます。
登録をしていない事業者が発行した請求書では、取引先である課税事業者は、仕入税額控除を受けられません。他の適格請求書発行事業者に取引先を変更する可能性があります。
取引先を変えるのは、企業にとって時間と労力がかかる作業です。すでに取引している相手先が適格請求書を発行できれば、仕入れの税額は今までと変わらないまま処理できます。取引を継続してもらうためにも、適格請求書発行事業者の登録を済ませておくと良いでしょう。
インボイス制度導入におけるデメリットは以下の2つです。
それぞれくわしく解説します。
適格請求書を発行し売上があがった際は、消費税の区分けに加えて、取引先ごとに免税事業者と課税事業者の区別をして帳簿に反映させる必要があるため、経理業務が複雑化します。
また、請求書への記載事項の追加による請求書のフォーマット変更や、仕入税額控除を受ける為の要件の変更など、インボイス制度に対応するための業務が増えます。
インボイス制度の導入で、適格請求書発行事業者が取引先でなければ、課税事業者は仕入税額控除を受けられません。取引先が免税事業者であり続けた場合、消費税の控除額が減るリスクがあります。
課税事業者になると、今まで免除されていた消費税の納税義務が発生します。免税事業者から課税事業者へ変更すると、消費税額分の納税額が増えるため、変更手続きは簡単に進まないことが予想されるでしょう。
インボイス制度への対応について、必要なポイントは以下の3つです。
それぞれくわしく解説します。
インボイス制度が始まる令和5年10月1日から適格請求書発行事業者登録を受ける場合、課税事業者は、令和5年3月31日までに適格請求書発行事業者登録の申請が必要です。
しかし、令和4年12月23日に「令和5年度税制改正の大綱」が発表されました。令和5年4月1日から令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されると発表されました。
令和5年4月1日からの半年間でも、登録の申し込みができる可能性が高いです。現在免税事業者である場合は、取引先の減少を避けるために、課税事業者登録を申請しておくと良いでしょう。
インボイス制度に対応するため、適用税率や税額などの事項を記載できる経理システムを導入する必要があります。早期に経理システムを導入し、新しい経理作業に慣れれば、インボイス制度の開始日からスムーズに業務が行えるでしょう。
また店舗のある業種は、必要な事項が記載されたレシートや、領収書を発行できるレジを導入する必要があります。
手書きでも必要な記載事項が書かれていれば、インボイスに沿った領収書の発行が可能です。しかし手間がかかりすぎたり、手書きによるミスが増えたりするため、インボイス対応レジを用意するのが望ましいでしょう。
仕入税額控除を受けるには、取引先が適格請求書発行事業者登録をしていることが必要です。そのため事業者登録をしているか、もしくは登録する予定があるか、事前に確認しておく必要があります。
もしインボイスに適応した経理システムを導入予定の場合は、事業者ごとに登録番号を入力することになるでしょう。事前に確認できれば経理システムのスムーズな運用が可能です。
インボイス制度の目的は、適正な消費税で納税を可能にすることです。適格請求書には必要な事項を記載することが義務付けられているため、税率ごとの消費税額が正確に把握できます。
インボイス制度の影響は課税事業者と免税事業者によって異なるため、自社の方針によって対応が分かれることを覚えておきましょう。
消費税額を適切に計算できたり、経理上の人為的なミスを防いだりすることが、インボイス制度導入によるメリットです。デメリットは経理業務が複雑化したり、消費税の控除額が減るリスクがあることです。
インボイス制度に対応するには、適格請求書発行事業者の登録を済ませ、新しい経理システムやレジの導入を検討しましょう。
インボイス制度は内容が若干変更されてきた経緯があるため、常に情報収集を怠らないようにする必要があります。そのうえで早期に準備を開始していくことが、スムーズなインボイス制度の導入につながるでしょう。