更新日:2025.06.26
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2023年10月にスタートしたインボイス制度。これから事業を始める方や、開業間もない方の中には「対応が難しそう...」と感じている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、そんな不安を少しでも軽くするため、「新規開業特例」についてわかりやすくご案内いたします。制度の内容や申請方法、2割特例との違い・併用など、押さえておきたいポイントを丁寧に解説していますので、ご自身に合った選択のヒントとしてぜひご活用ください
2023年10月1日から始まったインボイス制度は、多くの事業者に影響を与えています。特にこれから事業を始める方や、開業して間もない方にとって、インボイス制度への対応は重要な課題です。この章では、インボイス制度の基本的な仕組みと、新規開業者が利用を検討できる「新規開業特例」についてわかりやすく解説します。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、消費税の仕入税額控除の適用を受けるために、原則として「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となる制度です。この制度は、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の適正化を主な目的としています。
適格請求書とは、売手が買手に対して発行する請求書や領収書などで、以下の情報が記載されたものを指します。
これまで消費税の納税が免除されていた免税事業者にとっては、適格請求書発行事業者になるかどうかの判断が求められます。免税事業者のままでは適格請求書を発行できないため、取引先である課税事業者が仕入税額控除を受けられず、取引関係に影響が出る可能性も考慮する必要があります。
「新規開業特例」という名称は、インボイス制度に関連して、特に新規に事業を開始した事業者が適格請求書発行事業者の登録を受ける際の手続きの柔軟性を指して使われることがあります。厳密には、インボイス制度開始に伴い、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受ける場合、登録申請書に記載した「登録希望日(提出日から15日以降の希望する日)」から登録を受けることができる運用がなされています。これが、特に新規開業者が開業当初からインボイス発行事業者として活動を開始したい場合に実質的な特例として機能します。
通常、消費税の課税事業者となるのは課税期間の初日からですが、この制度により、新規開業者は開業後速やかに、あるいは開業日と同日から適格請求書発行事業者として登録を受けることが可能です。
この特例的な運用の主な目的は以下の通りです。
インボイス制度との関連性については、新規開業者がインボイス制度の枠組みの中で適格請求書発行事業者としてスムーズに事業を開始できるようにするための重要な手続きの一つと位置づけられます。特に、開業と同時にインボイス発行の準備を整えたい事業者にとって、この登録タイミングの柔軟性は大きなメリットとなります。
新たに事業を始める方がインボイス制度に対応するためには、まずこの適格請求書発行事業者の登録制度と、登録申請のタイミングに関する取り扱いを理解しておくことが不可欠です。
インボイス制度の導入に伴い、新たに事業を開始する方や、これまで免税事業者だった方が適格請求書発行事業者への登録を検討する際に利用できる「新規開業特例」。この特例には、事業運営をサポートする側面と、注意すべき点があります。ここでは、そのメリットとデメリットを詳しく見ていきましょう。
新規開業特例を活用することで、事業者はインボイス制度への対応をスムーズに進めつつ、特に開業初期における負担を軽減できる可能性があります。主なメリットは以下の通りです。
メリット項目 |
内容 |
消費税負担の軽減可能性 |
新規開業特例を利用して適格請求書発行事業者として登録することで、課税事業者となります。その際、一定の条件を満たせば「2割特例」などの消費税の納税額を軽減できる特例措置を選択できる道が開かれます。これにより、特に開業初期の資金繰りが厳しい時期の税負担を抑える効果が期待できます。 |
事務作業の効率化・簡素化の機会 |
適格請求書発行事業者になると、インボイスの保存や帳簿への記載など、新たな事務作業が発生します。しかし、例えば「2割特例」を適用できた場合、売上税額の2割を納税額とするため、仕入税額の細かな計算や証拠書類の保存・管理といった事務負担が大幅に軽減されます。新規開業特例は、こうした負担軽減措置へのアクセスを容易にする側面があります。 |
適格請求書発行事業者へのスムーズな移行 |
新規開業特例は、免税事業者が課税期間の途中からでも適格請求書発行事業者の登録を受け、その登録日から課税事業者となることを可能にするものです。これにより、開業後すぐにインボイスを発行したいというニーズに応えられ、取引先との円滑な関係構築や、課税事業者からの仕入税額控除を求める取引先の期待に応えやすくなります。 |
メリットがある一方で、新規開業特例の利用を検討する際には、いくつかのデメリットや留意点を理解しておくことが不可欠です。安易な選択を避け、ご自身の事業状況に合わせて慎重に判断しましょう。
デメリット・留意事項 |
内容 |
課税事業者としての義務発生 |
新規開業特例を利用して適格請求書発行事業者の登録を受けるということは、消費税の課税事業者になることを意味します。これにより、これまで免税事業者であった場合には発生しなかった消費税の申告・納付義務が生じます。納税資金の準備や経理処理体制の構築が必要となります。 |
制度理解と情報収集の必要性 |
インボイス制度や関連する特例(新規開業特例、2割特例など)は内容が複雑です。適用条件、手続き、期限などを正確に理解し、誤った対応をしないよう注意が必要です。国税庁のウェブサイトで最新情報を確認したり、税理士などの専門家に相談したりすることも有効です。 |
免税事業者のままでいる選択肢との比較 |
全ての新規開業者が必ずしも適格請求書発行事業者になる必要はありません。取引先の状況や事業規模によっては、免税事業者のままでいる方が有利な場合もあります。特例利用のメリット・デメリットと、免税事業者を継続する場合のメリット・デメリットを総合的に比較検討することが重要です。 |
インボイス制度の開始に伴い、新たに事業を始める方や免税事業者からインボイス発行事業者への転換を検討している方にとって、「新規開業特例」は重要な制度です。この特例を理解し活用することで、制度開始初期の負担を軽減できる可能性があります。ここでは、新規開業特例の対象となる方、申請の条件、そして適用される期間について詳しく解説します。
新規開業特例は、インボイス制度の開始を機にインボイス発行事業者の登録を受ける事業者のうち、一定の条件を満たす場合に、登録日から課税事業者となることを可能にするものです。具体的にどのような方が対象となり、どのような条件があるのか、そしていつまで適用されるのかを見ていきましょう。
新規開業特例の主な対象者は、新たに事業を開始した個人事業主や設立された法人で、インボイス発行事業者の登録を受ける事業者です。具体的には、以下のいずれにも該当しない事業者が対象となります。
つまり、本来であれば免税事業者となる規模で新規開業し、インボイス発行の必要性から課税事業者を選択しようとする事業者が、この特例の対象となり得ます。
新規開業特例の適用を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
重要なのは、単に新規開業しただけでは適用されず、インボイス発行事業者の登録申請と合わせて意思表示をする必要がある点です。
新規開業特例の適用を受けることができる期間は、以下の通りです。
適用対象となる期間 |
内容 |
登録日が属する課税期間 |
インボイス発行事業者の登録を受けた日から、その課税期間の末日まで。 |
登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間 |
これらの期間中に、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税期間及び特定期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる課税期間は除かれます。 |
この特例は、あくまでインボイス制度開始に伴う経過措置的な側面があるため、恒久的に適用されるものではありません。適用期間を正しく理解しておくことが重要です。
新規開業特例は全ての新規開業者が無条件に利用できるわけではありません。いくつかのケースでは対象外となったり、利用にあたって注意すべき点があります。ここでは、特例の適用を受けられない主なケースと、利用する上での留意点を解説します。
以下のような場合は、新規開業特例の対象外となる可能性があります。
新規開業特例を利用する際には、以下の点に注意が必要です。
利用するメリット・デメリットを総合的に判断し、適切な対応を行いましょう。
インボイス制度における新規開業特例の適用を受けるためには、いくつかの手続きと準備が必要です。ここでは、具体的な手続きの流れや必要な書類、そして開業時にあわせて行っておくべきことについて解説します。
「新規開業特例」という名称の独立した申請手続きや特別な申請書類があるわけではありません。この特例は、新規開業した免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受ける際に、開業した課税期間の初日から登録を受けられるようにするためのものです。実質的には、適格請求書発行事業者の登録申請を行うことが、この特例を利用するための手続きとなります。
新規開業特例の適用を希望する場合、以下の書類を提出します。
項目 |
内容 |
提出書類 |
適格請求書発行事業者の登録申請書 |
提出先 |
納税地を所轄するインボイス登録センター(郵送の場合)。e-Taxの場合はオンラインで完結します。 |
提出方法 |
e-Tax(国税電子申告・納税システム)、または郵送 |
e-Taxを利用する場合、マイナンバーカードと対応するICカードリーダライタまたはスマートフォンが必要です。郵送の場合は、国税庁のウェブサイトから申請書をダウンロードして記入し、管轄のインボイス登録センターへ送付します。
適格請求書発行事業者の登録申請は、原則として登録を受けようとする課税期間の初日の前日から起算して1か月前の日までに提出する必要があります。しかし、新規開業の場合の特例として、その開業した課税期間の初日から登録を受けたい旨を登録申請書に記載して提出すれば、課税期間の途中からであっても、その登録希望日(通常は開業日)から登録を受けることが可能です。
具体的には、登録を受けようとする日(開業日など)から15日前までに申請書を提出することが求められています。ただし、税務署の審査には一定の期間を要するため、開業後速やかに、余裕をもって申請手続きを行うことをおすすめします。登録が完了すると、税務署から登録番号が通知されます。
新規開業にあたっては、インボイス制度の登録申請以外にもいくつかの手続きが必要です。特に個人事業主の場合、「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」の提出が基本となります。開業届の提出と適格請求書発行事業者の登録申請は、それぞれ別の手続きとして行う必要がありますので注意しましょう。
以下は、新規開業時に一般的に行われる税務関連の手続きです。インボイス制度への対応とあわせて確認しておきましょう。
これらの手続きは、ご自身の事業形態や状況に応じて必要なものが異なります。不明な点は税務署や税理士にご相談ください。
適格請求書発行事業者の登録申請以外にも、インボイス制度に対応するために準備しておくべきことがあります。
これらの準備を計画的に進めることで、スムーズにインボイス制度へ対応することができます。
インボイス制度への対応として、新規開業者が利用を検討する特例には「新規開業特例」のほかに、消費税の納税額を軽減できる「2割特例」があります。これらの特例の関係性や、どちらを利用すべきかについて解説します。
2割特例とは、インボイス制度の開始を機に免税事業者からインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)になった事業者を対象とした、消費税の納税額に関する負担軽減措置です。正式名称は「インボイス発行事業者の負担軽減措置」といいます。
この特例を適用すると、売上にかかる消費税額の2割を納税額とすることができます。つまり、みなし仕入率が80%として計算されることになり、煩雑な仕入税額控除の計算が不要になるため、事務負担も大幅に軽減されます。
2割特例の主な対象者は、インボイス発行事業者の登録を受けた方のうち、基準期間(個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者です。ただし、課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった場合など、一部対象外となるケースもあります。
適用期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。この特例の適用を受けるために事前の届出は必要なく、消費税の申告時に2割特例を適用する旨を申告書に付記することで適用を受けられます。
「新規開業特例」と「2割特例」は、それぞれ制度の趣旨や適用場面が異なります。そのため、これらを直接的に「併用する」という表現は正確ではありません。しかし、新規開業した事業者がインボイス発行事業者となり、かつ2割特例の対象条件を満たす場合には、結果として両方の制度の恩恵を受けることが可能です。
具体的には、まず「新規開業特例」を利用して、開業初年度からインボイス発行事業者としての登録を受けます。その後、インボイス発行事業者として事業を行う中で、2割特例の対象条件(基準期間の課税売上高1,000万円以下など)を満たしていれば、消費税の申告時に「2割特例」を適用して納税額を計算することができます。
このように、新規開業特例はインボイス発行事業者になるための手続きに関する特例であり、2割特例はインボイス発行事業者になった後の納税額計算に関する特例です。両者は異なる制度ですが、新規開業者がインボイス制度に対応する上で、連続して活用できるケースがあると言えます。
新規開業特例を利用してインボイス発行事業者になった場合、消費税の納税額の計算方法として「2割特例」を適用するか、あるいは「原則課税(一般課税)」や「簡易課税制度」を選択するかを検討することになります。どの計算方法が有利かは、事業者の状況によって異なります。
主な判断ポイントは以下の通りです。
2割特例では、売上税額の2割が納税額となります。原則課税では、売上税額から仕入税額控除を差し引いた額が納税額となります。
簡易課税制度も事務負担を軽減する制度ですが、事前に届出が必要です。2割特例の適用期間中は、簡易課税制度の届出をしていない場合でも、申告時に2割特例を選択できます。簡易課税制度のみなし仕入率は業種によって異なり、2割特例(みなし仕入率80%相当)と比較して有利不利が変わるため、ご自身の業種のみなし仕入率を確認することが重要です。
以下の表は、2割特例と原則課税の主な違いをまとめたものです。
項目 |
2割特例 |
原則課税(一般課税) |
納税額の計算 |
売上税額 × 20% |
売上税額 - 仕入控除税額 |
事前の届出 |
不要(申告時に選択) |
不要 |
適用期間 |
令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間 |
制限なし |
事務負担 |
少ない |
多い |
向いているケース |
課税仕入れが少ない、事務負担を軽減したい場合 |
課税仕入れが多い、設備投資等で還付が見込まれる場合 |
新規開業者がどの特例や計算方法を選択するかは、事業の特性や将来の展望、事務処理能力などを総合的に考慮して判断する必要があります。迷った場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
インボイス制度が開始された後、新規開業者が新規開業特例を利用しない場合、どのような選択肢があり、それぞれどのような影響が生じるのでしょうか。主な選択肢としては、「通常の課税事業者としてインボイスを発行する」ケースと、「免税事業者を継続する」ケースが考えられます。それぞれの選択が事業に与える影響を具体的に見ていきましょう。
新規開業特例の適用を受けずに、インボイス(適格請求書)を発行するためには、自ら「適格請求書発行事業者」の登録申請を行い、課税事業者となる必要があります。この選択をした場合、以下のような影響が考えられます。
主な影響:
この選択は、主な取引先が課税事業者であり、インボイスの発行を強く求められることが予想される場合や、事業規模の拡大を見込んでいる場合に検討されることが多いでしょう。
新規開業特例を利用せず、かつ適格請求書発行事業者の登録も行わない場合、事業者は免税事業者のまま事業を継続することになります。この選択には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
区分 |
内容 |
メリット |
|
デメリット |
|
これらを考慮して、将来的な影響も考慮して慎重に判断する必要があります。
インボイス制度下で新規開業する事業者にとって、「新規開業特例」は消費税の負担軽減や事務作業の簡略化というメリットがある重要な制度です。ご自身の事業が適用条件を満たすか、また「2割特例」との組み合わせを含め、何がご自身の事業に合っているかを見極めることが大切です。不安な点があれば、専門家にご相談いただくのも一つの手段です。この記事がその第一歩となれば幸いです。