更新日:2025.12.18

ー 目次 ー
2023年10月から始まったインボイス制度で、「領収書に登録番号は必要なのか?」と対応に迷っていませんか?この記事では、なぜ登録番号が必要なのかという基本から、インボイスとして認められる領収書の正しい書き方、具体的な記載例、手書きの場合の注意点までを解説します。さらに、1万円未満の取引で適用される少額特例など、登録番号がなくても仕入税額控除が認められる特例ケースや、登録番号がない領収書を受け取った際の対処法、よくある質問にも回答します。この記事を最後まで読めば、インボイス制度における領収書の扱いに迷うことがなくなり、日々の経理処理をスムーズに進められるようになるでしょう。
2023年10月1日から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、領収書の取り扱いが変わりました。
結論から言うと、買い手側(受領者)が消費税の「仕入税額控除」を受けるためには、原則として領収書に登録番号の記載が必要です。
登録番号が必要な最大の理由は、消費税の納税額を計算するうえで重要な「仕入税額控除」の適用要件となったためです。
仕入税額控除とは、事業者が納める消費税額を計算する際に、売上にかかった消費税額から、仕入れや経費の支払いで負担した消費税額を差し引く仕組みを指します。
インボイス制度の導入により、この仕入税額控除を受けるためには、原則として「登録番号」などが記載された適格請求書(インボイス)の保存が必須となりました。つまり、登録番号のない領収書では、買い手側は支払った消費税額を控除できず、納税負担が増えてしまう可能性があるのです。
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項目 |
インボイス制度導入前(~2023年9月30日) |
インボイス制度導入後(2023年10月1日~) |
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保存が必要な書類 |
区分記載請求書 等 |
適格請求書(インボイス) |
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書類の主な要件 |
発行者名、取引年月日、取引内容、対価の額、受領者名など |
従来の要件に加え、登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額等が必須 |
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仕入税額控除の適用 |
区分記載請求書等の保存で適用可能 |
適格請求書(インボイス)の保存が原則必須 |
「登録番号がない領収書は経費として認められない」と誤解されることがありますが、これは間違いです。法人税や所得税の計算における「経費(損金)」計上と、消費税の「仕入税額控除」は全く別の制度です。
登録番号の記載がない領収書であっても、取引の事実を証明する書類として有効であり、経費として計上することは可能です。ただし、その取引で支払った消費税額については、原則として仕入税額控除の対象外となります。つまり、「経費にはできるが、消費税の控除は受けられない」と覚えておきましょう。
インボイス制度の開始に伴い、買い手側が仕入税額控除を受けるためには、売り手側が発行する領収書やレシートが「適格請求書(インボイス)」または「適格簡易請求書(簡易インボイス)」の要件を満たしている必要があります。特に、不特定多数の顧客に交付する領収書は、適格簡易請求書として扱われることが一般的です。
ここでは、インボイスとして認められる領収書の正しい書き方と必須項目を、具体的に解説します。
インボイス制度に対応した領収書(適格簡易請求書)には、従来の記載項目に加えて、新たに「登録番号」「適用税率」「税率ごとの消費税額」の記載が義務付けられました。
以下の6つの項目がすべて記載されているか確認しましょう。
適格請求書発行事業者の氏名または名称と合わせて、登録番号を記載します。登録番号は、法人であれば「T + 13桁の法人番号」、個人事業主であれば「T + 13桁の数字」で構成されます。この番号がなければインボイスとして認められません。
課税資産の譲渡等を行った年月日、つまり商品やサービスの提供日を正確に記載します。領収書の発行日と取引年月日が異なる場合は、両方を記載することが望ましいです。
提供した商品やサービスの内容を具体的に記載します。「お品代として」のような曖昧な記載ではなく、「飲食料品」「書籍代」など、取引内容が明確にわかるようにしましょう。
軽減税率(8%)の対象品目を含む場合は、その旨が判別できるように「※」印などをつけて明記する必要があります。(例:※飲食料品)
消費税率10%と8%の対象取引をそれぞれ分け、合計金額(税抜または税込)を記載します。例えば、「10%対象 11,000円」「8%対象 5,400円」のように、どの金額にどの税率が適用されているかが明確にわかるようにします。
標準税率(10%)と軽減税率(8%)のそれぞれについて、消費税額を計算して記載します。ただし、領収書のような適格簡易請求書の場合は、「税率ごとに区分した消費税額」または「適用税率」のいずれか一方の記載で認められます。例えば、「10%対象消費税額 1,000円」と記載するか、前項のように「10%対象 11,000円」と適用税率を明記すれば問題ありません。
原則として、取引相手(買い手)の会社名や屋号、氏名を記載します。しかし、小売業、飲食店業、タクシー業、駐車場業など、不特定多数の者に対して販売等を行う事業者が発行する領収書やレシート(適格簡易請求書)については、この宛名の記載を省略することが認められています。
登録番号の記載場所について、法律上の厳密なルールはありません。受け取った側が明確に認識できれば、領収書内のどの位置に記載しても問題ありません。
一般的には、発行者の氏名・名称や住所、電話番号の近くに記載すると分かりやすいでしょう。
領収書
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日付:2025年1月15日
宛名:〇〇株式会社 様
品目:デザイン制作費
金額:55,000円(税込)
適格請求書発行事業者番号:T1234567890123
(←登録番号はここ。発行者情報の近くに記載するのが一般的)
発行者:株式会社サンプルデザイン
住所:東京都〇〇区〇〇1-2-3
電話:03-0000-0000
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市販の領収書用紙には登録番号の欄がない場合が多いため、ゴム印を作成したり、手書きで追記したりする対応が必要です。
はい、手書きの領収書であっても、これまで説明した6つの必須項目がすべて正しく記載されていれば、インボイス(適格簡易請求書)として有効です。
手書きで作成する際は、登録番号の書き間違いや、必須項目の記載漏れが起こりやすいため、特に注意が必要です。数字の「0」と「6」、「1」と「7」など、読み間違いやすい文字は丁寧に記載しましょう。記載内容に不備があると、買い手側が仕入税額控除を受けられなくなる可能性があるため、発行時には必ず内容を再確認することが重要です。
事業の実態に合わせて、請求書等の交付を受けることが難しい一部の取引については、例外的にインボイスの保存がなくても帳簿への記載のみで仕入税額控除が認められる特例が設けられています。
ここでは、その具体的なケースを解説します。
税込1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくても、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能です。これを「少額特例」と呼びます。
この特例は、基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1億円以下、または特定期間(前事業年度の開始の日以後6ヶ月の期間)における課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象となります。なお、この特例は2023年10月1日から2029年9月30日までに行われる取引に適用される期間限定の措置です。
1万円未満であるかの判定は、1回の取引の合計額で行います。個々の商品の金額ではない点に注意しましょう。
税込3万円未満の公共交通機関(船舶、バス、鉄道)による旅客の運送については、インボイスの交付義務が免除されています。そのため、利用者側もインボイスを受け取る必要がなく、帳簿への記載のみで仕入税額控除が認められます。
この特例は、切符の回収などによりインボイスの交付や保存が困難な実情に配慮したものです。ただし、タクシー代や航空運賃、新幹線のグリーン料金などは3万円未満であってもこの特例の対象外となり、原則としてインボイスの保存が必要ですのでご注意ください。
税込3万円未満の自動販売機や自動サービス機からの商品・サービスの購入も、インボイスの交付義務が免除されています。こちらも公共交通機関特例と同様に、帳簿への記載のみで仕入税額控除が可能です。
対象となるのは、代金の支払いと資産の譲渡等が自動で行われる機械装置で、具体的には以下のようなものが該当します。
従業員に支給する出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当など、通常必要と認められるものについては、インボイスの保存は不要です。これらの経費は、会社が従業員に対して支払うものであり、インボイスの交付を受ける課税仕入れには該当しませんが、帳簿への記載のみで仕入税額控除の対象として扱われます。
ただし、従業員が立て替えた経費を精算する場合は、その立て替えた取引(例:ホテル代や交通費)について、会社宛のインボイスが必要になるのが原則です。この場合も、上記の公共交通機関特例などに該当すればインボイスは不要となります。
これは特例とは異なりますが、重要な点として覚えておきましょう。免税事業者は、適格請求書発行事業者として登録することができないため、領収書や請求書に登録番号を記載することができません。
そのため、免税事業者から受け取った領収書には登録番号の記載がありません。課税事業者が免税事業者から仕入れを行った場合、原則としてその取引にかかる消費税額を仕入税額控除することはできません。
ただし、急激な負担を緩和するための経過措置が設けられており、2029年9月30日までは、免税事業者からの仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を控除することが可能です。
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期間 |
控除可能な割合 |
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2023年10月1日~2026年9月30日 |
仕入税額相当額の80% |
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2026年10月1日~2029年9月30日 |
仕入税額相当額の50% |
この経過措置の適用を受けるためには、免税事業者から受け取った区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書・領収書と、経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要です。
インボイス制度が始まり、領収書の取り扱いについて多くの疑問が寄せられています。ここでは、特に質問の多い項目をピックアップし、Q&A形式で分かりやすく解説します。
はい、インボイス制度の要件を満たしていれば、レシートも領収書の代わりとして仕入税額控除に利用できます。不特定多数の顧客を対象とする小売業、飲食店、タクシー業などが発行するレシートは、「適格簡易請求書(簡易インボイス)」として扱われます。
適格簡易請求書は、通常の領収書(適格請求書)と比べて記載項目が一部簡略化されており、宛名(書類の交付を受ける事業者の氏名または名称)の記載が不要です。そのため、宛名のないレシートでも問題ありません。
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記載項目 |
適格請求書(領収書など) |
適格簡易請求書(レシートなど) |
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発行事業者の氏名または名称および登録番号 |
必要 |
必要 |
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取引年月日 |
必要 |
必要 |
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取引内容(軽減税率の対象品目である旨) |
必要 |
必要 |
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税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率 |
必要 |
必要 |
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税率ごとに区分した消費税額等 |
必要 |
消費税額等または適用税率のいずれか |
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書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 |
必要 |
不要 |
登録番号の記載がない領収書では、原則として仕入税額控除を受けることができません。もし受け取ってしまった場合は、領収書を発行した事業者(取引先)に連絡し、登録番号を記載した正しいインボイスとして再発行してもらうよう依頼してください。
注意点として、受け取った側が自分で登録番号を追記することは認められていません。必ず発行事業者に修正・再発行を依頼する必要があります。取引先がインボイス発行事業者ではない免税事業者の場合、登録番号は記載されませんので、その取引は仕入税額控除の対象外となります。
領収書に記載された登録番号が有効なものかを確認するには、国税庁の「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト」を利用します。このサイトで、領収書に書かれている「T」から始まる13桁の番号を入力して検索することで、その番号が正式に登録されているか、またどの事業者のものかを確認できます。
取引の安全性を確保するためにも、特に初めての取引先や高額な取引の場合は、このサイトで番号の有効性を確認することをおすすめします。
登録番号の記載忘れや誤りがあった場合、発行側と受領側でそれぞれ対応が必要です。受領側が勝手に修正することはできません。
記載内容に誤りがあった場合、インボイス発行事業者には修正したインボイス(修正インボイス)を交付する義務があります。速やかに正しい内容の領収書を再発行し、取引先に渡してください。
記載内容に誤りがある領収書を受け取った場合は、仕入税額控除の要件を満たさないため、発行元の事業者に連絡して修正したインボイスの再交付を依頼する必要があります。正しいインボイスを受け取るまで、適切に保管しておきましょう。
結論として、買手側が仕入税額控-除の適用を受けるためには、領収書に登録番号の記載が原則として「必要」です。インボイス(適格簡易請求書)として認められる領収書には、「発行事業者の氏名または名称および登録番号」や「税率ごとに区分した消費税額等」など、定められた項目を正確に記載する必要があります。手書きの領収書であっても、これらの要件を満たしていれば問題ありません。ただし、税込1万円未満の課税仕入れである「少額特例」やなど、特定の取引においては登録番号が記載された領収書の保存がなくても仕入税額控除が認められる特例も存在します。インボイス制度への正しい理解と対応で、経理業務をスムーズに進めましょう。