更新日:2024.04.24
ー 目次 ー
本稿では、インボイスと簡易インボイスの書き方を解説しています。
インボイス制度が始まる前に書き方を覚えておきましょう。
※出典:特集 インボイス制度(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
※出典:適格請求書等保存方式の概要 - インボイス制度の理解のために - (国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
2023年(令和5年)10月より、インボイス制度が導入されると、これまでの請求書では記載内容が不足してしまいます。
そのため、インボイス制度が導入されるにあたって、請求書や領収書のフォーマットを作り直すか、別に用意するのがおすすめです。
インボイスに必ず記載しなければならないことは6つです。
ここではそれぞれの項目について、詳しく紹介していきます。
例えば、品名欄に「スポーツドリンク ※」と記載し表の外などの分かりやすい場所に「※ 軽減税率対象」と記載すると伝わりやすいでしょう。
ただし電話番号やメールアドレスなどの連絡先を記載して事業者を特定しやすいようにします。
また、登録番号がないとインボイスとして認められません。
登録番号を発行するには、事前に税務署へ登録申請書の提出が必要です。
インボイス制度が開始されるのは、2023年(令和5年)10月1日からですが、当日からインボイス制度に対応するためには事前に登録申請書を提出して、「登録番号」を発行しておかなければいけません。
原則として2021年(令和3年)10月1日から2023年3月31日までに登録申請書の提出が必要です。
この期間内に申請書を提出すると2023年10月からスムーズにインボイス制度に移行できます。
ただし年度末は確定申告があるため、税務署は大変混雑します。
また他の業務が多忙になる時期でもあるので、業務が滞らないよう注意して登録を行いましょう。
ただし簡易インボイスは特定の業種のみ認められます。
主に以下の業者が当てはまります。
● タクシー業
● 飲食業
● 小売業
● 駐車場や駐輪場業 など
他にも上記の職種の営業職なども簡易インボイスが認められます。
● 取引の年月日
● 品名
● 品名の合計額ごとの適用税率または税率ごとの消費税額
● 税率ごとの取引の税抜金額または税込金額の合計額
● 売り手(事業者)の氏名(名称)
● 登録番号
※出典:適格請求書等保存方式の概要 - インボイス制度の理解のために - (国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
インボイスとは異なる点が2つあります。
「取引の相手方の氏名(名称)」が不要なこと、「適用税率」は8%か10%のどちらか記載があればいいことです。
簡易インボイスの場合は、顧客が不特定多数のため取引先の名称や、氏名の記載は必要ありません。
またインボイスでは適用税率ごとに、合計金額の税率を計算し記載する必要がありますが、簡易インボイスの場合はどちらか片方で認められます。
ただし登録番号はインボイスと簡易インボイスのどちらの場合も必要になるため、事前に税務署に申請しておきましょう。
レシートはレジスターから機械的に発行されますが、領収書は手書きで記載します。
手書きの紙よりも機械的に発行された紙の方が、不正をしにくいため信頼性が高いです。
また高額の取引をした場合、領収書では筆跡鑑定をする必要もあります。
以上のことから、レシートと領収書はどちらも簡易インボイスになりますが、レシートの方をおすすめします。
レシートや領収書を電子インボイスとして保存する方法は主に2つです。
● スキャナーで読み取る
● スマートフォンやデジカメで写真を撮影する
電子インボイスとして保存するためには、税務署長などの事前認証が必要です。
申請せずに保存してもインボイスとして認められない場合があるため、「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」を提出する必要があります。
※出典:[手続名]国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/10.htm
また何度も税務署とやりとりをすることになってしまい労力がかかってしまうケースもあります。
インボイス制度が始まる前に書き方をきちんと覚えておきましょう。
登録番号を発行するためには、税務署に「適格請求書発行事業者」を申請する必要があります。
登録番号はインボイス制度が始まると、インボイス・簡易インボイスのどちらの場合でも必要になります。
制度が始まる直前に慌てて申請するのではなく、余裕を持って申請しておくのがおすすめです。
また、簡易インボイスの場合は領収書よりもレシートの方がおすすめです。
レシートは機械的に発行されるため、不正などの疑いを避けることができます。
領収書でも簡易インボイスとして認められますが、選択できるのであればレシートで簡易インボイスを用意するのがおすすめです。