更新日:2026.10.01

ー 目次 ー
法人だからといって、必ずインボイス(適格請求書)発行事業者へ登録しなければならないわけではありません。
適格請求書発行事業者への登録は任意であり、自社が消費税の課税事業者か免税事業者か、取引先がインボイスを必要としているか、登録後にどの程度の税負担が生じるかなどを踏まえて判断します。
一方、すでに消費税の課税事業者で、法人向けの課税取引が多い会社では、取引先から適格請求書の交付を求められることが多く、実務上は登録の必要性が高くなります。
また、免税法人がインボイス登録を受けると、登録日以後は原則として消費税の申告・納付が必要です。
この記事では、法人がインボイス登録を判断するときの基準、法人番号と登録番号の関係、新設法人の扱い、登録方法、2割特例、2026年10月以降の経過措置まで整理します。
適格請求書発行事業者への登録は、株式会社や合同会社などの法人に一律で義務付けられているわけではありません。
法人が適格請求書を発行したい場合は、自ら登録申請を行い、税務署長の登録を受ける必要があります。
登録していない事業者は適格請求書を発行できません。そのため、本則課税で仕入税額控除を行う取引先との取引が多い法人では、登録の有無が取引条件に影響する場合があります。
| 自社の状況 | 登録を考えるポイント |
|---|---|
| すでに消費税の課税事業者 | 法人向け課税売上が多く、取引先がインボイスを必要とする場合は登録の必要性が高い |
| 消費税の免税事業者 | 登録すると原則として課税事業者になるため、取引維持の必要性と消費税負担を比較する |
| BtoC中心の法人 | 一般消費者は仕入税額控除を行わないため、BtoB中心の会社より登録ニーズが低い場合がある |
| 新設法人 | まず消費税の免税・課税を判定し、取引先、資本金、特定期間、設立形態などを踏まえて登録を判断する |
「法人だから登録」「売上1,000万円以下だから未登録」と単純には決まりません。自社の消費税区分と売上先の構成を分けて確認することが重要です。
インボイス制度は、正式には「適格請求書等保存方式」といい、消費税の仕入税額控除に関する請求書等の保存ルールです。
2023年10月1日から開始され、本則課税で仕入税額控除を受ける事業者は、原則として一定事項を記載した帳簿と適格請求書等を保存します。
適格請求書を交付できるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」だけです。
通常の適格請求書では、登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額等など所定の事項を記載します。
適格請求書発行事業者の氏名または名称・登録番号
取引年月日・取引内容
税率ごとに区分した対価の額・適用税率
税率ごとに区分した消費税額等
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
法人の場合、適格請求書発行事業者の登録番号は原則として「T+13桁の法人番号」です。
たとえば法人番号が「1234567890123」の法人であれば、登録番号は「T1234567890123」という形式になります。
ただし、法人番号を持っているだけで適格請求書発行事業者になるわけではありません。
適格請求書発行事業者の登録申請を行い、登録を受けて初めて、その番号をインボイスの登録番号として使用できます。
| 項目 | 法人番号 | インボイス登録番号 |
|---|---|---|
| 形式 | 13桁の数字 | T+13桁の法人番号 |
| 取得・利用 | 法人の設立に伴って指定される | 適格請求書発行事業者として登録された後にインボイスへ記載できる |
| 主な確認先 | 国税庁法人番号公表サイト | 国税庁適格請求書発行事業者公表サイト |
「T+法人番号を書けばインボイスになる」わけではありません。その法人が実際に適格請求書発行事業者として登録されていることを確認する必要があります。
新たに設立した法人は、設立1期目・2期目には通常、消費税の「基準期間」がありません。
そのため、一定の例外に該当しなければ、原則として消費税の納税義務は免除されます。
ただし、すべての新設法人が免税事業者になるわけではありません。
事業年度開始時点の資本金・出資金が1,000万円以上の新設法人
一定の大規模事業者等に支配される特定新規設立法人
設立2期目で、特定期間の課税売上高等による判定で課税事業者となる法人
これらに該当する場合は、基準期間がなくても課税事業者になることがあります。
また、免税事業者である新設法人でも、適格請求書発行事業者として登録を受ければ、登録日以後は原則として消費税の納税義務が生じます。
設立直後からBtoB取引が多く、取引開始時点からインボイスを求められる場合は、設立日、請求開始日、登録希望日をあわせて検討しましょう。
適格請求書発行事業者である法人は、課税事業者である取引先から求められた場合、原則として適格請求書を交付する義務があります。
また、交付した適格請求書の写し、または提供した適格請求書に係る電磁的記録を保存します。
請求書発行システムでは、登録番号、税率ごとの対価の額、適用税率、税率ごとの消費税額等などが正しく出力される状態にしておく必要があります。
本則課税で仕入税額控除を行う法人は、受け取った請求書等について適格請求書の要件を満たしているかを確認します。
取引先マスターに登録番号・登録状況を持たせ、公表サイトの情報と照合できる仕組みにすると確認漏れを減らしやすくなります。
登録番号は、一度確認すれば永久に有効とは限りません。登録の取消し・失効などもあるため、取引量が多い法人では定期的に登録状態を確認する運用も検討しましょう。
標準税率10%・軽減税率8%の区分に加え、適格請求書発行事業者ではない事業者からの課税仕入れでは、経過措置に応じた控除割合の管理も必要になります。
また、メールやクラウドサービスで電子的に受領した請求書等は、電子帳簿保存法上の電子取引データとして保存する必要があります。
インボイス制度だけでなく、消費税区分と電子帳簿保存法を含めて請求書処理フローを設計することが重要です。
適格請求書発行事業者ではない免税事業者等から行う課税仕入れは、原則として適格請求書による全額の仕入税額控除を受けられません。
ただし、制度移行のため、一定割合を仕入税額として控除できる経過措置があります。
令和8年度税制改正によって、2026年10月以降の控除割合・適用期間が見直されました。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日~2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日~2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日~2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日~2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以降 | 原則として控除不可 |
旧制度では2026年10月から50%へ下がる予定でしたが、改正後は70%です。
免税事業者等との取引がある法人は、2026年10月1日を境に会計ソフトの税区分や経費精算ルールが正しく切り替わるかを確認しましょう。
大口取引には控除上限もあります。2026年10月1日以後に開始する課税期間では、一の適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れの税込金額が、その年または事業年度で1億円を超える場合、超えた部分にはこの経過措置を適用できません。
インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者となった法人は、一定の要件を満たせば「2割特例」を適用できる場合があります。
2割特例を利用すると、納付する消費税額を売上税額の20%とすることができます。
適用できるのは、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間です。
3月決算法人の例
要件を満たしている場合、2026年4月1日~2027年3月31日の課税期間には2026年9月30日が含まれるため、2027年3月期も2割特例の対象になり得ます。
「2026年9月30日を過ぎたら、その日から法人は2割特例を使えない」と単純に考えるのではなく、自社の課税期間単位で判断してください。
令和8年度税制改正では、2割特例終了後の一定の個人事業者向けに「3割特例」が設けられました。
対象となるのは、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者となった一定の個人事業者の2027年分・2028年分です。
法人は3割特例の対象外です。
法人は2割特例終了後、本則課税または、要件を満たして選択した簡易課税制度で消費税を申告します。
適格請求書発行事業者の登録申請は、e-Taxまたは書面で行えます。
2026年9月時点で国税庁が案内する登録通知までの目安は、e-Taxによる提出で約1か月、書面による提出で約1.5か月です。
ただし、申請件数や申請書の不備などによって実際の処理期間は変動します。登録が必要な日が決まっている場合は、余裕を持って手続きを進めましょう。
法人は、e-Taxソフトまたはパソコン版のe-Taxソフト(WEB版)から登録申請できます。
1|e-Taxの利用者識別番号を準備する
2|e-Taxで利用できる電子証明書など、申請に必要な環境を準備する
3|「適格請求書発行事業者の登録申請」から必要事項を入力して送信する
4|登録通知の電子交付を希望した場合は、e-Taxで登録通知を確認する
「法人用マイナンバーカード」というカードが必要なわけではありません。法人の申請では、利用者識別番号と、e-Taxで利用可能な電子証明書等を用います。
書面で登録する場合は、国税庁サイトから「適格請求書発行事業者の登録申請書」を入手し、必要事項を記載します。
完成した登録申請書は、納税地を管轄するインボイス登録センターへ送付します。
書面申請の場合も、申請内容に誤り・記載漏れがあると登録通知まで時間がかかる場合があります。
| 確認項目 | 判断のポイント |
|---|---|
| 取引先 | 本則課税の法人・事業者が多く、インボイスの交付を求められているか |
| 売上先の構成 | BtoB中心か、一般消費者向けのBtoC中心か |
| 消費税負担 | 登録後の納付税額を、本則課税・簡易課税・利用可能な場合は2割特例で試算したか |
| 今後の売上 | 近い将来、基準期間・特定期間等の判定で課税事業者になる可能性が高いか |
登録の判断では、取引先から「インボイスがほしい」と言われたから即登録するのではなく、登録しない場合の売上への影響と、登録した場合の消費税・事務コストを比較することが重要です。
請求書を受け取るたびに登録番号を公表サイトで手作業確認していると、取引件数が多い法人ほど業務負担が増えます。
取引先マスターに登録番号・登録状態を登録し、必要に応じて一括照合や定期確認できる仕組みを整えると効率化しやすくなります。
請求書発行システム、受領サービス、会計システムなどが分断されていると、登録番号・金額・税区分の転記が増えます。
システム間でデータ連携できる構成にすることで、二重入力や入力ミスを減らしやすくなります。
メール、Webサイト、クラウドサービス等で電子的に受け取った請求書は、電子帳簿保存法上の電子取引データです。
インボイス制度上の保存義務だけでなく、電子帳簿保存法による電子データ保存にも対応します。
大量の請求書発行・郵送をまとめて効率化
OneVoice明細なら、請求書・納品書などのWeb発行から郵送代行まで対応。取引先ごとに発行方法を使い分けながら、請求業務の負担を削減できます。
OneVoice明細を詳しく見る ›いいえ。
法人であることだけを理由に、適格請求書発行事業者への登録が義務付けられるわけではありません。
ただし、登録していない事業者は適格請求書を交付できないため、自社の課税・免税区分と取引先のニーズを踏まえて判断します。
いいえ。
法人番号と適格請求書発行事業者の登録は別の制度です。
法人が登録を受けた場合は原則として「T+法人番号」がインボイスの登録番号になりますが、実際に登録済みかどうかは国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで確認します。
いいえ。
設立1期目・2期目は通常、基準期間がないため原則として免税ですが、事業年度開始日の資本金等が1,000万円以上の新設法人や特定新規設立法人などは納税義務が免除されません。
また、2期目には特定期間による判定が必要になる場合があります。
免税要件を満たしている法人でも、インボイス登録を受ければ登録日以後は原則として課税事業者になります。
利用できません。
3割特例は、インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者となった一定の個人事業者について、2027年分・2028年分の申告で利用できる制度です。
法人は2割特例終了後、本則課税または簡易課税制度を検討します。
すでに別の理由で課税事業者であれば、インボイス登録そのものによって新たに免税から課税へ変わるわけではありません。
ただし、登録すると適格請求書の交付義務や写しの保存義務などが生じるため、事務負担は増える可能性があります。
法人だからといって、適格請求書発行事業者への登録が一律に義務付けられているわけではありません。
重要なのは、自社がすでに課税事業者なのか免税事業者なのか、売上先が本則課税の法人等を中心としているのか、登録した場合にどの程度の消費税負担が生じるのかを整理することです。
法人の登録番号は原則「T+法人番号」ですが、法人番号を持っているだけでは適格請求書発行事業者ではありません。登録状況は国税庁の公表サイトで確認しましょう。
新設法人についても「最初の2年間は必ず免税」とは限りません。資本金等、特定新規設立法人、特定期間などの判定が必要です。
2026年10月からは、免税事業者等からの仕入れに係る経過措置が80%から70%へ切り替わります。2026年10月1日以後開始の課税期間では、同一の未登録事業者等からの仕入れに係る1億円の控除上限にも注意してください。
また、2割特例は法人でも要件を満たせば利用できますが、3割特例は法人対象外です。
登録するかどうかだけでなく、登録後の請求書発行、登録番号確認、消費税区分、電子帳簿保存法に沿った保存まで含めて社内フローを整えておきましょう。