更新日:2025.06.24
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2023年10月1日からインボイス制度が開始されたことで、事業者が仕入税額控除を適用するためにはインボイス(適格請求書)の受領・保存が必要です。
しかし、口座振替を利用した取引では、請求書を発行しないケースが一般的となっています。インボイス制度では仕入税額控除を適用するために取引先から請求書の発行を依頼する必要があるため、注意が必要です。
インボイスの発行には記載事項や計算方法などの細かなルールがあることから、インボイス制度の基本的なルールや口座振替を利用する際の対応方法を把握しておかなければなりません。
本記事では、インボイス制度で請求書なしの口座振替を利用している場合の対応について、対処法や注意点、インボイスの要件を満たすために必要な書類を解説します。
インボイス制度が開始されたことで、請求書の形式がこれまでの区分請求書等保存方式からインボイス(適格請求書等保存方式)へと変更されました。この変更にともない従来の記載事項にくわえて、登録番号や適用税率、税率ごとの消費税額の記載が必要です。
課税事業者が仕入税額控除を適用するためには、これらの事項が正しく記載されたインボイスを受領し、適切に保存しなければなりません。
また、インボイスを発行できるのは、インボイス制度に登録した適格請求書発行事業者のみです。未登録事業者からの請求書は仕入税額控除を適用できないため、取引先の登録状況を確認しましょう。
口座振替で不動産の家賃や会計事務所の顧問料を支払う場合、定額取引が一般的です。口座振替では契約を交わしても、請求書や領収書はほとんど発行されません。そのため、支払記録は預金通帳の記帳のみとなります。
このような取引におけるインボイス制度の保存要件に関する対応は、国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」で示されています。領収書なしの口座振替を利用する場合は、国税庁の回答を確認しておきましょう。
参考:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」
請求書なしの口座振替であっても、インボイス(適格請求書)の要件を満たせば、仕入税額控除を適用できます。
インボイス制度に対応するための方法には2種類があります。それぞれの要点を把握することで、自身の状況にあった方法でインボイスを保存することが可能です。
ここでは、請求書なしの口座振替を利用した取引で、インボイス制度に対応するための2つの方法を解説します。
インボイス(適格請求書)は、一定期間の取引分をまとめて交付することが可能です。たとえば、1月1日~12月31日までの1年間における取引をまとめたインボイスを交付してもらい、それを保存すれば仕入税額控除の適用要件を満たします。
領収書なしの口座振替では、取引先の負担を減らすために半年分や1年分の取引をまとめたインボイスの交付を依頼することがおすすめです。
ただし、取引先によっては依頼してもインボイスを発行してもらえないケースがある点には注意しましょう。
インボイス(適格請求書)の記載事項は、必ずしも1枚の書類にすべて記載されている必要はありません。関連が明確な複数の書類全体で記載事項を満たしていれば、インボイスとして認められます。
契約書に一部の記載事項があり、通帳など取引事実を示す書類とあわせて保存すれば、仕入税額控除の要件を満たします。そのため、要件の一部が記載された契約書と通帳をあわせて保存することで、適格請求書発行事業者は仕入税額控除の適用が可能です。
インボイスの記載事項は以下のとおりです。
複数の書類を組み合わせる場合は、記載事項に漏れがないかを確認しましょう。
既存の契約で契約書がインボイス制度に対応していない場合、不足事項の通知が必要です。不足事項の通知は、適格請求書発行事業者から取引先の課税事業者に対して発行されます。
通知書には既存契約書にないインボイスの記載事項を別途記載し、覚書として発行されることが一般的です。
通知書の記載事項は以下のとおりです。
また、不足事項の通知はメールでおこなっても認められます。電子帳簿保存法への対応として、メールをそのまま保存する方法が便利でしょう。
請求書なしの口座振替でインボイス制度に対応するためには、取引内容の証明が必要です。領収書や通帳の記録を保存することで、インボイスの要件を満たせます。
取引内容を証明するものによって必要事項が異なるため、事前に把握しておくことが重要です。
ここでは、請求書なしの口座振替を利用した取引で、インボイス制度に対応するために必要なものを解説します。
領収書は請求書の一般的な代替書類で、支払を受けた側が発行する取引成立の証明書となります。領収書に必要な記載事項は以下のとおりです。
領収書は税申告の証憑書類として利用可能です。請求書を入手できない場合は、記載項目を満たした領収書を発行してもらえるよう依頼しましょう。
また、高額取引では収入印紙と割印が必要な場合があります。
請求書や領収書を発行してもらえない場合は、インボイスの要件を満たすために通帳の記録が必要です。通帳の記録は取引内容を証明するための書類となります。
ただし、通帳の記録だけでは取引の内容を明確に示す証拠として認められません。そのため、口座振替による引き落としごとに、取引内容を帳簿に記録することが重要です。
このように対応していれば、請求書なしの口座振替であっても税務調査で問題となる心配はありません。
請求書なしの口座振替では、取引先の登録状況が判断しにくいため注意が必要です。取引先から登録取消の通知がなければ、予告もなく仕入税額控除を適用できなくなります。
請求書が発行される取引とは異なる注意点があるため、事前に把握しておくことが重要です。
ここでは、請求書なしの口座振替を利用した取引で、インボイス制度に対応する際の注意点を解説します。
請求書や領収が交付されない取引では、インボイス制度の登録状況を把握することが困難です。そのため、取引途中で相手方が適格請求書発行事業者ではなくなっても、すぐには気づけません。
相手方から適格請求書発行事業者ではなくなった旨の連絡が届かなければ、いきなり仕入税額控除を適用できなくなる可能性があります。
請求書なしの口座振替では、相手方が適格請求書発行事業者の登録を取り消した際に通知してもらえないケースが考えられます。
そのため、買手側が必要に応じて相手方の登録状況を確認しなければなりません。
相手方の登録状況は「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できます。適格請求書発行事業者公表サイトにアクセスして、登録番号(Tを除く13桁の半角数字)を入力するだけで検索可能です。
本記事では、インボイス制度で請求書なしの口座振替を利用している場合の対応について、対処法や注意点、インボイスの要件を満たすために必要な書類を解説しました。
インボイス制度では、仕入税額控除を適用する際にインボイス(適格請求書)の受領・保存が必要です。そのため、請求書の発行がない口座振替を利用する場合、インボイス制度への対応を把握しておかなければなりません。
口座振替を利用している場合は、一定期間のインボイスをまとめて交付してもらうか、複数の書類を保存することでインボイスの要件を満たすかのどちらかで対応できます。
また、取引の途中で相手方が適格請求書発行事業者の登録を取り消すケースも考えられるため、取引先の登録状況を定期的に確認することも重要です。