更新日:2025.06.26
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インボイス制度に登録すると「住所がバレる」、という問題が話題となりました。確かに、適格請求書発行事業者公表サイトに住所が掲載されるケースはありますが、インボイス制度に登録したすべての事業者が対象ではありません。
また、インボイス(適格請求書)への住所の記載は必須ではないため、住所の記載がない場合でもインボイスとして認められます。しかし、インボイスへの住所の記載にはメリットもあるため、事業の状況に応じて最も良い方法を選択することが重要です。
本記事では、インボイス制度に登録しても住所がバレない理由や住所を記載するメリット、登録時の選択肢を解説します。
インボイス制度に登録すると、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に情報が掲載されます。
しかし、個人の住所が特定されることはありません。公表サイトに掲載される適格請求書発行事業者の情報は以下のとおりです。
個人事業主 |
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法人 |
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また、個人事業主の場合は、本人からの希望がある場合に限り「主たる屋号」と「主たる事務所の所在地」が公表されます。そのため、自身が希望しない限りは、個人事業主の住所が特定される心配はありません。
参考:国税庁「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト」
インボイス制度において、住所が記載されていない請求書でも法的な効力を有します。そのため、インボイス(適格請求書)への住所の記載は必須ではありません。
インボイスの要件である以下の項目を満たしたインボイスを保存していれば、事業者は仕入税額控除を適用できます。
ただし、インボイスへの住所の記載にはメリットもあります。メリットを理解したうえで、住所を記載すべきかを慎重に判断しましょう。
インボイス(適格請求書)に住所を記載することに対して、不安を感じる方は少なくありません。確かに、住所を記載することで迷惑行為を受けたり、犯罪に悪用されたりするリスクはあります。
しかし、デメリットだけでなくメリットも存在するため、住所の記載を検討してみるのも良いでしょう。
ここでは、インボイスに住所を記載する3つのメリットを解説します。
ビジネスにおいて、取引先と信頼関係を構築することは重要です。発行するインボイス(適格請求書)に住所を記載していれば、取引先に安心感を与えることとなり、信用の獲得につながります。
もし、事務所を構えていた場合は、住所の記載によって取引先がインボイスを発行した事業者の存在や信ぴょう性を確認することが可能です。
また、住所や電話番号などの記載はビジネスマナーとされており、記載が漏れていると失礼な印象を与える可能性があります。取引先との信頼関係の構築を考慮したうえで、インボイスに住所を記載すべきかを検討しましょう。
取引先とともに仕事を進める場合は、書類を郵送する機会があります。インボイス(適格請求書)に住所を記載しておくと、必要書類を郵送してもらいやすくなるでしょう。
とくに、取引先から源泉徴収票を送付してもらう際に、都度連絡する手間を省ける点がメリットです。インボイスに住所が記載されていれば、事前に連絡しなくても源泉徴収票を送付してもらえる可能性があります。
ビジネスでは、起こり得るトラブルにあらかじめ対処することが重要です。そのため、インボイス(適格請求書)に住所を記載することで、郵便物に関するトラブルの防止につながります。
たとえば、差出人の住所を記載せずに請求書を郵送した際に、料金が不足した場合は受取人が不足分を支払う必要が生じ、不信感につながるため注意が必要です。
このように、住所の記載がないと、郵送時の不備によるトラブルに発展する可能性がゼロではありません。しかし、請求書に住所が記載されていれば、郵便物が差出人に返送され、取引相手に負担をかけることなく再送できます。
インボイス(適格請求書)に住所を記載する場合は、どの住所を記載するかを選択しなければなりません。
一般的には、事務所または自宅の住所やバーチャルオフィスの住所を記載します。それぞれの特徴を把握することで、自身の状況にあった住所の記載方法を選択可能です。
ここでは、インボイスに住所を記載する場合の2つの選択肢を解説します。
インボイス(適格請求書)に記載する住所は、会社や事務所などの拠点のものを選ぶことが一般的です。営業拠点である事務所の住所を記載していれば、郵便物をスムーズに受け取れます。
自宅件事務所の場合は自宅の住所を記載するケースもあります。しかし、個人情報の観点からためらう方もいるため、自宅の住所を記載するリスクも含めたうえで検討することが重要です。
自宅の住所をインボイス(適格請求書)に記載したくない場合は、バーチャルオフィスを活用しましょう。
バーチャルオフィスは住所貸出サービスで、登記や連絡先住所として利用可能です。実質的な事務所を借りるよりも利用料金が安いため、経費を抑えられます。
多くのバーチャルオフィスでは、郵便物の受取・転送サービスを提供しています。また、バーチャルオフィスを利用することで自宅以外の住所を請求書に記載でき、取引先に安心感を与えられる点もメリットです。
自宅の住所を知られることなく信頼性の高い取引ができるため、自宅を職場とする個人事業主は利用を検討してみましょう。
事務所や店舗の移転によって、インボイス制度の登録時に提示した住所が変更される場合があります。登録後に事業者が住所を変更する際には、「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」の提出が必要です。
そのため、個人事業主で「主たる事務所の住所」を追加公表している場合、住所変更後はすみやかに手続きをおこないましょう。
なお、法人に関しては異動届出書の「消費税」欄にチェックを入れて提出することで、変更届出書の提出が不要です。
最後に、インボイス制度における住所の記載に関するよくある質問を紹介します。
個人事業主がインボイス制度に登録しても、住所がバレる心配はありません。適格請求書発行事業者公表サイトで掲載される項目は以下の4点です。
ただし、登録する個人事業主自身から希望がある場合は、住所も公表されます。
インボイス(適格請求書)を発行する際に、住所の記載は必須ではありません。住所が記載されていない請求書でも、インボイスとして認められます。
ただし、信頼性の観点から住所を記載するメリットもあります。
個人事業主の場合、自身が希望しない限り適格請求書発行事業者公表サイトに住所が掲載されることはないため安心してください。
一方、法人の場合は住所が公開されており、希望しても非公開にはできません。
本記事では、インボイス制度に登録しても住所がバレない理由や住所を記載するメリット、登録時の選択肢を解説しました。
インボイス制度に登録すると、適格請求書発行事業者公表サイトに事業者の情報が掲載されます。しかし、個人事業主の場合は自身が希望しない限り住所は掲載されません。
また、インボイス(適格請求書)への住所の記載は必須ではありません。住所が記載されていない場合でも、法的にインボイスとして認められます。
ただし、信頼性の獲得やトラブル防止の観点から、インボイスに住所を掲載するメリットもあります。本記事を参考に、インボイス制度における住所の取り扱いを検討しましょう。