更新日:2023.10.23
ー 目次 ー
【売り手】
● 買い手から適格請求書を求められたら、発行しなくてはいけない
● 発行した適格請求書は控えを保存する
● 適格請求書を発行するためには、登録申請が必要
【買い手】
● 仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の保存が必要
● 適格請求書でない請求書では、仕入税額控除が受けられない
上記のように、売り手・買い手、どちらにも影響のある制度です。
1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称、登録番号
2. 取引年月日
3. 取引内容
4. 税率ごとに区分された対価の額と適用税率
5. 税率ごとに区分した消費税額等
6. 書類を受け取る事業者の氏名または名称
1の登録番号は、税務署に登録申請をした「適格請求書発行事業者」しか発行できません。
● 記録用媒による提供(磁気ディスクやフラッシュメモリ、など。)
● インターネット上のサイトを通じた提供
● 電子メールでの送信
● EDI(インターネットを用いて受発注の連絡ができる「電子的データ交換」)
上記に該当するものが"電子インボイス"です。
買い手は仕入税額控除を受ける要件として、適格請求書の保存が必要です。電子インボイスを導入するためには、合わせて電子帳簿保存法も理解しなければいけません。
また、売り手も電子帳簿保存法に準拠した方法で、準拠する必要があります。
しかし、現在の各企業では、請求書の様式も違えば、経理ソフトなど、導入しているシステムも異なります。さらに、EDIが使えるとしても、取引先にも同じものを導入してもらわなくてはいけません。そうなれば、さらに管理するシステムが増え、煩雑化する一方です。
別のシステムを使っている会社同士でも、Peppolを介すれば、標準化された電子インボイスが使えるようになります。
さらに、今後、Peppolなどの活用により、請求から支払い、入金消込などの経理業務全体のデジタル化を推し進めるとされています。
なお、日本標準仕様のPeppolは、インボイス制度が本格的に始動する前の2022年秋頃、各企業が利用できるように調整が進んでいます。