更新日:2021.03.23
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2016年9月に「働き方改革実現委員会」が発足して約1年半が経過した2018年4月に「働き方改革関連法」が国会に提出され、同年6月に参議院本会議にて可決・成立しました。
これを受けて実際何が決まったのか?結局「働き方改革」の実現ってどうしたらいいの?そんな疑問に答えていきたいと思います。
では、今回の法案で可決された内容を整理してみます。
これにより、全ての内容を中小企業を含めると2021年4月に上記内容が全て施行される事となり
それぞれの企業内での対応が必要となります。
残業上限(いわゆる三六協定):原則は月45時間かつ年360時間と突発的な場合は6ヶ月を超えない範囲で残業延長の設定可能。
今回の法案で、「突発的な場合は6ヶ月を超えない範囲で残業延長の設定可能」部分の制限がかかった形です。
延長しても月平均60時間・年720時間を超えないこと。
6ヶ月の期間中で2~6回の平均を80時間以内(2ヶ月間、3ヶ月間、4ヶ月間、5ヶ月間、6ヶ月間のいずれかの平均)
におさめ、さらに単月で100時間を越えてはならない。
違反企業や労務担当者には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金も科されるようになります。
大企業では、2019年4月施行、中小企業は2020年4月施行。
10日以上の年次有給休暇が与えられる労働者には、本人の希望を踏まえ必ず5日は取得させる事を義務付ける
特定高度専門業務・成果型労働制を創設。
年収1,075万円以上かつ本人同意していることが条件で各企業の労使委員会による決議が必要となる。
高度プロフェッショナル制度はおおむね3年後に政府が実際に高度プロフェッショナル制度で働く人の健康管理時間の実態や導入後の課題をまとめ、厚労委に報告し、高度プロフェッショナル制度適用者の合意内容を1年ごとに確認更新すると指針に規定、監督指導を徹底し、高度プロフェッショナル制度を導入した全ての職場に労働基準監督署が立ち入り調査するなどの法的拘束力の無い付帯決議がついた。
非正規労働者の待遇改善についての内容が主になります。
福利厚生など正社員と同じ待遇確保を各企業に義務付けられます。
また、格差が生じる場合は企業は労働者に対しての説明義務も発生します。
大企業では2020年4月に施行。派遣会社を除く中小企業は2021年4月施行となります。
各企業は産業医に労働者の労働時間など必要な情報を提供しなければならない。
これも法的拘束力の無い付帯決議とされた。
改めての説明となりましたが、どうですか?
現在の安倍内閣で進めている、「一億総活躍社会の実現」が全ての始まりとなっています。
その中には
・人生100年時代構想
・働き方改革の実現
そう、まさにこの中に「働き方改革」が含まれているのです。
法案の中で可決された5つどれもが全ての企業において2021年4月に施行されます。
そこで労務担当者にとってはこの期間の中で、社内での体制を整え、規則を見直し、社内周知・教育を行う必要があります。
ただ決して難しく考える必要はありません。
なぜなら...
こんな事を普段考えていますよね?
そうです、この発想こそが「働き方改革」を実現する為の第一歩なんです。
各企業の労務担当者、各部門の管理者、実務担当者すべての人が同じ発想をしているのにも関わらず、なかなか実行というフェーズに進まないのはなぜでしょうか。
何をすれば「正解」なのか。ここを一番最初に求めてしまっているのではないでしょうか。
みなさん心当たりはありませんか。
既に「働き方改革」を実行出来ている企業には以下の共通点が見られます。
さらに
これを実行する事で、企業内での「働き方改革」はよりスムーズに着手が出来ます。
当社が考える「働き方改革」の実現で重要な事は失敗を恐れずに実行をしていく事です。
なぜなら失敗は成功の糧となるからです。
次回は、「実行のその先にあるもの」をお伝えさせていただきます。