更新日:2024.06.03
ー 目次 ー
領収書の基本的なルールとしては宛名の記載が必要ですが、インボイス制度対応の場合は、一部の事業で記載の義務がないため、宛名を書いてもらえない場合もあります。
しかし、会社の経費精算のルール次第では宛名がない領収書の取り扱いに困るケースもあるでしょう。
本記事では、領収書の宛名を書いてくれない理由と、書いてもらえないときの対処法を詳しく解説します。空白の場合のリスクやNG行動も解説するので、ぜひ参考にしてください。
▼この記事で解説する内容
|
領収書の宛名を書いてくれない理由を、インボイス制度のルールに則って解説します。
▼ポイント
|
インボイス制度では、次の7種の事業に該当する場合は、宛名を書く義務がありません。
通常のインボイスよりも記載事項が省略された、簡易インボイス(適格簡易請求書)の発行が認められていることが理由です。
アプリやポイントカード、予約情報などによって顧客の氏名を特定できる場合でも、性質として不特定多数に対する事業といえる場合は該当します。
具体的には、広く一般を対象にしたゴルフ場などです。
しかし、駐車場業の賃貸借契約を結ぶ月極駐車場は、不特定多数に対する事業ではないため対象外となります。
自動販売機を含め、次の事業や販売形式をとっている場合は、適格請求書の発行義務がないため、領収書自体を発行しない場合があります。
領収書の宛名を書いてもらえないときの2つの対処法と、NG行動を解説します。
▼3つのポイント
|
宛名の記載を尋ねられず、記載してくれなかったときは宛名を書いてほしい理由を説明し、理解してもらいましょう。
会社のルールとして、宛名を記載しなければ経費として認められないと説明すれば、店舗側も顧客を失わないために応じてくれる可能性があります。
また、記載ミスなどによる再発行の手間を生じさせないために、口頭ではなく名刺を見せるなど宛名を正確に書いてもらう工夫も大切です。
領収書をもらった後に宛名が空白であることに気づいた場合には、店舗に持参して書いてもらう必要があります。
記載したものを再発行、郵送してもらうのが理想的ではありますが、二重発行になるリスクがあるため店舗側が断ることがほとんどです。
簡易インボイスが認められる事業においては、宛名の記載義務がないため領収書に宛名が書いていなくても、税務上の問題はありません。
経費精算で認められないのは、国税庁が定めたルールではなく会社独自のルールです。
会社のルールによって経費精算がスムーズに進まない問題があるなら、会社のルールを見直すことをおすすめします。
領収書を発行した店の従業員ではなく、受け取った側が自ら手書きすると文書偽造または、文書変造にあたります。
懲役3ヶ月以上5年以下という重い罪になるため、注意が必要です。
発行側に書いてもらうのが難しい場合には、補助資料や精算伝票に記載して対処するという方法もあります。会社のルールを確認するとともに、必要資料の確保に努めましょう。
最後に、領収書の宛名に関してよくある質問に回答します。
▼ポイント
|
インボイス制度開始以降、多くの取引で基本的には領収書が必要になりました。
インボイス制度開始前までは、30,000円以下の取引であれば領収書がなくても仕入税額控除が認められていましたが、インボイス制度開始後の例外は領収書の発行義務がない事業または販売形式のみです。この点は大きな変化といえます。
宛名を空白のままにすると、第三者に悪用されるリスクと関係各所に迷惑をかけるリスクがあります。
第三者に悪用されるケースは、領収書を紛失して、拾得者が自身の事業で経費として架空計上するようなケースがあげられます。
このような脱税がおこなわれると、領収書を発行した事業者が脱税幇助の罪に問われる恐れがあるため注意が必要です。
また、宛名が空白の領収書ばかりを取り扱っていると、税務調査が入ったときに確認事項が多くなるため、取引先や取引銀行に対しても踏み込んだ調査がおこなわれる可能性があります。
関係各所に多大な迷惑をかけることになり、信頼を損なう可能性があるため注意しましょう。
簡易インボイスが認められる事業、または領収書の発行義務がない事業・販売方法を除いて、基本的には宛名の記載が必要です。
後から空白であることが発覚すると、店舗への持参や資料の準備などの手間がかかります。税務調査時のリスクも小さくありません。
受け取った領収書はその場で確認し、空白だった場合は名刺を見せるなど工夫をしてミスなく記載してもらいましょう。