更新日:2025.03.27
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インボイス制度とは、2023年に施行された事業者が消費税を正しく納付するための制度です。インボイス制度では、適格請求書発行事業者として登録することで、取引先が納付する消費税の一部を控除できるインボイス(適格請求書)の発行ができます。
白色申告の個人事業主でも、適格請求書発行事業者に登録することでインボイスの発行が可能です。ただし、インボイス制度に登録することで消費税の納付義務が発生して手取りが減少するうえ、2年間は登録の取消しができません。
後悔しないためにも、白色申告の個人事業主がインボイス制度に登録する際には、注意点を理解しておきましょう。
本記事では、白色申告でインボイスの発行は可能なのか、登録時の注意点を解説します。
インボイス制度は、2023年10月に施行された事業者が消費税を正しく納付するための制度です。インボイス制度が施行された理由は、2019年10月の軽減税率導入にともない、商品ごとに税率が異なることで、事業者が納付する消費税の計算が煩雑になったためです。
インボイス制度によって導入されたインボイス(適格請求書)では、商品・サービスごとの消費税額を明記する必要があります。商品ごとの税率が明らかになることで、納税するべき消費税が計算しやすくなり、確定申告時の経理業務の簡略化が可能です。
なお、インボイスを発行するためには、税務署に「適格請求書発行事業者」として登録する必要があります。
確定申告の方法は、記帳が簡単な単式簿記での提出が可能な白色申告と、貸借対照表や損益計算書などを提出する必要がある青色申告から選べます。
インボイス(適格請求書)の発行は、税務署に適格請求書発行事業者として登録していれば、白色申告の個人事業主でも可能です。インボイス発行目的で、「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要はありません。
白色申告の個人事業主がインボイス制度に登録する場合、消費税の納付義務や経理業務の手間が増加するなどの注意点があります。注意点を理解しておかなければ、手取りが予想以上に減少し、後悔する可能性があるでしょう。
ここでは、白色申告の個人事業主がインボイス制度に登録する際の注意点を解説します。
インボイス制度に登録すると適格請求書発行事業者となり、消費税を納付する義務が発生します。これまで免税事業者であった場合は、インボイス制度に登録することで消費税分の納付にともなって収入が減少します。
このことから、白色申告の個人事業主は、インボイス制度に登録する前に、消費税を納税しても生活に支障がないかを検討する必要があるでしょう。
インボイス(適格請求書)では、商品やサービスごとの消費税を記載する必要があり、請求書作成の手間が増えます。また、作成した請求書は保管義務が発生することから、種類の保存や管理の方法を考え直す必要もあります。
くわえて、確定申告時は消費税の申告も増えるため、事務作業がこれまでよりも増加するでしょう。
インボイス制度は、登録してから2年間は取消しができません。登録してみて不要と感じても、2年間は消費税の納付義務があるため注意しましょう。
なお、インボイス制度の登録を取り消す際は「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出する必要があります。
白色申告の個人事業主がインボイス制度に登録するか悩んだ際は、会計ソフトの導入や青色申告への変更などの検討するべきポイントがあります。後からソフトの導入や申請をおこなう場合、手間が増える可能性があるため、事前に終わらせておくことがおすすめです。
ここからは、白色申告の個人事業主がインボイス制度に登録する際に検討したいポイントを解説します。
インボイス制度に登録するか悩む場合は、取引先がインボイス(適格請求書)の発行を求めているかを確認しましょう。
適格請求書発行事業者同士の取引では、取引先はインボイスを保存することで仕入税額控除を受けられます。仕入税額控除とは、適格請求書発行事業者同士の取引でインボイスの発行によって、納税時に売上にかかる消費税から仕入れに支払った消費税を差し引ける制度です。
取引先が適格請求書発行事業者でなければ仕入税額控除を利用できないため、インボイスを発行する必要はありません。
白色申告の個人事業主でも、インボイス制度に登録することで帳簿への記載や請求書の保存が必要になります。帳簿を適切な内容で作成できていなければ、特例や経過措置が利用できない可能性があります。
適格請求書発行事業者に登録する場合、会計ソフトを利用することで制度への対応が可能です。消費税や金額を誤って起こるトラブルのリスクが減り、確定申告時の作業も進めやすくなります。
白色申告の個人事業主が適格請求書発行事業者になるのであれば、あわせて青色申告に変更するかも検討しましょう。青色申告に変更することで帳簿の記載方法が難しくなるものの、特別控除の65万円を課税所得から差し引いて計算できるため、所得税が軽減されます。
インボイス制度では消費税の納税義務により所得が減少することから、課税所得はなるべく減らしたほうが手元に多くのお金が残ります。ほかにも、青色申告であれば損失の繰越や一定の要件を満たした場合に経費にできる措置などのメリットも多くあるでしょう。
本記事では、白色申告でインボイスの発行は可能なのか、登録時の注意点を解説しました。
白色申告の個人事業主でも、インボイス制度に登録することで課税事業者となりインボイス(適格請求書)の発行が可能です。ただし、適格請求書発行事業者になることで消費税の納付義務が発生し、経理業務が煩雑化するなどの注意点があります。
白色申告の個人事業主がインボイス制度に登録するか悩んだ際は、本記事を参考に自身にあった方法を選びましょう。