更新日:2025.06.24
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2023年10月1日に開始されたインボイス制度では、仕入税額控除を適用する際にインボイス(適格請求書)の発行・保存が必要です。
しかし、小売業や飲食店業など業種によっては、インボイスの発行が難しいケースがあります。そこで、インボイスの代わりとなるものがレシートや領収書です。
国税庁では、レシートや領収書をインボイスとして取り扱うことを認めています。
ただし、インボイスの取扱いには注意点があるため、事前に把握しておくことが重要です。適切な取扱い方法を理解していれば、ミスを起こさず手続きがおこなえ、仕入税額控除を適用できます。
本記事では、インボイス制度におけるレシートの取り扱いや国税庁の見解、扱う際の注意点を解説します。
小売店や飲食店などで会計の際に発行されるレシートや領収書は、国税庁がインボイス(適格請求書)として認めています。
レシートや領収書は簡易インボイス(適格簡易請求書)であり、簡易インボイスの要件を満たすことで仕入税額控除の適用が可能です。小売店や飲食店などの支払を経費として計上する機会があるなら、簡易インボイスの概要を理解しておく必要があります。
ここでは、インボイスと簡易インボイスの概要を解説します。
適格請求書発行事業者として登録した場合、原則としてインボイス(適格請求書)の発行義務が発生します。
しかし、スーパーやコンビニエンスストアなど不特定多数の者に対して販売をおこなう取引では、インボイスの発行が困難です。そのため、特定の事業者に限定して、レシートや領収書など簡易インボイス(適格簡易請求書)の発行が認められています。
簡易インボイスを発行できる事業者の例は以下のとおりです。
スーパーやコンビニエンスストアなどでは、購入者や利用者の名前を都度記載することは現実的ではありません。そのため、簡易インボイスの要件を満たしたレシートや領収書を保存することで、受取側は仕入税額控除の適用が可能となります。
レシートと領収書の違いは宛名の有無ですが、宛名の有無にかかわらず必要事項を記載して要件を満たしていれば、どちらも簡易インボイスとして利用可能です。
インボイス(適格請求書)は、事業者が仕入税額控除を適用するために必要な請求書です。具体的には、インボイスの要件を満たす事項が記載された請求書や納品書のことを指しています。
インボイスの要件を満たすために必要な事項は以下のとおりです。
ただし、インボイスの交付が困難な場合には、交付義務が免除されるケースもあります。
インボイスと比較して、簡易インボイスは記載事項が簡略化された書類です。発行の手間が軽減されているため便利に思えますが、2種類のインボイスが存在することで、事業者にとっては対応の複雑化につながります。
両者を混同して取り扱う可能性があるため、それぞれの記載事項に関する違いを把握することが重要です。
ここでは、インボイスと簡易インボイスの違いについて解説します。
インボイス(適格請求書)では、サービスや商品の合計金額ごとに税率の明記が必要です。これによって取引内容が明確になり、消費税の計算を正確におこなえます。
一方、簡易インボイス(適格簡易請求書)では、「適用税率」の記載が必須ではありません。その代わりに、以下のいずれかの記載方法を選択できます。
記載事項を柔軟に選択できるため、業種や事業規模に応じて適切な方法で対応できます。
たとえば、POSレジを使用している店舗では、消費税額の自動計算に対応しているため税率ごとの消費税額のみを記載可能です。また、手書きレシートのお店では、手間を省くために適用税率のみの記載で問題ありません。
インボイス(適格請求書)では取引の相手方を明確にする目的から、「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載が必要です。
一方、簡易インボイス(適格簡易請求書)では、「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載が必須ではありません。簡易インボイスを交付できる小売店や飲食店などの事業者は、不特定多数の顧客と取引しており、手間を省くために記載が不要となっています。
インボイス(適格請求書)では、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が必須となります。これは、取引の正確な消費税額を把握する必要があるためです。
対して、簡易インボイス(適格簡易請求書)では「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が必須ではなく、「適用税率」の記載で代用できます。
そのため、「税率ごとに区分した消費税額等」または「適用税率」を記載することで、簡易インボイスとして認められます。また、両方の項目を記載しても問題ありません。
小売業や飲食店業など特定の事業者では、要件を満たしたレシートや領収書を簡易インボイス(適格簡易請求書)として発行することが可能です。インボイス(適格請求書)の発行が困難な業種であっても、インボイス制度に対応できます。
しかし、発行元の業種や保存に関して注意点があるため、事前に把握しておかなければなりません。
ここでは、レシートを簡易インボイスとして扱う際の2つの注意点を解説します。
インボイス(適格請求書)と同様に、簡易インボイス(適格簡易請求書)を発行するためには、適格請求書発行事業者に登録しなければなりません。そのため、適格請求書発行事業者以外が交付したレシートや領収書は、仕入税額控除の適用対象外です。
また、簡易インボイスを発行できる業種には条件があります。
簡易インボイスを保存する場合は、適格請求書発行事業者の登録をおこなっているか、発行が認められた業種であるかを確認しましょう。
インボイス制度が導入される以前、3万円未満の取引は帳簿への記載のみで仕入税額控除の適用が可能でした。
しかし、インボイス制度の導入後は、3万円未満の取引でも原則としてレシートや領収書などの簡易インボイスの保存が必須です。そのため、少額取引でも請求書や領収書を入手しなければ、仕入税額控除を適用できません。
ただし、例外として以下の取引は簡易インボイスの保存が不要です。
基本的にはインボイスの保存が必要ですが、例外がある点を覚えておきましょう。
最後に、インボイス制度におけるレシートの扱いや国税庁の見解に関するよくある質問を紹介します。
適格請求書発行事業者が発行したレシートと領収書は、どちらも仕入税額控除の適用対象となります。経費計算における会計上の証憑書類としても、レシートと領収書のどちらでも問題ありません。
ただし、税務上は領収書よりもレシートのほうが信頼性が高いと考えられます。
簡易インボイス(適格簡易請求書)は、不特定多数の顧客を相手にサービスを提供する業種で交付が認められています。仕入税額控除の要件を満たすための記載事項が簡略化されており、インボイス(適格請求書)の代わりとなる書類です。
以下の業種が発行したレシートであれば、簡易インボイス(適格簡易請求書)として認められます。
また、レシートを発行した事業者が、適格請求書発行事業者として登録しているかも確認しましょう。
本記事では、インボイス制度におけるレシートの取り扱いや国税庁の見解、扱う際の注意点を解説しました。
国税庁の見解では、要件を満たしたレシートや領収書は、簡易インボイス(適格簡易請求書)として発行・保存できます。簡易インボイスは記載事項が簡略化されており、インボイスの発行が困難な業種でも対応しやすい点がメリットです。
ただし、すべてのレシートや領収書を簡易インボイスとして扱えるわけではないため、登録番号の有無と簡易インボイスの発行が認められた業種であるかを確認しなければなりません。
本記事を参考にして、レシートや領収書を簡易インボイスとして適切に取り扱いましょう。