更新日:2025.07.28
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「お店からインボイス登録を求められたけど、どうすればいいの?」「報酬や税金ってどうなるの?」そんな疑問や不安をお持ちのホステスの方に向けて、この記事では、インボイス制度があなたのお仕事や収入にどのように関わるのかを、わかりやすく解説していきます。
制度の概要から、登録の必要性、手続き方法、源泉徴収や確定申告への影響まで、しっかりカバーしています。負担を減らせる特例もご紹介しますので、損をしないための判断材料として、ぜひ最後までご覧ください。
2023年10月1日から始まったインボイス制度。結論から言うと、インボイス制度はホステスとして働くあなたの報酬に大きく関係する可能性があります。まずは、インボイス制度の基本的な仕組みと、なぜホステスの報酬に関係するのかを理解していきましょう。
インボイス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)を理解するカギは、お店側の税金の仕組みにあります。
お店(クラブやキャバクラなど)は、お客様から受け取った売上にかかる消費税を国に納める義務があります。このとき、お店はホステスさんに支払った報酬などに含まれる消費税分を、納める税額から差し引くことができます。これを「仕入税額控除(しいれぜいがくこうじょ)」と呼びます。
インボイス制度が始まってから、お店がこの仕入税額控除を受けるためには、支払い相手であるホステスさんから「インボイス(適格請求書)」を発行してもらう必要が出てきました。もしあなたがインボイスを発行できないと、お店はあなたに支払った報酬分の消費税を控除できず、税金の負担が増えてしまいます。そのため、お店からインボイスの発行(=インボイス登録)を求められるケースがあるのです。
「なぜ、会社員みたいに給料をもらっているだけなのに、インボイスが必要なの?」と疑問に思うかもしれません。実は、多くのホステスさんの報酬は、法律上「給与」ではなく「報酬」として扱われます。これは、ホステスさんがお店と「雇用契約」を結んでいる従業員ではなく、「業務委託契約」を結んでいる「個人事業主」と見なされるためです。
お店の経理上、従業員に支払うお金は「給与」、個人事業主であるホステスさんに支払うお金は「外注費(報酬)」として扱われます。インボイス制度の対象となるのは、この「外注費(報酬)」です。下の表で、給与と報酬の違いを確認してみましょう。
項目 |
給与(従業員) |
報酬(個人事業主) |
契約形態 |
雇用契約 |
業務委託契約 |
所得の種類 |
給与所得 |
事業所得 |
お店側の経費科目 |
給料手当 |
外注費・支払報酬料 |
インボイス制度 |
対象外 |
対象 |
確定申告 |
原則不要(会社が年末調整) |
原則必要 |
このように、ホステスは個人事業主としてお店から「報酬」を受け取っているため、インボイス制度と無関係ではいられません。
インボイス制度はホステスとして働くあなたにとって、報酬やお店との関係にどのような影響があるのでしょうか。ここでは、インボイス登録をするかどうかの判断基準や、登録した場合のメリット・デメリットを分かりやすく解説します。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)に登録するということは、「適格請求書発行事業者」になるということです。これによって、あなた自身だけでなく、報酬を支払うお店側にも影響が出ます。登録するかどうかは、メリットとデメリットをしっかり比較して判断することが大切です。
メリット |
デメリット |
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ホステス側 |
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お店(取引先)側 |
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最大のポイントは、あなたがインボイス登録をしないと、お店側はあなたに支払った報酬にかかる消費税分を控除できず、税負担が増えてしまう点です。そのため、お店によってはインボイス登録を求められたり、登録しない場合は報酬の減額を交渉されたりする可能性があります。
インボイス登録は義務ではありません。しかし、状況によっては登録した方が良いケースもあります。ご自身の状況と照らし合わせて、どうすべきか考えてみましょう。
以下のような場合は、インボイス登録を前向きに検討することをおすすめします。
一方で、必ずしも登録を急ぐ必要がないケースもあります。
どうすべきか迷ったら、まずはお世話になっているお店の担当者に「インボイスへの対応はどうなりますか?」と直接確認してみることが最も確実です。その上で、ご自身の納税負担や事務作業の手間と、取引を継続するメリットを天秤にかけて判断しましょう。
インボイス制度が始まり、「報酬から天引きされる源泉徴収はどうなるの?」「税金の手続きがもっと複雑になる?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。ここでは、ホステスの報酬に関わる税金の基本と、インボイス制度との関係をわかりやすく解説します。
まず最も重要なポイントとして、「インボイス制度」と「源泉徴収」はまったく別の制度です。インボイスは「消費税」、源泉徴収は「所得税」に関するものであり、インボイスに登録したかどうかに関わらず、お店はあなたの報酬から所得税を源泉徴収(天引き)する義務があります。
ホステスやコンパニオンなどに支払う報酬は、所得税法で源泉徴収の対象と定められています。そのため、お店側は報酬を支払う際に、決められた計算方法で所得税を天引きし、あなたに代わって国に納めているのです。この仕組みは、インボイス制度が導入された後も変わりません。
両者の違いを整理すると、以下のようになります。
項目 |
インボイス制度 |
源泉徴収制度 |
対象となる税金 |
消費税 |
所得税 |
制度の目的 |
お店(買い手)が消費税の仕入税額控除を受けるためのもの |
お店(支払者)が報酬から所得税を天引きして国に納めるためのもの |
ホステスとの関係 |
お店から求められた場合に、適格請求書(インボイス)を発行する |
報酬を受け取る際に、所得税を天引きされる |
お店側の義務 |
仕入税額控除を受けるために、ホステスからインボイスを受け取り保存する |
ホステスへの報酬から所得税を源泉徴収し、国に納付する |
このように、あなたがインボイス登録をしていない免税事業者のままでも、お店はあなたの報酬から源泉徴収を行う必要があります。インボイス未登録を理由に、お店が源泉徴収をしない、ということはありません。
「インボイス登録をしたら、税金の手続きは全部お店がやってくれる?」と考える方もいるかもしれませんが、それは誤解です。インボイス登録をしたかどうかに関わらず、ホステスとして事業所得を得ている場合、原則としてご自身での確定申告が必要です。
確定申告は、1年間の所得(売上から経費を引いた儲け)を計算し、それに対する「所得税」の額を税務署に申告・納税する手続きです。源泉徴収された所得税はあくまで前払いですので、確定申告で年間の正しい税額を計算し、源泉徴収された額との差額を精算(還付または追加納税)します。
インボイス登録をして課税事業者になった場合は、この所得税の確定申告に加えて、「消費税」の確定申告も新たに行う必要が出てきます。つまり、手続きが一つ増えることになる点を理解しておきましょう。
お店からインボイスの発行を求められたら、まず「適格請求書発行事業者」になるための登録申請が必要です。ここでは、登録申請に必要なものと、具体的な手続きの流れを分かりやすく解説します。
インボイスの登録申請をスムーズに進めるために、事前に以下のものを手元に準備しておきましょう。特にマイナンバーカードがあると、オンラインでの申請(e-Tax)が簡単に行えるためおすすめです。
準備するもの |
詳細 |
本人確認書類 |
マイナンバーカードが最もスムーズです。お持ちでない場合は、マイナンバー通知カードと運転免許証やパスポートなどの顔写真付き身分証明書を準備します。 |
事業に関する情報 |
個人事業主として開業届を提出済みの方は、その控えがあると納税地や屋号の確認がスムーズです。未提出でもインボイス登録は可能ですが、事業所得がある場合は開業届の提出が義務付けられています。 |
登録申請書 |
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を準備します。国税庁のウェブサイトからダウンロードするか、e-Taxで直接作成・提出します。 |
ホステスとしての報酬は事業所得にあたるため、個人事業主として登録手続きを進めることになります。
登録申請の方法は、主に「e-Tax(電子申請)」と「郵送」の2種類があります。手続きが早く完了するため、国税庁もe-Taxでの申請を推奨しています。ここでは、それぞれの申請方法の流れを解説します。
e-Taxは、パソコンやスマートフォンから24時間いつでも申請できる便利な方法です。マイナンバーカードと、カードを読み取るためのスマートフォンまたはカードリーダーがあれば、自宅から手続きを完結できます。
申請後、不備がなければe-Taxの場合は約1ヶ月半~2ヶ月ほどで登録通知書が発行されます。通知はe-Taxのメッセージボックスに届きます。
パソコンやスマートフォンの操作が苦手な方は、書面を郵送して申請することも可能です。
郵送の場合、登録通知書が届くまで約2ヶ月~3ヶ月ほどかかる場合があります。申請から登録まで時間がかかるため、インボイスが必要になる時期を見越して、早めに手続きを始めましょう。
インボイス制度が始まり、ホステスとして働く方からも多くの疑問が寄せられています。ここでは、報酬の受け取り方や働き方に関するよくある質問にお答えします。
はい、報酬の支払い方法が手渡しか銀行振込かは、インボイス(適格請求書)の必要性に影響しません。
インボイスが必要になるのは、報酬を支払う側のお店が「仕入税額控除」という制度を利用して、納める消費税額を減らしたい場合です。お店がこの控除を受けるためには、あなたが発行したインボイスが必要になります。したがって、報酬が手渡しであっても、お店からインボイスの発行を求められた場合は対応が必要です。
はい、日払いや週払いといった報酬の支払いサイクルも、インボイスの要否には直接関係ありません。
個人事業主としてお店と契約している場合、日払いの報酬であっても、お店から求められればインボイスを発行する義務があります。毎回発行するのが手間な場合は、お店と相談の上、1週間分や1ヶ月分をまとめて1枚のインボイスとして発行することも可能です。どのような形式で発行するかは、事前にお店と話し合っておくとスムーズでしょう。
はい、インボイス登録に伴う負担を軽くするための特例措置が用意されています。特に、これまで免税事業者だったホステスの方がインボイス登録した場合に利用できる「2割特例」は重要です。
インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった場合、消費税の納税額を「売上税額の2割」にできる特例です。事前の届出は不要で、確定申告書に適用する旨を記載するだけで利用できます。
項目 |
内容 |
対象者 |
インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった個人事業主など |
内容 |
売上にかかる消費税額の2割を納税額とすることができる |
適用期間 |
2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間 |
手続き |
確定申告書に特例適用の旨を付記するだけでOK(事前の届出は不要) |
この2割特例を活用することで、消費税の計算にかかる手間や納税の負担を大幅に軽減できます。ご自身の状況に合わせて、こうした制度をうまく活用しましょう。
ホステスの方が受け取る報酬は「事業所得」にあたるため、インボイス制度とは無関係ではいられません。お店からインボイスの発行を求められた場合は、登録を前向きに検討する必要があります。登録するかどうかはあくまで任意ですが、登録しないことでお店側に税負担がかかり、報酬への影響が出るケースもあるため注意が必要です。ご自身の売上状況や、お店の方針なども踏まえながら、無理のない形で判断していけると安心です。