更新日:2025.07.28
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日雇いのお仕事をしている中で、「自分もインボイス登録が必要なのでは?」と心配されている方も多いかと思います。実は、給与として報酬を受け取る日雇いの働き方であれば、インボイス登録は原則として不要です。
この記事では、登録が不要な理由と、業務委託など注意すべき例外ケースを徹底解説。インボイス制度に振り回されず、損をしないための具体的な働き方やポイントもわかります。
2023年10月1日から始まった「インボイス制度」が日雇いの仕事にどう関係するのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか。まずは、インボイス制度の基本的な仕組みについて、誰にでもわかるように解説します。
インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。これは、消費税の納税額を正確に計算するための新しいルールです。
事業者が国に納める消費税は、「売上で受け取った消費税」から「仕入れや経費で支払った消費税」を差し引いて計算します。この差し引くことを「仕入税額控除(しいれぜいがくこうじょ)」と呼びます。
インボイス制度が始まってからは、この「仕入税額控除」を受けるために、取引相手から「インボイス(適格請求書)」を発行してもらい、それを保存することが必要になりました。インボイスとは、登録番号や適用税率など、決められた項目が記載された請求書や領収書のことです。つまり、支払い側(発注者)の視点では、インボイスがないと仕入税額控除が適用できず、結果として納税する消費税額が増えてしまう可能性があるのです。
インボイス制度を理解する上で重要なのが、「免税事業者」と「課税事業者」の違いです。事業者は、年間の課税売上高によってこの2つに分けられます。
原則として、基準期間(個人事業主の場合は前々年)の課税売上高が1,000万円を超える事業者は「課税事業者」となり、消費税を国に納める義務があります。一方で、課税売上高が1,000万円以下の事業者は「免税事業者」となり、消費税の納税が免除されています。日雇いで働く方の多くは、この「免税事業者」に該当します。
そして、インボイスを発行できるのは、税務署に申請して「適格請求書発行事業者」として登録した課税事業者だけです。免税事業者のままではインボイスを発行することはできません。両者の違いを下の表にまとめました。
課税事業者 |
免税事業者 |
|
基準期間の課税売上高 |
1,000万円超 |
1,000万円以下 |
消費税の納税義務 |
あり |
なし(免除) |
インボイスの発行 |
登録すれば発行可能 |
発行不可 |
この仕組みが、日雇いや単発の仕事で働く人に「インボイス登録は必要なのか?」という疑問を生じさせる原因となっています。
「日雇いの仕事でもインボイス登録は必要なの?」と不安に感じている方も多いかもしれませんが、結論から言うと、日雇いアルバイトのような働き方であれば原則としてインボイス(適格請求書)の登録・発行は不要です。まずはその理由を正しく理解し、安心して仕事に取り組めるようご紹介します。
インボイス制度の対象となるのは、商品やサービスを提供して対価を得る「事業者」です。具体的には、法人や個人事業主、フリーランスなどが該当します。
事業者は、売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いて国に納税します(これを「仕入税額控除」といいます)。この仕入税額控除を受けるために、取引先からインボイスを発行してもらう必要があるのです。
日雇いの仕事でインボイスが原則不要な最大の理由は、その多くが「雇用契約」に基づいており、受け取るお金が「給与」だからです。
インボイス制度が関係するのは、消費税が課税される「事業としての報酬」です。一方、会社や事業主に雇用されて受け取る「給与(給与所得)」は、消費税の課税対象外(不課税取引)とされています。したがって、給与の支払いに対してインボイスを発行する必要はありません。
ご自身の働き方がどちらに該当するかわからない場合は、以下の表を参考に契約形態を確認してみてください。
項目 |
日雇いアルバイト(雇用契約) |
単発の仕事(業務委託契約) |
契約形態 |
雇用契約 |
業務委託契約(請負契約など) |
受け取るお金 |
給与(給与所得) |
報酬(事業所得・雑所得など) |
消費税 |
不課税(対象外) |
課税対象 |
インボイス |
不要 |
必要になる場合がある |
このように、一般的な日雇いアルバイトは雇用契約に基づく「給与」を受け取るため、インボイス制度とは直接関係ありません。ただし、働き方の実態によっては「業務委託」とみなされ、インボイスが必要になる例外ケースも存在するため注意が必要です。
日雇いの仕事は、働き方の実態によっては「事業者」としての取引と判断され、インボイス登録を検討すべき例外的なケースが存在します。ご自身の状況が当てはまらないか、以下の3つのケースを確認してみましょう。
たとえ仕事が1日単位であっても、特定の取引先と長期間にわたり継続的に契約を結んでいる場合、それは単なる「日雇い」ではなく、継続的な「事業」と見なされる可能性があります。税務上の判断は、名称ではなく実態で決まります。
例えば、「毎週〇曜日にA社の倉庫で作業する」「B社から毎月数回、単発の仕事を請け負う」といったケースです。このような継続性のある働き方は、個人事業主としての活動と判断される可能性があり、その場合はインボイス制度の対象となり得ます。
「日雇い」という言葉で働いていても、契約内容が「雇用契約」ではなく「業務委託契約」に近い場合は注意が必要です。業務委託契約は、事業者が事業者に対して仕事を発注する形態であり、インボイス制度の対象となります。
ご自身の働き方がどちらに近いか、以下の表で確認してみてください。
比較項目 |
雇用契約(日雇いバイトなど) |
業務委託契約(フリーランス型) |
指揮命令関係 |
ある(時間や場所、業務内容の指示を受ける) |
ない(仕事の進め方は基本的に自由) |
報酬の性質 |
給与所得(労働時間に対して支払われる) |
事業所得(仕事の成果物に対して支払われる) |
代替性 |
ない(本人が働く必要がある) |
ある(本人の代わりに他の人が作業してもよい場合がある) |
源泉徴収 |
給与として源泉徴収される(乙欄・丙欄適用) |
報酬として源泉徴収される場合がある |
例えば、イベントの設営を手伝うのではなく「イベントの司会を1回請け負う」、あるいはデータ入力を時間給で行うのではなく「〇件のデータ入力を〇円で請け負う」といった仕事は、業務委託と見なされる可能性が高いでしょう。このような働き方をしている場合は、インボイス登録を検討する必要があります。
ご自身の働き方が業務委託契約に該当する場合、取引先(発注元)からインボイスの発行を求められることがあります。これは、取引先が消費税の納税額を計算する際に「仕入税額控除」という仕組みを利用するためです。
インボイスを発行できない免税事業者のままでいると、取引先は仕入税額控除が受けられず、その分の消費税を追加で負担することになります。そのため、取引先から以下のような対応を求められる可能性があります。
法的にインボイス登録は任意ですが、取引先との関係を維持するために登録が必要になるケースもある、という点は理解しておくべき重要なポイントです。
働き方によっては登録を検討する場面も出てくるかもしれません。ここでは、インボイス制度の開始に伴い、日雇い労働者が自身の状況に合わせて最適な選択をし、損をしないために知っておくべき3つのポイントを解説します。
インボイス登録をせず、これまで通り「免税事業者」でいることには大きなメリットがあります。特に、事務作業が苦手な方や、本業の合間に日雇いで働いている方にとっては、現状維持が最も負担の少ない選択肢となるでしょう。
最大のメリットは、消費税の申告・納税義務が発生しないことです。インボイス登録を行うと課税事業者となり、消費税の確定申告が必要になります。これには、売上や経費に関する消費税額を正確に計算し、年に一度申告・納税するという手間がかかります。免税事業者のままであれば、こうした複雑な経理作業や事務負担は一切ありません。
ただし、取引先が課税事業者であり、インボイスの発行を強く求めてくる場合は注意が必要です。その場合、取引が打ち切りになったり、消費税相当額の値引きを交渉されたりする可能性もゼロではありません。ご自身の働き方と取引先の状況をよく確認することが重要です。
もし、業務委託型の働き方がメインとなり、取引先との関係上インボイス登録(適格請求書発行事業者への登録)を選択した場合は、必ず負担軽減措置を活用しましょう。これにより、納税額や事務作業の負担を大幅に減らすことができます。
特に知っておきたいのが「2割特例」です。これは、インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった事業者を対象とした制度で、納税する消費税額を「売上税額の2割」にできるというものです。本来の複雑な計算は不要で、受け取った消費税の8割は手元に残るため、納税による手取りの減少を抑えることができます。
例えば、報酬11,000円(うち消費税1,000円)の仕事をした場合、納税額は消費税1,000円の2割である200円で済みます。
この負担軽減措置には適用期間が定められています。主な制度を以下の表にまとめましたので、参考にしてください。
制度名 |
内容 |
適用期間 |
2割特例 |
売上にかかる消費税額の2割を納税額とする制度。事前の届出は不要で、確定申告書に付記するだけで適用可能。 |
2023年10月1日~2026年9月30日の属する各課税期間 |
少額特例 |
税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿への記載のみで仕入税額控除が可能になる制度。 |
2023年10月1日~2029年9月30日 |
インボイス登録をしない(免税事業者のままでいる)と決めた場合、取引先から値下げ交渉をされたり、契約の継続が難しくなったりする可能性に備えておくことが賢明です。事前に準備をしておくことで、収入の減少リスクを最小限に抑えることができます。
まずは、現在の取引先にインボイス登録の予定がないことを伝え、今後の取引に影響があるかを確認しましょう。もし、消費税相当額の値引きを求められた場合は、すぐに応じるのではなく、自身のスキルや貢献度をアピールし、価格維持の交渉を試みる価値はあります。
交渉が難しい場合に備え、インボイス発行を求めない取引先を新たに見つけておくことも重要です。具体的には、以下のような仕事が考えられます。
インボイス制度を機に、働き方や取引先を見直す良い機会と捉え、主体的に行動していくことが、自分にとって有利な条件で働き続けるための鍵となります。
ここでは、インボイス制度と日雇いの働き方に関して、特に疑問に思われがちな点をQ&A形式で解説します。ご自身の状況と照らし合わせながらご確認ください。
結論から言うと、副業でたまに行う日雇いバイトが「雇用契約」に基づくものであれば、インボイス登録は不要です。インボイス制度は事業者間の取引に適用される制度であり、会社から受け取る「給与所得」は対象外となります。
日雇いバイトの多くは雇用契約にあたり、給与として支払われます。この場合、あなたは給与所得者であり、消費税の納税義務がないため、インボイスを発行する必要はありません。ただし、働き方の実態が「業務委託」に近い場合は注意が必要です。契約内容を事前に確認し、給与所得か事業所得(報酬)かをはっきりさせておきましょう。
単発の仕事であっても、契約形態によってインボイス制度との関わり方が大きく異なります。「派遣」と「業務委託」の違いを正しく理解することが重要です。
契約形態 |
派遣契約 |
業務委託契約 |
契約の相手方 |
派遣会社 |
発注元の企業 |
受け取る金銭 |
給与(派遣会社から支払われる) |
報酬(発注元の企業から支払われる) |
インボイスの要否 |
不要(給与所得のため対象外) |
必要になる場合がある(事業所得のため) |
派遣契約の場合、あなたは派遣会社に雇用されているため、受け取るのは給与です。したがってインボイスは不要です。一方、業務委託契約で単発の仕事をした場合は、個人事業主として報酬を受け取ることになり、取引先からインボイスの発行を求められる可能性があります。
支払方法が「現金手渡し」であるかどうかは、インボイスの要否に直接関係ありません。重要なのは、その金銭が「給与」なのか「報酬」なのか、つまり契約形態です。
現金手渡しであっても、雇用契約に基づいて労働の対価として支払われる「給与」であれば、インボイスは不要です。給与明細がもらえるかどうかが、給与であるかの一つの判断材料になります。
一方で、業務委託契約に基づく仕事の対価として「報酬」を現金で受け取る場合は、インボイス制度の対象となります。この場合、取引先(発注元)が課税事業者であれば、仕入税額控除のためにインボイスの発行を求められることがあります。トラブルを避けるためにも、仕事を開始する前に契約形態と支払いについて明確に確認しておくことが大切です。
日雇いでのお仕事は、雇用契約に基づく「給与所得」として扱われるため、基本的にはインボイス登録は必要ありません。 ただし、実態が業務委託に近い場合や、継続的な取引がある場合は、インボイスが求められる可能性もあります。 ご自身の契約形態や働き方を改めて確認し、必要に応じて負担軽減措置を活用することで、無理なく制度に対応することが可能です。 本記事が自分に合った働き方を選び取るための参考になれば幸いです。