更新日:2025.06.26
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年収1,000万円以下の個人事業主やフリーランスの方の中には、「自分はインボイス制度に対応しなくていいのかな?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。この記事を読めば、なぜ年収1000万円以下は原則インボイス発行が不要なのか、その明確な理由から、例外的に発行が必要となるケース、そして活用できる有利な支援制度まで、丁寧に解説しています。ぜひ最後までご覧ください。
2023年10月1日から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、多くの事業者に影響を与えています。特に、年収1000万円以下の事業者にとっては、この制度がどのように関わってくるのか、不安や疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。この章では、インボイス制度の基本と、年収1000万円以下の事業者が原則としてインボイス発行が不要とされる理由、そして関連する免税事業者と課税事業者の違いについて分かりやすく解説します。
インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」といいます。これは、消費税の仕入税額控除の適用を受けるために、一定の記載要件を満たした「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になる制度です。
買い手側(課税事業者)が仕入税額控除を受けるためには、売り手側から発行されたインボイスが必要となります。インボイスには、従来の請求書に加えて、以下の情報などを記載する必要があります。
この制度の導入により、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の計算がより正確に行われることを目的としています。
年収1000万円以下の事業者が原則としてインボイスの発行が不要とされる主な理由は、消費税の納税義務に関係しています。
消費税法では、基準期間(個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1000万円以下の事業者は、原則として消費税の納税義務が免除される「免税事業者」となります。また、特定期間(個人事業主の場合は前年の1月1日から6月30日まで、法人の場合は前事業年度開始の日以後6ヶ月間)の課税売上高が1000万円以下(かつ給与等支払額が1000万円以下)の場合も同様です。
免税事業者は消費税を納める義務がないため、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためのインボイスを発行する必要も原則としてありません。これが、年収1000万円以下の事業者がインボイス不要と言われる背景です。
インボイス制度を理解する上で、免税事業者と課税事業者の違いを把握しておくことは非常に重要です。主な違いは以下の通りです。
項目 |
免税事業者 |
課税事業者 |
基準期間の課税売上高 |
1000万円以下 |
1000万円超 |
消費税の納税義務 |
原則なし |
あり |
消費税の申告 |
原則不要 |
必要 |
インボイス(適格請求書)の発行 |
原則不可(発行事業者として登録すれば可能) |
可能(発行事業者として登録が必要) |
受け取った消費税の扱い |
売上の一部(益税となる場合がある) |
預かった消費税として納税 |
年収1000万円以下の事業者であっても、取引先の状況や自身の事業戦略によっては、あえて課税事業者を選択し、インボイス発行事業者として登録することも可能です。その判断については、後の章で詳しく解説します。
インボイス制度は、特に年収1000万円以下の免税事業者にとって大きな関心事です。インボイス(適格請求書)を発行できない場合、取引にどのような影響が出るのでしょうか。ここでは、インボイス登録をしない場合に想定される状況と、その対策について具体的に解説します。
免税事業者がインボイス登録をせず、適格請求書を発行できない場合、最も影響を受けるのは課税事業者である取引先です。取引先は、免税事業者からの仕入れについて、原則として仕入税額控除を受けられなくなります。これにより、取引先の消費税負担が増加する可能性があります。
例えば、取引先があなたから110万円(うち消費税10万円)の商品を仕入れている場合、あなたがインボイスを発行できなければ、取引先はこの10万円分の仕入税額控除ができず、その分納税額が増えることになります。
このような状況を避けるため、または円滑な取引を継続するためには、取引先との事前のコミュニケーションが非常に重要です。自社が免税事業者であること、インボイス発行の予定の有無などを正直に伝え、今後の取引条件について話し合う機会を設けることが求められます。認識の齟齬や一方的な通告は、信頼関係を損なう可能性があるため注意が必要です。
取引先が仕入税額控除を受けられない場合、その負担増を補うために、免税事業者に対して価格交渉や契約条件の見直しを求めてくる可能性があります。
具体的には、以下のようなケースが考えられます。
必ずしも全ての取引先がこのような対応をするわけではありませんが、可能性の一つとして念頭に置いておく必要があります。特に、主要な取引先が課税事業者である場合は、影響が大きくなることも考えられます。ここでも、誠実なコミュニケーションを通じて、お互いが納得できる着地点を見つける努力が大切です。場合によっては、一部値引きに応じることで取引を継続する、といった判断も必要になるかもしれません。
原則としてインボイス(適格請求書)の発行が不要とされている方でも、インボイスの発行が必要となる、あるいは発行を検討すべき例外的なケースが存在します。これらのケースを理解しておくことは、事業運営において非常に重要です。ここでは、主な3つの例外的なケースについて詳しく解説します。
最も代表的な例外ケースは、あなたの主要な取引先が課税事業者であり、その取引先からインボイスの発行を強く求められる場合です。もしあなたが免税事業者のままでインボイスを発行できない場合、取引先は消費税の負担が増える可能性があるため、取引の見直しや価格交渉、最悪の場合は取引停止に至る可能性も否定できません。
このような状況では、事業を継続するためにインボイス発行事業者への登録を検討する必要が出てくるでしょう。取引先からインボイスに関する打診があった際には、自社の状況と照らし合わせながら慎重に対応を協議することが求められます。
年収1000万円以下であっても、戦略的な判断から自らインボイス発行事業者(課税事業者)になることを選択するケースも考えられます。これは、事業の将来性や取引状況を考慮した上での積極的な選択と言えるでしょう。あえて課税事業者になることには、いくつかのメリットがあります。
メリット |
詳細説明 |
競争力の維持・向上 |
同業他社がインボイス発行事業者である場合、自身も対応することで、価格競争や取引条件において不利になることを避け、競争力を維持・向上させることが期待できます。 |
事業規模拡大への備え |
将来的に事業規模が拡大し、課税売上高が1000万円を超えることを見据えている場合、早期に課税事業者となりインボイス制度に対応しておくことで、制度への移行や経理処理にスムーズに対応できます。 |
取引の継続・拡大の可能性・信頼性の向上 |
これまで免税事業者であることを理由に取引が難しかった新規の課税事業者との取引機会が広がる可能性があります。インボイスを発行できる事業者として、信頼性が向上する一因となる場合があります。 |
もちろん、課税事業者になると消費税の申告・納税義務が生じ、経理業務の負担が増えるといったデメリットも存在します。そのため、これらのメリットとデメリットを総合的に比較検討し、自社の事業戦略に照らし合わせて判断することが重要です。第4章では、この判断ポイントについてさらに詳しく解説します。
インボイス制度への登録とは別に、消費税法上のルールにより、年収1000万円以下の事業者でも課税事業者となるケースがあります。これは、特定の期間における課税売上高が基準額を超えた場合に該当します。具体的には、以下のいずれかの条件を満たすと、原則としてその翌課税期間から課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。
これらの条件に該当し課税事業者となった場合、取引先からはインボイスの発行を求められることが一般的です。ご自身の売上高や給与支払額の状況を定期的に確認し、該当しそうな場合は、速やかにインボイス発行事業者への登録準備を含めた対応を進める必要があります。
年収1000万円以下の個人事業主やフリーランスの方が、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)になるべきかどうかは、ご自身の事業内容や取引先の状況、将来の展望などを総合的に考慮して判断する必要があります。ここでは、その判断に役立つ主要なポイントを解説します。
インボイス発行事業者になると、消費税の申告義務が生じるなど変化がありますが、取引において有利になる側面もあります。メリットとデメリットをしっかりと比較検討しましょう。
項目 |
メリット |
デメリット |
消費税の取り扱い |
課税売上があり、かつ国内での課税仕入れや経費支払いが多い場合、状況によっては消費税の還付を受けられるケースがあります(例:輸出取引を行っている場合など)。 |
これまで免税事業者として納付が免除されていた消費税の納税義務が発生します。これにより、手取り収入が減少する可能性があります。 |
事務負担 |
会計ソフトの導入や税理士への依頼により、ある程度の効率化は可能です。適格請求書の保存・管理が義務化されるため、経理処理の透明性が高まるという見方もできます。 |
適格請求書の作成、消費税の計算、申告・納税といった事務作業が増加します。経理処理が複雑になり、時間やコストがかかる場合があります。 |
これらの点を踏まえ、ご自身の事業にとってどちらの選択がより合理的か、慎重に判断することが求められます。
インボイス発行事業者になるかどうかの判断において、主要な取引先の意向は極めて重要な要素です。以下の方法で確認を進めましょう。
最も確実なのは、売上規模の大きい主要な取引先に対して、インボイス(適格請求書)の発行を希望するかどうかを直接確認することです。「インボイス制度開始に伴い、弊社からの請求書は適格請求書の対応が必要でしょうか?」といった形で、丁寧に尋ねてみましょう。その際、もしインボイスを発行しない場合、取引価格や契約条件に見直しの可能性があるかどうかも合わせて確認しておくことが肝心です。
取引先に意向を確認する際は、一方的な要求と受け取られないよう、相談ベースでコミュニケーションを取ることが大切です。インボイス制度への対応について、自社の状況を説明しつつ、相手の立場や考えを尊重する姿勢で臨むことで、良好な関係を維持しやすくなります。インボイスを発行しない選択をする場合でも、価格調整に応じるなど、代替案を提示して交渉する余地も探ってみましょう。
目先の対応だけでなく、ご自身の事業の将来的な方向性や成長戦略と照らし合わせて、インボイス制度への対応を検討することが不可欠です。
今後、課税事業者である企業との取引を積極的に拡大していきたい、あるいはBtoB(企業間取引)の比重を高めていきたいと考えているのであれば、インボイス発行事業者になることが事業成長の追い風となる可能性が高いです。逆に、主な顧客が一般消費者であるBtoC(企業対消費者取引)が中心の事業で、今後もその方針が変わらない場合は、インボイス発行の緊急性や重要度は相対的に低いと考えられます。
ご自身が属する業界において、インボイス発行事業者の登録がどの程度進んでいるか、また、免税事業者のままでも取引に大きな影響が出ていないか、といった動向を把握することも重要です。同業他社の対応状況や、業界団体などから発信される情報を参考に、自社の立ち位置を検討しましょう。
インボイス制度への対応は、短期的な事務負担の増加や納税コストの発生といった側面だけでなく、中長期的な事業継続や競争力維持の観点からも検討する必要があります。制度開始後の市場の変化や、取引先のニーズの移り変わりも見据え、ご自身の事業にとって最適な戦略的判断を下すことが求められます。
インボイス発行事業者になるためには、納税地を所轄する税務署長に対して「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下、登録申請書)を提出し、登録を受ける必要があります。ここでは、その具体的な手続きのステップについて解説します。登録手続きは、事業を開始したばかりの方でも、これからインボイス発行事業者としての活動を考えている方でも、同様の流れとなります。
インボイス登録の申請にあたっては、事前にいくつかの書類や情報をご準備いただくと手続きがスムーズに進みます。個人事業主の方と法人の方で必要なものが一部異なりますので、それぞれ確認しておきましょう。
【共通で必要なもの】
【個人事業主の場合】
【法人の場合】
これらの情報は登録申請書の作成に不可欠です。特にe-Taxを利用して電子申請を行う場合は、マイナンバーカードの読み取りに必要なICカードリーダライタや、対応スマートフォン、利用者識別番号の事前準備を済ませておくと、申請作業を円滑に進められます。
インボイス登録の申請方法は、主に「e-Tax(電子申請)」と「書面(郵送)」の2通りがあります。それぞれの申請方法にはメリットとデメリット、注意点がありますので、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選択しましょう。
申請方法 |
メリット |
デメリット・注意点 |
e-Tax(電子申請) |
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書面(郵送) |
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e-Taxで申請する場合、国税庁の「e-Taxソフト(WEB版)」やスマートフォン向けの「e-Taxソフト(SP版)」、または「確定申告書等作成コーナー」の「インボイス登録申請」メニューを利用します。郵送の場合は、国税庁のウェブサイトから登録申請書(PDF形式)をダウンロード・印刷し、必要事項を記入・押印(法人の場合)の上、管轄のインボイス登録センターへ送付します。送付先のインボイス登録センターの住所は、国税庁のウェブサイトで確認できます。
登録申請書を提出してから、実際に適格請求書発行事業者として登録され、登録番号が通知されるまでには一定の期間が必要です。また、無事に登録が完了し、登録通知書を受け取った後にも、事業者として行うべきいくつかの重要な対応があります。
登録完了までの期間の目安
登録申請から登録通知書が送付されるまでの期間は、申請方法や提出時期によって変動します。国税庁が公表しているおおよその目安は以下の通りです。
ただし、これはあくまで目安であり、申請が集中する時期(例:制度開始直前や確定申告時期など)は、通常よりも審査に時間がかかる場合があります。事業計画に合わせて、できるだけ余裕を持ったスケジュールで申請手続きを進めることをお勧めします。最新の審査状況については、国税庁のウェブサイトで適宜情報が更新されることがありますので、確認するとよいでしょう。
登録通知後の対応
税務署(インボイス登録センター)から登録通知書が届いたら、以下の対応を速やかに行いましょう。
これらの対応を適切に行うことで、インボイス制度へのスムーズな移行と、その後の事業運営における混乱を避けることができます。
インボイス制度開始に伴い、特にこれまで免税事業者であった年収1000万円以下の事業者の方々にとっては、さまざまな影響が考えられます。しかし、負担を軽減するための支援制度も用意されています。この章では、主にインボイス発行事業者になった場合に活用できる代表的な支援制度について解説します。
インボイス発行事業者になることを選択した免税事業者の方にとって、最も注目される支援策の一つが「2割特例」です。この特例は、消費税の納税額計算や事務負担を大幅に軽減することを目的としています。
2割特例とは、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった事業者を対象とした、消費税の納税額に関する負担軽減措置です。具体的には、売上にかかる消費税額の2割を納税額とすることができる制度です。これにより、仕入税額控除の複雑な計算や、受け取ったインボイスの厳密な保存・管理といった事務負担が軽減され、納税額も抑えられるケースが多くなります。
2割特例を利用できる事業者と、その適用期間は以下の通りです。
項目 |
内容 |
対象事業者 |
インボイス発行事業者の登録を受けた事業者のうち、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下であるなど、本来免税事業者であった事業者。 |
適用期間 |
2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間。個人事業者の場合、2023年10月~12月分から2026年分の申告までが対象となります。 |
この特例は、個人事業主、法人を問わず利用可能です。
2割特例を適用した場合の消費税の納税額は、非常にシンプルに計算できます。
納税額 = 売上税額(課税売上げ等に係る消費税額) × 20%
例えば、課税売上が550万円(うち消費税額50万円)の場合、納税額は50万円 × 20% = 10万円となります。この計算方法により、仕入れや経費にかかる消費税額を個別に集計する必要がなくなります。
申告手続きについては、事前の届出は不要です。消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けられます。
2割特例の主なメリットは、納税額の計算が簡単で事務負担が軽減されること、そして多くの場合で納税額が少なくなる点です。特に、経費が少ない業種や、仕入税額控除の対象となる経費が少ない事業者にとっては有利になる可能性が高いです。
一方で、注意点も存在します。まず、これは期間限定の措置であるため、将来的な税負担については別途考慮が必要です。また、業種や取引内容によっては、本則課税(原則的な計算方法)や簡易課税制度を選択した方が有利になる場合もあります。どの計算方法が自社にとって最も有利かは、事前にシミュレーションしてみることが重要です。さらに、課税期間の途中で基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合など、特例の適用対象から外れるケースもありますので、適用要件をよく確認しましょう。
インボイス制度では、取引金額が少額な場合における事務負担を軽減するための特例も設けられています。ここでは、特に売手側(インボイス発行側)の負担を軽減する「少額な返還インボイスの交付義務免除」について解説します。
通常、商品を販売した後に返品が発生したり、代金の値引きや割戻しを行ったりした場合には、売手は買手に対して「適格返還請求書(返還インボイス)」を交付する義務があります。しかし、この「少額な返還インボイスの交付義務免除」の特例により、売上げに係る対価の返還等(返品、値引き、販売奨励金など)の金額が税込1万円未満である場合には、その返還インボイスの交付義務が免除されます。
この特例を利用するための対象や条件は以下の通りです。
項目 |
内容 |
対象となる取引 |
売上げに係る対価の返還等(返品、値引き、事業者が支払う振込手数料相当額など) |
金額条件 |
その対価の返還等に係る税込価額が1万円未満であること |
対象事業者 |
全てのインボイス発行事業者(売手側) |
この特例に適用期限は設けられていません。
最大のメリットは、少額な取引における事務負担の軽減です。特に、返品や細かな値引きが頻繁に発生する業種にとっては、返還インボイス発行の手間を大幅に削減できます。
活用ポイントとしては、例えば顧客への商品代金振込時に、売手側が負担する振込手数料も、実質的な値引きとしてこの特例の対象となり得ます。ただし、買手側が仕入税額控除を受けるためには、帳簿への記載など一定の要件が必要になる場合がある点には留意が必要です。この特例は売手側の交付義務を免除するものですが、取引先との円滑な関係のため、必要に応じて対応を検討することも大切です。
なお、買手側の負担軽減策として、税込1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる「少額取引に係るインボイス保存不要の特例(帳簿のみ特例)」も存在します。これは、基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者などが対象となるもので、2029年9月30日までの期間限定措置です。ご自身の事業が買手となる場合にも、このような支援策を理解しておくことが重要です。
インボイス制度への対応は、年収1000万円以下の事業者にとって重要な判断です。原則として免税事業者はインボイス発行の義務はありませんが、取引先との関係や今後の事業展開によって最適な道を選ぶことが大切です。2割特例や少額特例などの支援策もうまく活用し、制度への対応を前向きに考えていきましょう