更新日:2025.06.24
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2023年10月1日からインボイス制度が開始され、事業者が仕入税額控除を適用するためにはインボイス(適格請求書)の保存が必要となりました。このインボイス制度はすべての事業者を対象としている制度であることから、個人でおこなう「内職」においても影響を与える可能性があります。
取引先からインボイス制度への登録を求められる可能性があるため、制度の概要や影響を事前に把握することが重要です。インボイス制度への理解を深めていれば、登録の必要性を慎重に判断できます。
本記事では、インボイス制度が内職に与える影響や登録の必要性を解説します。
インボイス制度は、2023年10月1日に開始された仕入税額控除の適用に関する新しい制度です。制度の開始によって、これまでとは異なるルールで請求書の発行を求められるケースがあります。
内職をする事業者にも関わりがある制度のため、概要について正しく理解することが重要です。
ここでは、インボイス制度の概要について解説します。
インボイス制度は複数税率に対応した仕入税額控除の方式であり、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。事業者は取引先が発行したインボイス(適格請求書)を保存することで、消費税の負担を軽減できる「仕入税額控除」を適用できます。
現在、日本の税率には8%と10%の2種類が採用されています。このようなルールのなかで請求書の内容が正しい税率で計算されていることを証明し、正確に税金を取り扱うためにインボイス制度が必要です。
インボイス制度では、インボイス(適格請求書)の発行・保存が仕入税額控除の適用要件となります。
インボイス制度に対応していない事業者との取引において、仕入税額控除は適用できません。そのため、事業者にとっては、免税事業者よりもインボイス制度に登録した適格請求書発行事業者と取引をおこなうほうが節税につながります。
インボイス(適格請求書)を発行できるのは、インボイス制度に登録した適格請求書発行事業者のみです。また、このインボイス制度に登録するためには、所轄の税務署長に申請する必要があります。
なお、免税事業者が適格請求書発行事業者に登録した場合、課税事業者と同様に消費税の申告や納付が必要な点に注意しましょう。
インボイス制度によって、事業者が仕入税額控除を適用する場合には、インボイス(適格請求書)の発行・保存が必要となりました。そのため、内職をする事業者も取引先からインボイス制度への登録を求められる可能性があります。
しかし、インボイス制度への登録にはデメリットがあるため、事前に理解しておくことが重要です。
ここでは、インボイス制度が内職をする事業者に与える2つの影響を解説します。
基本的に、内職による所得は事業所得または雑所得になる場合がほとんどです。内職をする事業者のなかには、所得控除によって所得税が発生しない事業者も存在します。
内職をする事業者もインボイス制度に登録して、適格請求書発行事業者になることが可能です。しかし、内職を発注する企業にとって、免税事業者への依頼は仕入税額控除の適用対象外です。
そのため、発注企業から免税事業者に対して、値引き交渉がおこなわれる可能性があります。
課税事業者と取引がある場合、内職をする事業者は免税事業者のままか、インボイス制度に登録して適格請求書発行事業者になるのかを判断しなければなりません。適格請求書発行事業者になれば、取引先が仕入税額控除を適用できるため、取引を継続してもらえる可能性は高まるでしょう。
しかし、適格請求書発行事業者になると消費税の納付義務が発生し、自身の税負担が増加します。
また、インボイス(適格請求書)の作成や消費税の確定申告など、事務負担も発生するため注意が必要です。
内職をする事業者がインボイス制度に登録すると、デメリットのほうが大きい可能性があります。そのため、インボイス制度への登録を急ぐ必要はありません。
ただ、内職の事業規模や売上によっては税負担が軽減される可能性もあります。そのため、内職への影響を踏まえて、今後の対応を慎重に検討することが重要です。
ここでは、内職をする事業者はインボイス制度への登録を急ぐ必要がない理由を解説します。
インボイス制度の開始によって、免税事業者と取引する発注企業は仕入税額控除を適用できなくなります。このことから税負担が増える可能性が高く、適格請求書発行事業者ではない内職をする事業者との取引を控えるおそれがあります。
このような課題に対しては、値下げによる価格調整でこれまでの関係を維持することが可能です。内職をする事業者がインボイス(適格請求書)を発行できなくても、消費税分の値下げに対応すれば、取引先の税負担を軽減できます。
このように値下げで対応すれば、インボイス制度に登録することなく発注企業とこれまでの取引関係を継続できます。ただし、値下げ対応をおこなう場合は、お互いが納得できる取引金額を決めるためにしっかり話し合いましょう。
免税事業者にとって、数十万円の消費税納付であっても負担となる可能性があります。そのうえ、適格請求書発行事業者になると、インボイス(適格請求書)の発行・保存だけでなく、仕入・経費のインボイスも保管しなければなりません。
また、会計ソフトへの仕分入力もインボイスの有無によって方法が異なります。そのため、納付額が少額で還付金があっても、消費税申告の事務負担は大きいといえるでしょう。
簡易課税を選択すれば事務負担は軽減できますが、原則課税より納付額が増える可能性もあるため注意が必要です。
最後に、インボイス制度が内職に与える影響に関するよくある質問を紹介します。
内職はメーカーや問屋から部品や原材料の提供を受けて、自宅で品物の製造や加工をおこなう家内労働者です。
一方、個人事業主は、法人を設立せずに個人で事業を営む人のことを指しています。個人事業主になるためには、所轄の税務署に開業届を提出することが必要です。
インボイス制度への登録は任意であり、強制されることはありません。そのため、自身の事業実態を踏まえて登録を検討することが可能です。
また、内職の発注企業が内職をする事業者に登録を強制すると、独占禁止法違反に該当する可能性があります。
内職で得た収入は「事業または雑所得」の所得区分に分類されており、工賃は消費税の対象です。
ただし、年間の売上高が1,000万円未満の免税事業者の場合、消費税の納付義務は発生しません。
本記事では、インボイス制度が内職に与える影響や登録の必要性を解説しました。
インボイス制度は内職をする事業者にも関係があるため、概要や影響を理解しておく必要があります。しっかり理解しておけば、取引先からインボイス制度への登録を求められた場合でも、落ち着いた対応が可能です。
また、内職をする事業者の場合、焦ってインボイス制度に登録することはおすすめしません。取引先との相談次第で、これまでと同じように免税事業者として内職を続けられる可能性があります。
本記事を参考に、インボイス制度に登録すべきかを慎重に検討しましょう。