更新日:2025.06.24
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2023年10月1日に開始されたインボイス制度によって、適格請求書発行事業者として登録した事業者には消費税の申告・納付義務が発生するようになりました。
これにともない、これまで免税事業者であった事業者も、インボイス制度に登録する場合は消費税の確定申告が必要となります。
そのため、免税事業者でインボイス制度に登録した場合は、消費税申告書の作成手順を把握することが重要です。消費税の確定申告がはじめてでも、確定申告への影響や消費税申告書の作成について理解していれば、スムーズに対応できます。
本記事では、インボイス制度では消費税申告書が必要なのかについて、確定申告に与える影響や消費税の計算方法も解説します。
インボイス制度の開始後は、仕入税額控除を受けるためにインボイス(適格請求書)の発行・受領・保存が必要となります。
通常、課税売上高が1,000万円を超える事業者には、消費税の申告・納付義務があります。具体的には、消費税申告書を作成したうえで消費税額を計算し、税金を納付しなければなりません。
インボイス制度に登録したすべての事業者に消費税の申告義務が発生するため、これまで免税事業者として取引していた事業者も、消費税申告書の作成が必要になります。
消費税申告書を作成する際の消費税額の計算方法は大きく分けて「簡易課税」「一般課税」の2種類です。ただし、免税事業者がインボイス制度に登録した場合は、期間限定で「2割特例」も選択できます。
また、消費税と所得税では作成する書類の様式や確定申告書の提出期限が異なるため、別々に提出することが必要です。
インボイス制度に登録するすべての事業者は、課税事業者と同様に消費税の納付義務が発生します。そのため、インボイス制度に対応する事業者は消費税の確定申告が必要です。
とくに、これまで免税事業者として取引していた事業者がインボイス制度に登録する場合は、影響が大きいため注意しなければなりません。確定申告の際にミスを起こさないために、どのような影響があるのかを把握しておきましょう。
ここでは、インボイス制度開始による確定申告への影響について解説します。
免税事業者から新たに課税事業者になった場合、消費税の確定申告が必要です。
課税売上高が一定以下であれば、「一般課税」「簡易課税」「2割特例」の3種類から消費税の計算方法を選択できます。それぞれの概要や注意点は以下のとおりです。
制度の概要 |
注意点 |
|
一般課税 |
実際の売上や経費から納付額を算出する方法 |
業種によって簡易課税よりも納付額が多くなる可能性がある |
簡易課税 |
売上にかかった消費税から実際に支払う消費税を差し引いて算出する方法 |
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の中小企業のみが適用できる |
2割特例 |
消費税の納付額を売上にかかる消費税額の2割とする方法 |
2023年10月1日~2026年9月30日まで適用できる |
簡易課税とは、中小企業の事務負担に配慮するために、売上にかかる消費税額に対してみなし仕入率を乗じることで計算する方法です。一般課税で消費税額を算出するインボイス制度とは関係がないため、大きな影響はありません。
一方、インボイス制度開始後は仕入税額控除を受ける際にインボイスが必要なため、一般課税を利用する事業者は免税事業者からの請求書等の仕入税額控除が制限されます。
ただし、インボイス制度には経過措置があり、2023年10月1日~2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%、2026年10月1日~2029年9月30日までは仕入税額相当額の50%の控除が可能です。
また、売上高が一定以下の事業者では、税込1万円未満の取引でインボイスの保管が不要となる少額特例を適用できます。少額特例における基準期間と課税売上高は以下のとおりです。
期間 |
課税売上高 |
|
基準期間 |
個人事業主:その年の前々年 |
1億円以下 |
特定期間 |
個人事業主:前年の1月~6月 |
- |
インボイス制度における消費税の計算方法には、「一般課税」「簡易課税」「2割特例」の3種類があります。
事業者の状況によって選択する計算方法が異なるため、事前に理解しておくことが重要です。3種類の計算方法を理解したうえでシミュレーションすることで、事業の状況にあわせて負担の少ない計算方法で消費税の確定申告がおこなえます。
ここでは、インボイス制度における消費税の計算方法について詳しく解説します。
一般課税(原則課税)は、すべての取引の売上と仕入にかかる消費税額を集計して納税額を計算する方法です。消費税の納税額は「課税売上にかかる消費税額-仕入などにかかる消費税額」で計算します。
消費税の税率には標準税率と軽減税率があるため、それぞれを区分して計算することが必要です。
また、地方消費税は「課税売上にかかる消費税額-仕入などにかかる消費税額」で計算した納付額に対して78分の22を乗じて計算します。
簡易課税では、預かった消費税額から「預かった消費税額✕みなし仕入率」を差し引いて納税額を計算します。みなし仕入率は、業種ごとに定められている点が特徴です。
業種分類ごとのみなし仕入率は以下のとおりです。
たとえば、第4種事業者が消費税率10%で220万円(仕入高200万円、消費税20万円)で仕入れ、275万円(課税売上高250万円、消費税25万円)で販売すると、以下のように計算できます。
納税額=25万円(預かった消費税額)-25万円✕60%(第4種事業のみなし仕入率)=10万円 |
2割特例は、インボイス制度の開始によって適格請求書発行事業者に登録した事業者が利用できる制度です。納税すべき消費税の8割が控除され、金銭的な負担を軽減できます。
消費税の納税額は、「売上高✕10/110✕20%」で計算できます。
2割特例を適用するかどうかは、確定申告の際に決定可能です。課税期間における経費や仕入にかかった消費税をもとに、利用するかを判断します。
ただし、2割特例を適用できる期間は2023年10月1日~2026年9月30日までであり、適用期間の終了後は一般課税または簡易課税を選択しなければなりません。
インボイス制度に対応する際はこれまでの所得税にくわえて、消費税の申告が必要になります。
申告書の作成手順や必要書類が所得税とは異なるため、事前に確認することが重要です。消費税申告の流れを理解していれば、迷わずスムーズに手続きを終えられます。
ここでは、インボイス制度に対応するために、消費税の確定申告をおこなう際のやり方を3ステップで解説します。
消費税の確定申告書は一般課税方式と簡易課税方式で様式が異なるため、該当する書類を準備する必要があります。消費税申告書は以下から入手可能です。
消費税申告書を作成する際は、課税売上高にかかる消費税額や仕入税額控除額を正確に記入しましょう。
また、2割特例を適用する場合は、申告書第一表の「税額控除にかかる経過措置の適用(2割特例)」に「◯」をつけます。
なお、2割特例の申告書は、一般課税用と簡易課税用のどちらの様式でも利用可能です。
消費税の確定申告では、消費税申告書とあわせて課税方式に応じた添付書類が必要になります。用意すべき必要書類は以下のとおりです。
課税方式によって添付する書類が異なるため、注意して用意しましょう。
消費税の確定申告書の提出はe-taxか税務署窓口、郵送、時間外収集箱への投函のいずれかです。提出期限は異なりますが、所得税の申告とあわせておこなうのが良いでしょう。
消費税の納税方法は以下のとおりです。
納税期限は原則3月中であり、振替納税の場合は4月30日に引き落とされます。また、振替納税を利用するためには、事前に振替納税依頼書を税務署または金融機関、e-taxでの提出が必要です。
本記事では、インボイス制度では消費税申告書が必要なのかについて、インボイス制度が確定申告に与える影響や消費税の計算方法も解説しました。
2023年10月1日にインボイス制度が開始されたことで、消費税の確定申告が変更されています。
とくに、これまで免税事業者として取引していた事業者がインボイス制度に登録した場合、所得税申告にくわえて消費税申告が必要になるため注意しなければなりません。そのため、消費税の申告がはじめての事業者は、消費税申告書の提出手順を事前に把握することが重要です。
消費税の計算方法には一般課税・簡易課税・2割特例の3種類があり、事業者ごとに適切な方法を選択することが求められます。また、消費税の確定申告に必要な書類も異なるため、本記事を参考にしてしっかり準備を進めましょう。