更新日:2025.06.26
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「インボイス制度って、顧問料のやりとりにも関係あるの?」
そんな疑問をお持ちの方に向けて、この記事では、税理士・弁護士・コンサルタントなどが関わる顧問契約において、インボイス制度がどのような影響を与えるのかを丁寧に解説しています。発行側・受領側それぞれの立場から、請求書の記載ルール、仕入税額控除の可否、値上げ交渉のポイントまで解説。実務のヒントをお探しの方は、ぜひご覧ください。
2023年10月1日から開始されたインボイス制度は、顧問料の請求や支払いにも大きな影響を与えます。この章では、インボイス制度の基本的な仕組みと、顧問料にどのような影響があるのかをわかりやすく解説します。
インボイス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)は、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の適正化を目的として導入されました。具体的には、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための新しい請求書や領収書の形式・ルールです。
顧問料も、税理士、弁護士、社会保険労務士、経営コンサルタントなど、専門家へ支払うサービス対価として消費税の課税対象となるため、インボイス制度の影響を受けます。顧問が課税事業者であれば、原則としてインボイス(適格請求書)を発行する必要があり、顧問料を支払う側(買手)は、そのインボイスを保存することで仕入税額控除を受けることができます。もし顧問が免税事業者の場合、インボイスを発行できないため、支払う側は原則として仕入税額控除を受けられなくなる点に注意が必要です(ただし、経過措置があります)。
顧問がインボイス制度に対応するためには、適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります。登録を受けると「登録番号」が付与され、この番号を記載した請求書(インボイス)を発行できるようになります。顧問料の請求書も、従来の区分記載請求書等から、インボイスの記載要件を満たしたものに変更する必要があります。
特に「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」の明記が、顧問料のインボイスにおいて重要なポイントとなります。
顧問料の請求において、インボイス(適格請求書)を適切に発行することは、取引先との信頼関係を維持し、円滑な取引を継続するために不可欠です。ここでは、顧問料のインボイスを発行する側が押さえておくべき重要なチェックポイントを解説します。
顧問料のインボイス(適格請求書)として認められるためには、以下の項目を正確に記載する必要があります。これらの記載事項が一つでも欠けていると、受領側が仕入税額控除を受けられない可能性があるため、注意深く確認しましょう。
記載項目 |
内容 |
適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号 |
事前に税務署へ申請し取得した登録番号を記載します。 |
取引年月日 |
顧問業務を提供した年月日、または請求の対象となる期間を記載します。 |
取引内容(軽減税率の対象品目である旨) |
「〇〇顧問料」など、具体的なサービス内容を記載します。顧問料は通常、標準税率(10%)の対象ですが、もし軽減税率の対象品目を含む場合は、その旨を明記する必要があります。 |
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率 |
顧問料の金額を税率(通常10%)ごとに区分し、税抜金額または税込金額と、適用税率を記載します。 |
税率ごとに区分した消費税額等 |
適用税率ごとに計算した消費税額を明記します。 |
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 |
請求先の正式な会社名や屋号を正確に記載します。 |
これらの記載事項に加え、請求書番号や振込先口座情報なども従来通り記載することが一般的です。
免税事業者である顧問は、原則としてインボイス(適格請求書)を発行できません。インボイスを発行するためには、課税事業者を選択し、適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります。
顧問先が課税事業者である場合、免税事業者からの請求書では仕入税額控除ができないため、取引の見直しや報酬額の交渉が行われる可能性があります。顧問として活動を継続していく上で、課税事業者への転換を検討するか、あるいは免税事業者のままでいるか、取引先との関係性や自身の事業規模などを考慮して慎重に判断する必要があります。課税事業者への転換手続きは、管轄の税務署で行うことができます。
インボイス制度の開始に伴い、既存の顧問契約の内容を見直す必要が生じる場合があります。特に、消費税の取り扱いや請求書の発行に関する条項は確認が必要です。
具体的には、以下の点について契約書で明確にしておくことが望ましいでしょう。
必要に応じて、契約内容の変更や覚書の締結を検討しましょう。顧問先との間で認識の齟齬が生じないよう、事前に十分なコミュニケーションを取ることが重要です。税理士や弁護士などの専門家に相談することも有効な手段です。
弁護士、税理士、社会保険労務士、コンサルタントなどの専門家への顧問料は、所得税法上、源泉徴収の対象となる場合があります。インボイス制度が導入された後も、この源泉徴収のルールに変更はありません。
インボイスを発行する際には、請求金額の内訳として、税抜きの報酬金額、消費税額、そして源泉徴収税額を明記することが一般的です。源泉徴収税額は、原則として消費税込みの支払金額ではなく、税抜きの報酬金額に対して計算されます(ただし、契約によっては税込金額を基に計算する場合もありますので、契約内容を確認してください)。
例えば、顧問料(税抜)が100,000円、消費税が10,000円の場合、源泉徴収税率が10.21%であれば、源泉徴収税額は100,000円 × 10.21% = 10,210円となります。請求書には、これらの金額をそれぞれ分かりやすく記載するようにしましょう。
発行側としては、源泉徴収された後の金額が振り込まれることを理解しておく必要があります。また、顧問先から発行される支払調書の内容と、自身の認識が一致しているか確認することも大切です。
インボイス制度の導入は、顧問契約を結んでいる事業者双方にとって、請求業務や税務処理に影響を及ぼします。特に顧問側にとっては、適格請求書発行事業者としての対応や、免税事業者であった場合の課税転換など、新たな負担が生じる可能性があります。ここでは、インボイス制度対応に伴う顧問料の値上げの是非、請求書の変更点、そして円滑な交渉方法について解説します。
顧問側が免税事業者の場合、クライアント企業は顧問料にかかる消費税の仕入税額控除ができなくなるため、実質的な負担増となる可能性があります。
このため、免税事業者の顧問は課税事業者への転換を検討することが多く、その結果、新たに消費税の納税義務が生じます。また、適格請求書発行事業者として登録し、インボイスに対応した請求書を発行するための事務作業の増加や、システム対応コストも発生し得ます。これらの新たな負担を考慮し、顧問料の値上げを検討するケースが出てくることは自然な流れと言えるでしょう。
値上げを検討する際は、単にコスト増を転嫁するだけでなく、提供するサービスの質的向上や、クライアントが引き続き安心して仕入税額控除を受けられるメリットなどを丁寧に説明し、理解を求めることが重要です。
インボイス対応に伴う顧問料の値上げ交渉は、デリケートな問題です。以下のステップと注意点を踏まえ、慎重に進めましょう。
まず、インボイス対応によって具体的にどのようなコスト増が見込まれるのか(例:消費税納税額、システム導入費、事務作業時間増など)を算出します。その上で、顧問サービスの提供価値や専門性を再確認し、値上げの正当な根拠を整理します。クライアントに説明する際には、客観的なデータや具体的な影響を示すことが説得力を高めます。
値上げ交渉は、契約更新のタイミングや、インボイス制度開始の数ヶ月前など、クライアント側にも検討の時間的余裕がある時期に行うのが望ましいです。事前に、インボイス制度の概要、顧問側の対応、そしてクライアント側への影響(仕入税額控除の継続など)をまとめた説明資料を用意しておくと、スムーズなコミュニケーションに繋がります。
値上げの理由や背景を一方的に伝えるのではなく、クライアントの状況や懸念にも耳を傾け、理解を求める姿勢が重要です。インボイス制度が双方にどのような影響を与えるのかを共有し、なぜ値上げが必要なのかを誠実に説明しましょう。書面での通知に加え、可能であれば直接対話の機会を設けることも有効です。
クライアントの状況によっては、提示した値上げ幅での合意が難しい場合もあります。その際は、業務範囲の一部見直しや、支払い方法の変更、段階的な値上げなど、双方にとって受け入れ可能な代替案を提示することも検討しましょう。値上げありきではなく、長期的な信頼関係を維持することを最優先に、柔軟な姿勢で交渉に臨むことが肝要です。
顧問からインボイス対応を理由とした顧問料の値上げ交渉を受けた場合、受領側としては以下の点を確認することが重要です。
これらの情報を基に、顧問と建設的な対話を行い、双方にとって納得のいく条件での契約継続を目指すことが望ましいです。不明な点や納得できない点があれば、遠慮なく質問し、明確な回答を得るようにしましょう。
顧問料の支払いにおいて、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されたことにより、受領側(発注者側)でも対応すべき事項が増えました。特に仕入税額控除を受けるためには、受け取った請求書が適格請求書(インボイス)の要件を満たしているかを確認し、適切に保存する必要があります。この章では、顧問料のインボイスを受領する際の具体的なチェックポイントを解説します。
顧問から受領した請求書が、仕入税額控除の適用を受けるための適格請求書(インボイス)の要件を満たしているかを確認することが重要です。以下の項目が正しく記載されているか、必ずチェックしましょう。
確認項目 |
内容 |
発行事業者の氏名または名称および登録番号 |
顧問(発行事業者)の氏名または名称と、Tから始まる13桁の登録番号が記載されているか。 |
取引年月日 |
顧問契約に基づく役務提供の完了日などが記載されているか。 |
取引内容(軽減税率の対象品目である旨) |
「顧問料」などの具体的な取引内容が記載されているか。(顧問料は通常、標準税率の対象です) |
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率 |
顧問料の金額と、適用される消費税率(通常10%)が明記されているか。 |
税率ごとに区分した消費税額等 |
適用税率ごとの消費税額が正確に記載されているか。 |
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 |
自社(受領側)の正式な名称が記載されているか。 |
これらの項目に漏れや誤りがあると、仕入税額控除が認められない可能性があるため、受領時には細心の注意を払いましょう。不明な点があれば、速やかに顧問に確認することが大切です。
顧問料にかかる消費税について仕入税額控除の適用を受けるためには、受領した適格請求書を適切に保存する必要があります。保存期間は、その課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から原則として7年間です。
保存方法は、紙で受領した場合は紙のまま、電子データで受領した場合は電子データのまま保存するのが原則です。電子データで受領したインボイス(電子インボイス)を保存する場合は、電子帳簿保存法の要件に従う必要があります。具体的には、真実性の確保(タイムスタンプの付与や訂正削除の履歴が残るシステム利用など)と可視性の確保(検索機能の確保など)が求められます。
帳簿への記載も仕入税額控除の要件の一つです。受領したインボイスに基づいて、課税仕入れに係る支払対価の額や相手方の登録番号などを帳簿に記載し、インボイスと共に保存してください。
顧問が免税事業者の場合、適格請求書発行事業者としての登録ができないため、適格請求書(インボイス)を発行できません。この場合、原則として顧問料にかかる消費税額について仕入税額控除を受けることはできません。
ただし、インボイス制度開始から一定期間は、免税事業者からの仕入れについても一定割合の仕入税額控除が認められる経過措置が設けられています。この経過措置を利用する場合でも、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存と、経過措置の適用を受ける旨(80%控除対象など)を帳簿に記載する必要があります。
期間 |
控除割合 |
2023年10月1日~2026年9月30日 |
仕入税額相当額の80% |
2026年10月1日~2029年9月30日 |
仕入税額相当額の50% |
顧問が免税事業者であるか、または適格請求書発行事業者の登録をしているかは、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できます。顧問との契約内容や今後の取引について、この経過措置も踏まえて検討する必要があるでしょう。
顧問料の支払いに関してインボイス制度に対応するためには、社内での処理フローを整備することが不可欠です。スムーズな経理処理と適切な仕入税額控除の適用のため、以下の点を考慮したフローを構築しましょう。
これらのフローを明確にし、担当者間で共有することで、インボイス制度への対応漏れやミスを防ぎ、効率的な業務運営を目指しましょう。必要に応じて、経理システムの改修や新たなツールの導入も検討するとよいでしょう。
顧問契約をしている専門家(税理士、弁護士、社会保険労務士、経営コンサルタントなど)がインボイス(適格請求書)発行事業者の登録を受けていない免税事業者の場合、原則として支払った顧問料にかかる消費税額について仕入税額控除が受けられなくなります。ただし、インボイス制度開始から一定期間は経過措置が設けられています。
具体的な対応策としては、以下の点が挙げられます。
期間 |
控除割合 |
2023年10月1日~2026年9月30日 |
仕入税額相当額の80% |
2026年10月1日~2029年9月30日 |
仕入税額相当額の50% |
いずれの対応を取るにしても、顧問との良好な関係を維持しつつ、建設的な話し合いを心がけることが大切です。まずは顧問の状況を確認し、自社の経理処理への影響を考慮した上で、最適な方法を検討してください。
顧問料に加えて、交通費や宿泊費、その他の実費などをまとめて請求する場合、それら全てをインボイスの記載要件を満たした一枚の請求書として発行することが可能です。重要なのは、各項目がインボイス制度のルールに則って正しく記載されていることです。
立替金については、原則としてインボイスの保存は不要ですが、自社が負担すべき経費として処理する場合は、インボイスの要件を満たした書類が必要となるケースがあります。顧問が立て替えた経費の扱いについては、事前に双方で確認しておくことが望ましいでしょう。
インボイス制度は、顧問料の請求・支払実務に大きな影響を与えます。発行する側は、適格請求書の発行と記載内容の管理、受け取る側は、その請求書が制度要件を満たしているかの確認と保存が必要です。免税事業者との取引では経過措置の理解も重要となります。本記事の内容を参考に、それぞれの立場に応じた準備を進めていただければと思います。不安な点があれば、税理士などの専門家に相談するのも一つの安心材料です。