更新日:2024.12.27
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請求書はもらったけど、領収書をもらい忘れた...。という経験はありませんか?請求書は領収書の代わりになるのか疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、請求書でも領収書の条件が揃えば代わりに使うことができます。
また、請求書に限らず領収書の代わりとして使用できる書類は複数存在します。
今回の記事では、請求書を領収書の代わりに使用する際の条件や、領収書の代わりとして使える書類を徹底解説します。
▼この記事でわかる内容
|
請求書・領収書の管理にお困りの起業家や個人事業主の方はぜひ最後までご覧ください。
請求書と領収書の役割の違いは、以下の表の通りです。
目的 |
記載事項 |
発行するタイミング |
|
請求書 |
商品やサービスの 代金を請求するため |
金額や支払内容、 支払期日や振込先が記載 |
支払い前に 発行 |
領収書 |
代金を受け取った ことを証明する書類 |
支払期日や振込先の記入は必須ではない |
支払い後に 発行 |
ここからは、請求書と領収書についてさらに詳しく解説していきます。
請求書は、取引先に対して商品やサービスの代金を請求するための書類です。相手に金銭を請求するための書類なので、支払い前に発行されます。
取引内容や金額、支払い期限などを記載し、取引先が支払うべき金額を明確にする必要があります。
領収書は、取引先から代金を受け取ったことを証明する書類です。そのため、支払い後に発行されます。
取引内容や金額、発行日は記載されますが、支払い期日や振込先の記入は必須ではありません。
冒頭で述べた通り、請求書も領収書の条件が揃えば代わりになります。ここからは、揃えるべき条件を紹介します。
それでは、1つずつ条件を見ていきましょう。
1つ目の条件は、支払済みであることの証明がされていることです。
請求書に「領収済み」「代済」「相済」などの文言が記載されている、または支払い完了日が明記されている場合、領収書の代わりとして認められる場合があります。
ただし、領収書と同じく5万円を超える場合は収入印紙と割印が必要なので気をつけましょう。
2つ目の条件は、請求書と明細書が揃っている場合です。銀行振込やクレジットカード払いで請求書と明細書が揃っていれば、領収書の代わりとして認められる場合があります。
ただし、明細書やレシートを領収書の代わりにする場合は書類の発行者の名前と書類を受領する者の名前、日付、金額、支払内容などが明記されている必要があるので気をつけましょう。
3つ目の条件は、銀行振込やクレジットカード払いの時です。クレジットカード払いでは、領収書をもらえないこともあります。クレジット支払いは信用取引にあたり、カード決済を行なった状態では厳密にはまだ支払いがされていないため、お店には領収書の発行義務が無いのです。
ただし、条件②で述べた通り請求書と明細書が揃っていれば領収書の代わりとして認められます。ぜひ活用してみてください。
ここからは、請求書以外で領収書の代わりになるものをご紹介します。
それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう。
レシートは領収書の代わりにならないと思っている人は多いのではないでしょうか。実はレシートも領収書と同様に金銭の受理を証明する受取書として認められているのです。
特に取引内容が詳細であることを考えると、レシートのほうが有効性は高いと言えます。
レシートには宛名が印字されることがなく不安に思う方もいらっしゃるかと思いますが、宛名が必要のない一般小売や交通費、駐車場代、飲食以外の目的であっても、レシートは取引内容が詳細に記されているため受取書として認められる場合が多いです。
クレジットカードの明細書も、領収書の代わりとして使用できます。
クレジットカードで購入した商品やサービスを経費として計上する場合、発行者、宛名、購入内容、購入金額、購入日時が明記されていれば、領収書の代わりとして使用することができるのです。
特にオンラインショップで買い物をする際、クレジットカード会社が発行する利用明細書を領収書として使用するように記載されていることもあります。
銀行振込で料金を支払った際に領収書が発行されないことが良くあります。その場合は、銀行振込明細書を代わりに使用することができます。
ATMで振り込んだときの明細書や、インターネットバンキングで振り込んだときの印刷明細書の控えを取っておけば、それが領収書の代わりになるのです。
契約時に「振込明細書が領収書の代わりになる」などの取り決めがある場合もあるので、領収書の発行を求める必要はありません。注意しましょう。
Suica、PASMOなどの電子マネー利用履歴も領収書の代わりになります。
電子マネーを経理処理する時には、利用履歴を印刷するなどして誰もが確認できる状態にしておくことが重要です。そうすることで、税務調査が入った際にも資料として利用することができます。
Suica、PASMOなどの交通系ICカードは券売機や駅窓口などで印字することができます。また、電子マネーによってはインターネット上の管理ページなどで確認することも可能です。
請求書兼領収書とは、請求と同時に支払いがされる場合に発行されます。
企業間の取引では、請求と支払いが同時になることはほとんどありませんが、個人経営の病院・歯医者などでは、同時になることが多くあります。
病院などで発行された請求書兼領収書は必ず手元に取っておくようにしましょう。
納品書のみでは領収書の代わりとして使えませんが、納品書兼領収書の形式で発行すれば代わりとして使用することができます。
納品書兼領収書として発行する場合は、表題として「納品書兼領収書」と記入するとともに、備考欄などに「上記金額を正しく領収いたしました」などの文言を記載しなければなりません。
納品書しか受け取っていない場合、領収書として使用することはできないため、必ず領収書の機能も兼ね備えた納品書兼領収書を受け取るようにしましょう。
今回の記事では、請求書と領収書の違いや、請求書を領収書の代わりに使用する際の条件、請求書以外で領収書の代わりになるものをご紹介しました。
請求書を領収書の代わりに使用するには、支払い済みであることの証明がされている時、請求書と明細書が揃っている場合、銀行振込やクレジットカード払いの時といった条件が必要でした。
今後、お店で領収書をもらい忘れてしまった時にはこの記事を再度確認して対応してみてくださいね。