更新日:2024.05.13
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令和3年度の税制改正により、条件を満たせばスキャナ保存時のタイムスタンプが不要となりました。
この記事では、タイムスタンプや電子帳簿保存法の概要と、不要になる条件、改正電子帳簿保存法を適用する方法を解説します。
● インターネットに接続された環境を用意する
● 一般財団法人日本データ通信協会の認証した時刻認証事業者と契約する
● タイムスタンプが使えるシステムを導入する
これらが整ったら、下記の手順でスキャナ保存した書類に押します。
● 紙書類をスキャナやスマートフォンで読み込み、PDF保存する
● 保存したPDF保存を専用のシステムに読み込ませる
● PDFにタイムスタンプが押される
なお、タイムスタンプの使い方はメーカーにより差があるため、事前に確認しましょう。
● 入力期間内(最長2カ月と7営業日)に電子データの保存を行ったと確認できる
● 電子データの訂正または削除を行ったときは、その事実と内容を確認できる
● 電子データの訂正または削除を行うことができない
これらの条件を満たす場合、令和4年1月1日以降に行うスキャナ保存以降不要となります。
[注1]国税庁:電子帳簿保存法が改正されました p.3
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021012-095_03.pdf (参照:2022-04-08)
● 税務署長の事前承認制度の廃止
● タイムスタンプの押す期間が最長2カ月と7営業日以内に延長
(従来は3営業日以内)
● スキャニング時の国税関係書類への自署不要
● 検索要件の記録項目が取引年月日、取引金額、取引先に限定
● 適正事務処理要件の廃止
上記以外にも優良な電子帳簿を保存すれば、過少申告加算税の軽減措置が整備されました。
ただし、電子データの保存要件が緩和された反面、スキャナ保存や電子取引のデータに不正があったときは、罰則として10%の重加算税が導入されています。
[注2]財務省:令和4年度税制改正の大綱 p.76
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/20211224taikou.pdf (参照:2022-04-08)
● 相互牽制
書類のスキャニングと原本との照合などをそれぞれ別の担当者が行い、互いの事務処理を確認する仕組みです。運用するためには2名以上の担当者が必要です。
● 定期的な検査
少なくとも年1回以上、電子データ保存の作業手順を守っているか、実際にスキャンしたデータに不備はないか確認が必要です。なお、検査の際は税務関係書類の原本が必要なため、終了するまで破棄できません。
● 再発防止
定期的な検査の際、不備が見つかった場合は原因究明や改善策の検討を行う体制を整えなければいけません。具体的には経営者を含む幹部社員に不備を報告した上で、改善策を議論しなければいけません。
法改正により、以上の適正事務処理要件とタイムスタンプが不要となったため、小規模事業所でもスキャナ保存が容易となりました。
[注3]国税庁:[手続名]国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用の取りやめの届出 国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021011-060_02.htm (参照:2022-04-08)