更新日:2025.06.24
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2024年1月からメールやWebサイトなどで受け取った請求書や領収書などの「電子取引データ」の電子保存が完全義務化されました。この義務化により、白色申告をおこなっている個人事業主も電子帳簿保存法への対応が求められています。
しかし、個人事業主のなかには電子帳簿保存法が適用される範囲や、白色申告者がどこまで対応すべきかがわからず、困惑している人も少なくありません。とくに、電子帳簿保存法の要件を満たすためにはいくつかの条件があり、これらを適切に理解した対応が重要です。
本記事では、白色申告をしている個人事業主の電子帳簿保存法の対応方法について、基本的なルールから具体的な対応手順、おすすめの会計ソフト選びのポイントまで解説します。
電子帳簿保存法は、事業者が会計記録を電子形式で保存することを定めた法律です。紙の帳簿や書類をデジタル化して電子的な管理を可能にすることで、業務の効率化とペーパーレス化の促進を目指しています。
電子帳簿保存法の保存区分は、以下のとおりです。
電子帳簿等保存 |
会計ソフトなどで電子的に作成した国税関係帳簿や書類を電子データで保存する方法 |
スキャナ保存 |
紙で受け取った書類をスキャンして電子データとして保存する方法 |
電子取引 |
電子的に取引情報をやり取りした場合の電子保存について定めたもの |
電子帳簿保存法への対応は複雑に感じるかもしれませんが、業務効率化やペーパーレス化のメリットもあります。適切な対応で、確定申告や税務調査の際にも安心です。
ここでは、電子帳簿保存法の基本的な内容と重要ポイントについて解説します。
2024年1月1日から電子取引データの電子保存が完全に義務化されました。これにより、メールで受け取ったPDF請求書やECサイトからダウンロードした領収書などは、プリントアウトして紙で保存するだけでは要件を満たさないため、電子データのまま保存する必要があります。
電子取引データの保存義務に違反した場合は、税務調査の際に経費を証明できず、追徴課税のリスクが生じる可能性があります。
電子取引データを保存する際には「真実性の確保」と「可視性の確保」の要件を満たさなければなりません。それぞれの要件と対応方法は以下のとおりです。
保存要件 |
対応方法 |
真実性の確保 |
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可視性の確保 |
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ただし、前々年の売上が5,000万円以下の事業者は、検索機能の要件が緩和されています。
白色申告をしている場合でも、電子データとして受け取った領収書や請求書などの証憑書類は、電子データのまま保存する必要があります。すべての事業者が対象で、白色申告者も例外ではありません。
白色申告で帳簿を付けなかった場合は、税務調査が入った際に経費の根拠を示せず、不利益を被る可能性があるため注意が必要です。
また、2022年度の税制改正により加算税の加重措置が導入されており、2023年分の確定申告に対する修正申告から適用されています。この改正により、帳簿を作成・保存していなかったことや、記載が不十分であったことが税務調査で発覚した場合に、過少申告加算税・無申告加算税の割合に5%または10%が加重される可能性があります。
電子取引のデータ保存は2024年1月1日から完全義務化されており、白色申告をしている個人事業主も適切な対応が必要です。白色申告者の場合は、保管義務を怠っただけで罰を受けるようなことはありません。
電子帳簿保存法への対応は複雑に感じるかもしれませんが、適切な会計ソフトやシステムの活用で、業務効率化とコンプライアンス確保の両立が可能です。
ここでは、白色申告をしている個人事業主が電子帳簿保存法に対応するための手順について解説します。
自分の事業が電子取引をおこなっているかを確認し、もしおこなっているならば、国税関連の文書を適切な電子的形式で保存する体制を整えなければなりません。
電子取引に該当するものは、以下のとおりです。
これらのデータを電子保存するための体制を整える必要があります。
白色申告をしている個人事業主には、おもに以下の2つの対応方法があります。
いずれの方法でも、電子取引データは必ず電子データのまま保存しなければなりません。
電子取引データを保存する際には、「真実性の確保」と「可視性の確保」が必要です。これらの要件は、電子データが正当なものであり、必要なときに適切に閲覧・参照できることを保証するためのものです。
いずれの方法でも、電子取引データが改ざんされていないことを証明でき、必要に応じて検索・閲覧できる状態の維持が求められます。なお、データの長期保存に対応可能なサーバー容量の余裕も必要です。
白色申告の帳簿の保存期間は、帳簿や書類の種類ごとに異なります。適切な保存期間を守ることで、税務調査などにも対応できます。
保存が必要な帳簿や書類の保存期間は、以下のとおりです。
保存が必要なもの |
保存期間 |
収入金額や必要経費を記載した帳簿 |
7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿 |
5年 |
決算に関して作成した棚卸表その他の書類 |
5年 |
業務に関して作成し、または受領した請求書・納品書・送り状・領収書などの書類 |
5年 |
個人事業主が電子取引のデータ保存に対応する方法として、電子帳簿保存法対応のシステム導入がおすすめです。こうしたシステムを利用すれば、要件を満たしているかどうかを個人事業主自身がチェックする必要がなくなります。
多くのクラウド会計ソフトが電子帳簿保存法に対応しており、電子データの自動保存や検索機能の確保、真実性の担保などの機能を備えています。小規模事業者向けのリーズナブルなプランも多数あり、選択肢は豊富です。
白色申告の個人事業主が電子帳簿保存法対応の会計システムを導入することで、以下のようなメリットが得られます。
とくに2024年1月以降は電子取引データの電子保存が完全義務化されているため、適切な会計ソフトの導入がおすすめです。
システム選びでは、無料トライアル期間を活用して実際の使い勝手を確認し、自分のビジネス規模や業務スタイルに合った最適なソフトを選びましょう。
本記事では、白色申告をしている個人事業主の電子帳簿保存法の対応方法について、基本的なルールから具体的な対応手順、おすすめの会計ソフト選びのポイントまで解説しました。
2024年1月からの電子取引データの電子保存義務化により、白色申告の個人事業主も対応が必要となりました。電子帳簿保存法対応の会計ソフトの導入で「真実性の確保」と「可視性の確保」の要件に簡単に対応できるだけではなく、業務効率化も図れます。
会計ソフト選びでは、電子帳簿保存法への対応状況や使いやすさ、価格と機能のバランスやスマートフォン対応などをチェックして、自分のビジネスに最適なものを選びましょう。