更新日:2026.08.31

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電子帳簿保存法への対応で「請求書や領収書を電子保存するなら、すべてにタイムスタンプを付けなければならない」と考えている方もいるのではないでしょうか。
結論からいうと、2026年8月時点でタイムスタンプは一律に必須ではありません。電子帳簿等保存では原則不要で、スキャナ保存や電子取引データ保存でも、訂正・削除の履歴が残るシステムを利用するなど一定の条件を満たせば省略できます。
この記事では、電子帳簿保存法の3つの保存区分ごとにタイムスタンプが必要かを整理し、不要にできる条件、付与する場合の期限、仕組みや実務上の注意点まで解説します。
電子帳簿保存法では、保存するデータの種類によって「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」の3区分があります。タイムスタンプの必要性は、この区分ごとに異なります。
| 保存区分 | タイムスタンプ | 主な考え方 |
|---|---|---|
| 電子帳簿等保存 | 原則不要 | 最初からパソコン等で作成した帳簿・書類をデータのまま保存する制度。タイムスタンプは基本要件ではない |
| スキャナ保存 | 条件を満たせば不要 | 紙をスキャンして保存。通常はタイムスタンプ等で真実性を確保するが、訂正・削除履歴が残る等のシステムで入力期間内の保存を確認できれば代替可能 |
| 電子取引データ保存 | 選択制 | タイムスタンプのほか、訂正・削除履歴が残るシステム、訂正・削除できないシステム、事務処理規程などから改ざん防止措置を選べる |
「電子データを保存する=タイムスタンプが必須」ではありません。まず自社の書類がどの保存区分に該当するかを確認し、その区分で求められる要件を満たす方法を選ぶことが重要です。
タイムスタンプとは、電子データについて「ある時刻にそのデータが存在していたこと」と「その時刻以降に内容が改ざんされていないこと」を確認するための仕組みです。
存在証明:タイムスタンプを付与した時刻に、そのデータが存在していたことを示す
非改ざん証明:タイムスタンプ付与後にデータが変更されていないことを示す
紙の書類は現物そのものを保存できますが、電子データはコピーや編集が容易です。タイムスタンプは、こうした電子データの真実性を確保する方法の1つとして使われます。
| 項目 | タイムスタンプ | 電子署名 |
|---|---|---|
| 主に証明すること | いつ存在し、その後改ざんされていないか | 誰が作成・承認し、その後改ざんされていないか |
| 主な役割 | 時刻とデータの完全性を証明 | 本人性・意思とデータの完全性を証明 |
両者は役割が異なります。電子帳簿保存法への対応では、電子署名を付ければ必ずタイムスタンプ要件まで満たす、というわけではないため、利用するサービスの仕様を確認してください。
会計ソフトなどで最初から電子的に作成した仕訳帳・総勘定元帳や、自社がパソコンで作成した請求書の控えなどをデータのまま保存する「電子帳簿等保存」では、タイムスタンプは原則として必要ありません。
ただし、電子帳簿等保存にはシステム関係書類の備付けや見読可能性など、別の保存要件があります。タイムスタンプが不要だからといって、任意の方法で保存してよいわけではありません。
紙で受領・作成した契約書、請求書、領収書などをスキャンして電子保存する場合、真実性を確保するための対応が必要です。
ただし、訂正・削除を行った場合にその事実と内容を確認できるシステム、または訂正・削除ができないシステムを利用し、定められた入力期間内に保存したことを確認できる場合は、タイムスタンプの付与に代えることができます。
「電子帳簿保存法対応」とうたうクラウドサービスでも、すべてのプラン・機能がスキャナ保存要件を満たすとは限りません。訂正・削除履歴や保存時刻の確認方法までチェックしましょう。
メール添付のPDF、Webサイトからダウンロードした請求書、クラウド上で授受した領収書などは「電子取引データ」に該当します。電子取引データは電子のまま保存する必要がありますが、タイムスタンプの付与だけが改ざん防止措置ではありません。
真実性を確保する方法は、主に次の4つです。
1|タイムスタンプが付与された取引情報を受け取る
2|受領後、速やかにタイムスタンプを付与する
3|訂正・削除の履歴が残るシステム、または訂正・削除できないシステムで授受・保存する
4|訂正・削除防止に関する事務処理規程を定めて運用する
このうち、いずれかの方法を採用すればよいため、電子取引では事務処理規程を整備して運用する方法でもタイムスタンプを省略できます。
タイムスタンプ方式を選ぶ場合は、いつ付けてもよいわけではありません。原則は、書類を受領・スキャンした後に「速やかに」付与します。国税庁の取扱いでは、おおむね7営業日以内が1つの目安です。
一方、社内規程で通常の業務処理サイクルを定めている場合は、その期間を経過した後、速やかに付与する方法も認められます。この場合、業務処理サイクルは最長2か月で、付与期限は最長「2か月とおおむね7営業日以内」です。
| 方式 | 付与の目安 | 向いている運用 |
|---|---|---|
| 速やかに付与 | おおむね7営業日以内 | 受領後すぐにスキャン・保存する |
| 業務処理サイクル後に付与 | 最長2か月+おおむね7営業日以内 | 月次など一定の周期でまとめて処理する |
ただし、期限だけを守ればよいわけではありません。スキャナ保存では、解像度・色調・検索機能などの要件も確認する必要があります。
タイムスタンプが必要になるのは、「タイムスタンプを使う方法」を改ざん防止措置として選び、代替できるシステムや運用を採用していない場合です。
スキャナ保存で、訂正・削除履歴や保存時刻を確認できるシステムを使わない場合
電子取引で、システムによる改ざん防止や事務処理規程ではなくタイムスタンプ方式を選ぶ場合
自社にとって最適な方法は、保存件数や既存システム、担当者数によって異なります。少量の電子取引であれば事務処理規程による運用、件数が多い場合は履歴管理機能を持つシステムのほうが管理しやすいケースがあります。
タイムスタンプでは、電子データそのものを外部に渡して証明するのではなく、一般にデータから生成した「ハッシュ値」を利用します。ハッシュ値は、元データが少しでも変わると異なる値になるため、改ざんの検知に使えます。
1|利用者側で対象データからハッシュ値を生成し、タイムスタンプサービスへ送る
2|時刻認証局(TSA)がハッシュ値と時刻情報を結び付けたタイムスタンプを発行する
3|後日、保存データから生成したハッシュ値とタイムスタンプ側の情報を照合し、改ざんの有無を検証する
実務では、会計ソフトや文書管理システムの機能として処理されることが多く、利用者がハッシュ値を手作業で生成する必要は通常ありません。
1|保存対象を「スキャナ保存」か「電子取引」かで分類する
2|自社が採用する真実性確保の方法を決め、タイムスタンプが必要か判断する
3|タイムスタンプ方式を採用する場合は、対応サービスで書類を取り込み、期限内に付与する
4|検索要件・見読可能性など、タイムスタンプ以外の保存要件も満たした状態で保管する
ポイントは、最初からタイムスタンプ導入を目的にしないことです。既存の会計・文書管理システムで要件を満たせる場合、追加のタイムスタンプ運用が不要になることがあります。
タイムスタンプは真実性を確保する手段の1つです。スキャナ保存や電子取引では、検索機能やディスプレイ等の備付けなど、ほかの保存要件も確認してください。
タイムスタンプ方式を採用する場合は、担当者・処理日・例外時の対応を決めておくことが重要です。月末にまとめて処理する場合も、最長期限だけを基準にせず余裕を持った社内締切を設定しましょう。
「タイムスタンプ機能がある」ことと「電子帳簿保存法の保存要件を満たせる」ことは同義ではありません。スキャナ保存・電子取引のどちらに対応しているか、訂正削除履歴や検索機能まで確認してください。
スキャナ保存の要件を満たした場合は紙の原本を廃棄できますが、読み取り不良や欠落がある状態で捨てると復元できません。解像度・欠け・ページ抜けを確認してから廃棄する運用が安全です。
無料・有料だけで判断はできません。電子帳簿保存法で求められる要件を満たすタイムスタンプか、利用するシステム全体として保存要件を満たせるかを確認する必要があります。料金ではなく、機能と証明方法を基準に選びましょう。
必ずしも必要ではありません。PDFをメールやWebで受け取った場合は電子取引データとして保存が必要ですが、訂正・削除履歴が残るシステムや事務処理規程など、タイムスタンプ以外の改ざん防止措置も選べます。
スマホで撮影してスキャナ保存する場合も、スキャナ保存の要件が適用されます。ただし、訂正・削除履歴が残る等のシステムで入力期間内の保存を確認できる場合は、タイムスタンプを省略できます。
ソフトによります。対応機能が電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引のどこまでを対象としているか、また自社の契約プランで必要な機能が使えるかを確認してください。
電子帳簿保存法では、すべての電子データにタイムスタンプを付与する必要はありません。電子帳簿等保存では原則不要で、スキャナ保存や電子取引でも一定のシステムや運用方法を採用すれば省略できます。
タイムスタンプ方式を選ぶ場合は、原則として速やかに、業務処理サイクルを設ける場合でも最長2か月とおおむね7営業日以内に付与します。また、タイムスタンプだけでなく検索機能や見読可能性など、区分ごとの保存要件も満たす必要があります。
まずは自社で扱う書類を「電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引」に分類し、現在のシステムでタイムスタンプを使わず要件を満たせるか確認すると、余計なコストや運用負担を抑えやすくなります。