更新日:2025.06.26
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電子帳簿保存法により、電子取引で受領・発行したデータは電子のまま保存することが義務化されています。それにともない、クレジットカードで経費を支払った場合も、明細書や領収書などの電子データを電子帳簿保存法にしたがって保存する必要があります。
電子データでの保存は便利なものの、厳格にルールが定められているため、事前に概要や注意点を把握しておくことが大切です。
本記事では、電子帳簿保存法への対応について、クレジットカードの明細書・領収書の保管方法や注意点などを解説します。
電子帳簿保存法の改正により、クレジットカード利用者も法令にしたがって対応する必要があります。なかでも、クレジットカード利用時に発行される利用明細書と領収書は電子帳簿保存法に該当するため、要件を満たしたうえで保存しなければいけません。
ペーパーレス化や業務効率化にもつながるため、まだ電子帳簿保存法に対応していない場合は、この機会に電子データの保存環境を整えておきましょう。
なお、クレジットカードを利用する際には領収書の保存が推奨されていますが、発行者や日付といった一定事項が記載されている場合に限って利用明細書のみでも対応できます。ただし、利用明細書の項目はクレジットカードによって異なるため、領収書を保存しておくほうが確実である点はおさえておきましょう。
書類を電子データで保存する際は、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があるため、保存環境が整っていないケースも少なくありません。なかには、電子帳簿保存法に利点を感じられず、対応を先延ばしにしている事業者もいるでしょう。
しかし、電子データでの保存が可能になると、日頃の帳簿作成や書類管理の面で大きなメリットがあります。電子データでの保存に対するマイナスイメージを払拭するためにも、まずはどのような点が便利なのかおさえておきましょう。
ここでは、電子保存が可能になることでクレジットカード支払いが便利になる理由を4つ解説します。
クレジットカードの明細書が一定の条件を満たす場合、領収書の代わりとして利用することが可能です。なお、条件に該当しているかの判断は、利用明細書に以下の項目が記載されているかで見極められます。
ただし、利用明細書に関しては記載項目がクレジットカードによって異なるため、必要項目が記載されているかは要注目です。もし、利用明細書だけで対応できるか不安な方は、領収書も保存しておくと良いでしょう。
近年は、オフラインに加えてオンラインで仕入をする場面も少なくありません。
オンライン上でクレジットカードを使用すると、Web明細を発行できるケースが多く、紙から電子データに変換する手間が省けます。電子化する間に利用明細書や領収書を無くす心配もないため、安心して電子保存に進めるでしょう。
また、リモートワークや出張などで、すぐに利用明細書や領収書を受け取れないといった事態に対処できるのも大きな利点です。
電子帳簿保存法に従い、利用明細書や領収書を電子データで保存することで、帳簿の記入や転記でのミスを減らせます。
これまでは紙の書類を確認しつつ情報を帳簿にまとめる必要がありましたが、クレジットカードを利用することで、そのまま電子書類の作成に移ることが可能です。また、経費精算システムを導入すると、電子書類をもとに自動で帳簿を作成できます。
帳簿作成時のミスも防げ、その後の修正の手間も省けるため、業務効率化にもつながるでしょう。
青色申告による確定申告では細かな書類が求められるため、手続きが煩雑になりがちです。
しかし、電子帳簿保存法に従い、利用明細書や領収書を電子データで保存しておくと、申請時に必要な書類を手軽に揃えられます。
青色申告は税額控除の面で大きな利点があるため、会計システムおよび電子データを活用し、いつでも申請できるように整えておくことがおすすめです。
電子帳簿保存法の改正によりルールが変更されており、クレジットカードの利用時にはいくつか注意点があります。
もし、変更点や注意点を確認せずに放置すると、電子帳簿保存法に違反してしまい、青色申告の取り消しや重加算税の対象となりかねません。
ここでは、クレジットカード利用時に注意すべきポイントを4つ解説します。
クレジットカードの利用明細書は、領収書として利用することが可能なものの、一定の条件を満たす必要があります。取引内容の詳細が記載されていれば条件を満たせるため、一般的な利用明細書であれば問題なく使用することが可能です。
ただし、利用明細書はクレジットカードによって仕様が異なる場合があります。
取引内容の記載がないと、電子帳簿保存法の要件を満たせないため、不安な場合は利用明細書と領収書の両方を保管しておきましょう。
電子帳簿保存法への対応であれば利用明細書のみで問題ありません(※)。ただし、インボイス制度に対応する場合、利用明細書と領収書をセットで保存する必要があります。
インボイス制度では仕入税額控除を受ける際に、取引先が発行する適格請求書、またはその要件を満たしている領収書のデータが必要です。
仕入税額控除の有無で納税額が異なるため、領収書のデータを「不要なもの」として削除しないように注意しましょう。
(※)取引内容(発行者、日付、金額など)が記載されていない場合は、領収書のデータも必要
クレジットカードの利用明細書や領収書については、電子帳簿保存法にしたがって検索できるようにまとめておく必要があります。
専用の会計システムを導入して保存する方法が一般的であり、日付や金額、取引先の情報をもとに、いつでも書類を探せるようにしなければいけません。
なお、検索機能に関しては、「範囲指定」と「複数項目の組み合わせ」ができると、税務調査の際に要求に応じやすいです。
クレジットカードの利用明細書や領収書を電子保存する場合は、通常は7年間(欠損金の繰越控除を適用する場合は10年)保存する必要があります。
複数年保存する決まりについては法人に加えて個人事業主も同様です。保管期間については、白色申告の場合は5年間、青色申告の場合は7年間と決められています。
原本の保管は不要ではあるものの、一度破棄してしまうと再度入手するのは困難なため、保存状況を確認したうえで対応しましょう。
電子帳簿保存法に対応したうえで、利用明細書や領収書のデータを効率良く保存したい方は、会計ソフトの導入を検討しましょう。
現在はクレジットカードの情報と連携できる会計ソフトも多く登場しており、取引内容に応じて自動で仕訳や入力を済ませることが可能です。
また、帳簿に利用明細書や領収書の内容を手動で入力する必要もないため、作業時間も短縮できます。入力ミスも減らせるため、後々修正せずに済む点も大きな利点です。
サービスによっては利用料が発生するものの、業務効率化を目指すのであれば早期の導入がおすすめです。
本記事では、電子帳簿保存法への対応について、クレジットカードの明細書・領収書の保管方法や注意点などを解説しました。
電子帳簿保存法とクレジットカードはお互いに相性が良く、Web上で利用明細書や領収書を発行できるため、帳簿作成や書類保管などを効率的におこなえます。
電子帳簿保存法に対応するにはさまざまな準備が必要なものの、便利さの点を考慮すると、早めに電子帳簿保存法に対応する準備を済ませておくことがおすすめです。
本記事を参考に、クレジットカード利用時の具体的な対応策を確認し、電子帳簿保存法への対応を目指しましょう。